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88条申請と足場の高さ計算で間違えやすい6項目

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

88条申請で足場を扱うとき、実務担当者がつまずきやすいのが高さの考え方です。ここでいう88条申請は、一般に労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出を指して使われることが多い言い方です。法令上は申請ではなく届出という位置づけであり、足場については労働安全衛生規則で定められた対象、添付すべき図面、届出を要しない場合の扱いを確認しながら進める必要があります。


足場の計画を整理するときは、単に何階建ての建物か、最上段の作業床が何メートルかだけを見ても十分ではありません。足場の種類、設置箇所、用途、構造、材質、主要寸法、組立図、配置図などが互いに整合しているかを確認する必要があります。特に、つり足場や張出し足場が含まれる場合、一般的な地上から立ち上げる足場と同じ感覚で高さだけを見てしまうと、届出要否の整理を誤るおそれがあります。


また、足場は仮設物であるため、地盤の高低差、建物外周の段差、架台や基礎の上に設置する条件、屋上やバルコニー上の部分足場、設置期間、途中変更などが重なりやすい構造物です。高さ計算を曖昧にしたまま進めると、届出前の資料修正だけでなく、現場での安全管理、元請と協力会社の認識合わせ、施工写真や実測記録の整理にも影響します。この記事では、88条申請 足場で調べている実務担当者に向けて、足場の高さ計算で間違えやすい6項目を、公開前の確認にも使いやすい形で解説します。


目次

88条申請で足場の高さ計算が重要になる理由

間違い1:作業床の高さだけで判断してしまう

間違い2:地盤面や設置面の高低差を見落とす

間違い3:足場の種類による扱いの違いを整理しない

間違い4:外周全体の最大高さを確認しない

間違い5:設置期間や変更工事を高さ計算と切り離して考える

間違い6:図面、写真、実測値の基準点がそろっていない

高さ計算ミスを防ぐ実務上の進め方

まとめ


88条申請で足場の高さ計算が重要になる理由

労働安全衛生法第88条では、一定の機械等を設置し、移転し、または主要構造部分を変更しようとするときに、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに所轄の労働基準監督署長へ届け出る枠組みが定められています。足場は、労働安全衛生規則の別表で対象となる機械等の一つとして示されており、つり足場、張出し足場以外の足場については、高さが10メートル以上の構造のものに限るという整理になっています。


ここで重要なのは、実務で使われる高さが一つではないという点です。作業床の高さ、建物の軒高、足場の最上段の高さ、手すりや支柱を含めた足場の上端、設置面からの高さ、道路側から見た高さ、敷地内の低い場所から見た高さなど、現場では複数の高さが同時に存在します。届出要否や添付図面の整合性を判断する場面では、どの高さを基準にしているのかを明確にしておかないと、関係者ごとに別の数値を見ながら話してしまいます。


たとえば、建物の正面側は地盤が高く見えても、裏側に回ると敷地が下がっており、同じ足場でも裏側のほうが大きな高さになることがあります。道路から見ると低く見える足場でも、地下ピット、擁壁下、法面下、搬入口のスロープ下から見ると、設置面と足場上部の差が大きくなる場合があります。また、仮囲い、朝顔、荷受け構台、昇降設備、ブラケット、張出し部などを計画に含める場合、単純な建物階数だけでは安全上の確認が不足します。


88条申請に関する足場の高さ計算は、単なる数字合わせではありません。足場がどの位置に、どの構造で、どの範囲に、どの期間設置されるのかを示すための前提です。高さを誤ると、組立図の段数、壁つなぎや控えの考え方、作業床の範囲、墜落防止措置、昇降設備の計画、周辺道路や隣地との関係までずれてしまいます。したがって、足場の高さ計算では、届出のためだけでなく、現場の安全管理に使える数字として整理することが大切です。


なお、足場の届出要否は、高さだけで決まると単純化しないほうが安全です。つり足場や張出し足場のように種類そのものが重要になる場合があり、また仮設物として組立てから解体までの期間が60日未満である場合の扱いも関係します。個別判断が必要な場合は、所轄の労働基準監督署や安全衛生の専門担当者に確認し、社内では判断根拠を残しておくことが重要です。


間違い1:作業床の高さだけで判断してしまう

足場の高さ計算で最も起こりやすい間違いは、最上段の作業床の高さだけを見て判断してしまうことです。作業床の高さは、現場作業者にとって非常に重要な数値です。どの位置で作業するか、墜落防止措置をどう設けるか、昇降設備をどこに配置するかを考えるうえで欠かせません。しかし、届出要否や図面整合を考えるときには、作業床高さだけでは足場全体の構造を表しきれない場合があります。


