目次
• 88条申請が絡む足場工事で発注仕様が重要になる理由
• 項目1 届出対象の判定条件と対象範囲
• 項目2 届出書類と添付資料の作成分担
• 項目3 足場計画の前提条件と現場制約
• 項目4 工程、変更、監督署対応のルール
• 項目5 完成後の確認、記録、維持管理の扱い
• まとめ 発注仕様を現場で使える約束にする
88条申請が絡む足場工事で発注仕様が重要になる理由
足場工事を発注するとき、見積金額や施工範囲、組立日程だけを確認して進めてしまうと、あとから88条申請の扱いで調整が増えることがあります。特に、改修工事、外壁工事、設備更新工事、屋上まわりの工事、工場や倉庫の高所作業を含む工事では、足場そのものは工事全体の一部であっても、安全衛生上の届出や計画確認の起点になる場合があります。発注仕様にその前提が書かれていないと、誰が届出要否を整理するのか、どの資料をいつまでに出すのか、変更時にどこまで再確認するのかが曖昧になります。
88条申請という言い方は実務上よく使われますが、足場に関しては、一般に労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出、なかでも機械等設置・移転・変更届を念頭に置いて話されることが多いです。具体的には、労働安全衛生規則の規定により、つり足場、張出し足場、またはつり足場・張出し足場以外で高さが10メートル以上となる構造の足場が重要な確認対象になります。ただし、組立てから解体までの期間が60日未満のものは、届出を要しない仮設のものとして扱われるため、足場の形式、高さ、設置期間を一体で確認する必要があります。
発注仕様に書くべき内容は、単に「88条申請を行うこと」という一文では足りません。その一文だけでは、判定基準、担当範囲、必要資料、提出期限、計画作成に関与する資格者、設計変更時の扱いが読み取れないためです。受注者側は「届出が必要なら対応する」という理解にとどまり、発注者側は「当然含まれている」と思い込むことがあります。この認識差が、着工直前の資料不足、設計条件の再確認、足場図面の差し戻し、工程変更の原因になります。
足場の88条申請は、書類だけを整えればよい手続きではありません。届出の前提となる足場計画が、現場条件や作業計画と合っている必要があります。たとえば、建物外周に設ける足場であっても、隣地との距離、道路境界、搬入経路、資材置場、架空線、開口部、屋上設備、通行者動線などによって、計画に必要な情報は変わります。発注仕様の段階でこれらを整理しておけば、見積時点から必要な検討範囲が明確になり、あとから「それは別途です」「そこまでは聞いていません」という話になりにくくなります。
また、発注仕様は契約や見積の前提になるだけでなく、現場での責任分界をそろえる役割も持ちます。発注者、元請、足場業者、設計者、安全衛生担当者、現場代理人など、関係者が多いほど、言葉の解釈はずれやすくなります。特に88条申請が絡む足場工事では、足場を組む人だけでなく、足場を使う作業者、足場計画を確認する人、工程を管理する人、届出書類を整合確認する人が関係します。発注仕様に必要な5項目を書いておくことは、単なる事務作業ではなく、工事全体の安全と段取りを守るための準備です。
この記事では、「88条申 請 足場」で検索する実務担当者に向けて、足場工事の発注仕様に書くべき5項目を整理します。現場ごとの詳細判断は、最新の法令、所轄の労働基準監督署、元請の安全衛生部門、専門家への確認が前提です。そのうえで、発注前に何を決めておくべきか、どこを曖昧にすると危ないかを押さえることで、発注仕様の精度は大きく上がります。
項目1 届出対象の判定条件と対象範囲
発注仕様で最初に書くべき項目は、88条申請の対象になるかどうかを判断するための条件です。足場工事の仕様書に「法令に基づき必要な届出を行うこと」とだけ書いてあるケースは少なくありませんが、それだけでは実務上の判断材料として弱いです。受注者が届出要否を判定するのか、発注者が事前に対象と見込んでいるのか、どの足場範囲を対象にしているのかが不明なままになります。
