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88条申請は大型機械で必要?設置前に確認する5ポイント

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

大型機械を新しく導入するとき、「88条申請は何日前までに必要なのか」「この機械は対象になるのか」と迷う担当者は少なくありません。工場、プラント、倉庫、建設現場、仮設ヤードなどでは、機械本体の購入だけでなく、基礎工事、アンカー施工、電源工事、配管工事、排気設備、架台、搬入経路の確保、既存設備の撤去や移設が同時に進みます。そのため、単なる設備更新なのか、労働安全衛生法上の計画の届出が関係する工事なのかが分かりにくくなります。


まず押さえておきたいのは、現場で「88条申請」と呼ばれることがあっても、法令上の中心は「計画の届出」であるという点です。大型機械だから自動的に必要になるわけではなく、厚生労働省令で定める機械等に該当するか、設置、移転、主要構造部分の変更に当たるか、工事開始日をいつと見るかによって判断します。該当する場合には、工事開始日の30日前までに所轄労働基準監督署長へ届け出る必要があるため、搬入直前や試運転直前に確認すると、工程を組み直すことになりかねません。


また、大型機械の設置に建設工事が絡む場合は、同じ労働安全衛生法第88条の中でも、建設業の大規模な仕事や一定の仕事に関する別の計画届が問題になることがあります。機械等の設置に関する30日前の届出だけを見ていればよいとは限らず、工事内容ごとに届出の種類、提出先、期限を分けて確認する必要があります。この記事では、「88条申請 何日前」と検索している実務担当者に向けて、大型機械を設置する前に確認すべき5つのポイントを、公開前チェックに使いやすい順番で整理します。


目次

88条申請は大型機械という名称だけでは決まらない

確認ポイント1:工事開始日から30日前を逆算する

確認ポイント2:設置・移転・主要構造部分の変更に当たるか確認する

確認ポイント3:機械の種類・能力・使用環境を対象要件に照らす

確認ポイント4:添付図書と安全対策資料を早めにそろえる

確認ポイント5:管轄労基署への事前確認と社内記録で遅れを防ぐ

大型機械の88条申請で起きやすい失敗

まとめ:大型機械の設置前確認は30日前より前から始める


88条申請は大型機械という名称だけでは決まらない

大型機械を導入する場面では、「大きい設備だから88条申請が必要なのではないか」と考えがちです。しかし、実務上の最初の注意点は、外形寸法、重量、価格、搬入の大変さだけで判断しないことです。大きな機械であっても、法令上の届出対象に該当しなければ、労働安全衛生法第88条に基づく機械等の計画届が必要とは限りません。一方で、見た目の大きさがそれほど目立たない設備でも、危険または有害な作業を必要とするもの、危険な場所で使用するもの、危険または健康障害を防止するために使用するものとして、届出対象になる場合があります。


つまり、「大型機械かどうか」は社内検討の入口にはなっても、最終判断の基準にはなりません。確認すべきなのは、機械の種類、能力、用途、設置場所、取り扱う物質、作業方法、周囲の作業者への影響、附属設備の有無、そして工事内容です。製造ラインの中心設備、加熱や乾燥を伴う設備、圧力や高温を扱う設備、重量物を扱う設備、粉じんや蒸気を発生させる設備、局所排気装置などの安全衛生設備と一体で使う設備では、早い段階で届出対象に該当しないかを確認する必要があります。


88条申請の本質は、書類を出すことだけではありません。計画段階で安全衛生上のリスクを確認し、設置後に危険な状態を残さないようにすることが重要です。大型機械は、搬入、据付、調整、試運転、通常運転、保守、清掃、異常時対応まで含めて、周辺作業に大きな影響を与えます。設置後に通路幅が不足している、点検スペースが確保できない、非常停止の位置が作業実態に合わない、局所排気や換気の能力が足りないと判明すれば、再工事や稼働延期につながります。


また、88条申請という言葉は、現場では広い意味で使われることがあります。機械等の設置、移転、主要構造部分変更に関する計画届を指す場合もあれば、建設工事に関する計画届と混同される場合もあります。大型機械を設置するために基礎を造る、既存設備を撤去する、架台を新設する、足場を組む、建屋内のレイアウトを変えるといった工事が絡むと、機械側の届出と工事側の届出を別々に確認する必要があります。したがって、最初の段階で「何の88条申請を確認しているのか」を明確にすることが大切です。


