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十二条点検を管理会社に任せる前に確認したい5つの条件

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

十二条点検を管理会社に任せる前に知っておきたいこと

条件1 対象となる調査・検査と報告時期を整理できる

条件2 実際に調査・検査を行う資格者と業務体制が明確である

条件3 現地確認の範囲と事前準備を具体的に決められる

条件4 指摘事項の説明から是正管理まで対応できる

条件5 契約範囲と成果物の保管方法が明確である

管理会社へ依頼するときに起こりやすい認識違い

十二条点検を建物の維持管理に生かす方法

まとめ


十二条点検を管理会社に任せる前に知っておきたいこと

十二条点検とは、一般に建築基準法第12条に基づく定期調査・定期検査・定期報告に関係する業務を指す通称です。法令や行政機関の案内では、定期報告制度や定期調査・検査報告制度などの名称が用いられます。


この制度では、対象となる建築物や建築設備、防火設備、昇降機等について、法令で定められた資格者が調査または検査を行い、その結果を特定行政庁へ報告します。報告義務を負う者については、建物の所有者と管理者の関係や法令上の位置付けを確認する必要があります。管理会社へ実務を委託しただけで、所有者または法令上の管理者が負う義務や確認責任が当然にすべて移るわけではありません。


実務上は、特定建築物の定期調査、建築設備の定期検査、防火設備の定期検査、昇降機等の定期検査などに分かれています。どの区分が対象になるかは、建物の用途、規模、階数、設置されている設備、所在地、特定行政庁による指定などによって異なります。報告時期、提出方法、受付機関についても全国一律ではないため、対象建物ごとの確認が必要です。


ビルや共同住宅、店舗、事務所などでは、建物所有者が管理会社へ十二条点検の手配を依頼することがあります。管理会社は日常の建物管理を担当し、入館方法、鍵の所在、テナントとの連絡手順、過去の不具合、修繕履歴などを把握していることが多いためです。現地調査の日程調整や必要資料の準備をまとめて依頼できれば、所有者側の実務負担を減らせます。


しかし、管理会社へ依頼しただけで、十二条点検に関する業務がすべて完了するとは限りません。管理会社の業務範囲は管理委託契約や個別契約によって異なり、実際の調査・検査を管理会社自身が行うとは限らないからです。外部の資格者へ再委託し、管理会社は日程調整や資料の受け渡しだけを担当する場合もあります。報告書の作成までは含まれていても、受付機関への提出、提出後の補正、改善状況の管理などが含まれていないこともあります。


さらに、十二条点検の報告を行うことと、指摘された不具合を修繕することは別の業務です。点検や報告が完了しても、確認された不具合への対応が進まなければ、建物の安全性や維持管理の改善にはつながりません。点検後に誰が内容を確認し、誰が追加調査や修繕の要否を検討し、どのように対応状況を記録するのかを決めておく必要があります。


管理会社へ任せる際に重要なのは、「十二条点検一式」という曖昧な依頼で終わらせないことです。対象区分、報告時期、資格者、調査範囲、事前準備、提出手続き、指摘後の対応、成果物の保管方法などを具体的に確認しなければなりません。


ここからは、十二条点検を管理会社へ任せる前に確認したい五つの条件を、実務担当者の視点から詳しく解説します。


条件1 対象となる調査・検査と報告時期を整理できる

最初に確認したい条件は、管理会社が対象となる調査・検査の区分と報告時期を、建物ごとに整理できることです。


十二条点検という呼び方は広く使われていますが、実際の業務は一つではありません。建物本体を対象とする調査と、建築設備、防火設備、昇降機等を対象とする検査では、確認する内容や担当できる資格者が異なります。そのため、管理会社から「今年は十二条点検があります」と言われただけでは、必要な業務がすべて含まれているか判断できません。


まず、特定建築物の定期調査が必要なのかを確認します。対象になる場合は、敷地、地盤、建物外部、屋上、屋根、建物内部、避難施設などについて、適用される調査項目と方法に従って状態を確認します。外壁の劣化、避難経路上の障害、手すりの損傷、防火区画に関係する変更など、建物の安全性や適法性に関係する事項が確認対象となることがあります。


