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盛土の体積計算方法で防護柵端部ブロック下を控除する5項目

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

防護柵端部ブロック下の控除を判断する前提

控除対象となる構造物の範囲を確定する

盛土数量と構造物数量の基準面をそろえる

ブロック本体と基礎材の扱いを分ける

端部形状の変化を反映して控除体積を求める

重複控除と控除漏れを照合する

防護柵端部ブロック下を控除する計算手順

設計数量と出来形数量を混同しないための注意点

計算結果を確認しやすい数量調書の作り方

まとめ


防護柵端部ブロック下の控除を判断する前提

盛土の体積計算では、完成形の盛土領域と構造物が重なるからといって、すべての構造物体積を一律に差し引くとは限りません。まず確認すべきなのは、対象工事に適用される数量算出要領、特記仕様書、設計数量計算書、積算区分です。国の土木工事数量算出要領では、盛土を現地盤線または計画埋戻し線より上に土砂を盛り立てる箇所とし、数量算出は平均断面法または三次元モデルによる方法を標準としています。一方、控除土量について明示されているのは、管渠、函渠、樋門などの横断構造物等で現地盤線以上の断面積が一平方メートル以上となる場合や、構造物に裏込め材を使用する場合などです。したがって、この基準を防護柵端部ブロックへ機械的に当てはめるのではなく、適用範囲と発注者ごとの条件を確認する必要があります。


防護柵の端部には、通常区間とは異なる端末支柱、独立基礎、連続基礎、コンクリートブロック、地覆との接続部などが設けられることがあります。ただし、「防護柵端部ブロック」という名称だけでは構造を特定できません。現場打ちか製品化された部材か、単独の基礎か、地覆や縁石と一体か、支柱孔を持つかによって、盛土と重なる形状は異なります。


実務では、最初に控除の可否を決め、控除する場合に限って重複体積を求める順序が安全です。物理的に盛土材が存在しない範囲は控除候補になりますが、支払数量や設計数量として実際に差し引くかどうかは、適用基準によって決まります。形状計算だけを先に進めると、正確な体積を求めても数量区分を誤るおそれがあります。


また、完成形の控除体積と施工過程の土工量は別です。端部ブロックを施工するための床掘りには作業余裕幅が含まれることがありますが、施工後に土や埋戻し材が戻る範囲まで構造物体積として盛土から差し引くことはできません。構造物が完成後に占める範囲、別材料が残る範囲、埋め戻される範囲を分けて考える必要があります。


防護柵端部ブロック一箇所の体積は盛土全体に比べて小さい場合があります。しかし、左右、起終点、複数路線に同様の構造が配置されると、控除漏れや二重控除が積み重なります。数量の透明性を保つには、以下の五項目を順番に確認します。


1. 控除対象となる構造物の範囲を確定する

最初に、何を防護柵端部ブロックとして扱い、どの材料または空間を盛土から控除するのかを確定します。平面図だけでは深さや基礎構成が分からないことがあるため、構造詳細図、標準断面図、正面図、側面図、配筋図、数量計算書を照合します。


確認する寸法は、ブロック本体の長さ、幅、高さだけではありません。上端高、底面高、基礎底高、段差、面取り、傾斜、支柱孔、均し層、基礎材、周囲の置換材、地覆などとの接続位置を整理します。図面間で寸法が一致しない場合は、自己判断で補わず、優先図書や照査結果に基づいて採用値を決めます。


ここで重要なのは、構造物の完成外形と床掘り範囲を区別することです。たとえば、ブロック本体が幅一・二メートル、長さ二・〇メートルであっても、施工のために幅一・八メートル、長さ二・六メートルまで掘削することがあります。広い範囲は床掘り数量の根拠になり得ますが、施工後に埋め戻される作業余幅まで端部ブロックの控除体積にはしません。


