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改修工事の足場で88条申請を判断する5つの視点

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

改修工事の足場で88条申請が問題になる理由

視点一 足場の種類と高さを図面上で確認する

視点二 組立てから解体までの期間を実態で判断する

視点三 改修工事特有の増設や変更を見落とさない

視点四 所轄労働基準監督署へ確認する前に資料を整える

視点五 安全計画と現場記録を届出判断につなげる

まとめ 改修工事の足場判断は早めの見える化が鍵になる


改修工事の足場で88条申請が問題になる理由

改修工事で足場を計画するとき、現場担当者が早い段階で確認しておきたいのが、いわゆる88条申請に該当するかどうかです。実務では「88条申請」「足場設置届」「足場の届出」など複数の呼び方が使われますが、足場については、労働安全衛生法第88条と労働安全衛生規則に基づく計画の届出として整理しておくと理解しやすくなります。厳密には「申請」というより「届出」の性格を持つ手続きであり、現場で新たに一定の足場を設置、移転、変更する場合に関係します。


足場に関する届出判断で特に重要になるのは、つり足場や張出し足場に該当するかどうか、またそれ以外の足場で高さが10メートル以上の構造になるかどうかです。さらに、足場の組立開始日から解体完了日までの期間が60日未満である場合は、届出を必要としないものとして扱われる点も押さえる必要があります。つまり、足場の高さだけ、工事名だけ、建物の階数だけで判断するのではなく、足場の種類、高さ、設置期間を合わせて確認することが出発点になります。


特に改修工事では、新築工事と比べて判断が難しくなりがちです。建物の外形がすでに存在し、既存設備、バルコニー、庇、隣地境界、道路占用、仮設通路、居住者やテナントの動線など、足場計画に影響する条件が多いためです。図面上では単純な外部足場に見えても、実際には一部が張出し形状になったり、建物側から支持しにくい箇所があったり、工区ごとに組立てと解体を繰り返したりすることがあります。その結果、届出の要否を単純に判断してしまうと、後から見直しが必要になることがあります。


88条申請という言葉で注意したいのは、足場そのものの届出と、一定規模以上の建設工事計画届を混同しないことです。たとえば、建築物や工作物の改造、解体、破壊などに関する計画届には別の整理があり、提出期限や添付資料の考え方も異なる場合があります。足場の届出だけを見ればよい現場もあれば、建設工事全体として別の届出確認が必要になる現場もあります。改修工事では、足場だけでなく、工事内容、建物規模、解体や石綿関連作業の有無なども含めて、必要な手続きの全体像を確認することが大切です。


また、足場の設置届が必要な場合には、着手直前に考え始めるのでは間に合わないことがあります。足場の組立図、配置図、構造や主要寸法、設置箇所、種類と用途などを整理し、社内確認や協力会社との調整を行う必要があるためです。足場に関する設置、移転、変更の届出は、原則として仕事を開始する日の30日前までに行うものとして実務上扱われます。改修工事では着工前の準備期間が短いことも多いため、届出要否の判断を後回しにしないことが重要です。


この記事では、「88条申請 足場」で調べている実務担当者に向けて、改修工事の足場で届出要否を判断するための5つの視点を整理します。法令上の詳細な判断や所轄ごとの確認事項は、労働基準監督署や専門家への確認が必要です。ただし、現場側で最初に何を見ればよいか、どの情報をそろえれば判断しやすいかを知っておけば、手戻りや工程遅延を減らしやすくなります。


視点一 足場の種類と高さを図面上で確認する

最初に確認すべき視点は、足場の種類と高さです。88条申請の判断では、足場がつり足場なのか、張出し足場なのか、それ以外の一般的な構造の足場なのかによって確認のしかたが変わります。つり足場や張出し足場は、通常の地上から建地を立てる外部足場と比べて構造上の注意点が多く、名称だけでなく実際の支持方法や作業床の設け方を確認する必要があります。それ以外の足場であっても、高さが10メートル以上の構造になる場合には、届出対象として確認することになります。


