盛土の体積を計算するとき、現況地盤と計画地盤に囲まれた範囲を求めるだけで整理できる現場もあります。しかし、法面に階段ブロックを設ける場合は、階段本体、基礎コンクリート、基礎材、床掘り、埋戻しが同じ断面付近に現れるため、基準面と計上区分を決めずに計算すると、二重計上や過大控除が起こりやすくなります。
ここでいう「階段ブロック基礎下の埋戻し」とは、基礎を施工するために床掘りした範囲のうち、設計上、構造物の築造後に土で戻す部分を指します。基礎直下の支持層や基礎材を、設計図書に反して土へ置き換える意味ではありません。基礎直下に何を配置するかは、必ず構造詳細、標準図、特記仕様、施工条件に従って判断します。
控除の要否は、「埋戻し」という名称だけでは決まりません。公共工事の数量算出要領の一例では、盛土は現地盤線または計画埋戻し線より上に土砂を盛り立てる箇所とされ、埋戻しは構造物の築造や撤去後の床掘り部を対象としています。したがって、計画埋戻し線を盛土の下限として最初から区分する方法と、いったん総体積を求めて重複部分を差し引く確認方法を混同しないことが重要です。([国土交通省国土地理院][1])
この記事では、「盛土 体積 計算 方法」で検索している積算担当者、施工管理担当者、設計担当者を想定し、盛土体積の基本的な求め方、階段ブロック基礎周辺の埋戻しを区分する6つの確認、条件付きの計算例、数量根拠の残し方を解説します。
目次
• 盛土体積計算で最初に整理すべき考え方
• 盛土体積の基本式と代表的な計算方法
• 確認1 計上区分と控除目的を明確にする
• 確認2 階段ブロック基礎の範囲を平面・縦断・横断で確定する
• 確認3 盛土と埋戻しの重複範囲を判定する
• 確認4 基礎材・コンクリート・空隙の体積を分ける
• 確認5 施工順序と土量換算の基準をそろえる
• 確認6 端部・段差・法面の補正と数量根拠を確認する
• 階段ブロック基礎下の控除計算例
• 実務で起こりやすい誤りと防止策
• 盛土体積計算の確認手順
• まとめ:控除は同じ空間の二重計上を防ぐために行う
盛土体積計算で最初に整理すべき考え方
盛土の体積計算で最初に整理したいのは、求める数量の目的です。同じ「盛土量」でも、契約や積算に用いる設計数量、完成形の土が占める幾何学的な正味体積、土配計画に用いる地山土量、運搬計画に用いるほぐし土量では、基準となる状態が異なります。
設計数量を求める場合は、発注者が採用する数量算出要領、設計図書、特記仕様、数量総括表の区分を優先します。幾何学的な正味土量を求める場合は、完成形 の空間を土、構造物、基礎材、空隙などに分けます。土配や搬入量を検討する場合は、幾何学的な体積を確定した後に土量変化率を適用します。
階段ブロック周辺で特に重要なのが、計画埋戻し線の扱いです。計画埋戻し線が図面や数量計算上で定められているなら、その線より下を埋戻し、上を盛土として区分する方法が基本になります。この場合、埋戻し部分は最初から盛土断面に含めないため、後から同じ体積を改めて控除する必要はありません。
一方、確認用として現況地盤から計画地盤までの総体積を先に求めた場合は、その総体積の中に別途計上する埋戻しが含まれていることがあります。そのときは、盛土範囲と埋戻し範囲が実際に重なる部分だけを一度差し引きます。計画埋戻し線で最初から分けた数量と、総体積から重複を差し引いた数量が一致することを確認できれば、区分の妥当性を説明しやすくなります。
整理の考え方は次のように表せます。
計画埋戻し線を用いる場合の盛土体積 = 計画埋戻し線より上の盛土断面体積 - 採用基準で控除する構造物等の体積
総体積から確認する場合の盛土体積 = 現況地盤から計画地盤までの総体積 - 別途計上する埋戻しとの重複体積 - 採用基準で控除する構造物等の体積