国の数量算出要領にある「現地盤線以上の断面積が一平方メートル以上」という条件は、管渠、函渠、樋門などの横断構造物等について示されたものです。防護柵端部ブロックが同じ扱いになるとは限らず、一平方メートル未満なら必ず控除しない、一平方メートル以上なら必ず控除する、と一般化するのは不適切です。対象工事の数量算出条件に端部ブロックの取り扱いがない場合は、発注者の指示や既存の数量計算方針との整合を確認します。


ブロックの上部が盛土完成面より上へ露出している場合、その露出部分はもともとの盛土体積に含まれていません。したがって、ブロック全体の外形体積をそのまま控除するのではなく、盛土領域の中にある部分だけを対象にします。同様に、ブロックの一部が法面外へ張り出す場合も、その張り出し部分は控除対象外です。


底面が原地盤より下へ根入れされている場合、原地盤内の部分も盛土体積には含まれていません。控除候補となるのは、盛土完成面と原地盤面または計画埋戻し線に囲まれた領域と、構造物外形が重なる部分です。原地盤に勾配がある場合は、一定の根入れ深さとみなさず、位置ごとの交差を確認します。


端部に独立基礎が複数ある場合は、一個の連続ブロックとして扱わず、各基礎の位置と外形を確認します。反対に、地覆や縁石と一体化している場合は、端部ブロックだけを切り離して計算すると、接続部で重複や隙間が生じることがあります。構造物ごとの境界面を明確にし、どちらの数量に含めるかを統一します。


控除範囲を図面上で色分けすると、盛土、原地盤、ブロック本体、基礎材、均し層、埋戻し、路盤、地覆の関係を確認しやすくなります。数量計算を始める前に、構造物番号、測点、左右区分、適用図面を対応させておくことが重要です。


2. 盛土数量と構造物数量の基準面をそろえる

二つ目の項目は、盛土体積と端部ブロック体積の基準面をそろえることです。数量のずれは、計算式よりも上面と下面の取り方の違いから生じることがあります。


盛土数量の上側には、路体上面、路床上面、路盤下面、造成仕上げ面など、工種区分に応じた複数の候補があります。盛土数量を路床上面まで求めているのに、端部ブロックの体積を舗装上面から基礎底面までの高さで計算すると、舗装や路盤の範囲まで盛土から差し引くことになります。


最初に、控除前盛土体積がどの上面と下面から求められているかを数量計算書に明記します。次に、端部ブロックの上端高、底面高、基礎底高を同じ標高基準で整理します。寸法値だけでなく、道路縦断勾配、横断勾配、法面勾配を反映した実際の標高を確認します。


原地盤面または計画埋戻し線は、盛土領域の下限になります。ブロック底面がこの下限より低い場合、下側の部分は控除できません。ブロックが盛土内に完全に収まる場合に限り、全外形が控除候補になります。


たとえば、ブロックの高さが一・〇メートルで、そのうち〇・三メートルが原地盤より下にあるとします。上面が盛土完成面以下で、断面が一定である単純な条件なら、盛土と重なる高さは〇・七メートルです。ただし、原地盤面や完成面に勾配があると、重複高さは位置ごとに変わるため、一つの高さだけで計算できません。


路肩から法面へ移る折れ点にブロックがかかる場合は、上側の盛土完成面も一枚の平面ではありません。路肩部と法面部に分け、ブロックの始点、中間、終点で地表高さを確認します。盛土外へ出る部分が大きい場合は、構造物全体から差し引くより、盛土領域との交差体積を直接求めるほうが確認しやすくなります。


平面位置の基準も統一します。構造図の中心、平面図の配置点、道路測点、横断図の位置が一致していないと、誤った計画高や現況高を採用するおそれがあります。ブロックの起終点または中心を道路測点へ対応させ、その位置の計画面と原地盤面を読み取ります。