次に、建築設備の定期検査が必要かを確認します。建築設備には給排水設備、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置などが含まれますが、実際に報告対象となる設備や検査範囲は、建物の条件や特定行政庁の指定によって異なります。建物本体の定期調査を行ったからといって、建築設備の定期検査まで自動的に完了するわけではありません。


防火設備についても確認が必要です。防火扉や防火シャッターなど、火災時に煙や炎の拡大を抑えるための設備は、閉鎖障害や作動不良が生じることがあります。ただし、防火設備定期検査の対象範囲や、特定建築物定期調査との区分は、設備の種類や作動方式、所在地の取扱いなどによって異なります。防火扉や防火シャッターが一律にすべて同じ区分で報告されると考えず、最新の制度と地域の取扱いを確認しなければなりません。


昇降機等が設置されている建物では、その検査や報告についても整理が必要です。一般的なエレベーターだけでなく、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設など、設置されている設備の種類によって確認すべき制度や報告区分が変わることがあります。保守会社との契約を結んでいるからといって、定期報告に関するすべての手続きが含まれているとは限りません。


対象区分を確認するときは、前年度や前回の報告書だけを根拠にしないことも大切です。建物の用途変更、増築、改修、設備更新、テナント構成の変更に加え、法令、告示、地域の運用が改正されることによって、確認すべき項目や報告区分が変わる可能性があります。


定期調査・検査の項目や方法については、2025年7月1日に施行された国の告示改正でも見直しが行われています。地域独自の措置を設けている特定行政庁もあるため、前回と同じ仕様で依頼すればよいとは限りません。管理会社には、現在の建物用途、設備構成、所在地、最新の制度を反映したうえで、対象区分を整理してもらう必要があります。


報告時期の管理も重要です。現地調査を実施する日と、特定行政庁への報告期限は同じではありません。現地調査後には、調査結果の整理、写真や図面の確認、報告書の作成、所有者側の内容確認、必要な修正、提出手続きなどが発生します。報告期限の直前に現地調査を設定すると、未確認箇所や資料不足が見つかった際に対応する時間が足りなくなります。


テナント区画へ入れなかった場合や、施錠された機械室の鍵が用意されていなかった場合には、再確認が必要になることがあります。過去の図面と現在の間取りが一致していなければ、追加資料の確認や現況整理に時間がかかることもあります。こうした事態を想定し、管理会社が余裕のある工程を組めることが大切です。


管理会社へ依頼する前には、対象区分、前回報告日、次回報告時期、現地調査の予定時期、報告書の確認期限、提出予定日を一覧化してもらいましょう。複数の建物を管理している場合は、建物ごとに整理された年間予定が必要です。


対象の判断について疑問がある場合に、管理会社が調査・検査資格者や所管の特定行政庁、受付機関へ確認できる体制も重要です。過去の経験だけで対象外と判断せず、建物の所在地や現況に応じて確認する姿勢があるかを見極めてください。


条件2 実際に調査・検査を行う資格者と業務体制が明確である

二つ目の条件は、実際に調査・検査を行う資格者と業務体制が明確になっていることです。


管理会社が十二条点検の窓口を担当していても、管理会社の担当者が法定の調査・検査を行うとは限りません。管理会社に対応できる資格者が所属している場合もあれば、外部の調査事業者、設計事務所、設備事業者などへ業務を委託する場合もあります。


どちらの体制であっても、実際に誰が現地を確認し、誰が調査結果を判断し、誰が報告書を作成または確認するのかを明確にしなければなりません。管理会社の窓口担当者だけが分かっていても、資格者の所属、資格区分、担当範囲が不明では、適切な体制か判断できません。


十二条点検に関係する資格には複数の区分があります。特定建築物、建築設備、防火設備、昇降機等では、それぞれ調査・検査を行える資格者の範囲が異なります。一級建築士や二級建築士が担当できる範囲についても法令上の条件があり、建築関係の資格を持つ人であれば、すべての区分を無条件に担当できるというものではありません。


