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88条申請は改修工事で必要?既存建物の期限判断ポイント

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著者: LRTKチーム

改修工事で、88条申請は必要なのか、何日前までに出せばよいのかと迷う場面は少なくありません。新築工事であれば工事範囲や着工日を整理しやすい一方、既存建物の改修では、外壁、屋上、内装、設備、仮設足場、解体、石綿関係、入居者対応などが重なり、どの作業が届出対象になるのか判断しにくくなります。


実務で88条申請と呼ばれるものは、労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出を指すことが多いです。法令上は申請ではなく届出として扱われる手続きですが、現場では88条申請という呼び方が定着しているため、本記事でも実務上の呼称として88条申請と表現します。


改修工事で特に重要なのは、改修だから不要、小規模だから不要と決めつけないことです。建物や工作物の高さ、作業内容、仮設物の種類と設置期間、既存構造部への影響、解体や石綿除去等の有無によって、仕事開始日の14日前までに確認すべき届出が関係する場合もあれば、足場などの設置工事開始日の30日前までに管理すべき届出が関係する場合もあります。この記事では、88条申請 何日前で調べている実務担当者に向けて、既存建物の改修工事で確認すべき期限判断のポイントを整理します。


目次

88条申請は改修工事でも必要になるのか

何日前に出すかは14日前と30日前を分けて考える

既存建物の改修で届出要否を左右する工事内容

大規模修繕や外壁改修で見落としやすい足場の判断

石綿や解体を伴う改修で注意したい別手続きとの関係

期限計算で迷う仕事開始日の考え方

現地調査から提出までの実務フロー

書類作成で手戻りを防ぐ確認ポイント

改修工事の88条申請でよくある誤解

まとめ:既存建物ほど早めに現場情報を整える


88条申請は改修工事でも必要になるのか

88条申請は、新築工事だけを対象にした手続きではありません。一定の建設物、工作物、機械、設備、仮設物の設置、移転、主要構造部分の変更、または一定規模の建設工事を行う場合には、改修工事であっても事前の届出が必要になることがあります。既存建物の改修では、外観上は修繕や更新に見えても、実際には高所作業、足場の長期設置、構造部への影響、解体作業、有害物質への対応など、労働災害防止の観点から事前確認が必要な要素を含むことがあります。


改修工事で判断を誤りやすい理由は、工事名だけでは届出対象かどうかを決められないためです。たとえば外壁改修工事という名称であっても、建物の高さ、足場の形式、設置期間、作業範囲、既存仕上げ材の撤去方法によって安全上のリスクは変わります。屋上防水改修工事でも、仮設通路や開口部養生、揚重方法、端部での墜落防止措置が問題になる場合があります。設備更新工事でも、機械室内だけで完結するのか、屋上や外壁に仮設物を設けるのか、重量物を搬入するのかによって確認事項は変わります。


そのため、88条申請が必要かどうかは、工事件名ではなく、実際に行う作業と仮設計画をもとに判断する必要があります。既存建物では、図面上の情報が古かったり、増改築履歴が残っていなかったり、現況と設計図が一致していなかったりすることもあります。届出要否の判断を後回しにすると、足場計画や工程表が固まった後で、より早い段階の届出管理が必要だったと判明し、着工日や発注スケジュールに影響するおそれがあります。


実務では、改修工事の計画初期に、対象建物の高さ、構造、用途、工事範囲、足場の有無、足場の種類、設置期間、解体の有無、石綿等の有無、掘削や仮設通路の有無を整理しておくことが重要です。これらを早い段階で把握すれば、88条申請が必要な場合でも、14日前や30日前といった提出期限から逆算して準備を進めやすくなります。


何日前に出すかは14日前と30日前を分けて考える

88条申請は何日前かという質問に対して、実務上の答えは一つではありません。改修工事では、届出の種類によって14日前が関係する場合と、30日前が関係する場合があります。ここを混同すると、期限を短く見積もってしまったり、反対に不要な余裕を取りすぎて工程調整が曖昧になったりします。