三次元モデルを使う場合も、考え方は同じです。控除前の盛土領域を表す立体と、端部ブロックの立体を同じ座標系と標高基準で重ね、両者の交差体積を求めます。座標系、単位、標高基準、モデル原点がずれていると、演算自体が正しくても結果は誤ります。


3. ブロック本体と基礎材の扱いを分ける

三つ目の項目は、ブロック本体、均しコンクリート、基礎砕石、裏込め材、周囲の置換材、埋戻し材を分けて扱うことです。完成後に盛土材が存在しないという物理的な状態と、数量算出上どの工種から差し引くかは、同じとは限りません。


ブロック本体は完成後も残るため、盛土領域と重なる外形が控除候補になります。ただし、小規模構造物を控除しない取り扱いや、端部ブロックを盛土数量に含めたまま別工種を計上する取り扱いが定められている場合は、その条件を優先します。


均しコンクリートや基礎砕石は、本体より平面寸法が広い場合があります。本体幅だけで基礎を計算すると張り出し部分を見落とし、床掘り幅を基礎幅として使うと過大になります。構造詳細図に示された設計幅、設計長、厚さを個別に読み取ります。


本体と基礎材は別式にします。本体を「本体断面積×長さ」または単純立体の合計、基礎材を「基礎幅×基礎長×厚さ」として算出し、材料ごとに控除可否を判定します。本体高さへ基礎厚を含めたうえで、さらに基礎材を加算する二重計上に注意します。


基礎砕石が路盤や路肩の粒状材と同じ領域に含まれる場合は、盛土控除だけでなく路盤数量との重複も確認します。端部ブロック基礎として別途計上するのか、連続する路盤層に含めるのかによって、控除方法が変わります。


周囲の埋戻し材は、構造物本体とは分けて考えます。床掘り後に土で戻す範囲は、完成後に土が存在するため、構造物外形として控除しません。国の数量算出要領でも、埋戻しは構造物の築造または撤去後の床掘り部に適用し、締固め後の土量として区分して算出する考え方が示されています。


周囲を裏込め材や選別した材料で置き換える場合は、その材料が別工種として計上され、適用基準で盛土から控除する条件になっているかを確認します。材料が異なるという理由だけで、必ず盛土控除になるわけではありません。


支柱孔や内部空洞の扱いにも注意します。コンクリート数量では、孔や空洞を差し引く場合があります。一方、盛土控除量は、完成後に盛土材が入らない空間を対象とします。孔の中に支柱や充填材があり土が入らないなら、構造物の外形領域を控除候補とする考え方が成り立ちます。ただし、控除しない小孔の扱いなどが数量算出基準に定められている場合は、そのルールを優先します。


つまり、コンクリート体積、基礎材体積、床掘り体積、埋戻し体積、盛土控除体積は、それぞれ目的が異なります。同じ寸法を流用せず、式ごとに何を求めているかを明記します。


4. 端部形状の変化を反映して控除体積を求める

四つ目の項目は、端部ブロックや盛土面の形状変化を反映することです。端部構造は、一定断面の直方体とは限りません。端末側へ高さが低くなる形状、上面に勾配がある形状、側面が台形となる形状、段差を持つ形状、地覆との接続部が拡幅する形状などがあります。


一定断面なら、断面積に長さを掛けて体積を求めます。直方体なら長さ、幅、高さの積で計算できます。形状が変化する場合は、直方体、三角柱、台形柱などの単純な立体へ分割し、各体積を合計すると根拠を説明しやすくなります。


始点断面積をA1、終点断面積をA2、区間長をLとし、断面積が区間内でおおむね直線的に変化するとみなせる場合は、「(A1+A2)÷2×L」という平均断面法で区間体積を求められます。国の数量算出要領でも、土量は平均断面積に延長を掛ける方法または三次元モデルによる方法を標準としています。途中に段差、拡幅、支柱基礎などの変化点がある場合は、そこで区間を分けます。