依頼前には、各報告区分について、どの種類の資格者が担当するのかを管理会社へ確認してください。担当者の氏名が契約段階で確定していない場合でも、必要となる資格の種類、選定方法、資格確認の方法、報告書を最終確認する者は明確にできます。


外部へ再委託する場合は、管理会社と再委託先の役割分担も重要です。管理会社が日程を連絡するだけで、技術的な内容を把握しない体制では、所有者からの質問に答えられない可能性があります。調査者から追加資料を求められても、その連絡が所有者へ正確に伝わらなければ、現地調査が不十分になるおそれがあります。


管理会社には、再委託先へ建物の基本情報、過去の報告書、修繕履歴、日常管理で見つかった不具合などを事前に共有してもらう必要があります。調査者が現地へ来て初めて建物の用途や構造を知るような進め方では、限られた時間で確認計画を調整することが難しくなります。


対象建物と同じ用途や規模に関する業務経験も確認したいポイントです。複合用途の建物では、店舗、事務所、共同住宅、駐車場、倉庫、機械室などが混在し、避難経路や防火区画が複雑になることがあります。建物の特徴を理解し、適用される調査・検査項目に沿って確認範囲を計画できる資格者であることが望まれます。


現地調査に補助者が参加する場合には、資格者本人がどのように関与するかも確認します。補助者が記録や測定を担当する体制はあり得ますが、法令上資格者が行うべき調査・検査や判断まで、無資格者だけに任せることはできません。重要な確認や報告書の判断を誰が行うのかが不明確な体制は避ける必要があります。


管理会社側の確認体制も大切です。資格者から提出された報告書をそのまま所有者へ転送するだけなのか、管理会社が建物情報との整合性、未確認箇所、過去の指摘との関係を確認するのかによって、実務上の支援内容が変わります。日常管理の記録と報告書の内容に食い違いがある場合、管理会社が気付き、資格者へ照会できる体制が望まれます。


また、現地調査後に技術的な質問が出た場合、資格者へ直接確認できるのか、管理会社を通じて確認するのかを決めておくと円滑です。窓口が曖昧だと、指摘事項の意味や追加確認の必要性を判断するまでに時間がかかります。


資格者の有無だけでなく、管理会社、資格者、所有者の三者が情報を共有できる体制になっているかを確認することが、十二条点検を適切に任せるための条件です。


条件3 現地確認の範囲と事前準備を具体的に決められる

三つ目の条件は、現地で何をどのように確認するのかを明確にし、必要な事前準備を管理会社が進められることです。


十二条点検は、調査日を予約して資格者に来てもらうだけでは十分ではありません。調査対象となる場所へ立ち入れなければ、予定していた確認を完了できないからです。建物によっては、屋上、機械室、電気室、受水槽室、倉庫、テナント専用部、管理用の空間などが施錠されています。


管理会社は、必要な鍵の所在を確認し、調査当日に使用できる状態にしておかなければなりません。鍵が管理事務所にあると思っていたものの、実際には所有者や設備担当者が保管しているケースもあります。調査当日に鍵を探し始めると、予定していた範囲を確認できなくなる可能性があります。


テナントや入居者が使用する区画へ立ち入る場合は、早めの連絡が必要です。営業中の店舗、執務中の事務所、生活中の住戸などでは、調査者が自由に立ち入ることはできません。管理会社には、調査日時、立入りの目的、予定している対象範囲、想定時間、設備を作動させる可能性などを説明し、関係者と調整してもらう必要があります。


防火扉、防火シャッター、排煙設備などの作動状況を確認する場合には、適用される検査方法を確認したうえで、周囲の安全確保や利用者への周知を行います。閉鎖範囲や作動範囲に荷物や什器が置かれていると、設備の確認を妨げるだけでなく、日常的な閉鎖障害や作動障害につながる可能性があります。調査当日だけ物を移動して終わらせるのではなく、管理上の問題として改善につなげることが大切です。


現地確認の方法についても、契約前に整理しておきましょう。例えば、外壁や屋上設備の確認が含まれていても、どの範囲を、どの位置から、どの方法で確認するのかによって、把握できる状態が異なります。