この二つは、同じ基準面、同じ控除規定、同じ丸め条件を使えば整合するはずです。ただし、構造物は実体積のすべてを必ず控除するとは限りません。国土交通省の数量算出要領では、盛土中で現地盤線以上の断面積が1.0平方メートル未満の建造物など、全体数量への影響が小さいものは原則として控除しなくてよいとされています。階段ブロックにその規定をどう適用するかは、対象工事の発注者基準と構造区分を確認する必要があります。([国土交通省国土地理院][2])
したがって、「完成後に土がないから必ず控除する」「埋戻しとして別計上したから必ず 総盛土から引く」と機械的に決めるのは安全ではありません。設計数量のルールと、完成形を幾何学的に分解した正味体積を区別することが第一歩です。
盛土体積の基本式と代表的な計算方法
盛土体積の基本は、断面積または平面積に、それと直交する方向の長さを掛けることです。単純な直方体で近似できる場合は、幅、延長、平均厚を用いて求められます。
体積 = 幅 × 延長 × 平均厚
例えば、幅4.0メートル、延長12.0メートル、平均盛土厚0.8メートルの一様な範囲であれば、体積は38.4立方メートルです。ただし、現況地盤に傾斜や凹凸があり、盛土厚が急に変わる場合は、一つの平均厚だけで求めると境界部の形状を十分に反映できません。
複数の横断図がある場合は、平均断面法が代表的です。隣り合う断面の盛土面積を平均し、断面間距離を掛けます。
区間体積 = (前断面積 + 後断面積)÷ 2 × 断面間距離
測点Aの盛土断面積が8.0平方メートル、測点Bが12.0平方メートル、測点間距離が10.0メートルなら、区間体積は100.0立方メートルです。公的な数量算出要領でも、体積は数学公式のほか平均断面法で算出し、CADなどの結果は適宜確認した上で使用できるとされています。([国土交通省国土地理院][2])
造成面が広く、格子点ごとに現況高と計画高がある場合は、メッシュ法を使えます。各格子の盛土厚を代表値へまとめ、格子面積を掛けます。格子内を切土と盛土の境界が横切るときは、境界位置を補間して分割し、格子全体を一律に盛土として扱わないようにします。
三次元モデルを使う場合も、現況面、計画面、計画埋戻し面、構造物面を別の面として管理することが重要です。単に二つの面の差分を取るだけでは、埋戻しと盛土の区分や、控除しない小構造物の扱いを表現できないことがあります。
法面に沿う階段基礎では、水平距離、鉛直距離、法面実長を区別します。法面実長は、同一鉛直面内の水平距離と高低差が分かる場合、次の式で求められます。
法面実長 = √(水平距離² + 高低差²)
水平距離4.0メートル、高低差3.0メートルなら法面実長は5.0メートルです。ただし、法面に直角な基礎断面積へ法面実長を掛けてよいのは、その断面と延長方向が直交し、区間内で断面がほぼ一定の柱体として扱える場合です。縦断図上の見掛け断面積へ、別方向の斜距離をそのまま掛けると、方向の重複補正や不足補正が生じることがあります。
階段形状は、一段ごとの矩形を合計する方法、縦断面積へ幅を掛ける方法、三次元モデルで直接求める方法があります。施工数量や変更数量では、踊り場、上下端、折れ点、段数の変化を区分し、近似の影響を説明できる方法を選びます。
どの方法を使う場合でも、現況地盤面、計画地盤面、計画埋戻し線、法面仕上がり面、床付け面、基礎下面を混同しないことが重要です。計算式が正しくても、基準面が違えば数量は一致しません。
確認1 計上区分と控除目的を明確にする
最初の確認は、盛土、床掘り、埋戻し、基礎材、コンクリート、階段本体をどの数量区分で扱うかです。ここが曖昧なまま計算を始めると、同じ空間を盛土と埋戻しの両方へ入れたり、反対にどちらからも外したりします。
公共工事の数量算出要領の一例では、掘削は埋戻しを伴わない掘り下げ、床掘り は構造物の築造や撤去を目的として埋戻しを伴う掘り下げとして区分されています。また、埋戻工は構造物の築造や撤去後の床掘り部に適用されます。([国土交通省国土地理院][1])