足場の届出要否では、足場の種類が重要です。つり足場や張出し足場は、高さ10メートル以上という条件とは別に確認すべき代表的な形式です。一方、一般的な枠組足場やくさび緊結式足場など、つり足場・張出し足場以外の足場では、高さ が10メートル以上の構造になるかどうかが大きな判断材料になります。さらに、組立てから解体までの期間が60日以上になるかどうかも確認が必要です。短期間の足場であっても安全上の措置は当然必要ですが、88条申請の対象判定では、形式、高さ、期間の整理が欠かせません。
発注仕様には、まず発注者として把握している前提を明記します。対象建物の高さ、足場の想定高さ、設置予定期間、足場形式、工事範囲、足場の設置位置を文章で整理します。ここで大切なのは、工事名称だけで判断しないことです。「外壁改修工事」「屋上防水工事」「設備更新工事」といった名称だけでは、足場が届出対象になるかどうかは分かりません。同じ外壁改修でも、低層部のみの部分足場なのか、建物全周を覆う高所足場なのか、つり足場や張出し足場を使うのかで条件が変わります。
対象範囲の書き方も重要です。発注仕様では、どこからどこまでを足場工事に含めるのかを明確にします。建物全周、特定面のみ、塔屋まわり、屋上設備まわり、吹抜け内部、庇下、地下出入口まわりなど、足場の設置箇所を言葉で具体化します。図面がある場合でも、発注仕様に文章として範囲を書くことで、見積比較や質疑回答がしやすくなります。 特に、複数棟がある現場や、工区を分ける現場では、棟ごと、面ごと、工区ごとの足場条件を分けて示すことが望ましいです。
また、届出対象の判断を誰が整理するのかも仕様に入れておくべきです。発注者が対象と見込んで発注する場合は、「本工事の足場は88条申請の対象となる可能性があるため、受注者は契約後速やかに足場計画を確認し、届出要否を整理する」といった書き方が考えられます。すでに対象と判断している場合は、「届出対象として計画し、必要書類を作成する」と明記します。まだ判断が確定していない場合でも、「高さ、形式、設置期間を整理し、所轄への確認が必要な場合は発注者と協議する」としておけば、後工程で放置されにくくなります。
注意したいのは、発注仕様で「届出不要」と断定しすぎないことです。設計段階では10メートル未満の想定でも、実際の足場計画で敷地段差、作業床の位置、昇降設備、養生、部分的な張出しなどを考慮すると確認が必要になる場合があります。設置期間についても、当初は60日未満の予定だったものが、天候、工程調整、追加工事によって延びることがあります。そのため、発注仕様では「現時点の想定」と「変更時の再判定」をセットで書くのが安全です。
発注仕様に届出対象の判定条件を書く目的は、責任を押し付けることではありません。関係者が同じ前提で足場計画を始められるようにすることです。88条申請が絡む足場工事では、対象範囲の認識違いがそのまま資料不足や工程遅延につながります。最初の項目として、足場の種類、高さ、設置期間、設置範囲、判定担当を明確に書くことが、発注仕様全体の土台になります。
項目2 届出書類と添付資料の作成分担
二つ目に書くべき項目は、届出書類と添付資料の作成分担です。88条申請が必要な足場工事では、届出書だけでなく、足場計画を説明する資料が必要になります。どの資料を誰が作成し、誰が確認し、いつ発注者へ提出するのかを発注仕様で決めておかないと、契約後に作業が止まりやすくなります。
足場に関する届出では、機械等設置・移転・変更届の様式に加え、設置箇所、種類と用途、構造、材質、主要寸法などを説明できる資料が論点になります。実務上は、案内図、配置図、平面図、立面図、断面図、組立図、足場詳細図、構造に関する検討資料、作業計画、工程表、計画作成に関与する者の資格確認資料などが関係することがあります。現場や足場形式によって必要な資料は変わるため、発注仕様では資料名だけでなく、資料に含めるべき情報を文章で定義しておくことが大切です。
たとえば、足場図面については「設置範囲が分かること」「高さ、幅、建物との離隔、昇降設備、開口部、養生範囲、資材搬入経路が確認できること」「作業床、手すり、幅木、壁つなぎ等の安全上重要な要素が計画に反映されていること」といった書き方ができます。単に「足場図を提出すること」と書くよりも、どのレベルの図面を求めているのかが伝わります。結果として、発注者側も確認しやすくなり、受注者側も不足の少ない資料を準備しやすくなります。