ただし、調査・検査方法は契約当事者が自由に簡略化できるものではありません。対象となる項目について、法令や告示、特定行政庁の取扱いで定められた方法を満たす必要があります。そのうえで、通常の立入りや所定の方法では確認が難しい箇所をどのように扱うのか、別途の調査が必要になるのかを資格者と整理します。


「外壁を点検する」「屋上を確認する」といった表現だけでは十分ではありません。どの面を、どの位置から、どの方法で確認するのか、通常の方法では確認できない箇所をどのように記録するのかを明確にしてください。未確認箇所が残る場合には、報告書への記載方法や、再確認の必要性について資格者の判断を確認する必要があります。


資料の準備も現地調査の質を左右します。配置図、各階平面図、立面図、設備図、過去の報告書、改修図面、修繕記録、設備更新記録などを事前にそろえておけば、調査者が建物の特徴を把握しやすくなります。


特に過去の報告書は重要です。前回指摘された箇所が改善されているか、継続して経過を見るべき状態に変化がないかを確認する材料になるからです。過去の記録がなければ、今回見つかった劣化が新しく生じたものか、以前から存在するものかを比較しにくくなります。


管理会社が資料を保管していても、調査終了後まで資格者へ渡さない進め方では十分に活用できません。現地調査の前に資料を共有し、建物の変更箇所や過去の指摘箇所を整理してもらうことが望まれます。


日常管理で見つかっている不具合も事前に伝えてください。雨漏り、扉の閉鎖不良、照明の不具合、外壁の変色、異音、設備の停止などは、十二条点検に関係する状態を把握する手掛かりになることがあります。管理日報や修繕受付記録に残っている情報を、調査者へ共有できる体制が必要です。


現地調査当日は、建物の状況を把握した管理会社の担当者または現地担当者が対応できるようにします。資格者から過去の不具合や改修時期を質問された際に、誰も答えられない状態では、確認が中断する可能性があります。


調査終了時には、緊急に共有すべき異常の有無、確認できなかった場所、追加資料が必要な事項などを管理会社から報告してもらいましょう。正式な報告書が完成するまで何も知らされない進め方では、危険性が高い状態への初動が遅れるおそれがあります。


条件4 指摘事項の説明から是正管理まで対応できる

四つ目の条件は、調査・検査で見つかった指摘事項を説明し、その後の対応状況まで管理できることです。


十二条点検は、報告書を作成して提出することだけを目的にするものではありません。調査や検査によって把握した劣化、損傷、作動不良、管理上の問題を、建物の維持管理や修繕計画へ反映することが重要です。


報告書には専門的な用語や判定が記載されます。所有者や実務担当者が報告書を受け取っても、何が問題なのか、どの程度急ぐべきなのか、どのような追加確認が必要なのかを判断できないことがあります。


管理会社には、指摘された場所、確認された状態、想定される影響、必要な初動について、所有者が理解できる形で説明してもらう必要があります。報告書を電子メールで送るだけではなく、重要な指摘事項を一覧化し、建物内の位置と今後の検討事項を確認できることが望まれます。


ただし、十二条点検で異常が指摘されたからといって、直ちに具体的な修繕方法が一つに決まるとは限りません。外壁のひび割れ、浮き、漏水跡、設備の作動不良などは、定期調査・検査で確認した情報だけでは原因や範囲を確定できない場合があります。適切な修繕方法を決めるために、別途詳細な調査、設計上の検討、専門事業者による診断などが必要になることもあります。


管理会社には、定期調査・検査で確認された事実、資格者による判定、追加調査による判断、修繕提案を分けて説明してもらうことが大切です。点検結果と工事提案が混在すると、所有者は何が定期報告上の指摘で、何が追加診断の結果で、何が予防保全としての提案なのか判断しにくくなります。


指摘事項の対応順序も整理する必要があります。利用者の安全や避難に直接関係し、早急な措置を検討すべきものと、状態を確認しながら計画的に対応するものでは、必要な初動が異なります。ただし、管理上の優先順位と、報告書に記載される法定の判定区分を混同してはいけません。