大型機械の導入では、購買部門、設備部門、製造部門、保全部門、安全衛生部門、施工会社、メーカーがそれぞれ異なる言葉で同じ案件を見ています。購買部門にとっては設備発注、施工会社にとっては据付工事、製造部門にとってはライン立上げ、安全衛生部門にとってはリスク低減の確認です。部門ごとの呼び方が違っても、法令上は工事内容と機械の性質で判断します。名称の違いで確認が遅れないよう、設備名だけでなく、機能と工事範囲を整理しておきましょう。


確認ポイント1:工事開始日から30日前を逆算する

「88条申請は何日前か」という疑問への基本回答は、機械等の設置、移転、主要構造部分変更に関する計画届では、工事開始日の30日前までを基準に考えるということです。ただし、この30日前は「搬入日」や「稼働開始日」ではなく、「当該工事の開始の日」を基準にする点に注意が必要です。大型機械本体が現場に届く前に、床の補強、基礎工事、アンカー施工、架台設置、配管やダクトの準備、電源工事、既存設備の撤去や一部変更が始まる場合、その日が工事開始日として問題になる可能性があります。


実務で遅れが起きやすいのは、社内工程表では機械の設置日や試運転日を中心に管理している一方で、届出上はそれより前の準備工事が工事開始と見られ得る場面です。たとえば、大型機械の搬入が月末であっても、その二週間前から床補強、周囲設備の撤去、配線ルートの改修、ダクト設置を始めるなら、届出期限の逆算起点は搬入日ではなく、準備工事の開始日になる可能性があります。工程表上は余裕があるように見えても、法令手続き上はすでに30日前を切っているという事態が起こり得ます。


30日前までという期限は、書類を作り始める日ではありません。対象要件を確認し、必要な図面を作り、設計部門、設備部門、安全衛生部門、施工会社、メーカー側の技術資料を集め、必要に応じて管轄の労働基準監督署へ相談したうえで、提出できる状態にしておく必要があります。大型機械では、配置図、構造図、基礎図、電気・配管・換気・安全装置の情報、作業方法の説明、周囲との関係を示す資料などが必要になりやすく、直前にそろえるのは現実的ではありません。


さらに、建設業に関係する仕事では、別の計画届で14日前という期限が出てくることがあります。労働安全衛生法第88条には、機械等に関する30日前の届出のほか、建設業の特に大規模な仕事について30日前に厚生労働大臣へ届け出る枠組みや、一定の建設業等の仕事について14日前に労働基準監督署長へ届け出る枠組みがあります。大型機械の設置工事に建設工事が含まれる場合は、「30日前か14日前か」の二択ではなく、該当する手続きが複数ないかを分けて確認することが重要です。


実務では、大型機械の導入が決まった時点で、まず工事開始候補日を暫定でも置き、そこから30日前の日付を工程表に明記します。そのうえで、社内決裁、発注、仕様確定、図面受領、施工計画作成、届出要否確認、事前相談、届出書類作成、提出予定日を逆算します。安全側に進めるなら、30日前を確認開始日ではなく提出期限と考え、40日前、45日前、可能であれば60日前を社内の確認開始ラインに設定したほうが安心です。


確認ポイント2:設置・移転・主要構造部分の変更に当たるか確認する

大型機械で88条申請の要否を確認するときは、工事内容が設置、移転、主要構造部分の変更に当たるかを見ます。新規導入だけでなく、既存機械を別ラインへ移す、同一建屋内で位置を変える、別工場へ移設する、主要部を交換する、能力変更を伴う改造を行うといったケースでも、対象機械であれば届出が必要となる可能性があります。


ここで難しいのは、現場では「少し動かすだけ」「老朽部品を更新するだけ」「レイアウト変更の一部」と表現される作業が、法令上の移転や主要構造部分変更に近い性質を持つ場合があることです。たとえば、大型機械の向きを変えるだけでも、作業者の立ち位置、搬送方向、非常停止の使いやすさ、周囲設備との距離、保守スペースが変わります。安全装置、囲い、排気ダクト、配管、投入側や排出側の作業方法が変わるなら、単純な配置替えと決めつけないほうが安全です。