足場には、作業床の上に手すり、中さん、幅木、支柱、建枠、養生材を固定する部材などが存在します。作業床そのものは10メートル未満でも、足場の主要寸法として見るべき上部の位置が10メートル前後になることがあります。また、最上段の作業床を設けない部分でも、墜落防止や養生のために上部部材が立ち上がっている場合があります。このような部分を無視して、作業床が10メートル未満だから対象外と短絡的に判断すると、後から図面を見直したときに説明がつかなくなるおそれがあります。


実務では、まず作業床高さ、足場の構造としての高さ、建物側の施工対象高さを分けて整理するのが安全です。作業床高さは作業計画に必要な数値であり、足場の構造としての高さは主要寸法や組立図の整合を確認するための数値です。建物側の施工対象高さは、なぜその高さまで足場が必要なのかを説明する根拠になります。これらを一つの数字にまとめてしまうと、配置図、立面図、断面図、工程表、施工計画の説明がかみ合わなくなることがあります。


特に外壁改修、屋上周りの作業、笠木や軒先の作業、設備配管の更新、看板や外装材の撤去を伴う工事では、作業床は施工位置より少し下に設定されることがあります。反対に、養生や安全設備のために、施工位置より足場の一部が高くなることもあります。高さ計算では、人が立つ床の高さと、足場という構造物を説明するための高さを分けて考える必要があります。


届出資料を作るときは、図面上に高さの基準点と測定先を明記しておくと確認がしやすくなります。たとえば、設置面から最上部材までの高さ、設置面から最上段作業床までの高さ、基準地盤から建物施工範囲までの高さを別々に記載します。こうしておくと、社内確認でも協力会社との打ち合わせでも、どの高さの話をしているのかが明確になります。


間違い2:地盤面や設置面の高低差を見落とす

足場高さの計算では、どこから測るかが非常に重要です。ところが実務では、建物の正面玄関前、設計図の基準地盤、敷地内の平均的な地盤、道路面、足場を実際に建てる敷板上面など、さまざまな基準が混在しやすくなります。平坦な敷地であれば大きな問題になりにくいものの、実際の現場では敷地が完全に水平であることのほうが少なく、少しの高低差が高さ判定に影響することがあります。


たとえば、建物の表側では足場高さが9.7メートル程度でも、裏側の地盤が0.5メートル低ければ、裏側では10メートルを超える可能性があります。段差のある敷地、坂道に面した建物、擁壁上の建物、地下階へのスロープがある建物、掘削を伴う工事では、足場の一部だけが想定より高くなることがあります。高さ計算を建物の代表的な断面だけで済ませると、このような最大高さを見落としやすくなります。


また、足場の設置面は、必ずしも自然地盤や仕上げ地盤そのものではありません。敷板、ジャッキベース、架台、仮設ステージ、構台、既存躯体上、屋上、バルコニー、庇上などに足場を設置する場合、どの面を基準にするかを整理する必要があります。単に地面から何メートルと表現しても、足場が実際に支持されている面がどこかによって意味が変わります。


実務担当者は、設計図面の高さだけでなく、現地での実測や写真記録を合わせて確認することが重要です。平面図では分からない小さな段差、排水勾配、既存舗装の切り下げ、側溝、花壇、擁壁、隣地境界の段差などが、足場の設置条件に影響します。特に既存建物の改修工事では、竣工図と現況が一致していないこともあります。古い図面だけで高さを計算すると、現場で組み立てる段階になってから足場計画の変更が必要になることがあります。


高低差を見落とさないためには、外周を一周して、足場を設置する可能性のある各面の最も低い位置を確認することが有効です。低い位置から足場上部までを見たときに最大高さがいくらになるかを整理し、図面にも反映します。敷地全体で一つの高さだけを使うのではなく、正面、側面、背面、段差部、スロープ部など、必要に応じて区間ごとに高さを把握します。


間違い3:足場の種類による扱いの違いを整理しない

足場と一口に言っても、枠組足場、単管足場、くさび緊結式足場、つり足場、張出し足場、移動式の足場、内部足場、屋上足場、部分足場など、現場で使われる形態はさまざまです。ここで注意したいのは、88条申請の実務では、足場の種類によって確認すべき観点が変わるということです。特に、つり足場や張出し足場は、一般的な地上から立ち上げる足場と同じ感覚で高さだけを見てしまうと、届出要否の整理や安全計画の説明が不十分になるおそれがあります。