重大な異常を現地調査中に発見した場合の連絡方法も、事前に決めておきましょう。落下のおそれがある部材、避難経路を著しく妨げる状態、防火設備の作動を妨げる状態などについて、報告書の完成を待たずに連絡を受けられる体制が必要です。


管理会社の窓口担当者、現地管理担当者、所有者側の責任者など、誰へ連絡するのかを明確にしておくと初動を早められます。担当者が不在の場合の連絡先や、立入り制限などの応急措置を判断する経路も決めておくことが大切です。


是正工事を行った後は、工事が完了したという連絡だけで終わらせず、指摘された状態に対して何を実施したのかを記録します。是正前後の写真、作業内容、実施日、施工箇所などを整理し、必要に応じて資格者、設計者、施工者などの専門担当者による確認を受けます。


特定行政庁や受付機関から改善計画、改善状況、改善完了などについて報告を求められる場合もあります。どのような手続きが必要かは地域や指摘内容によって異なるため、管理会社だけで判断せず、所管の窓口や資格者へ確認してください。


複数の指摘がある場合は、報告書の項目と修繕記録を対応させることが重要です。どの指摘が対応済みで、どの指摘が未対応なのかが分からなければ、次回の十二条点検で過去の経緯を正確に確認できません。


管理会社が変更された場合でも履歴を引き継げるように、指摘事項の一覧、対応方針、完了記録を建物ごとに保存してください。担当者個人の記憶や電子メールだけに依存すると、異動や退職によって情報が失われる可能性があります。


依頼前には、結果説明、緊急連絡、追加調査の調整、修繕状況の管理、改善に関する提出手続き、是正記録の保管のうち、どこまでを管理会社が担当するのかを確認しましょう。


条件5 契約範囲と成果物の保管方法が明確である

五つ目の条件は、管理会社へ委託する業務の範囲と、作成された成果物の保管方法が明確であることです。


十二条点検を管理会社へ依頼する場合、見積書や契約書に「定期報告業務一式」とだけ記載されることがあります。しかし、「一式」に含まれる内容は管理会社や契約によって異なります。所有者側が想定していた業務と、管理会社が受託した業務に差があると、報告期限が近づいてから問題になります。


契約前には、対象区分の確認、資格者の手配、過去資料の確認、現地調査、報告書作成、所有者への説明、受付機関への提出、提出後の補正対応、改善状況の管理までのうち、何が含まれるのかを確認してください。


現地調査の結果、確認できない場所があった場合の対応も重要です。再確認の日程調整が契約に含まれるのか、追加業務になるのか、未確認箇所をどのように報告書へ反映するのかを決めておく必要があります。


特定行政庁や受付機関から記載内容の修正や資料の追加を求められた場合に、誰が対応するのかも確認しましょう。提出までを管理会社が担当していても、補正対応は別業務とされる場合があります。提出手続きが完了したことを、所有者側がどの資料で確認するのかも決めてください。


成果物の内容については、報告書本体だけでなく、調査結果表、検査結果表、関係図面、写真、指摘事項一覧、提出控え、受付記録、補正後の最終版など、納品される資料を明確にします。


報告書を管理会社だけが保管し、所有者または法令上の管理者が最終版を持っていない状態は避ける必要があります。十二条点検の記録は、次回の調査・検査、修繕計画、改修工事、建物の売買、管理会社の変更などで必要になる重要な資料です。


紙の書類だけでは、保管場所の移動や担当者交代によって紛失する可能性があります。一方、管理会社の内部環境に電子データを保存するだけでは、管理契約が終了した後に閲覧できなくなるおそれがあります。所有者側でも閲覧でき、必要に応じて引き継げる形式で最終版を保管してください。


写真は、撮影場所と対象が分かる形で整理されていることが重要です。画像だけが多数保存されていても、どの階のどの部分を撮影したのか判断できなければ、将来の比較に使いにくくなります。報告書の項目や図面上の位置と対応させて保存すると、経年変化を確認しやすくなります。


個人情報や建物の管理情報の取扱いについても確認が必要です。図面、設備室の配置、鍵の管理に関する情報、入居者やテナントへの連絡情報などが外部の資格者へ共有される場合があります。再委託先へ渡す情報の範囲、利用目的、業務終了後の保管や廃棄の方法を整理しておきましょう。