階段ブロック基礎について、先に法面盛土を施工し、その後に基礎部を床掘りして階段を据え付け、周囲を戻す施工順序もあります。しかし、施工中に一度盛った土を再掘削するからといって、設計数量上も必ず盛土全量と埋戻し全量を重ねて計上できるとは限りません。設計数量は、完成断面と採用基準に基づく区分で整理し、施工手順による仮の移動土量とは分けて考えます。
反対に、基礎を先行施工し、その周囲へ盛土を構築する場合でも、設計図書が床掘りと埋戻しを別工種として示していれば、その区分に合わせます。施工順序だけで工種を決めず、数量総括表や特記仕様との整合を確認します。
控除目的も明記します。目的には、計画埋戻し線より下の土量を埋戻しへ区分すること、別材料の裏込めや基礎材を盛土から外すこと、採用基準で控除対 象となる構造物を除くこと、土配計画用の正味土量を把握することがあります。目的が違えば同じ図面から得られる数量も変わります。
計算書には、「計画埋戻し線より上を盛土として算出した」「確認用の総体積に含まれる別途埋戻し重複分を一度だけ控除した」「構造物の控除は発注者の不控除規定を確認した」と文章で残します。数値だけでは、控除した理由と基準を後から再現できません。
確認2 階段ブロック基礎の範囲を平面・縦断・横断で確定する
階段ブロック基礎周辺の埋戻しを求めるには、平面図だけでなく、縦断図、横断図、構造詳細図を照合します。必要な寸法は、階段位置、階段幅、基礎幅、基礎厚、床付け高、基礎材厚、床掘り勾配、余裕幅、段数、踊り場寸法、上下端の根入れです。
平面図では、階段中心線、全幅、折れ点、踊り場、他構造物との取り合いを確認します。平面図の延長が水平投影長なのか、斜面上の実長なのかは、寸法線と図面注記から判断します。
縦断図では、蹴上げ、踏面、法面勾配、上下端、基礎下面の高さ、現況地盤との交点を確認します。階段の下に連続した一定厚の基礎があるとは限らず、段状基礎、局部的な増厚、水平な端部基礎が設けられることがあります。
横断図では、階段本体幅、基礎幅、床掘り幅、左右の埋戻し幅を区別します。階段本体が1.2メートルでも、基礎や床掘りはそれより広い場合があります。ただし、現場で実際に広く掘った範囲を、そのまま設計数量へ採用できるとは限りません。余裕幅や床掘り勾配は、設計図書と採用する数量算出基準に従います。
埋戻しの幾何学的な基本式は次のとおりです。
埋戻し体積 = 設計上の床掘り体積 - 床掘り内に残る構造物、基礎材、コン クリート等の体積
ただし、この式で得た埋戻し総量が、そのまま盛土からの控除量になるわけではありません。盛土の対象範囲と重なる部分だけが、盛土との区分調整の対象です。
また、基礎直下の支持部分と、基礎側方や上方の埋戻しを分けます。設計上、基礎直下が砕石、均しコンクリート、改良地盤などで構成されるなら、その部分を土の埋戻しとして計算しません。「基礎下」という位置表現だけで材料を決めず、詳細図の材料記号と厚さを確認します。
法面直角方向の厚さと鉛直方向の厚さも区別します。断面詳細の0.20メートルが法面直角寸法なら、鉛直厚0.20メートルとして扱うことはできません。断面積を作る方向と、体積計算に用いる延長方向をそろえます。
確認3 盛土と埋戻しの重複範囲を判定 する
盛土から埋戻しを控除するときは、埋戻し総量ではなく、盛土として算出した空間との重複量を判定します。基礎の一部が現況地盤下に入り、別の一部が新設盛土内に入る場合、両者を同じ扱いにすると過大控除になります。
重複範囲は、次の関係で考えられます。
重複体積 = 盛土として算出した範囲 ∩ 床掘り範囲 ∩ 土で埋め戻す範囲
計画埋戻し線を盛土の下限として最初から計算している場合、この重複体積は盛土断面に含まれないため、追加控除は不要です。現況地盤から計画地盤までの総体積を確認用に求めた場合だけ、総体積に含まれる重複を一度差し引きます。
現況地盤より下の埋戻しは、通常、現況地盤から上の盛土体積には含まれていません。そのため、その部分を盛土から差し引くと過大控除になります。階段下端で基礎が地山へ根入れされる場合は、現況線との交点を境に区間を分けます。