労働安全衛生規則の別表では、足場について、つり足場、張出し足場以外の足場にあっては高さが10メートル以上の構造のものに限るという整理が示されています。これは、地上から立ち上げる一般的な足場だけを想定して、すべて高さ10メートルだけで判断すればよいという意味ではありません。つり足場や張出し足場が含まれる場合は、足場の種類そのものを先に確認し、そのうえで設置期間や構造、支持方法を整理する必要があります。


一般的な外部足場では、高さ10メートルに近いかどうかが大きな確認点になりがちです。しかし、つり足場や張出し足場では、支持方法や荷重の伝わり方が異なります。つり材、支持部、張出し部、控え、固定部、作業床の位置、下部空間の利用状況などを含めて、通常の外部足場とは違う説明が必要になることがあります。高さだけで低いから問題ないと判断するのではなく、足場の種類を最初に分類することが大切です。


また、同じ現場の中に複数種類の足場が混在することもあります。建物外周は地上からの足場、庇部分は張出し足場、吹き抜けや橋梁下部はつり足場、屋上設備周りは部分足場というように、区域ごとに計画が異なる場合です。このとき、外周足場だけの高さを計算して安心してしまうと、別の種類の足場に関する確認が抜ける可能性があります。


届出資料では、足場の種類を曖昧にせず、配置図や組立図と対応させることが重要です。どの範囲がどの足場なのか、支持方法は何か、どの面から高さを測っているのか、設置期間は同じか異なるかを整理しておくと、後からの説明がしやすくなります。特に、複数の協力会社が関わる現場では、足場と一括りにせず、種類ごとに担当範囲と計画寸法を確認することが、届出漏れや資料不整合を防ぐ基本になります。


間違い4:外周全体の最大高さを確認しない

足場の高さ計算で次に多いのが、代表断面だけを見て外周全体の最大高さを確認しないことです。建物の立面図には、正面、側面、背面などが示されますが、届出準備の段階で最も見やすい正面図だけを基準にしてしまうと、側面や背面、段差部、塔屋周り、設備架台周りなどの高さを見落とす可能性があります。特に改修工事では、外周のすべてに同じ高さの足場を設けるとは限らず、一部だけが高くなることがあります。


最大高さの見落としは、数字のミスというより、確認範囲のミスとして起こります。足場計画図の一部だけを見て10メートル未満と判断しても、別の面で10メートルを超えていれば、全体の判断が変わる可能性があります。外壁の一部に高い設備がある場合、屋上パラペット周りの施工がある場合、塔屋や看板基礎の作業がある場合、階段室や機械室の立ち上がりがある場合は、建物本体の標準階だけを基準にしてはいけません。


外周全体の最大高さを確認するには、平面図上で足場設置範囲を区切り、各範囲について断面または立面で高さを確認する進め方が有効です。建物の四面だけでなく、入隅、出隅、渡り廊下、庇、バルコニー、屋外階段、設備スペースなど、足場の形状が変わる部分を重点的に確認します。足場が連続していても、設置面が途中で変われば高さも変わります。逆に、設置面が同じでも、足場上部が施工範囲に合わせて変われば、最大高さが変わります。


最大高さを図面に記載するときは、単に足場高さ9.8メートルなどと一つの数値だけを書くのではなく、どの区間の高さなのかを示すことが重要です。正面、背面、東面、西面、段差部、スロープ部など、現場で共有しやすい区分にして、最大高さがどこにあるかを関係者がすぐ分かるようにします。


また、最大高さの確認は、届出前だけで終わらせないことが大切です。実際の組立時に、地盤養生の厚み、ジャッキの伸び、段差調整、追加の養生部材、作業性を考慮した上部部材の変更などが入ると、計画時の高さから変わることがあります。計画値と実施値の差が大きい場合は、変更内容の確認が必要です。届出資料に記載した高さが現場で守られているかを確認するためにも、最大高さの位置を最初から明確にしておくことが役立ちます。


間違い5:設置期間や変更工事を高さ計算と切り離して考える

88条申請の足場では、高さだけを見て判断するのではなく、設置期間や変更工事との関係も確認する必要があります。高さ10メートルに関する確認ばかりに意識が向くと、組立てから解体までの期間、途中での主要構造部分の変更、工区分け、増設、盛替え、撤去時期の延長などを見落としやすくなります。高さ計算は、足場がどれだけ高いかだけでなく、その高さの足場がどれだけの期間、どの状態で存在するかとセットで整理すべきです。