主要構造部分の変更についても、名称だけで判断するのは危険です。外装カバーの軽微な交換と、荷重を受ける部分、駆動部、圧力を受ける部分、加熱部、制御や安全機構に関わる部分の変更では、リスクの性質が異なります。大型機械の改造では、生産能力向上、省人化、搬送装置の追加、材料変更、温度条件や圧力条件の変更が同時に行われることがあります。このような変更は、既存設備の延長に見えても、作業者の接触、挟まれ、巻き込まれ、火災、爆発、化学物質ばく露、粉じんや蒸気の発散といったリスクを変化させます。


判断を進めるときは、工事名称ではなく、変更前後の差分で整理すると分かりやすくなります。設置場所は変わるのか、基礎や固定方法は変わるのか、能力や処理量は変わるのか、取り扱う材料は変わるのか、温度、圧力、速度、荷重などの条件は変わるのか、作業者の立ち位置や点検方法は変わるのか、安全装置や換気設備は変わるのかを確認します。これらの差分を社内資料として残せば、届出が必要な場合の説明にも、届出不要と判断した場合の根拠整理にも役立ちます。


また、移設工事では「過去に届出した機械だから今回は不要」と短絡しないことが重要です。過去の届出は、その当時の設置場所、配置、周囲環境、使用条件に基づくものです。移設後の建屋、周囲の通路、隣接設備、換気、作業方法が変われば、安全衛生上の前提も変わります。特に大型機械は一度設置すると簡単に動かせないため、移設前の段階で届出要否を確認しておく必要があります。


一方で、すべての修理、部品交換、保全作業が直ちに88条申請の対象になるわけではありません。軽微な消耗部品の交換や、既存の安全性能を保つための通常保全にとどまる場合は、主要構造部分の変更に当たらない可能性もあります。ただし、どこまでを軽微と見るかは、機械の種類、変更部分、使用条件、リスクの変化によって変わります。迷う場合は、変更内容を図面と文章で整理し、管轄労基署や専門家に確認できる状態にしておくことが安全です。


確認ポイント3:機械の種類・能力・使用環境を対象要件に照らす

88条申請の対象判断で最も重要なのは、機械の種類と能力、使用環境を法令上の対象要件に照らすことです。社内で「大型」「重量物」「高額設備」「海外製」「特注設備」と分類していても、それだけでは届出対象かどうかは決まりません。労働安全衛生規則では、計画の届出をすべき機械等について、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七に掲げる機械等が示されています。代表例として、動力プレス、一定容量以上の金属その他の鉱物の溶解炉、化学設備、乾燥設備、機械集材装置、運材索道、軌道装置、型枠支保工、架設通路、足場、局所排気装置などがあり、機械の種類ごとに記載事項や図面等が異なります。


この確認では、機械名だけでなく、能力や条件も重要です。同じ種類の設備でも、容量、出力、取り扱う物質、設置期間、固定式か移動式か、対象となる作業かどうかによって判断が変わることがあります。大型機械の場合、発注仕様書には処理能力や寸法は書かれていても、法令判断に必要な項目が十分に整理されていないことがあります。その場合は、メーカーや施工会社から、型式、主要寸法、能力、使用条件、附属設備、安全装置、設置条件、取扱物質、排気や排水の条件を早めに取り寄せる必要があります。


注意すべきなのは、大型機械本体だけを見ないことです。大型機械は、搬送装置、供給装置、排出装置、加熱装置、冷却装置、集じん装置、局所排気装置、制御盤、配管、架台、点検歩廊、安全柵、非常停止装置と一体で機能することが多くあります。届出対象の判断では、本体だけでなく、主要な附属設備や作業場所全体の構成が関係する場合があります。機械単体では届出対象に見えなくても、取り扱う物質や発散源対策、周囲の安全衛生設備まで含めると、別の届出確認が必要になることがあります。


使用環境も大切です。屋内か屋外か、地下か高所か、火気を使うか、可燃性物質や有害物を扱うか、粉じんや蒸気が発生するか、周囲に他の作業者がいるか、通路や避難経路に影響するかによって、必要な安全対策は大きく変わります。大型機械では、設置場所に余裕があるように見えても、点検扉を開けたとき、材料を搬入したとき、保全作業で足場や高所作業を行うときに、通路や作業範囲が不足することがあります。届出要否の確認と同時に、作業者が実際にどこで何をするかを現地で確認することが重要です。


