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88条申請が必要か迷う足場工事の確認手順5つ

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

足場工事の計画を進める中で、この現場は88条申請が必要なのかと迷う場面は少なくありません。特に、足場の種類、高さ、設置期間、工区分け、工程変更が絡むと、単純に高い足場だから必要、短期だから不要とは判断しにくくなります。足場に関する88条申請は、労働安全衛生法第88条に基づく機械等の設置等の届出に関係する手続きであり、対象となる足場を見落とすと、着工前の工程調整や社内確認、協力会社との資料作成に影響することがあります。


足場工事では、つり足場や張出し足場に該当するか、つり足場や張出し足場以外の足場で高さ10m以上の構造になるか、さらに組立てから解体までの期間が60日以上になるかが大きな確認軸になります。ただし、実際の要否判断では、足場の構造、設置範囲、工程、変更内容、所轄の確認事項、社内基準を合わせて確認する必要があります。


この記事では、88条申請 足場で調べている実務担当者に向けて、足場工事で88条申請が必要かどうかを確認するための手順を5つに整理します。法令上の対象条件だけでなく、現場で判断がぶれやすい確認ポイントや、提出準備を早めるための考え方も含めて解説します。なお、最終的な判断は個別の計画内容によって変わるため、迷う場合は所轄の労働基準監督署や社内の安全管理部門に確認する前提で進めることが大切です。


目次

88条申請が必要か迷う足場工事は早い段階で条件を整理する

手順1 足場の種類を確認する

手順2 足場の高さを確認する

手順3 組立てから解体までの設置期間を確認する

手順4 工区分けや段階施工で判断が分かれないか確認する

手順5 図面と工程表をそろえて所轄や社内基準と照合する

88条申請が不要に見える足場工事でも注意したい確認点

足場工事の88条申請で準備しておきたい資料

判断に迷ったときの実務的な進め方

まとめ 88条申請の判断は足場計画の初期に固める


88条申請が必要か迷う足場工事は早い段階で条件を整理する

足場工事で88条申請が必要かどうかは、足場を組み始める直前に確認するものではありません。実務上は、足場計画図を作成する段階、工程表を組む段階、協力会社から仮設計画の提案を受ける段階で、対象となる可能性を早めに確認しておくことが重要です。


88条申請に関係する足場では、足場の種類、高さ、設置期間が大きな確認軸になります。つり足場や張出し足場に該当するか、つり足場や張出し足場以外の足場で高さ10m以上の構造になるか、組立てから解体までの期間が60日以上になるかは、最初に整理すべき項目です。これらを後回しにすると、図面がほぼ固まった後で届出対象の可能性が分かり、工程表の見直しや添付資料の追加が発生することがあります。


ここで注意したいのは、建物の高さや工事全体の工期だけで判断しないことです。88条申請の確認では、建物そのものではなく、実際に設置する足場の種類、構造、高さ、設置期間を見る必要があります。外壁改修、設備更新、橋梁や工作物の補修、吹抜け内部の作業などでは、同じ建物内でも足場の形が大きく変わることがあります。


また、足場工事では、建物の外周に設ける一般的な外部足場だけでなく、吹抜け内部の足場、橋梁や構造物に設ける足場、設備更新のための局所的な足場、段階的に盛り替える足場など、現場ごとに形が異なります。そのため、足場の見た目や現場での呼び方だけで判断するのではなく、計画上の構造、用途、設置場所、設置期間を具体的に確認する必要があります。


88条申請の要否は、建築確認、道路使用、道路占用、近隣対応、安全書類の整備とは別の観点で整理する必要があります。別の手続きが不要だからといって88条申請も不要とは限りませんし、反対に88条申請が不要でも、足場の安全措置や作業主任者の選任、作業手順の周知、点検などが不要になるわけではありません。申請の有無と安全管理の要否は分けて考えることが大切です。