労働安全衛生規則では、一定の仮設の建設物や機械等について、計画の届出を要しない場合が定められています。足場については、つり足場、張出し足場、高さ10メートル以上の構造の足場に関して、組立てから解体までの期間が60日未満であるかどうかが実務上の重要な確認点になります。ただし、期間だけを見て機械的に判断するのではなく、足場の種類、構造、設置範囲、変更の有無を合わせて確認することが大切です。


たとえば、当初は短期間で解体する予定だった足場が、天候、追加工事、工程変更、検査待ち、資材納期、別工区との調整によって延長されることがあります。計画段階で短期間だからと考えていたものが、結果として長く設置される場合、届出要否や変更確認の判断に影響する可能性があります。したがって、工程表を作成するときは、楽観的な最短工程だけでなく、実際に起こり得る延長要因を含めて確認する必要があります。


また、足場の高さが途中で変わる現場にも注意が必要です。最初は低い足場を組み、後から上部を増設する場合、工区ごとに段階的に足場を高くする場合、一部の面だけを延長する場合、屋上作業の追加で上部に部材を追加する場合などです。このような変更が主要構造部分の変更に当たるかどうかは、個別の計画内容や所轄の判断によって確認が必要になりますが、少なくとも社内では、いつ、どこで、どれだけ高さが変わるのかを記録しておくべきです。


設置期間と高さを切り離して考えると、工程表と組立図が一致しないことがあります。図面上は最終形の足場高さが記載されているのに、工程表では一部の足場だけが先行して組まれることがあります。逆に、工程表では一括設置のように見えるのに、実際は段階的に増設されることもあります。届出資料では、最終形だけでなく、必要に応じて段階ごとの足場状態が分かるようにしておくと、確認がスムーズになります。


実務担当者は、足場高さの計算表を単独で管理するのではなく、工程表、施工計画、組立図、配置図、現場写真とつなげて管理することが大切です。高さ10メートル前後の足場では、数値だけで判断せず、組立日、解体日、変更予定日、追加工事の可能性を合わせて確認します。高さと期間を同じ資料内で見られるようにしておくと、社内レビューや協力会社への確認依頼で抜け漏れを減らせます。


間違い6:図面、写真、実測値の基準点がそろっていない

高さ計算の最後の落とし穴は、図面、写真、実測値の基準点がそろっていないことです。図面では設計上の基準高さを使い、現場写真では道路面を基準に見て、実測では敷板上面から測っているといった状態になると、同じ足場について話しているのに数値が一致しません。関係者がそれぞれ別の基準で高さを語ると、届出資料の作成時にも現場確認時にも混乱が生じます。


図面の高さは、設計上の基準レベルから示されることが多く、現況地盤や仮設時の設置面とは一致しない場合があります。写真は視覚的に分かりやすい一方で、撮影位置や角度によって高さの印象が変わります。実測値は現場に近い情報ですが、どこからどこまでを測ったのか、測定時点で足場が完成していたのか、ジャッキや敷板の状態が計画通りだったのかを記録していないと、後で根拠として使いにくくなります。


この問題を防ぐためには、基準点を先に決めることが重要です。設置面から足場上部まで、最も低い地盤面から足場上部まで、基準地盤から足場上部までなど、用途に応じて複数の高さを扱う場合でも、それぞれの基準点を図面や写真に明記します。写真を撮るときも、ただ足場全体を撮るだけでなく、どの面のどの位置を示しているのかが分かるようにします。必要に応じて、測定位置を写真と平面図で対応させておくと、後から確認しやすくなります。


届出準備では、協力会社から提出された組立図と、自社で保有する建築図、現地調査写真、実測メモを照合する作業が欠かせません。組立図に記載された高さが、建築図のどのレベルを基準にしているのかを確認します。実測値が図面値と違う場合は、単なる誤差なのか、地盤条件や設置方法の違いによるものなのかを整理します。この確認を怠ると、届出直前に図面上の高さと現場で説明している高さが合わないことに気づき、資料修正に時間を取られます。


さらに、現場写真は、施工後の説明資料としても重要です。足場の高さ、設置面、段差、隣地との関係、道路との関係、昇降設備の位置、上部養生の状態などを記録しておくと、社内保管や次回類似工事の参考になります。写真と高さ計算が連動していれば、後から別の担当者が見ても判断の経緯を追いやすくなります。逆に、写真だけ、図面だけ、実測値だけが別々に保存されている状態では、せっかくの記録が届出実務に活かしにくくなります。