作成分担では、足場業者が作る資料、元請が取りまとめる資料、発注者が提供する資料を分けて考える必要があります。足場業者は、足場の構造や施工方法に関する具体資料を作成する立場になることが多いです。元請は、工事全体の工程、安全衛生管理、他工種との調整、届出書 類の取りまとめを担うことがあります。発注者は、建物図面、敷地条件、既存設備情報、使用制限、近隣条件、施設運用条件など、現場の前提情報を提供する立場になります。発注仕様でこの分担を書いておけば、「必要な建物図面が出てこない」「足場図はあるが工程表と合わない」「届出書の提出者が決まっていない」といった混乱を避けやすくなります。
ここで重要なのは、契約上の分担と法令上の事業者の責務を混同しないことです。発注仕様で受注者や足場業者に書類作成を求めることはできますが、法令上の届出主体や最終責任の考え方は、工事の体制や事業者の立場によって整理が必要です。そのため、発注仕様では「誰が作るか」だけでなく、「誰が取りまとめ、誰が提出し、誰が最終確認するか」を明確にし、必要に応じて元請や安全衛生担当者、所轄の労働基準監督署へ確認する流れを入れておくと安全です。
計画作成に関与する者の資格確認も、仕様に含めたい項目です。88条申請の対象となる足場計画では、一定の資格を有する者を計画作成に参画させることが求められる場合があります。発注仕様には、計画作成参画者の要否、資格証明や経歴書の提出範囲、社内審査の有無、提出前確認の流れを記載しておくと、届出直前になって資格資料を集める事態を避けやすくなります。
特に重要なのは、届出書類の最終確認者を決めておくことです。作成者と提出者が異なる場合、誰が最終的に内容を確認するのかが曖昧になりがちです。足場の高さ、設置期間、作業開始日、施工場所、工事名称、発注者名、施工者名、図面番号、工程表の日付などは、資料間でずれることがあります。発注仕様では、受注者が資料一式の整合を確認し、発注者へ確認用として提出する時期を明記するのが有効です。発注者側も、提出された資料を単に受け取るだけでなく、建物条件や運用条件との食い違いがないかを見る必要があります。
さらに、添付資料の修正対応も仕様に含めるべきです。届出前の確認で修正が出ることは珍しくありません。図面の寸法、設置範囲、壁つなぎ位置、昇降設備、養生範囲、道路使用や占用に関係する前提、工程表の開始日など、現場条件に合わせて調整が必要になることがあります。発注仕様には、監督署や関係者から指摘があった場合、受注者が必要な資料修正と再提出に対応すること、発注者が確認に必要な情報を速やかに提供することを書いておくと、実務が動きやすくなります。
届出書類と添付資料の作成分担を仕様化することは、書類作業を増やすためではありません。足場計画を現場で実行できる内容にするためです。88条申請が絡む足場工事では、計画の不整合が安全上の不安だけでなく、工程遅延や追加調整にもつながります。資料の種類、記載内容、作成者、取りまとめ者、提出者、確認者、資格確認、修正対応を発注仕様に書くことで、申請対応を工事管理の一部として扱えるようになります。
項目3 足場計画の前提条件と現場制約
三つ目に書くべき項目は、足場計画の前提条件と現場制約です。88条申請が絡む足場工事では、届出書類に足場の形を描けば終わりではありません。その足場が、実際の敷地、建物、作業内容、周辺環境の中で安全に組み立てられ、使われ、解体される計画になっている必要があります。発注仕様に現場制約を書いておかないと、受注者は一般的な条件で計画し、あとから現場特有の事情で修正が必要になることがあります。
足場計画の前提としてまず整理すべきなのは、設置場所の条件です。地盤や床の支持条件、敷地境界との距離、隣接建物との離隔、道路や通路との関係、資材搬入車両の進入可否、重機や荷揚げ設備の使用可否、資材置場の有無などが関係します。建物外周に十分なスペースがある現場と、隣地境界が近い都市部の現場では、同じ高さの足場でも計画の難しさが違います。発注仕様では、足場を設置できる範囲、使用できない範囲、第三者動線として確保すべき範囲を明確にします。
次に、建物側の制約です。外壁の仕上げ、開口部、庇、バルコニー、屋上設備、配管、換気口、看板、避雷設備、既存の外部階段などは、足場の配置や壁つなぎ、養生、昇降設備に影響します。改修工事では、建物図面と現況が一致していないこともあります。発注仕様では、既存図面だけでなく、現地確認を行ったうえで足場計画を確定すること、現況と図面に差異がある場合は発注者へ報告することを書いておくと安全です。特に、壁つなぎを取る位置や外壁を傷つけられない範囲は、施工計画だけでなく施設管理にも関わります。