既製品ではなく、現場に合わせて設計された設備や、複数機械を組み合わせた生産ラインでは、名称が一般的でないため判断が遅れがちです。「大型処理装置」「自動搬送ライン」「加熱ユニット」「集じんユニット」といった社内呼称だけでは、法令上の分類が分かりません。何を処理する装置なのか、どのような危険源があるのか、作業者はどの工程に関与するのか、異常時にどのような対応をするのかを整理することで、届出対象の可能性が見えやすくなります。


また、短期間だけ使う設備や仮設設備についても、届出対象から外れる場合と外れない場合があります。労働安全衛生規則には、一定の短期使用等に関する除外の考え方もありますが、機械の種類によって扱いが異なります。大型機械を仮設扱いにしたい場合でも、単に使用期間が短いから不要と判断せず、対象機械の種類、設置期間、工事内容、他省令の規定を確認する必要があります。


確認ポイント4:添付図書と安全対策資料を早めにそろえる

大型機械の88条申請で時間がかかるのは、届出書の作成そのものよりも、添付図書と安全対策資料の準備です。必要となる資料は機械の種類によって異なりますが、機械等の種類に応じた記載事項、構造図、配置図、カタログ、安全措置の概要を示す資料、周囲状況を説明する資料などが関係します。労働安全衛生規則上も、所定の様式による届書に、対象機械等の種類に応じた書面や図面等を添えて所轄労働基準監督署長へ提出する仕組みになっています。


実務でよく起こるのは、設備仕様は固まっているのに、配置図や安全対策図が遅れるケースです。大型機械は設計、施工、電気、配管、安全衛生、製造、保全の担当が分かれやすく、誰か一人が全体図を持っているとは限りません。メーカーからは機械本体図しか出てこない、施工会社からは基礎図しか出てこない、社内の製造部門は作業方法の変更をまだ詰めていない、安全衛生部門はリスクアセスメントを待っているという状態になると、届出書類は完成しません。


そのため、88条申請の準備では、図面を設計図としてだけでなく、安全確認のための共通資料として扱う必要があります。現場で確認したいのは、機械がどこに置かれるかだけではありません。材料や製品の流れ、作業者の立ち位置、点検口の開閉範囲、保全作業時の姿勢、通路幅、避難経路、フォークリフトなどの動線、吊り上げ作業の範囲、電源遮断位置、非常停止の配置、囲いの範囲、局所排気や換気の位置、騒音や熱の影響などです。これらが図面に反映されていなければ、関係者間で認識がずれます。


安全対策資料では、通常作業だけでなく、非定常作業を忘れないことが重要です。大型機械は、通常運転中よりも、据付、調整、試運転、清掃、詰まり除去、刃具や金型の交換、センサー調整、保全作業、異常復旧のときに災害リスクが高まることがあります。稼働後の標準作業だけでなく、設置工事中と試運転中の安全対策も整理しておくべきです。特に、搬入時の重量物取り扱い、仮置き、吊り荷の下への立入り、アンカー施工、仮設電源、火気使用、狭い場所での作業、高所作業は、工程表と安全計画を一体で確認する必要があります。


書類作成の遅れを防ぐには、届出要否が確定する前から、必要になりそうな資料を集めておくのが現実的です。届出対象外と判断された場合でも、配置図、作業方法、安全対策の整理は社内の安全管理に役立ちます。逆に、届出対象と分かってから慌てて資料を集めると、設計変更や資料不足で30日前の期限に間に合わなくなるおそれがあります。大型機械の導入案件では、発注仕様の確定と同時に、届出確認用の資料一覧を作り、誰がいつまでにどの資料を出すのかを決めることが大切です。


添付図書を準備するときは、最新図面の管理にも注意が必要です。大型機械では、現地調査後に基礎位置、配管ルート、制御盤位置、点検スペース、安全柵の範囲が変わることがあります。古い図面をもとに届出資料を作ると、現場での施工内容と資料の内容が合わなくなります。図面番号、作成日、改訂番号、変更理由を管理し、届出に使う版を関係者でそろえることが重要です。