高さ計算ミスを防ぐ実務上の進め方

足場の高さ計算ミスを防ぐには、最初に対象範囲を明確にすることが重要です。建物全体に足場を設置するのか、一部の面だけなのか、屋上や内部にも足場を設けるのか、つり足場や張出し足場が含まれるのかを整理します。対象範囲が曖昧なまま高さを計算しても、後から追加範囲が見つかればやり直しになります。まず平面図に足場設置範囲を反映し、次に各範囲の断面を確認する流れが実務的です。


次に、足場の種類を分類します。地上から立ち上げる一般的な足場なのか、つり足場なのか、張出し足場なのか、内部足場なのか、屋上設備周りの部分足場なのかを分けます。種類を分類したうえで、それぞれの支持方法、設置面、上部高さ、作業床高さ、設置期間を確認します。種類が混在する現場では、一つの高さ表だけでは足りないことがあるため、範囲ごとに整理するのが安全です。


そのうえで、設置面の最も低い位置と足場上部の最も高い位置を確認します。高さ10メートル前後の現場では、わずかな段差や上部部材の扱いが判断に影響します。設計図面の数値だけでなく、現地調査で確認した段差、スロープ、既存構造物、敷地境界、道路面との関係を反映します。特に改修工事では、現況が図面と違うことを前提に確認したほうが安全です。


工程表との整合も大切です。足場の組立日、解体日、増設予定、盛替え予定、撤去範囲、工区切替を確認し、高さのある足場がどの期間存在するかを整理します。工程変更が起きた場合は、高さ計算表と届出資料の見直しが必要かどうかを確認します。設置期間の判断は、届出要否だけでなく、現場の安全管理や巡視計画にも関係します。


最後に、記録の残し方を統一します。高さ計算表、配置図、組立図、現地写真、実測メモ、工程表を別々に保管するだけでは、後から確認するときに時間がかかります。どの資料が最新か、どの高さが最終判断に使われたか、どの写真が根拠になるかを整理しておくと、届出前チェックや社内監査にも対応しやすくなります。担当者が交代しても分かるように、基準点、測定日、測定位置、確認者を残しておくことが望ましいです。


88条申請の足場高さ計算は、経験のある担当者でも見落としが起こりやすい分野です。だからこそ、属人的な判断に頼りすぎず、図面、写真、実測、工程を同じ基準で整理することが重要です。現場ごとに条件が違うため、迷う場合は所轄の窓口や安全衛生の専門担当者に確認し、社内の判断根拠を残しておくと安心です。


まとめ

88条申請と足場の高さ計算では、作業床の高さだけを見ないこと、地盤面や設置面の高低差を確認すること、足場の種類による扱いの違いを整理すること、外周全体の最大高さを見落とさないこと、設置期間や変更工事と切り離して考えないこと、図面、写真、実測値の基準点をそろえることが重要です。これらのどれか一つでも曖昧なまま進めると、届出資料の修正、協力会社への再確認、工程調整、現場での安全管理の手戻りにつながります。


特に高さ10メートル前後の足場では、おそらく大丈夫という感覚的な判断を避ける必要があります。足場の上部、作業床、設置面、最も低い地盤、建物施工範囲を分けて整理し、図面と写真で説明できる状態にしておくことが、公開前の資料確認や社内レビューで役立ちます。つり足場や張出し足場が含まれる場合、一般的な外部足場と同じ見方をせず、足場の種類、支持方法、設置期間を合わせて確認することが大切です。


足場の高さ計算を確実にするには、現地調査時の記録品質も重要です。現場で確認した段差、設置面、周辺状況、足場範囲、測定位置を写真や実測メモと紐づけて残せれば、図面作成、届出前確認、施工中の変更管理、完了後の社内保管まで一貫して扱いやすくなります。紙のメモや撮影者ごとの写真管理だけに頼ると、後からどの位置の高さを測ったのかが分からなくなることがあります。


足場の88条申請では、法令の対象に該当するかどうかを安全側に確認しながら、現場条件を正確に記録する姿勢が欠かせません。高さ計算を一度きりの作業で終わらせず、現場の安全管理と書類整備をつなぐ記録として扱うことが、届出前の手戻り防止と施工中の安全確保につながります。


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