例えば、床掘り体積が12.0立方メートルで、そのうち新設盛土内が7.0立方メートル、現況地盤下が5.0立方メートルとします。構造物と基礎材の体積が新設盛土内で2.5立方メートル、現況地盤下で1.5立方メートルなら、土で戻す体積は新設盛土内が4.5立方メートル、現況地盤下が3.5立方メートルです。
新設盛土内の4.5立方メートルを別途埋戻しとして区分し、確認用の総盛土体積にも含めているなら、重複控除量は4.5立方メートルです。現況地盤下の3.5立方メートルは埋戻し数量には含まれますが、盛土との重複ではありません。
縦断方向に現況地盤が変化するときは、基礎全延長へ同じ比率を掛ける前に、断面が本当に一定かを確認します。現況線との交差位置、基礎厚の変化、踊り場、端部基礎がある場合は、区間を分割して個別に求めます。
確認4 基礎材・コンクリート・空隙の体積を分ける
階段ブロック基礎周辺は、土、基礎材、均しコンクリート、基礎コンクリート、階段本体、空隙に分けて整理します。ただし、幾何学的に土ではない部分と、設計数量上の控除対象は同じとは限りません。
完成形の正味土量だけを求めるなら、盛土範囲に重なる基礎材、コンクリート、階段本体の埋込み部は土の体積ではありません。しかし、契約数量では、小規模な建造物を盛土から控除しない規定が適用される場合があります。国土交通省の数量算出要領では、盛土中で現地盤線以上の断面積が1.0平方メートル未満の建造物は原則として控除しなくてよい一方、横断構造物等で現地盤線以上の断面積が1.0平方メートル以上となる場合は盛土量から控除するとされています。([国土交通省国土地理院][2])
階段ブロックが「横断構造物等」に該当するか、複数部材を一体の建造物としてどの断面で判定するかは、工事ごとの基準確認が必要です。平面積、延長方向の平均断面積、総体積を1.0平方メートルの基準と取り違えないようにします。判定対象は、採用要領が示す現地盤線以上の断面です。
構造物体積を幾何学的に求める場合は、盛土外形と重なる部分だけを対象にします。法面外へ突出する踏面や蹴上げは、もともとの盛土外形に含まれていないため、盛土から差し引きません。現況地盤下の基礎材やコンクリートも、現況地盤より上の盛土体積からは控除しません。
階段本体の体積は、縦断面積に階段幅を掛ける方法や、一段ごとの体積を合計する方法で求められます。
階段本体体積 = 階段縦断面積 × 階段幅
ただし、側壁、段鼻、踊り場、端部、空洞部がある場合は、標準断面だけでは一致しません。空洞ブロックの内部を土やコンクリートで充填するか、空洞のまま残すかも図面と仕様で確認します。製品外形をそのまま中実体積として扱うことも、空洞率を根拠なく推定することも避けます。
基礎材やコンクリートは、埋戻し計算では床掘り体積から差し引く残置物です。一方、盛土計算では、採用基準の控除規定を満たす範囲だけを差し引きます。この二つの計算を分けることで、構造物と埋戻しの二重控除を防げます。
確認5 施工順序と土量換算の基準をそろえる
盛土体積と埋戻し体積を比較するときは、土の状態をそろえます。地山、ほぐし、締固め後の体積は同じではありません。異なる状態の数量をそのまま加減すると、空間の整合が取れません。
数量算出要領の一例では、掘削などは地山土量、路体盛土と路床盛土は締固め後の土量、埋戻しも締固め後の土量として整理されています。([国土交通省国土地理院][1])
したがって、盛土と埋戻しの空間的な重複を確認する段階では、どちらも締固め後の完成体積で比較します。床掘り量から発生土や残土を求めるときは、地山土量と締固め後土量の間に土量変化率を用います。採用する係数は、土質、含水状態、締固め条件、試験結果、発注者基準に従い、一般的な参考値だけで確定しません。
施工順序も記録します。盛土完成後に基礎を床掘りする場合、施工実態としては再掘削が発生しますが、設計数量の盛土と埋戻しをどこで区切るかは計画埋戻し線や工種区分で決めます。基礎を先行施工して周囲へ盛土する場合も、床掘りと埋戻しが設計数量として示されているなら、その区分を優先します。