実務担当者がまず行うべきことは、この足場は届出対象になる可能性があるという前提で判断材料を集めることです。足場の種類名、最高高さ、設置開始予定日、解体完了予定日、足場の範囲、工区ごとの盛替え計画、構造上の特殊性を一覧できる状態にしておくと、社内確認や所轄への相談がしやすくなります。曖昧なまま不要と決めるより、早めに条件を確認して不要と説明できる状態にするほうが、結果的に工程の安定につながります。


手順1 足場の種類を確認する

最初の確認手順は、計画している足場の種類を整理することです。足場と一口にいっても、外部足場、内部足場、つり足場、張出し足場、移動式の足場、作業構台に近い仮設設備など、さまざまな形があります。88条申請の対象を判断するうえでは、現場での呼び名だけではなく、法令上の対象となる足場に該当するかを確認する必要があります。


実務で特に注意したいのは、つり足場や張出し足場です。これらは建物や構造物の外側、橋梁、開口部周辺、下部空間が確保しにくい場所などで計画されることがあり、通常の地上から建て上げる足場とは危険性や構造の考え方が異なります。つり材や支持部材、張出し部材に依存する計画では、足場の支持方法や荷重の伝達経路を明確にすることが欠かせません。


一方で、地上から建て上げる一般的な足場であっても、種類の確認は重要です。枠組みによる足場、単管を用いた足場、くさび緊結式の足場、ブラケットを用いる足場など、構造や設置条件によって図面に記載すべき内容が変わります。ここで大切なのは、特定の方式名だけで申請要否を決めつけないことです。足場の種類を確認したうえで、次に高さや設置期間と組み合わせて判断する必要があります。


現場では、部分的な足場だから対象外ではないか、一時的な補修用だから申請までは不要ではないかと考えがちです。しかし、部分足場であっても、つり足場や張出し足場に該当する場合や、高さ、期間の条件にかかる場合は慎重に確認すべきです。反対に、名称だけが特殊に見えても、実際の構造や規模を確認すると届出対象に当たらないケースもあります。重要なのは、呼称ではなく、実際にどのような足場を、どこに、どの規模で、どれだけの期間設置するかです。


足場の種類を確認するときは、協力会社から受け取った仮設計画図、見積条件、施工要領、現場説明資料を照合します。図面上に足場の種類が明記されていない場合は、支持方法、作業床の位置、建地の有無、壁つなぎや控えの計画、つり材や張出し材の有無を確認します。特に、改修工事や設備更新工事では、既存建物の制約により部分的に張り出す計画や、上部から支持する計画が混在することがあります。通常部分と特殊部分が混ざる場合は、特殊部分だけを別に切り出して確認することが実務上有効です。


また、足場以外の仮設設備と一体になっている場合にも注意が必要です。作業床、通路、荷受けスペース、仮設階段などが組み合わさると、足場として見る部分と、別の仮設設備として確認すべき部分が重なることがあります。88条申請の判断では、足場としての対象範囲を明確にしつつ、関連する仮設設備についても別途届出や安全確認が必要にならないかを整理しておくと安心です。


手順2 足場の高さを確認する

次の手順は、足場の高さを確認することです。足場の88条申請では、つり足場や張出し足場以外の足場について、高さ10m以上の構造かどうかが重要な判断条件になります。実務では、建物の階数や外壁の高さだけを見て判断しがちですが、確認すべきなのは足場そのものの構造上の高さです。


足場の高さを確認するときは、どこを基準にして、どこまでを高さとして見るのかを図面上で明確にする必要があります。地盤面から足場の最上部までなのか、作業床の位置をどう見るのか、屋上パラペットや塔屋まわりの足場を含めるのかなど、現場の形状によって判断がぶれやすい部分があります。特に、敷地に高低差がある場合、建物の一面では低く見えても、別の面では足場高さが大きくなることがあります。