よくある誤りは、建物の高さと足場の高さを同じものとして扱ってしまうことです。実際には、建物の軒高、パラペット高さ、塔屋、屋上設備、看板、庇、斜面地の低い側などによって、足場の最高高さが変わります。道路側から見ると低く見える建物でも、裏側が低地になっている場合は足場高さが大きくなることがあります。反対に、建物の高さは高くても、部分足場や低層部のみの足場であれば、足場そのものの高さは別に判断する必要があります。したがって、平面図だけでなく、立面図、断面図、敷地の高低差、足場の建地位置を合わせて見ることが大切です。


高さを確認するときは、どこを基準にして測っているのかを明確にする必要があります。地盤面、仮設床、既存スラブ、屋上面、道路面など、現場によって高さの基準が複数存在します。改修工事では既存建物の図面が古かったり、現況と一致していなかったりすることもあります。そのため、設計図だけに頼らず、現地確認や実測結果と照合しながら、足場高さを説明できる状態にしておくと安心です。


つり足場や張出し足場に該当する可能性がある場合は、より慎重な確認が必要です。外壁改修では、敷地境界が狭い、地上から建地を立てにくい、道路や水路の上に作業床を設ける、建物から外側へ張り出す形で作業床を確保する、といった計画が出てくることがあります。名称としては単に「外部足場」と呼んでいても、実態としては張出し部分を含む場合があります。届出判断では、見積書や工程表上の呼び名よりも、構造と設置状態が重要です。


また、足場の種類は一つとは限りません。低層部は一般的な外部足場、高層部や狭あい部は別方式、開口部周辺は部分的な張出し、屋上付近は手すりや作業構台を組み合わせるなど、複合的な仮設計画になることがあります。この場合、全体を一つの足場として見るだけでなく、届出対象になり得る部分が含まれていないかを分けて確認することが実務上は有効です。


図面上で確認する際には、足場の外形だけでなく、建地、布、腕木、作業床、壁つなぎ、控え、昇降設備、開口部養生、防護棚、落下物対策など、安全上重要な要素が計画に反映されているかも見ます。88条申請の要否判断は入口にすぎません。届出が必要な足場であれば、なぜその構造で安全が確保できるのかを説明する資料が求められます。届出が不要と判断する場合でも、現場の安全管理としては同じように計画の妥当性を確認しておくべきです。


視点二 組立てから解体までの期間を実態で判断する

二つ目の視点は、足場の設置期間です。足場の届出判断では、組立開始日から解体完了日までの期間が重要になります。ここで注意したいのは、足場業者が実際に組み立てる作業日数や、解体に要する作業日数だけを見て判断しないことです。判断に使うべき期間は、足場が現場に設置され、工事に使用される状態として存在する期間です。


足場については、組立てから解体までの期間が60日未満である場合は、届出を必要としないものとして扱われます。したがって、届出要否を確認する際には、まず足場の種類や高さを見たうえで、その足場が60日以上存置される計画かどうかを工程表で確認します。予定上は60日未満であっても、現実的に延長が見込まれる場合や、検査、手直し、追加工事を含めると60日以上になる可能性がある場合は、早い段階で慎重に検討する必要があります。


改修工事では、工程が伸びやすい特徴があります。外壁調査の結果によって補修範囲が増える、居住者対応やテナント営業に合わせて作業時間が制限される、雨天や強風で外部作業が止まる、追加工事が発生する、検査や是正対応で足場を残す必要があるなど、当初想定より足場の存置期間が長くなる要因が多くあります。見積時点では短期間の予定でも、実際には長期化する可能性がある場合、届出判断を安易に行うと後から問題になりやすくなります。


特に注意が必要なのは、工程表上の表現です。「外壁改修30日」「防水工事20日」「塗装工事25日」のように各工種だけを見ると短く見えても、足場はそれらの工事をまたいで存置されることがあります。組立て、先行調査、補修、塗装、防水、検査、手直し、解体準備まで含めると、足場の実際の設置期間は長くなることがあります。届出要否を判断するときは、工種ごとの作業期間ではなく、足場の組立開始から解体完了までの連続した期間を工程表に落とし込んで確認することが大切です。


分割施工の場合も判断が複雑になります。建物の東面、西面、南面、北面を順番に足場設置する場合、各面ごとの設置期間は短くても、現場全体として仮設計画が長期にわたることがあります。また、一度解体したように見えても、同じ目的の工事として連続性がある場合や、同一現場内で足場の移設を繰り返す場合には、どの単位で期間を捉えるかを慎重に確認する必要があります。形式上の分割だけで届出対象を避けるような計画は、安全管理上も説明しにくくなります。