周辺環境の制約も見落とせません。歩行者や入居者、施設利用者、車両、近隣建 物、学校、病院、店舗、工場の稼働など、現場周辺の状況によって足場の養生や作業時間が変わります。強風を受けやすい場所、海沿いや高台、ビル風がある場所、狭あい道路に面する場所では、養生シートや資材の管理も重要になります。発注仕様では、第三者安全、通行確保、落下物対策、騒音や粉じんへの配慮、作業可能時間帯を足場計画の条件として明記します。
工事内容との関係も重要です。足場を何の作業に使うのかによって、必要な作業床の幅、積載荷重、昇降設備、材料の仮置き、養生範囲は変わります。塗装、外壁補修、設備交換、防水、配管更新、検査、撮影、清掃など、作業の種類が違えば足場に求められる機能も違います。発注仕様では、足場を使用する主な作業内容と、材料や工具の持ち込み条件を示しておく必要があります。「足場一式」とだけ書くと、実際に必要な作業床や開口部まわりの処理が見積に反映されない可能性があります。
また、足場計画の前提条件には、安全衛生管理上の要求も含めます。足場の組立て、使用中、点検、変更、解体の各段階で、関係者がどのように確認するのかを仕様に書いておくと、届出後の運用が安定します。足場は一度組んだら終わりではなく、工事の進行に 合わせて一部変更や盛替えが発生することがあります。そのたびに、当初計画との整合を確認しなければなりません。発注仕様では、計画外の変更を現場判断だけで進めないこと、変更が必要な場合は発注者と協議し、必要に応じて届出や安全計画への影響を確認することを書いておくべきです。
現場制約を発注仕様に書くと、見積の前提が明確になります。これは受注者にとっても利点があります。条件が曖昧なまま見積を出すと、契約後に追加費用や工程調整の話になりやすく、発注者との関係も悪くなります。一方、発注仕様で制約を共有しておけば、受注者は必要な検討を見積段階で織り込みやすくなります。88条申請が絡む足場工事では、届出対象の有無だけでなく、計画を成立させるための現場条件を書き切ることが重要です。
項目4 工程、変更、監督署対応のルール
四つ目に書くべき項目は、工程、変更、監督署対応のルールです。88条申請が絡む足場工事では、通常の工事工程とは別に、届出書類の作成、確認、修正、提出、提出後の段取りが必要になります。発注仕様でこの流れを書いてい ないと、足場の組立日だけが先に決まり、申請に必要な逆算が追いつかなくなることがあります。
足場の設置等に関する届出では、対象となる設置工事を始める日の30日前までに提出することが実務上の重要な期限になります。そのため、発注仕様では、足場組立開始日から逆算して、受注者がいつまでに計画案を出すのか、発注者がいつまでに確認するのか、修正期間をどれだけ見込むのかを明記する必要があります。単に「届出期限を遵守すること」と書くだけでは、誰がいつ動くのかが分かりません。仕様では、契約後速やかに足場計画を提出すること、届出期限に間に合うよう必要な協議日数を確保することを求めるのが現実的です。
工程に関しては、足場の組立開始日、使用開始日、各工種の作業期間、盛替えや一部解体の予定、全体解体日を分けて考える必要があります。88条申請の判定では、足場の組立てから解体までの期間が関係しますが、現場で使う工程表では「外壁作業期間」だけが示され、足場の実際の存置期間が分からないことがあります。発注仕様では、足場工程を工事全体工程とは別に整理し、設置期間が分かる形で提出することを求めるべきです。
変更時のルールも重要です。足場計画は、契約後に変わることがあります。追加工事が発生した、作業範囲が広がった、工期が延びた、足場の高さや形式が変わった、道路側の設置方法を変更した、資材搬入経路を変えた、養生の仕様を変更したというようなケースです。これらの変更が届出内容や安全計画に影響する可能性がある場合、現場の判断だけで進めるのは危険です。発注仕様では、足場計画に関する重要な変更は事前に発注者へ書面または記録に残る方法で報告し、必要に応じて届出内容への影響を確認することを定めます。