高さの確認でよくある落とし穴は、建物の高さだけで足場高さを推測してしまうことです。建物が低層に見えても、斜面地、ピロティ、地下階、擁壁、吹抜け、屋上設備まわりなどがあると、足場の実際の高さは想定より大きくなることがあります。反対に、建物の最高高さが高くても、足場の設置範囲が一部に限定され、足場自体の高さが条件に満たない場合もあります。したがって、建物概要ではなく、足場計画図に基づいて確認することが必要です。


つり足場や張出し足場の場合は、高さの条件だけで対象外と判断しないことが大切です。つり足場や張出し足場は、足場の支持方法そのものが通常の建て上げ足場と異なるため、まず種類として該当性を確認します。そのうえで、設置期間や構造、変更内容、必要な添付資料を確認します。高さ10m未満だから安全上の確認が軽くなるという考え方は避けるべきです。


また、段階的に足場を盛り替える場合も、高さの確認は慎重に行います。第一段階では低い足場でも、第二段階以降に上部へ延伸する計画がある場合、最終的な足場高さで見るべきか、段階ごとの足場として見るべきかを整理する必要があります。工程上は別々に見えても、同一現場で一体的な足場計画として扱うべき場合があります。安易に段階を分けて対象外と判断するのではなく、足場の構造的な連続性、設置期間、作業目的、施工範囲を合わせて確認することが重要です。


高さを測るための資料としては、立面図、断面図、仮設計画図、敷地の高低差が分かる図面、現況測量資料などが役立ちます。図面がまだ粗い段階でも、最高高さが10mに近い場合や、工事途中で高さが変わる可能性がある場合は、早めに届出対象になる可能性ありとして扱って準備を進めるほうが安全です。後から詳細図を作成した結果、対象外であることが明確になれば準備を縮小できますが、対象かどうか曖昧なまま工程を進めると、必要書類の作成時間が不足するおそれがあります。


足場の高さは、社内や協力会社との認識違いが起きやすい項目です。元請の担当者は建物高さで考え、足場業者は足場図上の建地高さで考え、発注者は階数で考えるといったように、同じ高さという言葉でも見ている対象が異なる場合があります。そのため、打合せでは、足場の最高高さ、基準面、対象範囲をセットで確認することが望ましいです。高さの数字だけをメールや資料に記載するのではなく、どの図面のどの位置を根拠にした数字なのかを残しておくと、後の確認がスムーズになります。


手順3 組立てから解体までの設置期間を確認する

三つ目の手順は、足場の組立てから解体までの設置期間を確認することです。88条申請の判断では、足場の種類や高さだけでなく、設置期間も重要です。足場については、組立てから解体までの期間が60日未満のものは届出対象から除かれる整理になります。そのため、60日以上に及ぶ可能性がある足場では、早めに届出要否を確認する必要があります。


ここでいう期間は、単に足場を使って作業する期間ではなく、足場を組み立て始めてから解体を完了するまでの期間として考える必要があります。外壁補修の作業自体は数週間でも、事前の組立て、検査、養生、別工種の作業待ち、解体準備を含めると、足場が設置されている期間は長くなることがあります。工程表上の主作業期間だけを見るのではなく、足場が現場に存在する期間を確認することが大切です。


設置期間は、工程変更によって延びることもあります。着工前の計画では短期間の予定でも、天候、追加工事、検査日程、資材搬入、発注者都合、近隣調整などにより、足場の存置期間が延びる可能性があります。届出対象に近い期間で計画している場合は、余裕を見ずに対象外と判断すると、途中で判断が揺らぐことがあります。特に、改修工事や修繕工事では、着手後に劣化範囲が広がることもあるため、足場の解体時期が後ろ倒しになるリスクを見込んでおく必要があります。


工程表を確認するときは、足場組立開始日、足場使用開始日、各工種の作業期間、検査期間、解体開始日、解体完了日を分けて見ます。足場の設置期間を判断するうえでは、組立開始から解体完了までが分かる工程表が必要です。工程表に足場工とだけ記載されている場合、組立と解体の区別が曖昧になり、判断資料として不十分になることがあります。