工程変更時の再確認も重要です。当初は届出不要と判断していた足場でも、追加工事や天候不良によって設置期間が延びる可能性があります。改修工事では、外壁の浮きやひび割れ、下地劣化、設備配管の干渉など、足場を組んで初めて分かることがあります。これらの理由で足場期間が延びる場合、届出要否の判断を見直す必要が生じることがあります。現場担当者は、工程変更が起きた時点で安全書類や仮設計画も連動して見直す習慣を持つとよいでしょう。


また、届出が必要な場合には、提出時期にも注意が必要です。足場の設置、移転、変更に関する届出は、一般に仕事を開始する日の30日前までに提出するものとして扱われます。必要書類の作成、社内確認、協力会社からの資料回収、図面修正、所轄への確認に時間がかかることがあります。改修工事では着工前の準備期間が限られることも多いため、足場の種類、高さ、期間が届出判断に関わる可能性があると分かった段階で、早めに工程表を精査しておくことが重要です。


視点三 改修工事特有の増設や変更を見落とさない

三つ目の視点は、改修工事特有の増設や変更です。新築工事では、設計図や施工計画に基づいて足場を段階的に組み立てる流れが比較的読みやすい一方、改修工事では現況に合わせて計画を調整する場面が多くなります。現場に入ってから、既存設備を避けるために足場を外へ逃がす、作業床を追加する、昇降設備の位置を変える、仮設通路を増やす、荷揚げスペースを確保する、といった変更が起こり得ます。


このような変更が小さく見える場合でも、足場の構造や安全性に影響することがあります。たとえば、外壁面の一部に庇やバルコニーがあり、そこを避けるために足場を張り出す場合、当初の一般的な外部足場とは異なる構成になることがあります。既存建物に壁つなぎを取りにくい箇所があり、控えや補強を追加する場合も、構造検討の前提が変わります。足場の一部だけを変更したつもりでも、全体の安定性や荷重条件に影響することがあるため、届出対象かどうかの判断だけでなく、構造上の妥当性も確認しなければなりません。


改修工事では、建物を使用しながら施工するケースも多くあります。居住者、来訪者、従業員、店舗利用者など、工事関係者以外の人が建物周辺を通行する場合、足場計画には第三者災害防止の視点が加わります。出入口の養生、落下物対策、仮囲い、通路幅、照明、夜間の視認性、緊急時の避難経路など、足場の安全計画は単に作業員の墜落防止だけでは完結しません。これらの対策を追加する過程で、防護棚や作業構台など別の仮設物を組み合わせることもあり、届出や別途確認が必要な範囲が広がる可能性があります。


足場の変更で見落とされやすいのは、主要な構造部分に関わる変更かどうかです。単なる養生シートの張替えや一時的な作業床の移動に見えても、支持方法、壁つなぎの配置、荷重条件、建地間隔、控えの取り方が変わる場合は、計画の前提を再確認する必要があります。届出後に計画を変更する場合も、変更内容によっては追加の届出や相談が必要になることがあります。現場判断だけで進めず、社内の安全管理部門や協力会社、必要に応じて所轄へ確認する流れを作っておくことが大切です。


また、改修工事では既存図面が信用しきれないことがあります。竣工後の増築、設備更新、外構変更、看板設置、配管の追加、室外機の増設などにより、現況が図面と異なることは珍しくありません。足場計画を作る前に現地調査を行い、障害物や支持条件を記録しておくことで、後からの変更を減らせます。現況確認が不十分なまま足場図を作成すると、組立て当日に変更が発生し、届出資料や安全計画との整合が崩れる可能性があります。


このため、改修工事の88条申請判断では、最初の計画だけでなく、変更が起きたときの管理方法まで含めて考える必要があります。変更のたびに現場で口頭判断するのではなく、変更内容、理由、影響範囲、確認者、反映図面を残すことが望ましいです。届出対象の有無にかかわらず、足場の安全性を説明できる記録を持つことが、結果として現場を守ることにつながります。