狭い基礎周辺では、小型締固め機械などを使うことがあり、広い盛土部と施工条件が異なる場合があります。数量を分けることには、空間の二重計上を防ぐだけでなく、施工幅や締固め条件の違いを積算へ反映する意味もあります。ただし、施工条件が違うことと、同じ完成体積を二重に計上することは別問題です。
計算書には、「締固め後」「地山」「ほぐし」の状態を各数値へ付記します。盛土外形、埋戻し、構造物控除、搬入土量を一つの欄へ無表示で並べると、状態と単位を取り違えやすくなります。
確認6 端部・段差・法面の補正と数量根拠を確認する
階段ブロック基礎は、標準断面積に全延長を掛けるだけでは表しにくい部分があります。上下端部、踊り場、勾配変化点、平面折れ点、基礎厚の変化、現況地盤との交差部を確認します。
上端や下端では、水平基礎へ接続したり、地山へ根入れしたりすることがあります。標準断面が法面中間部だけを示しているなら、端部を別体積として追加または区分します。
踊り場は通常の踏面 より奥行きが大きく、基礎面積や床掘り範囲が増えることがあります。踊り場下の増厚、側部立上り、排水構造との取り合いがある場合は、詳細図を確認します。
法面勾配が途中で変わる場合は、勾配ごとに法面実長と基礎方向が変わります。一つの平均勾配で全体を計算すると、端部や折れ点の誤差が増えることがあります。平面折れ点でも、各直線区間を単純に加算すると重複や欠落が生じるため、折れ点部分を独立形状として確認します。
段数は、蹴上げ数と踏面数が上下端の納まりによって一致しない場合があります。表記された段数だけでなく、縦断図上の実形状を数えます。
丸めは、採用する数量算出要領の単位と数位に従います。途中値を早い段階で丸めると、区間数が多い場合に差が累積します。元寸法と中間断面積は必要な桁を保持し、規定された段階で丸めます。国土交通省の要領でも、数量計算の単位と数位、設計表示単位と数位が区分されています。([国土交通省国土地理院][2])
数量根拠には、使用図面、対象区間、基準面、計画埋戻し線、床掘り範囲、構造物控除規定、水平長と斜面長の区別、土量状態、端数処理を記載します。「どの空間を、どの基準で、どの工種へ入れたか」を追跡できる計算書にします。
階段ブロック基礎下の控除計算例
ここでは、計算の考え方を確認するための仮定例を示します。実工事の数量は、図面、発注者基準、構造区分、控除規定に従って算出します。
現況地盤から計画地盤までを確認用に求めた総体積を240.0立方メートルとします。階段の法面方向実長は10.0メートル、床掘りの一定断面を幅1.6メートル、法面直角深さ0.50メートルと仮定します。
床掘り体積 = 1.6メートル × 0.50メートル × 10.0メートル
床掘り体積 = 8.0立方メートル
床掘り内には、幅1.4メートル、厚さ0.15メートルの基礎材と、平均断面積0.30平方メートルの基礎コンクリートが全延長に一様に入ると仮定します。
基礎材体積 = 1.4メートル × 0.15メートル × 10.0メートル
基礎材体積 = 2.1立方メートル
基礎コンクリート体積 = 0.30平方メートル × 10.0メートル
基礎コンクリート体積 = 3.0立方メ ートル
床掘り内で土により戻す幾何学的体積は次のとおりです。
埋戻し体積 = 8.0立方メートル - 2.1立方メートル - 3.0立方メートル
埋戻し体積 = 2.9立方メートル
この2.9立方メートルのうち、上部7.0メートルが新設盛土範囲、下部3.0メートルが現況地盤下にあり、断面と材料配置が全延長で一様であると仮定します。
新設盛土範囲内の埋戻し体積 = 2.9立方メートル × 7.0メートル ÷ 10.0メートル
新設盛土範囲内の埋戻し体積 = 2.03立方メートル
現況地盤下の埋戻し体積 = 2.9立方メートル × 3.0メートル ÷ 10.0メートル