管理会社を変更する場合の引継ぎ条件も契約に含めることが大切です。過去の報告書、指摘一覧、是正記録、特定行政庁や受付機関とのやり取り、次回の報告時期などを、新しい管理会社または所有者へ引き渡せるようにします。


責任分担については、「管理会社にすべてを任せる」という表現ではなく、具体的な業務ごとに担当者を決めます。所有者が用意する資料、管理会社が行う日程調整、資格者が行う調査・検査、報告書を確認する人、提出手続きを行う人を明確にしてください。


業務を管理会社へ委託しても、法令上の報告義務者が負う義務まで、契約によって当然に消滅するわけではありません。管理会社が建築基準法上の管理者に当たるかどうかについても、単に管理委託契約があるという理由だけで決めつけず、契約内容や権限関係を確認する必要があります。


契約範囲と成果物の管理方法が明確であれば、担当者が交代しても十二条点検の履歴を継続しやすくなります。


管理会社へ依頼するときに起こりやすい認識違い

十二条点検を管理会社へ依頼するときは、所有者と管理会社の間でさまざまな認識違いが起こります。


代表的なのは、設備の保守点検を実施しているため、十二条点検に関係する検査も完了しているという思い込みです。日常保守、自主点検、消防法令に関係する点検、建築基準法第12条に基づく定期検査では、目的、確認項目、資格者、報告書の様式、提出先などが異なる場合があります。保守契約があるだけで判断せず、定期報告に必要な業務が含まれているかを確認してください。


次に起こりやすいのは、建物本体の定期調査を実施すれば、すべての設備も確認済みになるという認識です。実際には、建築設備、防火設備、昇降機等が別の区分として扱われます。ただし、個別の調査項目がどの区分に含まれるかは制度改正や地域の取扱いによって変わることがあるため、管理会社から最新の区分ごとの説明を受けることが重要です。


報告書を提出すれば、指摘事項への対応も完了したと考えてしまうケースもあります。定期報告は調査・検査結果を報告する手続きであり、不具合を修繕したことを意味するものではありません。指摘後の追加調査、応急措置、修繕、改善状況の報告などは、別途計画しなければならないことがあります。


また、管理会社が窓口であるため、管理会社の担当者がすべての技術的な判断をしていると思い込むこともあります。実際には、外部資格者が調査・検査を行い、管理会社は事務調整だけを担当している場合があります。技術的な質問を誰へ確認するのかを明確にしておきましょう。


管理会社へ委託すれば、所有者側は報告内容を確認しなくてもよいという認識にも注意が必要です。契約上の役割分担にかかわらず、法令上の報告義務者が誰であるかを確認し、提出状況、主な指摘、未確認箇所、改善状況を把握する必要があります。


所有者側が保管していると思っていた過去の報告書が、管理会社にも所有者にも残っていないこともあります。報告書を受領した段階で安心せず、補正後の最終版、提出控え、関連写真などの保存場所と管理責任者を決める必要があります。


管理会社の担当者が交代すると、報告時期や指摘事項の引継ぎが不十分になることがあります。十二条点検の予定を個人の管理に依存させず、建物台帳や年間計画として組織内で共有してもらうことが重要です。


見積書の金額や業務名称だけで依頼先を判断するのではなく、何が含まれ、何が含まれないのかを業務仕様で比較してください。現地調査の方法、資格者の体制、説明対応、補正対応、是正管理、成果物の納品まで確認することで、契約後の認識違いを減らせます。


十二条点検を建物の維持管理に生かす方法

十二条点検は、一定の時期に報告書を作成するだけの行事ではありません。過去の記録と現在の状態を比較し、今後の修繕計画へ反映させることで、建物の維持管理に生かせます。


まず、過去の報告書を時系列で整理します。前回指摘された箇所、対応済みの箇所、継続確認となっている箇所を区別し、今回の調査結果と比較します。同じ場所で劣化が進行している場合は、対応時期や追加調査の必要性を見直します。