確認ポイント5:管轄労基署への事前確認と社内記録で遅れを防ぐ

88条申請の要否判断で迷う場合は、管轄の労働基準監督署へ事前確認することが実務上の重要な対策になります。大型機械の設置は、法令上の機械分類、工事内容、使用条件、周辺設備、建設工事との関係が複雑になりやすく、社内だけで判断すると解釈の前提がずれることがあります。特に、既存設備の改造、同一構内での移設、仮設期間がある工事、附属設備だけの変更、複数設備を組み合わせる案件では、早めに相談したほうが安全です。


事前確認を行うときは、口頭で「この大型機械は88条申請が必要ですか」と聞くだけでは不十分です。機械の概要、用途、能力、設置場所、工事内容、工事開始予定日、変更前後の差分、図面、作業方法、安全対策の概要を整理して持参または共有できる状態にしておく必要があります。情報が曖昧なまま相談すると、監督署側も判断材料が不足し、結局は詳細が固まってから再確認する流れになり、時間だけが過ぎてしまいます。


事前確認の結果は、社内で記録しておくことが重要です。確認日、相談先、説明した資料、確認した論点、受けた助言、社内での対応方針を残しておけば、後で工程変更や設計変更が起きたときに、どの前提が変わったのかを追跡できます。大型機械の案件では、発注後に仕様が変わることが珍しくありません。処理能力が上がる、設置位置が変わる、附属設備が追加される、使用材料が変更される、稼働時間が変わるといった変更があれば、最初の届出要否判断も見直す必要があります。


社内記録は、届出が必要と判断した場合だけでなく、届出不要と判断した場合にも役立ちます。なぜ不要と判断したのか、どの資料を見たのか、どの範囲の工事を対象に確認したのかを残しておけば、後日の監査や安全衛生委員会で説明しやすくなります。逆に、担当者の記憶だけに頼っていると、人事異動や工程変更の際に判断根拠が失われ、同じ確認を繰り返すことになります。


大型機械の設置工事は、設備部門だけで完結しないことが多いです。製造部門は生産開始日を重視し、購買部門は発注納期を重視し、施工会社は現場着手日を重視し、安全衛生部門はリスク低減を重視します。88条申請の期限管理を確実にするには、これらの関係者が同じ工程表を見る必要があります。工程表には、機械搬入日や稼働予定日だけでなく、届出要否確認日、資料回収期限、事前相談予定日、届出提出予定日、工事開始日を入れておくと、認識ずれを防ぎやすくなります。


事前確認をしても、その後に計画が変われば再確認が必要になることがあります。最初の相談時点では届出不要と考えられていても、能力変更、配置変更、附属設備の追加、使用物質の変更、工事範囲の拡大があれば、判断の前提が変わります。大型機械の設置では、変更管理表を作り、変更のたびに安全衛生、図面、工程、届出要否を見直す流れを決めておくと、直前の混乱を減らせます。


大型機械の88条申請で起きやすい失敗

大型機械の88条申請で最も多い失敗は、確認開始が遅いことです。設備導入の検討段階では、性能、納期、設置スペース、生産計画、予算、施工業者の手配に意識が向きやすく、法令手続きの確認は後回しにされがちです。しかし、88条申請が必要な場合、工事開始日の30日前までという期限があるため、後回しにすると工程全体に影響します。特に、発注から納入までの期間が短い案件、既存ラインの停止期間が限られている案件、休日や連休中に据付を予定している案件では、届出確認の遅れが大きな問題になります。


次に多いのは、工事開始日の捉え方の誤りです。担当者が試運転日や生産開始日を基準に30日前を計算してしまい、実際には基礎工事や周辺設備の撤去が先に始まるケースがあります。大型機械では、本体設置の前に床補強、アンカー施工、配線、配管、開口部変更、搬入口の養生、既設設備の移動などが発生します。これらを単なる準備作業と見なしてしまうと、届出上の工事開始日とのずれが生じます。88条申請は何日前かを考えるときは、現場で最初に何の工事が始まるのかを具体的に確認する必要があります。


三つ目の失敗は、対象機械の判断を設備名だけで済ませることです。社内の設備名称や見積書の名称が、法令上の分類と一致するとは限りません。大型機械が複数の機能を持つ場合、装置全体の名前ではなく、危険源や作業内容に着目して確認する必要があります。加熱、乾燥、溶解、圧力、粉じん、蒸気、局所排気、重量物搬送などが関係する場合、設備名称が一般的であっても、届出対象に該当する可能性を検討すべきです。