視点四 所轄労働基準監督署へ確認する前に資料を整える

四つ目の視点は、所轄労働基準監督署へ確認する前の資料整理です。88条申請の判断で迷ったときに所轄へ相談することは有効ですが、「この足場は届出が必要ですか」と口頭で聞くだけでは、正確な確認につながりにくい場合があります。足場の種類、高さ、設置期間、構造、施工場所、工事内容が分からなければ、確認する側も具体的な回答をしにくいからです。


事前に整えておきたいのは、まず工事概要です。建物の用途、階数、改修内容、施工範囲、工事期間、足場を使う目的を簡潔に説明できるようにします。外壁補修、防水改修、塗装、設備更新、看板撤去、屋上工事など、足場を必要とする作業内容が分かると、足場の用途や荷重条件の説明がしやすくなります。改修工事では複数工種が足場を共有することが多いため、どの作業がどの期間に足場を使用するのかも整理しておくとよいでしょう。


次に、足場図面です。平面図では、建物外周、足場の設置範囲、建地位置、出入口、道路境界、隣地境界、搬入経路、昇降設備の位置を確認できるようにします。立面図では、足場の高さ、作業床の段数、壁つなぎの配置、養生範囲、防護棚の位置などを示します。断面図では、建物との離隔、張出し部分、庇やバルコニーとの取り合い、地盤の高低差を確認できるようにします。すべてを詳細に描き込む必要はありませんが、届出要否に関係する条件が読み取れる図面であることが重要です。


工程表も欠かせません。足場の組立開始日、使用開始日、主要作業期間、検査期間、解体開始日、解体完了日を明確にします。全体工期だけでなく、足場の存置期間が分かる形にしておくことが大切です。改修工事では、居住者対応や天候の影響を見込んだ予備日も考慮されることがあります。予備日を含めると60日以上になる可能性があるため、楽観的な工程だけでなく、現実的な工程で確認する必要があります。


構造検討に関する資料も重要です。足場の種類や規模によっては、強度計算書、部材仕様、許容荷重、壁つなぎ計画、風荷重への考え方、積載荷重の条件などが必要になります。改修工事では、壁つなぎを既存躯体に取る場合、取付け位置や下地の状態が安全性に影響します。外壁材や仕上げ材の状態によっては、通常の想定どおりに支持できないこともあります。計算書と図面が一致しているか、現況に合った支持方法になっているかを確認しておきます。


所轄へ相談する際には、届出が必要か不要かという結論だけでなく、この前提で判断しているという条件を明確に伝えることが大切です。たとえば、足場の最高高さ、つり足場や張出し足場に該当する部分の有無、組立開始日から解体完了日までの期間、工区分けの考え方、変更が予想される箇所などです。これらを整理して相談すれば、後から認識違いが生じるリスクを下げられます。


なお、同じような足場でも、現場条件や所轄の確認観点によって必要な説明が変わることがあります。過去の現場で届出不要だったから今回も不要と決めつけるのは危険です。建物高さ、足場の種類、設置期間、構造、周辺環境が少し変わるだけで判断が変わる可能性があります。改修工事では特に、早めに資料を整え、必要に応じて確認できる状態を作ることが、工程遅延を防ぐ実務上のポイントです。


視点五 安全計画と現場記録を届出判断につなげる

五つ目の視点は、安全計画と現場記録を届出判断につなげることです。88条申請の要否を確認する目的は、単に書類を出すか出さないかを決めることではありません。足場が安全に組み立てられ、使用され、解体されるまでの流れを事前に確認し、危険を減らすことが本来の目的です。そのため、届出判断は安全計画と切り離さずに考える必要があります。


足場の安全計画では、組立て作業時の墜落防止、部材の落下防止、作業床の幅や隙間、手すり、中さん、幅木、昇降設備、壁つなぎ、養生、悪天候時の対応、点検体制などを確認します。改修工事では、狭い敷地での作業、道路や歩道に近い作業、既存建物の出入口を使いながらの作業、居住者や第三者との近接作業が多いため、足場そのものの構造に加えて、周辺環境を含めた安全対策が重要になります。


届出が必要な足場では、これらの安全計画を図面や書類で説明できる状態にしておく必要があります。届出が不要な足場であっても、同じように安全計画を作成し、現場で共有することは有効です。むしろ、届出対象外だからといって計画が簡略化されすぎると、現場での不安全状態を見落とすことがあります。高さや期間の条件に該当しない場合でも、危険性が低いとは限りません。狭小地、強風を受けやすい場所、第三者通行が多い場所、荷揚げが多い現場では、届出の有無に関係なく慎重な計画が求められます。