一定規模以上の建設工事等に関する計画届では、仕事の開始日の14日前までに所轄の労働基準監督署長へ届け出る整理になることがあります。たとえば、高さ31メートルを超える建築物や工作物の建設、改造、解体、破壊に該当する仕事、掘削の高さまたは深さが一定以上となる地山の掘削、一定の石綿等の除去等を伴う仕事などは、改修工事でも注意が必要です。ここで大切なのは、建物が高いことだけで機械的に判断せず、工事内容が届出対象の仕事に当たるかを確認することです。内装仕上げの更新や設備機器の単純な交換だけで直ちに同じ扱いになるとは限らないため、具体的な作業内容に落とし込んで判断します。


一方、足場などの仮設物や一定の機械等の設置、移転、主要構造部分の変更に関する届出では、工事開始日の30日前までの提出管理が必要になることがあります。改修工事では、この30日前の確認が特に重要です。外壁改修、屋上改修、設備改修、耐震改修などでは、本体工事そのものよりも、足場や仮設通路、作業床、揚重設備などの計画が88条申請の判断に関係することがあるためです。


つまり、改修工事の期限判断では、工事そのものが14日前の計画届に該当するか、仮設物や機械等が30日前の届出対象に該当するかを分けて確認する必要があります。どちらか一方だけを見ていると漏れが出ます。特に管理会社、発注者、設計者、元請、専門工事会社が分かれている現場では、誰がどの届出を管理しているのかが曖昧になりやすいです。


実務上は、着工予定日の少なくとも1か月以上前には、88条申請の要否確認を完了させるつもりで動くのが安全です。14日前の届出であっても、図面、工程表、施工計画、安全対策資料、参画者の確認、社内承認、所轄窓口への確認を含めると、直前対応では間に合わないことがあります。30日前の届出が関係する可能性があるなら、足場や仮設計画が概略段階のうちから期限を逆算しておくべきです。


既存建物の改修で届出要否を左右する工事内容

既存建物の改修工事では、届出要否を左右する要素が複数あります。まず確認すべきなのは、建物や工作物の高さです。高層建物の外壁改修、屋上設備の更新、外部階段や煙突に近い工作物の補修などでは、高さに関する条件が届出判断に影響する場合があります。高さが関係する工事では、地盤面からの高さ、建物全体の高さ、作業対象部分の高さを混同しないように整理することが大切です。


次に重要なのが、工事内容が単なる仕上げ更新なのか、構造部や主要な部材に影響する改造なのかという点です。既存建物の改修では、補修、改修、更新、改造という言葉が現場ごとにあいまいに使われることがあります。しかし、88条申請の判断では、名称よりも実態が重要です。柱、梁、床、壁、屋根、階段、外壁下地、支持金物、工作物の主要な部分にどの程度手を加えるのかを確認し、必要に応じて設計者や施工管理者、所轄窓口に相談する流れを作るべきです。


また、解体や撤去を伴うかどうかも重要です。改修工事では、既存仕上げ材の撤去、設備配管の撤去、天井の解体、外壁材の撤去、屋上防水層の撤去など、部分的な解体が発生します。すべての撤去作業が88条申請の対象になるわけではありませんが、規模、作業方法、作業場所、石綿等の有無、周辺への影響によっては、88条申請以外の手続きも含めて事前確認が必要になります。特に既存建物では、竣工時期や過去の改修履歴によって有害物質の調査が重要になることがあります。


さらに、掘削の有無も見落としやすいポイントです。改修工事というと建物内部や外壁の工事を想定しがちですが、外構改修、地下設備更新、排水設備改修、基礎周りの補修、耐震補強に伴う掘削などが含まれる場合があります。掘削の高さや深さ、地山の状態、掘削面の下方に労働者が立ち入るかどうかなどによって、安全計画の確認が必要になります。


このように、改修工事では既存建物だから軽微とは限りません。むしろ既存条件が多いため、新築よりも確認項目が複雑になることがあります。88条申請が必要かどうかを判断する際は、工事名、契約金額、工期の長短だけでなく、実際の作業内容と現場条件を一つずつ確認する姿勢が欠かせません。


大規模修繕や外壁改修で見落としやすい足場の判断

改修工事で88条申請の期限判断を難しくする代表例が、足場の設置です。大規模修繕、外壁改修、屋上防水改修、窓周りの改修、外部設備の更新では、建物本体の工事内容に目が向きがちですが、実際には足場の届出が先に問題になることがあります。特に88条申請 何日前と調べている実務担当者は、建設工事計画届の14日前だけでなく、足場などの30日前の管理を意識する必要があります。