また、複数の足場がある場合には、それぞれの設置期間を確認します。外部足場、内部足場、屋上設備用足場、吹抜け足場などが同じ現場にある場合、すべてを一つの足場として見るのか、別々の足場として見るのかを整理する必要があります。物理的に連続している足場や、同じ目的で一体的に設置される足場であれば、全体としての設置期間を確認する必要があるかもしれません。反対に、場所も目的も時期も異なる足場であれば、個別に確認するほうが実態に合う場合もあります。


設置期間の判断では、予定工程だけでなく、契約条件や発注者との協議記録も確認しておくとよいです。工程表では短く見えても、契約上は余裕期間を含んでいたり、発注者検査後まで足場を残す条件になっていたりすることがあります。また、近隣対応や第三者災害防止のために、作業終了後もしばらく養生や防護を残す場合があります。足場として存置するのであれば、その期間を含めて確認する必要があります。


実務では、届出対象に該当するかどうかの境目に近い足場ほど、早めに関係者間で期間の定義を合わせることが重要です。協力会社が施工期間として出している日数と、元請が足場設置期間として考えている日数が異なることは珍しくありません。資料名や工程表の項目だけで判断せず、組立開始日と解体完了日を明確に記録することが、88条申請の要否確認に直結します。


手順4 工区分けや段階施工で判断が分かれないか確認する

四つ目の手順は、工区分けや段階施工によって判断が分かれないかを確認することです。足場工事では、建物全体を一度に囲う場合だけでなく、面ごと、棟ごと、階ごと、工区ごとに足場を組み替えることがあります。このような場合、88条申請が必要かどうかの判断が複雑になりやすくなります。


工区分けがある場合にまず確認したいのは、各工区の足場が独立した計画なのか、一体的な計画なのかです。たとえば、A工区の足場を解体してからB工区に部材を転用する場合、工程上は別々に見えるかもしれません。一方で、同じ建物の同じ工事目的で連続的に進める計画であれば、全体として一連の足場工事と見るべきかを慎重に検討する必要があります。


段階施工で判断が難しくなる理由は、足場の高さや期間が工区ごとに変わるためです。ある工区は低く短期間でも、別の工区は高く長期間になる場合があります。また、第一段階では対象外に見えても、第二段階で上部足場を追加すると対象条件に近づくことがあります。途中で足場を一部残置しながら別の範囲を組み替える場合、設置期間の計算も単純ではありません。


ここで避けたいのは、工区を細かく分けることで形式的に対象外と見なしてしまうことです。実態として同じ現場、同じ目的、連続した工程で行われる足場工事であれば、書類上の工区分けだけで申請要否を判断するのは危険です。もちろん、工区ごとに場所、時期、構造、契約、作業目的が明確に異なる場合は、個別に整理できることもあります。しかし、その場合でも、なぜ個別に判断したのかを説明できる資料を残しておくことが大切です。


工区分けを確認する際は、全体工程表と工区別工程表の両方を見ます。全体工程表では、足場が現場内に存在し続ける期間を確認します。工区別工程表では、それぞれの足場の組立て、使用、解体の期間を確認します。さらに、仮設計画図では、工区境界、盛替え範囲、部材の転用予定、足場の残置範囲を確認します。これらを照合すると、単なる工程上の区分なのか、実態として別計画なのかが見えやすくなります。


また、同じ建物でも、外部足場と内部足場が別々に計画される場合があります。外部足場は高さや期間の条件にかかりやすい場合があり、内部足場は吹抜けや大空間で高さが大きくなる場合があります。内部足場だから不要、短時間しか使わないから不要といった単純な判断ではなく、種類、高さ、期間、構造を個別に確認する姿勢が必要です。


工区分けや段階施工では、発注者や設計者、協力会社との資料の整合性も重要になります。発注者向け工程表では大まかな表現になっていても、実際の施工計画では足場の設置期間が長く見込まれていることがあります。逆に、協力会社の仮設計画では安全側に長めの期間を記載している場合もあります。どの工程を正式な判断根拠にするのかを社内で決め、必要に応じて最新版の工程表に統一しておくことが望ましいです。