現場記録も重要です。改修工事では、現況写真、足場設置前の調査記録、足場組立て後の点検記録、変更履歴、是正記録、協議記録を残しておくことで、判断の根拠を説明しやすくなります。特に、足場高さや張出し部分、壁つなぎ位置、隣地との離隔、道路側の養生、出入口周辺の安全対策は、写真や位置情報付きの記録があると後から確認しやすくなります。図面と現場が一致しているかを確認するうえでも、記録は大きな役割を果たします。


また、足場の点検は一度行えば終わりではありません。組立て後、使用開始前、悪天候後、変更後、解体前など、状況に応じて確認が必要になります。改修工事では、工種が変わるたびに作業床の使われ方や積載物が変わることがあります。塗装工事では軽微な道具が中心でも、下地補修や設備更新では資材の仮置きが増える場合があります。足場の使用条件が変われば、当初の計画と合っているかを見直す必要があります。


社内体制としては、現場担当者だけに判断を任せない仕組みが大切です。足場計画を作成する協力会社、元請の安全担当、工事担当、設計監理者、必要に応じて専門技術者が、同じ資料を見て確認できる状態にしておくと、見落としが減ります。88条申請の判断も、現場担当者が単独で必要、不要と決めるのではなく、判断根拠を社内で共有し、記録に残すことが望ましいです。


安全計画と現場記録をつなげるうえでは、現場の状況をできるだけ正確に可視化することが有効です。改修工事では、既存建物の形状や周辺条件が複雑で、平面図だけでは伝わりにくいことがあります。写真、位置情報、計測データ、点群などを組み合わせることで、足場の設置範囲や危険箇所を関係者間で共有しやすくなります。書類作成のためだけでなく、現場で実際に安全を確保するための情報として活用する視点が大切です。


まとめ 改修工事の足場判断は早めの見える化が鍵になる

改修工事の足場で88条申請を判断するには、足場の種類と高さ、組立開始日から解体完了日までの期間、改修工事特有の増設や変更、所轄へ確認する前の資料整理、安全計画と現場記録という5つの視点を押さえることが重要です。どれか一つだけを見て判断するのではなく、足場の実態を総合的に捉える必要があります。


特に注意したいのは、いつもの外部足場だから大丈夫、前回の現場では不要だったから今回も不要、といった経験則だけで判断しないことです。改修工事は現場ごとに条件が大きく異なります。建物の高さ、敷地の狭さ、隣地との関係、道路や歩道との近さ、既存設備の位置、施工中の建物利用、工期の延長リスクなど、少しの違いが足場計画に影響します。届出が必要かどうかを安全に判断するには、現場条件を見える化し、資料として説明できる状態にすることが近道です。


88条申請に関する判断では、法令上の用語や届出様式だけに意識が向きがちですが、実務で大切なのは、足場がどのような危険を持ち、どのような対策で安全を確保するのかを明確にすることです。届出が必要な場合は、提出期限を逆算し、必要な時期に必要な資料をそろえて提出できるよう準備します。届出が不要な場合でも、判断根拠を残し、足場計画と安全対策を現場で共有します。この積み重ねが、手戻りや指摘、工程遅延を防ぐ力になります。


改修工事の足場計画では、現地調査の精度がその後の判断を大きく左右します。既存建物の形状、足場を掛ける範囲、高さ、障害物、周辺動線を早い段階で把握できれば、届出要否の検討も、図面作成も、協力会社との調整も進めやすくなります。逆に、現況確認が曖昧なまま進めると、組立て直前や施工中に変更が発生し、書類や安全計画の見直しに追われることになります。


現場の状態を素早く記録し、関係者が同じ情報を見ながら判断できる仕組みを持つことは、これからの改修工事でますます重要になります。足場の判断に必要な現況写真、計測情報、周辺条件を正確に残しておけば、社内確認や協力会社との打ち合わせでも認識を合わせやすくなります。改修工事の足場計画は、早めに見える化し、88条申請の判断と安全管理を一体で進めることが大切です。


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