道路縦断勾配に沿う構造では、上面と底面が平行かを確認します。両面が同じ勾配なら高さは一定でも標高が変わります。底面が水平で上面だけが道路勾配に沿うなら、位置によって高さが変わります。図面に示された高さが鉛直寸法か、斜面に直角な寸法かも確認します。


法面に沿う部分では、斜面方向の実長と水平投影長を混同しないようにします。断面積と掛ける長さは、原則としてその断面に直角な方向の距離を用います。斜面直角断面へ水平距離を掛けるなど、異なる方向の寸法を組み合わせると誤差が生じます。


面取りや小さな欠き込みを反映するかは、適用基準と必要精度によります。細部を無条件に省略するのではなく、控除可否の基準、数量の丸め単位、全体への影響を確認します。大きな段差や法面外への張り出しは、控除量を大きく変えるため省略できません。


複数箇所に同じ標準図が使われていても、盛土との重なり方は同じとは限りません。盛土側と切土側、道路左右、起点側と終点側で、原地盤高や法面位置が異なります。単位体積へ個数を掛けるのは、構造寸法だけでなく、盛土との交差条件も同じ箇所に限ります。


計算後は、控除候補体積が構造物外形体積を超えていないかを確認します。構造物の一部が原地盤内や盛土外にある場合、控除候補体積は必ず外形体積以下になります。逆転している場合は、基準面、分割範囲、符号、単位のいずれかを見直します。


5. 重複控除と控除漏れを照合する

五つ目の項目は、同じ範囲を別の計算で控除していないか、必要な範囲を見落としていないかを確認することです。端部ブロックの周辺には、地覆、縁石、排水構造物、標識基礎、路盤、法面保護工などが近接することがあります。


最初に、控除前盛土体積の作成方法を確認します。横断図の盛土断面が一般的な完成面を表し、構造物を無視して作られているなら、適用基準に応じて別途控除を検討します。反対に、盛土断面や盛土ソリッドが構造物外形を既に切り欠いているなら、追加控除は二重になります。


三次元の施工後地表面を使う場合は、構造物上面を地表面として取り込んだだけでは、地下の構造物外形が自動的に盛土体積から除かれるとは限りません。施工前面と施工後表面の間を一つの体積として計算すると、構造物下の空間まで盛土とみなすことがあります。構造物ソリッドとの交差を差し引いたのか、構造物領域を計算範囲から除外したのかを確認します。


数量計算書に「構造物控除」「道路付属物控除」「路肩構造物控除」などの一括項目がある場合は、端部ブロックが既に含まれていないかを確認します。名称ではなく、測点、左右、平面寸法、高さ範囲を照合します。


端部ブロックと地覆や縁石が接続する場合は、境界面を一つに決めます。片方を接続面まで、もう片方を接続面からと統一し、重複も隙間も生じないようにします。基礎砕石が連続する路盤層と重なる場合も同じです。


図面上の設置数と数量調書の個数を照合します。左右、起終点、形式別の内訳まで確認し、標準図の異なる構造を同一体積で集計していないかを見ます。設計変更がある場合は、旧図面の控除が残っていないか、新設箇所が盛土数量へ反映されているかを確認します。


照合では、平面位置、標高範囲、材料区分、数量項目、適用根拠の五つを対応させます。控除量の合計だけでは、二重控除の場所を追跡できません。各式に図面番号、構造物番号、測点、左右区分を付けます。


最後に、控除前盛土体積、端部ブロック本体の控除量、基礎材等の控除量、他構造物の控除量、控除後盛土体積を一続きで確認します。控除量を正の数として整理し、最後に差し引く形式へ統一すると、符号の誤りを見つけやすくなります。


防護柵端部ブロック下を控除する計算手順

実際の計算では、最初に適用基準を確認します。防護柵端部ブロックを盛土から控除する明確な条件があるか、他の小規模構造物と同じ扱いか、発注者の数量計算方針に含まれているかを確認します。控除対象外なら、幾何学的な重複体積が存在しても、設計数量からは差し引きません。