手順5 図面と工程表をそろえて所轄や社内基準と照合する

五つ目の手順は、足場の種類、高さ、設置期間、工区分けを確認したうえで、図面と工程表をそろえ、所轄の労働基準監督署や社内基準と照合することです。88条申請の要否は、机上の一般論だけで決めるのではなく、実際の計画資料に基づいて確認する必要があります。


所轄への相談や社内確認を行う際に、口頭説明だけでは判断が曖昧になりやすくなります。高さは約何メートルです、期間はだいたい二か月程度ですといった表現では、確認する側も明確な回答をしにくくなります。最低限、足場の設置場所、種類、用途、構造、主要寸法、組立開始日、解体完了日、工区分け、施工範囲が分かる資料を用意してから確認することが望ましいです。


社内基準がある会社では、法令上の対象条件に加えて、社内審査や安全部門の確認を求める場合があります。届出対象に該当しない足場であっても、一定以上の高さや特殊な支持方法を採用する場合は、社内で構造確認や安全審査を行うルールがあるかもしれません。88条申請が不要だから社内確認も不要と判断せず、会社ごとの安全管理基準を確認することが大切です。


図面と工程表を照合するときは、資料間の不整合を見つけることも重要です。足場図では高さが大きく見えるのに工程表では短期になっている、工程表では長期間設置されるのに図面では一部範囲しか示されていない、見積書では別の足場種類が記載されているといった不整合があると、判断を誤る原因になります。提出の要否を決める前に、資料の最新版を統一し、関係者が同じ計画を見ている状態にしておく必要があります。


所轄に確認する場合は、単に申請は必要ですかと聞くだけでなく、判断に必要な前提を整理して伝えることが大切です。足場の種類、高さ、設置期間、施工場所、工区分け、特殊な構造の有無を簡潔に説明し、どの点で迷っているのかを明確にします。一般的な外部足場だが敷地に高低差があり一部で高さが大きくなる、工区ごとに盛り替えるが全体では長期間に及ぶ、一部に張出し部分があるといった迷いの理由を示すと、確認が具体的になります。


届出対象となる可能性がある場合は、足場の組立て開始や主要構造部分の変更予定から逆算して、提出期限にも注意します。対象となる足場の設置や変更に係る工事では、原則として当該工事の開始の日の30日前までに届出が必要になるため、着工直前に判断すると資料作成や社内確認が間に合わないことがあります。工程に余裕がない場合ほど、要否判断と資料整理を早めに行うことが重要です。


また、確認した内容は記録に残すことが重要です。電話で確認した場合でも、日時、確認先、説明した前提、受けた回答、社内での判断をメモとして残しておくと、後日工程変更や担当者変更があったときに役立ちます。届出不要と判断した場合でも、その根拠を残しておくことで、社内説明や発注者説明がしやすくなります。


88条申請が不要に見える足場工事でも注意したい確認点

88条申請の対象条件に該当しないように見える足場工事でも、注意すべき点はあります。まず、届出が不要であることと、安全管理が軽くなることは別です。足場の組立て、解体、変更作業には、墜落、部材落下、倒壊、第三者災害などのリスクがあります。届出対象外であっても、作業手順、立入禁止措置、悪天候時の中止判断、点検、作業床や手すり等の安全措置は確実に管理する必要があります。


また、計画時点では対象外だった足場が、工程変更によって対象に近づくことがあります。工期延長、追加工事、範囲変更、足場の一部残置、上部への延伸、別工種の追加使用などがある場合は、当初の判断を見直すべきです。特に、改修工事では施工中に劣化状況が判明し、補修範囲が広がることがあります。足場を長く残す必要が出た場合には、設置期間の再確認が必要です。


足場の高さについても、設計変更や施工方法の変更で変わることがあります。当初は低い足場で計画していたものの、実際には屋上設備や上部外壁まで作業範囲が広がり、足場を高くするケースがあります。別の作業のために手すりや作業床を追加する、仮設階段や荷受け部を増設するなど、主要構造部分に関わる変更がある場合も慎重に確認する必要があります。