監督署対応についても、発注仕様で役割を決めておくべきです。届出書類を誰が提出するのか、質疑があった場合に誰が回答資料を作るのか、監督署から修正や追加説明を求められた場合に誰が対応するのかを明確にします。足場業者が技術資料を作成し、元請が届出書類を取りまとめ、発注者が建物情報や施設運用条件を確認するというように、実務では役割が分かれることがあります。発注仕様でこの流れを決めておけば、問い合わせが来たときに対応が遅れにくくなります。
ここで避けたいのは、「監督署対応一式を受注者が行う」とだけ書くことです。この表現は便利に見えますが、発注者が提供しなければならない情報まで受注者に丸投げしてしまう危険があります。建物の既存資料、敷地条件、施設の稼働制限、近隣との取り決め、発注者側の承認フローなどは、受注者だけでは判断できません。発注仕様では、受注者が申請実務を担う場合でも、発注者は必要情報の提供と確認に協力することを明記する方が、結果的にスムーズです。
工程管理では、届出だけでなく、現場着手の可否判断も重要です。必要な届出や確認が終わっていない状態で足場を組み始めることがないよう、発注仕様には、届出対象となる場合は所定の手続き状況を確認したうえで組立作業に入ることを書いておきます。あわせて、届出対象外と判断した場合でも、その判断根拠を記録として残すことが望ましいです。あとから工期延長や計画変更が起きたとき、最初の判断根拠が残っていれば、再確認がしやすくなります。
88条申請が絡む足場工事では、工程表は単なる日程表ではありません。届出期限、安全計画、現場条件、発注者確認、監督署対応をつなぐ管理資料です。発注仕様で工程と変更 のルールを明確にすることで、着工直前の慌ただしい調整を減らし、計画に沿った足場工事を進めやすくなります。
項目5 完成後の確認、記録、維持管理の扱い
五つ目に書くべき項目は、足場完成後の確認、記録、維持管理の扱いです。88条申請というと、届出を出すまでに意識が向きがちですが、実際の安全管理では、足場を組み上げた後に計画どおり施工されているか、使用中に状態が保たれているか、変更や悪天候後に確認されているかが重要です。発注仕様にこの部分がないと、申請書類と現場の実態が離れてしまう可能性があります。
発注仕様では、足場完成時の確認方法を定めます。組立完了後、受注者が自主確認を行い、発注者または元請が必要に応じて立会い確認を行うこと、確認結果を記録すること、是正が必要な場合は使用開始前に対応することを明記します。確認対象には、設置範囲、昇降設備、作業床、手すり、幅木、養生、壁つなぎ、開口部、資材置場、第三者動線との区画などが含まれます。届出書類に書かれた計画と現場が一致しているかを確認する視点が必要です。
使用中の点検も仕様化しておくべきです。足場は風雨、作業負荷、資材搬入、他工種作業、部分解体、養生のめくれなどによって状態が変わります。特に高所足場や長期間設置する足場では、最初に安全でも、時間の経過とともにリスクが増えることがあります。発注仕様では、使用中の点検頻度、点検者、点検記録の保管、異常時の使用停止や是正手順を定めます。法令で求められる点検はもちろん、現場の実態に応じて必要な確認を追加する姿勢が大切です。
変更や一部解体がある場合の記録も重要です。足場の一部を外す、盛替える、開口部を設ける、養生を変更する、資材搬入のために一時的に部材を外すといった行為は、足場全体の安全に影響することがあります。発注仕様では、足場の変更は受注者の管理下で行い、使用者が無断で部材を外さないこと、変更後は必要な確認を行うこと、届出内容に影響する可能性がある場合は事前に協議することを書いておくべきです。これは、現場でありがちな「少しだけ外した」「すぐ戻すつもりだった」というリスクを防ぐために有効です。
記録の扱いも発注仕様に入れます。届出書類、添付図面、工程表、確認記録、点検記録、変更記録、是正記録、写真記録などを、どこに保管し、誰が閲覧できるようにするのかを決めます。紙で保管するだけでなく、現場事務所や関係者間で確認できる形にしておくと、後から経緯を追いやすくなります。特に、複数の協力会社が足場を使う現場では、最新の足場計画と使用ルールが共有されていないと、思わぬ不整合が起きます。