次に、端部ブロックを考慮する前の盛土体積V0を求めます。横断図を使う場合は、施工前地盤線と盛土計画線で囲まれる断面積を測点ごとに求め、隣接断面積の平均に測点間距離を掛けます。三次元モデルを使う場合は、施工前面と盛土計画面から盛土領域を作成します。


続いて、端部ブロックの設置位置を盛土計算範囲へ重ねます。平面図で起終点、中心、左右位置を確認し、縦断図や横断図から、その位置の盛土完成面と原地盤面または計画埋戻し線の標高を読み取ります。測点間にある場合は、地形や計画高の変化を考慮して補間します。


端部ブロック本体の外形を作成し、盛土領域との交差体積を求めます。一定断面なら断面積に長さを掛け、段差や勾配があるなら区間分割または単純立体への分割を行います。原地盤より下、盛土完成面より上、法面外にある部分は交差体積に含めません。


基礎材や均し層が別材料として残る場合は、本体と分けて交差体積を求めます。各材料が控除対象かを適用基準で判定し、対象外の材料は差し引きません。周囲の埋戻し範囲は、構造物外形や別材料の置換範囲に含まれない限り、端部ブロックの控除量には加えません。


盛土と重なる本体体積をV1、控除対象と判定された基礎材等の重複体積をV2とすると、他の控除がなく、V1とV2が既に盛土モデルから除外されていない場合、控除後盛土体積は「V0-V1-V2」と整理できます。基礎材が控除対象外ならV2は差し引きません。別の数量項目でV1またはV2を控除済みなら、再度差し引きません。


簡単な例として、盛土内に完全に収まる直方体の端部ブロックがあり、幅一・二メートル、長さ二・〇メートル、高さ〇・八メートルとします。外形体積は一・二×二・〇×〇・八で一・九二立方メートルです。


その下に、幅一・五メートル、長さ二・三メートル、厚さ〇・一五メートルの基礎材がある場合、体積は一・五×二・三×〇・一五で〇・五一七五立方メートルです。本体と基礎材がともに盛土内へ完全に収まり、両方を控除する条件であれば、幾何学上の合計控除候補は二・四三七五立方メートルです。


ただし、ブロック高さ〇・八メートルのうち〇・二メートルが原地盤より下にある単純な条件なら、本体の重複高さは〇・六メートルとなり、本体の控除候補は一・二×二・〇×〇・六で一・四四立方メートルです。原地盤に勾配がある場合は、始点側と終点側の重複断面積を求め、必要に応じて区間を分けます。


この例で重要なのは、二・四三七五立方メートルや一・四四立方メートルが、そのまま契約上の控除量になるとは限らない点です。適用基準で端部ブロックを控除しない場合、設計数量上の控除量はゼロになります。形状計算の結果と、数量算出上の採用値を分けて記録します。


設計数量と出来形数量を混同しないための注意点

盛土数量には、設計図書を基に求める設計数量と、施工後の測量や施工記録を基に確認する出来形数量があります。防護柵端部ブロック下を扱うときは、どちらの目的で計算しているのかを明確にします。


設計数量では、採用された設計図書、原地盤線、計画高、数量算出条件を使います。施工前測量によって原地盤面を更新する取り扱いがある場合は、その承認範囲を確認します。設計値へ施工後の実測寸法を一部だけ混ぜると、基準が不統一になります。


出来形数量では、実際の位置、上端高、周囲の完成面を確認します。ただし、地中のブロック外形や基礎厚は施工後に直接測れないことがあります。その場合は、施工中の出来形記録、打設記録、材料記録、写真、三次元計測データなど、契約上認められた資料を組み合わせます。