小規模工事でも、つり足場や張出し足場に近い構造を採用する場合は注意が必要です。部分的な補修、看板まわり、庇まわり、橋梁下部、開口部周辺などでは、地上から足場を建てにくいため、支持方法が特殊になることがあります。作業範囲が狭いからといって危険性が低いとは限りません。むしろ、狭い範囲で荷重や支持点が限られるため、構造確認が重要になる場合があります。


さらに、発注者や元請、協力会社の間で申請という言葉の意味がずれていることもあります。ある人は88条申請を指していて、別の人は道路関係の手続きや建築関係の手続きを指していることがあります。打合せでは、どの法令、どの手続き、どの提出先の話をしているのかを明確にすることが必要です。足場の届出、仮設の申請、安全書類といった曖昧な言葉だけで進めると、必要な確認が漏れる可能性があります。


足場工事の88条申請で準備しておきたい資料

88条申請が必要となる可能性がある足場工事では、判断段階から資料を整えておくと、後の準備がスムーズです。必要資料の詳細は案件や所轄、足場の種類によって異なりますが、基本的には、足場の設置場所、種類、用途、構造、主要寸法、設置期間が分かる資料をそろえることが出発点になります。


まず重要なのは、足場の計画図です。配置図や平面図では、足場をどの範囲に設置するのか、建物や構造物との位置関係、出入口、搬入経路、隣地や道路との関係を確認できるようにします。立面図や断面図では、足場の高さ、建地の配置、作業床の位置、壁つなぎや控えの考え方、特殊な張出しやつり部分の有無を確認できるようにします。図面は見た目の説明だけではなく、安全性や届出対象の判断根拠になるため、寸法や範囲を明確に示すことが重要です。


次に、工程表が必要です。工程表では、足場の組立開始、使用期間、解体完了が分かるようにします。建築全体の工程だけでは足場の設置期間が読み取れない場合があるため、足場工事に関する工程を分けて記載すると確認しやすくなります。工区分けがある場合は、全体工程と工区別工程の関係も分かるようにしておくと、設置期間の判断がしやすくなります。


足場の構造や安全性に関する資料も重要です。使用する部材の概要、作業床の計画、手すりや幅木等の墜落・落下防止措置、壁つなぎや控え、つり材や張出し材の配置、荷重条件など、足場の安全性を確認するための資料を整理します。特殊な構造や標準的な納まりから外れる部分がある場合は、その部分を詳細図や計算資料で説明できるようにしておくことが望ましいです。


社内確認用には、要否判断のチェックシートを作成しておくと便利です。足場の種類、高さ、設置期間、工区分け、特殊構造の有無、工程変更の可能性、所轄確認の有無、社内審査の要否などを一枚で確認できるようにすると、担当者が変わっても判断の流れを追いやすくなります。特に、複数現場を並行して担当する場合は、判断根拠を統一した形式で残しておくことがミス防止につながります。


発注者や設計者への説明資料も、必要に応じて用意します。88条申請が必要になると、工程上の余裕、資料作成、確認期間、着工前調整が必要になることがあります。発注者に対しては、単に申請が必要ですと伝えるだけでなく、なぜ必要なのか、どの足場が対象なのか、工程にどのような確認期間を見込むのかを説明できると、合意形成がしやすくなります。


判断に迷ったときの実務的な進め方

足場工事の88条申請で判断に迷った場合は、対象外と決めつけるのではなく、段階的に確認を進めることが重要です。まず、足場の種類、高さ、設置期間を整理し、届出対象に該当する可能性があるかを見ます。そのうえで、工区分けや段階施工、特殊な支持方法、工程変更の可能性を確認します。ここまで整理しても判断が難しい場合は、社内の安全部門や経験者、必要に応じて所轄に確認します。