足場については、種類、高さ、設置期間が重要な判断材料になります。つり足場や張出し足場は高さにかかわらず確認対象になり得ますが、足場については設置期間が60日未満のものが除かれる扱いにも注意が必要です。それ以外の足場でも、高さが10メートル以上の構造となり、組立てから解体までの期間が60日以上になる場合には、設置工事の開始前に届出が必要となることがあります。外壁改修では、足場の設置期間が当初予定より長くなりやすいため、短期工事のつもりだから不要と安易に判断しないことが重要です。


足場の判断で注意したいのは、工事の開始日と足場の設置工事開始日が必ずしも同じではないことです。改修工事の契約上の着工日は、現場事務所の準備や仮囲い設置を含む日付として設定されることがあります。しかし、足場に関する届出では、足場の設置工事を開始する日を基準に期限を見なければならない場合があります。つまり、本体工事の開始日だけを見ていると、足場の30日前という期限を取り違えるおそれがあります。


また、足場の主要構造部分を変更する場合にも注意が必要です。改修工事では、施工中に入居者動線、店舗営業、搬入経路、電線、看板、設備配管などとの干渉が見つかり、足場計画を変更することがあります。単なる軽微な調整で済むのか、主要構造部分の変更として届出が必要になるのかは、内容によって判断が分かれます。変更の可能性がある現場では、当初計画の段階で余裕を持ち、変更時の確認ルートを決めておくことが大切です。


外壁改修や大規模修繕では、足場図、立面図、平面図、壁つなぎ計画、昇降設備、作業床、養生、落下物対策、第三者災害防止対策などが書類作成に関わります。既存建物では、バルコニー形状、庇、配管、避難設備、隣地境界、道路占用、歩行者通路との関係も整理する必要があります。これらを後から確認すると、図面修正と社内承認に時間がかかり、提出期限に追われる原因になります。


石綿や解体を伴う改修で注意したい別手続きとの関係

既存建物の改修工事では、石綿等に関する確認を避けて通れません。88条申請そのものとは別に、石綿障害予防規則や大気汚染防止法に基づく事前調査、調査結果の報告、掲示、作業計画、届出などが関係することがあります。ここを混同すると、88条申請を出したから石綿関係も済んだと誤解したり、反対に石綿関係の報告をしたから88条申請は不要と早合点したりするおそれがあります。


改修工事では、天井、壁、床、配管保温材、耐火被覆材、外壁仕上げ、屋上防水周辺、機械室、煙突周りなど、既存材料の撤去や切断を伴う場面があります。石綿等の有無は、目視だけで判断できないことも多く、事前調査の結果に基づいて作業計画を整理する必要があります。一定の石綿含有建材の除去、封じ込め、囲い込みなどが関係する場合には、88条の計画届と別制度の届出、報告、掲示、安全衛生措置を分けて確認することが重要です。


88条申請の期限を考えるときは、石綿等の調査日程も工程に入れておくべきです。調査、分析、結果判定、施工方法の決定、作業計画の作成、関係者への周知、届出書類の作成をすべて着工直前に行うのは現実的ではありません。既存建物では、図面が残っていない、改修履歴が不明、隠ぺい部の材料が確認できないといった事情もあるため、調査の追加が必要になることもあります。


また、解体を伴う改修では、廃棄物処理、近隣対応、騒音振動、搬出経路、仮設養生、粉じん対策、作業員のばく露防止などが重なります。88条申請の対象になるかどうかだけでなく、関連する法令手続きや発注者への説明資料も同時に整える必要があります。実務担当者は、88条申請が必要かという一点だけを見るのではなく、改修工事全体の事前手続きを横並びで確認することが重要です。


特に、建物管理者、発注者、設計者、元請、専門工事会社の間で情報が分断されている場合、石綿調査の結果や解体範囲の変更が88条申請の判断に反映されないことがあります。打合せ記録、現地写真、調査結果、図面修正履歴を一元的に管理し、対象作業が変わった時点で届出要否も再確認する流れを作ることが、期限超過の防止につながります。


期限計算で迷う仕事開始日の考え方

88条申請で何日前を判断するときに最も迷いやすいのが、仕事開始日をいつと見るかです。契約上の工期開始日、現場乗込み日、仮設準備日、足場組立開始日、本体工事開始日、解体開始日がそれぞれ異なることは珍しくありません。改修工事では、入居者説明、管理組合承認、夜間作業、休館日作業、テナント営業との調整が入るため、工程表上の日付がさらに複雑になります。