施工時に位置や根入れ深さが変更された場合、設計数量と出来形数量は一致しないことがあります。正式な設計変更の有無を確認し、変更前、増減、変更後を分けます。実際に施工されたからという理由だけで、設計数量を自動的に書き換えることはできません。


防護柵基礎を盛土前に施工した場合と、盛土完成後に床掘りして施工した場合では、完成形の重複領域が同じでも、床掘り、埋戻し、運搬などの施工数量は異なることがあります。完成盛土からの控除と、施工過程の土工数量を混同しないようにします。


施工前後の地表面から出来形盛土体積を求める場合は、構造物上面を含む地表面モデルが地下の構造物体積を除外しているかを確認します。地表面だけでは地下の外形は表現できないため、必要に応じて構造物ソリッドとの交差確認を行います。


計算結果を確認しやすい数量調書の作り方

数量調書には、構造物名称だけでなく、控除可否の根拠を記録します。適用した数量算出要領、特記仕様、設計計算書の項目、発注者との確認結果などを示し、なぜ控除したのか、または控除しなかったのかを追跡できるようにします。


設置位置は、測点、左右、起点側または終点側、構造物番号で示します。「防護柵端部」だけでは、複数箇所を区別できません。図面番号と改訂番号も併記し、旧図面の寸法を使わないようにします。


計算式は、本体、均し層、基礎材、置換材を分けます。形状を分割した場合は、「下部直方体」「上部台形部」「原地盤下部分」「盛土外部分」など、各式の意味を記載します。


構造物全体体積と盛土との交差体積は別欄にします。たとえば、外形体積が二・〇立方メートル、原地盤下部分が〇・四立方メートル、盛土外露出部分が〇・一立方メートルなら、交差体積は一・五立方メートルです。そのうえで、数量算出条件により採用する控除量を示します。


数量の丸めは、計算途中と集計時で統一します。途中で過度に丸めると、設置箇所が多い場合に合計差が生じます。適用基準で定められた桁数を保持し、指定された段階で丸めます。


控除量は正の値で整理し、最後に控除前盛土体積から差し引く形式に統一すると確認しやすくなります。負の値をさらに減算する符号誤りを防げます。


最終確認では、控除前盛土量、端部ブロック本体、基礎材等、他構造物、控除後盛土量を連続して示します。設計変更がある場合は、変更前、増減、変更後を分け、どの図面と数量が対応するかを明確にします。


まとめ

盛土の体積計算方法で防護柵端部ブロック下を扱うときは、最初に控除の可否を確認します。構造物が盛土内にあるという物理的な事実だけで、契約数量から一律に差し引くことはできません。適用される数量算出要領、特記仕様、設計数量計算書、発注者の方針を優先します。


控除する条件が確認できたら、構造物外形と床掘り範囲を分け、盛土完成面と原地盤面または計画埋戻し線の間にある重複体積だけを求めます。原地盤より下、盛土完成面より上、法面外にある部分は、控除前盛土体積に含まれないため差し引きません。


ブロック本体、均しコンクリート、基礎砕石、裏込め材、埋戻し材は、材料区分と数量目的を分けます。床掘り量、構造物材料量、埋戻し量、盛土控除量を同じ式で扱わないことが重要です。


端部形状に段差や勾配がある場合は、単純立体への分割、平均断面法、三次元モデルの交差演算などを使います。複数箇所を一律に個数倍する前に、各箇所の原地盤高、法面位置、根入れ条件が同じかを確認します。


最後に、盛土モデルや他の構造物控除で同じ範囲を既に差し引いていないかを照合します。控除前体積、幾何学上の重複体積、数量算出上の採用控除量、控除後体積を分けて示すと、二重控除と控除漏れを発見しやすくなります。


現場測量や三次元データを活用する場合も、計測精度だけでなく、座標系、標高基準、計算面、構造物モデル、適用する数量算出条件をそろえることが必要です。形状の正確さと数量ルールの整合を両方確認することが、安全で説明可能な盛土数量計算につながります。


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