迷ったときに避けるべきなのは、資料が不十分なまま結論だけを急ぐことです。過去の似た現場では不要だった、協力会社が不要と言っている、短い工事だから大丈夫だろうといった理由だけでは、現場ごとの違いを見落とすおそれがあります。過去事例は参考になりますが、今回の足場の種類、高さ、期間、構造が同じとは限りません。必ず今回の計画資料に基づいて確認する必要があります。


協力会社に確認する場合も、単に申請要否を聞くだけではなく、判断根拠を確認することが大切です。どの図面のどの高さを見たのか、設置期間をどの工程で見たのか、つり足場や張出し足場に該当する部分はないのか、工区分けをどのように考えたのかを確認します。協力会社の判断が正しい場合でも、元請側で根拠を理解していなければ、発注者や社内への説明ができません。


所轄に相談する場合は、資料を整理してから行うほうが有効です。足場の概要、図面、工程表、迷っている点を準備し、できるだけ具体的に相談します。相談結果は、社内記録として残しておくとよいです。ただし、所轄への確認は、責任を丸投げするためではなく、自社の判断を補強するためのものです。最終的には、事業者として計画内容を把握し、必要な手続きを行う姿勢が求められます。


また、判断に迷う足場工事では、工程に余裕を持つことが重要です。88条申請が必要になる可能性がある場合、資料作成、社内確認、修正、提出準備に時間がかかります。着工直前に対象だと分かると、現場の開始時期、協力会社の手配、発注者説明に影響する可能性があります。迷う段階であれば、少なくとも届出対象になった場合の工程影響を想定し、早めに準備を始めることが現実的です。


現場管理では、足場の実測や現況確認も重要になります。既存建物の改修工事では、図面と現況が一致しないことがあります。敷地の高低差、既存庇、設備配管、隣地境界、道路との関係などが足場計画に影響し、結果として高さや設置範囲が変わることがあります。図面だけで判断せず、現地確認の結果を反映した足場計画に基づいて、申請要否を判断することが望ましいです。


まとめ 88条申請の判断は足場計画の初期に固める

88条申請が必要か迷う足場工事では、足場の種類、高さ、設置期間、工区分け、図面と工程表の整合性を順番に確認することが大切です。つり足場や張出し足場に該当するか、つり足場や張出し足場以外の足場で高さ10m以上の構造になるか、組立てから解体までの期間が60日以上になるかを、早い段階で整理します。さらに、段階施工や工区分けがある場合は、形式的な区分だけでなく、実態として一体的な足場計画かどうかを確認する必要があります。


届出が必要かどうかの判断は、口頭の印象や過去の経験だけでは不十分です。足場計画図、立面図、断面図、工程表、施工範囲、設置期間の根拠をそろえ、社内基準や所轄の考え方と照合することが重要です。対象外と判断する場合でも、その根拠を記録しておくことで、後の工程変更や担当者交代にも対応しやすくなります。


また、88条申請が不要と判断された足場でも、安全管理が不要になるわけではありません。足場の組立て、解体、変更、使用中の点検、悪天候時の対応、第三者災害の防止など、現場で必要な管理は継続して行う必要があります。申請の有無だけに注目するのではなく、足場工事全体の安全性と工程管理を一体で考えることが、実務担当者に求められます。


特に改修工事や既存構造物の工事では、現況と図面が一致しないことがあり、足場の高さや設置範囲、支持方法が計画途中で変わることがあります。こうした現場では、早い段階で現地状況を正確に把握し、足場計画に反映することが重要です。現場の寸法や位置関係を記録し、関係者間で共有できれば、88条申請の要否判断や添付資料の準備も進めやすくなります。


足場工事の計画確認をより正確に行いたい場合は、現況写真、実測記録、測量データ、3次元データなどを活用し、足場高さや設置範囲の根拠を残しておくことも有効です。特定のツール名や製品名に頼って判断するのではなく、足場の種類、高さ、期間、構造を説明できる資料をそろえ、早い段階で社内と所轄の確認につなげることが、実務上のリスクを減らす近道です。


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