四つ目の失敗は、添付資料の作成責任が曖昧なことです。大型機械の導入では、メーカー、施工会社、設計担当、社内設備担当、安全衛生担当がそれぞれ資料を持っています。しかし、届出に必要な形にまとめる責任者が明確でないと、資料は集まっているようで集まりません。配置図はあるが安全装置の説明がない、構造図はあるが周囲との関係が分からない、作業方法は現場任せになっている、リスク低減策が図面に反映されていないという状態が起きます。届出資料は単なる添付物ではなく、計画の安全性を説明するための資料として整合させる必要があります。


五つ目の失敗は、変更管理の不足です。最初の計画では届出対象外と考えていても、後から能力を上げる、附属設備を追加する、設置位置を変える、工事期間を延ばす、取り扱う材料を変えると、判断が変わる可能性があります。大型機械の導入は、現地調査後に仕様が変わることが多く、変更のたびに安全衛生上の影響を見直す仕組みが必要です。変更が起きたら、図面、作業方法、リスクアセスメント、届出要否をセットで再確認するのが安全です。


最後に注意したいのは、「提出すれば終わり」と考えることです。88条申請は、工事前の計画確認に関する手続きであり、実際の施工と稼働後の安全管理を不要にするものではありません。届け出た計画と現場の施工内容がずれないようにすること、施工中の安全対策を守ること、試運転時の非定常作業を管理すること、稼働後に作業者教育や点検を継続することが必要です。届出書類と現場の実態が別物にならないよう、書類作成段階から現場担当者を巻き込むことが大切です。


まとめ:大型機械の設置前確認は30日前より前から始める

88条申請は、大型機械であれば必ず必要という手続きではありません。重要なのは、法令上の対象機械等に該当するか、設置、移転、主要構造部分変更に当たるか、工事開始日をいつと見るか、必要な添付図書と安全対策資料がそろうか、管轄労基署へ確認すべき論点があるかです。該当する場合には、機械等の工事開始日の30日前までに届出が必要になるため、導入計画の初期段階から確認を始める必要があります。


特に、「88条申請 何日前」という問いに対しては、単に30日前と覚えるだけでは不十分です。30日前までに提出できる状態にするには、対象確認、図面作成、作業方法の整理、安全対策の検討、社内承認、関係者調整が必要です。大型機械では、これらの準備に時間がかかるため、30日前を確認開始日ではなく提出期限として扱うべきです。実務上は、設置計画が見えた時点で確認を始め、遅くとも工事開始予定日の40日から60日前には届出要否と必要資料の洗い出しを進めることが望ましいです。


また、大型機械の設置に建設工事が絡む場合は、機械等の計画届だけでなく、建設業の大規模な仕事や一定の仕事に関する計画届も確認対象になることがあります。30日前と14日前という期限が同じ案件内で並ぶこともあるため、工事内容ごとに提出先と期限を整理し、工程表に反映させることが重要です。期限だけを暗記するのではなく、どの工事にどの届出が関係するのかを分けて管理しましょう。


届出の要否確認は、法令手続きだけの問題ではありません。大型機械の設置は、現場の動線、通路、避難、点検、保全、試運転、非定常作業に大きな影響を与えます。図面と現地がずれている、設置位置の実測が不十分、搬入経路や基礎位置が曖昧、施工後の確認記録が残っていないと、届出以前に安全管理や工程管理で問題が起こります。計画段階で現地寸法、設備位置、周囲環境を正確に把握し、関係者間で共有することが、88条申請の期限管理と同じくらい重要です。


大型機械の設置前確認では、対象要件、工事開始日、変更内容、添付資料、相談記録を一つの流れで管理することが欠かせません。大型だから必要、既存設備だから不要、搬入日まで余裕があるから問題ないといった単純な判断は避け、法令、図面、現場、工程を照らし合わせて確認しましょう。迷ったときは、早めに管轄労基署へ相談できるよう、機械の概要、工事範囲、変更前後の差分、予定日、図面を整理しておくことが、期限遅れと手戻りを防ぐ最も現実的な対策です。


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