現況地盤下の埋戻し体積 = 0.87立方メートル
計画埋戻し線より上を盛土として断面計算するなら、2.03立方メートルは最初から盛土へ含めません。現況地盤から計画地盤までの240.0立方メートルを確認用総体積として使う場合は、別途埋戻しと重なる2.03立方メートルを一度だけ差し引きます。
構造物控除前の区分後盛土体積 = 240.0立方メートル - 2.03立方メートル
構造物控除前の区分後盛土体積 = 237.97立方メートル
次に、基礎材と基礎コンクリートのうち新設盛土範囲に入る体積を求めます。
新設盛土範囲内の基礎材体積 = 2.1立方メートル × 7.0メートル ÷ 10.0メートル
新設盛土範囲内の基礎材体積 = 1.47立方メートル
新設盛土範囲内の基礎コンクリート体積 = 3.0立方メートル × 7.0メートル ÷ 10.0メートル
新設盛土範囲内の基礎コンクリート体積 = 2.10立方メートル
階段本体のうち盛土外形内に埋め込まれる幾何学的体積を1.80立方メートルと仮定すると、土ではない占有体積の合計は次のとおりです。
幾何学的な構造物等占有体積 = 1.47立方メートル + 2.10立方メートル + 1.80立方メートル
幾何学的な構造物等占有体積 = 5.37立方メートル
ここから先は、求める数量によって結果が分かれます。完成形の正味土体積を求める目的で5.37立方メートルをすべて除くなら、次の値になります。
幾何学的な正味盛土体積 = 237.97立方メートル - 5.37立方メートル
幾何学的な正味盛土体積 = 232.60立方メートル
一方、契約数量を求める場合は、5.37立方メートルを自動的に控除してはいけません。現地盤線以上の断面積、構造物の分類、不控除規定を確認し、控除対象と認められた部分だけを差し引きます。条件によっては、構造物等を控除せず、盛土数量を237.97立方メートルとして整理する場合もあります。この例だけでは判定に必要な断面形状と発注者基準が不足しているため、どちらか一方を普遍的な正解とはできません。
埋戻し数量は、新設盛土範囲内2.03立方メートルと現況地盤下0.87立方メートルの合計2.90立方メートルです。ただし、設計数量では規定の単位と数位で丸めます。区間比率で配分できるのは断面と材料配置が一様な場合に限られ、端部や踊り場がある場合は区間別に求めます。
実務で起こりやすい誤りと防止策
一つ目の誤りは、床掘り体積の全量を盛土から控除することです。床掘り内には、構造物が残る部分 と土で戻す部分があります。また、現況地盤下の床掘りは、現況地盤より上の盛土体積に含まれていません。
二つ目は、計画埋戻し線で盛土と埋戻しをすでに分けた後、埋戻し体積を盛土からもう一度差し引くことです。これは二重控除になります。計画埋戻し線から上を盛土として求める方法と、総体積から重複を差し引く方法は、代替的な計算経路として使います。
三つ目は、床掘り体積、構造物体積、埋戻し体積をすべて盛土から差し引くことです。幾何学的には、床掘り体積は床掘り内の残置物体積と埋戻し体積に分かれます。同じ範囲を三重に差し引かないようにします。
四つ目は、1.0平方メートルの不控除基準を、平面積や総体積で判定することです。採用要領が示す断面の位置と方向を確認し、階段ブロックへの適用可否を発注者基準で判断します。
五つ目は、水平距離と法面実長を取り違えることです。法面実長を使うだけで正しくなるとは限らず、掛ける断面積が延長方向に直交しているかを確認します。
六つ目は、現場で生じた任意の余掘りを設計数量へそのまま加えることです。床掘り勾配や余裕幅は、設計図書と数量算出基準に基づきます。施工上の過掘りや手戻りは、契約数量へ当然に加算されるものではありません。
七つ目は、締固め後の盛土体積から地山状態の床掘り体積を直接差し引くことです。空間区分は同じ状態の体積で確認し、発生土や搬入土へ換算する段階で所定の土量変化率を使います。