発注者側にとっては、維持管理の仕様を書くことで、工事期間中の安全水準を確認しやすくなります。足場は受注者が施工するものですが、発注者が施設を運用しながら工事を行う場合、利用者動線、営業継続、入居者対応、近隣対応と密接に関わります。足場の養生が外れている、通路が狭くなっている、資材が仮置きされている、掲示が不足しているといった問題は、発注者への苦情につながることもあります。仕様書に維持管理の確認項目を書いておけば、現場管理の基準を共有できます。
写真記録の扱いも、近年は重要になっています。足場の設置前、組立中、完成時、点検時、変更時、解体時の記録を残しておくことで、計画と現場の対応関係を確認しやすくなります。写真は、単なる証拠ではなく、関係者間の認識をそろえる資料になります。発注仕様では、撮影箇所、撮影タイミング、保存方法、位置情報や撮影方向が分かる形での記録を求めると、後から確認しやすくなります。
88条申請が絡む足場工事では、申請書類、現場施工、点検記録がつながっていることが大切です。届出を出した時点で終わりにせず、完成後の確認と維持管理まで発注仕様に含めることで、実際に使える安全管理になります。発注仕様は契約前の文書ですが、その内容は工事中の行動基準にもなります。だからこそ、最後の項目として、完成後の確認、記録、維持管理まで書いておくことが重要です。
まとめ 発注仕様を現場で使える約束にする
88条申請が絡む足場工事の発注仕様では、届出対象の判定条件、書類と資料の作成分担、足場計画の前提条件、工程と変更のルール、完成後の確認と維持管理を明確に書くことが重要です。この5項目が整理されていれば、発注者、元請、足場業者、設計者、安全衛生担当者の間で、何をいつまでに確認すべきかが見えや すくなります。
発注仕様で最も避けたいのは、重要なことを「法令遵守」「必要に応じて対応」「協議のうえ決定」という言葉だけにまとめてしまうことです。もちろん、法令遵守や協議は必要です。しかし、それだけでは実務担当者が動くための具体性が足りません。88条申請が絡む足場工事では、足場の形式、高さ、期間、設置範囲、資料、工程、変更、点検、記録という具体的な項目に落とし込むことで、初めて現場で使える仕様になります。
また、発注仕様は受注者を縛るためだけの文書ではありません。発注者自身が提供すべき情報を整理するための文書でもあります。建物図面、現況写真、敷地条件、施設運用条件、作業可能時間、近隣との関係、使用制限などは、発注者側から出さなければ受注者が正確に判断できません。発注仕様にこれらの前提を書いておくことで、受注者は届出や足場計画を早い段階で検討しやすくなります。
88条申請の対象になるかどうかは、現場ごとの条件によって変わります。だからこそ、仕様書 では断定しすぎず、判定根拠を整理し、変更時に再確認する仕組みを入れることが大切です。当初は対象外と考えていた足場でも、設置期間の延長や形式の変更によって再確認が必要になる場合があります。反対に、対象外であっても、安全な足場計画や点検、記録が不要になるわけではありません。88条申請の有無にかかわらず、発注仕様として安全管理の基準を持つことが、現場の安心につながります。
これから足場工事を発注する場合は、まず予定している足場の形式、高さ、設置期間、設置場所を整理し、そのうえで書類作成、工程、変更対応、完成後の記録までを一つの流れとして発注仕様に落とし込むことをおすすめします。発注時点で少し丁寧に書いておくことで、着工前の手戻りを減らし、関係者の認識をそろえ、工事中の安全管理も進めやすくなります。
足場工事では、現場の状況を正確に残し、関係者が同じ情報を見ながら判断できる環境づくりも欠かせません。足場の設置範囲、現況写真、点検箇所、変更箇所、危険箇所を位置情報とあわせて記録できれば、発注者と施工者の確認作業はさらに進めやすくなります。こうした現場記録や共有の効率化を図る手段の一つとして、スマートフォンを活用した高精 度な現場記録に対応するLRTK Phoneを検討する余地があります。ただし、LRTK Phoneは法令判断や届出書類の作成を代替するものではないため、88条申請の要否や提出内容は必ず現場条件と所轄官署の確認に基づいて整理することが大切です。
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