次に、十二条点検の結果と日常管理の記録を結び付けます。管理員の巡回記録、利用者からの連絡、修繕受付、設備の不具合履歴などには、定期調査だけでは把握しにくい情報が含まれています。


雨天時にだけ発生する漏水や、特定の時間帯に起こる設備不良などは、調査当日に確認できない可能性があります。日常的な情報を資格者へ共有することで、現地で確認すべき場所や追加確認の必要性を判断する材料になります。


点検後は、指摘事項を修繕計画へ反映します。緊急対応、短期対応、中長期の計画修繕など、所有者側の管理区分に沿って整理し、実施予定と担当者を決めます。対応を見送る場合でも、専門家の見解、見送る理由、経過確認の方法、次回確認時期などを記録しておくことが重要です。


また、点検結果を日常巡回の項目へ反映する方法も有効です。例えば、防火扉の周囲に物品が置かれていた場合、点検当日だけ撤去するのではなく、日常巡回で閉鎖範囲や作動範囲を確認する仕組みをつくります。


外壁や屋上で劣化が確認された場合は、大雨や強風の後に状態を確認するなど、建物の特徴に応じた管理項目へつなげられます。ただし、高所や立入りに危険を伴う場所については、管理担当者が無理に確認せず、適切な安全対策を講じられる専門事業者へ依頼してください。


複数の建物を管理している場合は、対象区分、報告年度、現地調査日、提出日、受付状況、指摘事項、対応状況、次回報告予定を共通の項目で整理すると管理しやすくなります。


管理会社に任せる場合でも、所有者側に十二条点検の担当者を置くことが望まれます。専門的な調査を所有者自身が行う必要はありませんが、法令上の報告義務者、報告時期、契約範囲、主な指摘、対応状況を把握する人は必要です。


管理会社、資格者、所有者の役割を明確にし、定期的に情報を共有できれば、点検漏れや対応の先送りを防ぎやすくなります。管理会社へ委託する目的は、所有者が内容を確認しなくてもよくなることではなく、専門的な業務と調整業務を適切に分担することです。


まとめ

十二条点検を管理会社へ任せる前には、単に現地調査を手配できるかではなく、必要な業務を継続的に管理できるかを確認することが重要です。


一つ目の条件は、対象となる調査・検査の区分と報告時期を、建物ごとに整理できることです。特定建築物、建築設備、防火設備、昇降機等のうち、何が対象になるのかを明確にし、制度改正や地域の取扱いも確認したうえで、余裕のある工程を組む必要があります。


二つ目の条件は、実際に調査・検査を行う資格者と業務体制が明確であることです。管理会社が外部へ再委託する場合は、資格区分、担当範囲、資格者との情報共有、報告書の確認体制まで確認してください。


三つ目の条件は、現地確認の範囲と事前準備を具体的に決められることです。図面や過去の報告書を準備し、鍵、入室、テナント、設備作動などの調整を事前に進めなければなりません。確認方法については、適用される法令や告示、地域の取扱いを満たす必要があります。


四つ目の条件は、指摘事項を分かりやすく説明し、緊急連絡、追加調査、修繕、改善状況の管理まで対応できることです。報告書を受け取るだけでなく、建物の維持管理へ反映する仕組みが必要です。


五つ目の条件は、契約範囲と成果物の保管方法が明確であることです。現地調査、報告書作成、受付機関への提出、補正対応、結果説明などの範囲を確認し、最終版の報告書、提出控え、写真などを所有者側でも保管してください。


十二条点検を管理会社に任せる際は、「一式で任せられるか」ではなく、「誰が、何を、いつまでに、どの方法で行い、結果をどこに残すのか」を確認することが大切です。管理会社へ委託しても、法令上の報告義務者や最終的な確認責任が当然にすべて移るわけではありません。


建物の対象区分、管理契約の範囲、過去の報告書、指摘事項への対応状況を整理したうえで依頼すれば、確認漏れや認識違いを減らせます。管理会社への依頼内容や十二条点検の進め方に迷ったときは、建物の基本資料を準備し、所管の特定行政庁や受付機関、対応資格を持つ専門家へ確認することが、適切な管理体制を整える第一歩です。


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