八つ目は、法面外へ突出する階段本体や、現況地盤下の基礎材まで盛土から控除することです。控除できるのは、盛土として算出した範囲と実際に重なる部分だけです。
防止策は、計算を「盛土の基準面」「計画埋戻し範囲」「床掘り範囲」「構造物等の占有範囲」「控除規定」の五つに分けることです。一つの長い式にまとめる前に各範囲を個別に確認し、最後に体積収支を照合します。
盛土体積計算の確認手順
最初に、適用する数量算出要領、設計図書、特記仕様、数量総括表を確認します。一般的な計算方法より、対象工事で指定された基準を優先します。
次に、現況地盤面、計画地盤面、計画埋戻し線、床付け面、基礎下面を図面上で区別します。計画埋戻し線が明示されていない場合は、床掘りと埋戻しの範囲を構造詳細から整理し、設計者または発注者の決定が必要な事項を計算者の推測で確定しません。
盛土体積は、平均断面法、メッシュ法、三次元モデルなど、地形と図面条件に合う方法で求めます。計画埋戻し線を下限とする場合は、その線より上の 断面を盛土として算出します。確認用に現況地盤から計画地盤までの総体積を求める場合は、別途埋戻しとの重複を明示します。
その後、階段ブロック基礎の床掘り範囲を平面、縦断、横断で立体的に確定します。階段幅、基礎幅、余裕幅、床掘り勾配、法面実長、端部、踊り場を区別します。
床掘り範囲を、現況地盤下と新設盛土範囲に分けます。新設盛土範囲内では、土で戻す部分と、基礎材、コンクリート、階段本体が残る部分を分けます。
構造物等を盛土から控除する前に、不控除規定と断面積の判定方法を確認します。幾何学的な正味土量と契約上の盛土数量を同じ名称で混在させません。
計算後は、確認用として次の関係を照合します。
確認用総体積 = 区分後盛土体積 + 別途埋戻し重複体積 + 採用基準で控除した構造物等の体積
この関係は、同じ対象範囲と同じ丸め前数値で確認します。控除しない小構造物がある場合は、その体積が契約上の盛土数量に内包されるため、幾何学的な空間収支とは一致しないことがあります。その差は、基準による不控除量として別に記録します。
最後に、盛土、床掘り、埋戻し、基礎材、コンクリート、階段本体の数量表を横断して確認します。盛土を減らした部分が、別工種または不控除規定として説明できるか、現況地盤下を誤って差し引いていないか、土量状態がそろっているかを確認します。
変更数量では、変更前後で基準面、計算方法、控除規定、延長の取り方、丸め方法を統一します。形状変更以外の計算条件を変えると、純粋な増減量を把握できません。
まとめ:控除は同じ空間の二重計上を防ぐために行う
盛土の体積計算では、現況地盤と計画地盤の差だけでなく、計画埋戻し線、床掘り範囲、構造物等の控除規定を確認します。
階段ブロック基礎周辺の埋戻しを別途計上する場合、計画埋戻し線より上を盛土として最初から区分する方法が分かりやすい整理です。現況地盤から計画地盤までの総体積を先に求めた場合は、別途埋戻しと重なる部分を一度だけ差し引きます。両方の方法を同時に適用すると二重控除になります。
現況地盤下の埋戻しは、現況地盤より上の盛土体積との重複ではありません。法面外へ突出する階段本体や、盛土範囲外の基礎材も盛土から控除しません。
基礎材、コンクリート、階段本体は幾何学的には土ではありませんが、契約数量で必ず全量を控除するとは限りません。小規模構造物の不控除規定、断面積の判定、構造物分類を確認し、完成形の正味土量と設計数量を分けて記録します。
確認すべき6項目は、計上区分と控除目的、基礎範囲の立体的な把握、盛土と埋戻しの重複判定、基礎材やコンクリートの区分、施工順序と土量状態、端部や法面の補正です。
正確な数量に必要なのは、控除項目を増やすことではありません。どの基準面から盛土を算出し、どの範囲を埋戻しへ区分し、どの構造物を採用基準に従って控除または不控除としたかを、第三者が再現できる形で残すことです。
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