建設工事計画届では、対象となる仕事を実際に開始する日を基準に考える必要があります。たとえば、対象となる改造、解体、掘削、石綿除去等の作業がいつ始まるのかを確認します。一方、足場などの設置届では、足場の組立てを開始する日が重要になることがあります。したがって、工程表には現場準備開始、足場組立開始、対象作業開始、本体施工開始、撤去開始といった区分を明確にしておくことが望ましいです。


期限計算では、単に暦日で数えるだけでなく、書類を提出できる状態になるまでの期間も考慮しなければなりません。図面や施工計画が未確定のままでは、届出内容に不備が出やすくなります。所轄窓口への事前確認、社内審査、関係会社からの資料回収、参画者の確認、押印や承認の要否、電子的な提出手段の準備などを含めると、実務上は法定期限より前倒しで準備する必要があります。


また、休日や大型連休を挟む場合にも注意が必要です。法定期限が14日前や30日前であっても、社内承認者が不在だったり、関係会社から資料が届かなかったり、修正依頼に対応できなかったりすると、実質的な準備期間は短くなります。改修工事は発注決定から着工までの期間が短いことも多いため、契約締結後に初めて88条申請を確認するのでは遅れる場合があります。


実務では、工事の初期工程表を作成した時点で、88条申請の判定日を工程表に入れると管理しやすくなります。具体的には、対象作業の開始予定日から30日前、14日前、社内審査期限、資料回収期限、所轄確認期限を逆算し、工程会議で共有します。これにより、現場担当者だけでなく、設計、積算、安全管理、協力会社も同じ期限認識を持てます。


現地調査から提出までの実務フロー

改修工事で88条申請を確実に進めるには、現地調査の段階から届出を意識することが大切です。最初に行うべきことは、対象建物と工事範囲の把握です。建物高さ、階数、構造、用途、敷地条件、隣地との距離、道路との関係、作業対象部位、既存図面の有無、過去の改修履歴を確認します。この段階で、足場が必要か、仮設通路が必要か、解体や撤去があるか、石綿等の調査が必要かを大まかに整理します。


次に、施工計画の初期案を作成します。改修工事では、現況に合わせて工法が変わることがあるため、初期案であっても仮設計画をできるだけ具体化することが重要です。足場の種類、高さ、設置期間、組立開始日、解体予定日、作業床の位置、昇降設備、資材搬入経路、落下物防止措置、立入禁止範囲などを整理します。これにより、88条申請の対象となる可能性を早めに把握できます。


その後、届出要否を確認します。自社の安全管理部門や経験者だけで判断できる場合もありますが、判断に迷うときは所轄の労働基準監督署に事前相談することが現実的です。相談時には、工事件名だけを伝えるのではなく、建物高さ、工事内容、仮設計画、工程表、図面、写真を用意して、具体的に説明できるようにしておくと確認がスムーズです。口頭だけで曖昧に確認すると、後で認識違いが起きることがあります。


届出が必要と判断されたら、様式、添付図面、工程表、施工計画、安全対策資料、参画者に関する資料などを整えます。改修工事では既存図面が現況と一致しないことがあるため、現地で確認した寸法や障害物、配管、設備、避難経路、周辺道路、隣接建物との関係を資料に反映する必要があります。現況情報が不十分なまま書類を作ると、差し戻しや追加説明が発生しやすくなります。


提出後も、計画変更に注意が必要です。着工前に足場形状が変わった、設置期間が延びた、作業範囲が拡大した、石綿等が新たに確認された、解体方法が変わったといった場合には、届出内容への影響を確認します。改修工事では、着工後に見つかる既存条件が多いため、提出して終わりではなく、変更管理まで含めて88条申請の実務と考えるべきです。


書類作成で手戻りを防ぐ確認ポイント

88条申請の書類で手戻りが起きる原因の多くは、現場情報と図面、工程表、施工計画の不整合です。たとえば、工程表では足場設置期間が短期になっているのに、施工計画では外壁工事と屋上工事を合わせて長期使用する前提になっている場合、届出要否の判断が揺れます。平面図では足場が敷地内に収まっているように見えても、現地では隣地境界や道路、庇、設備配管に干渉する場合もあります。


まず確認したいのは、作業開始日と届出期限の整合です。工事概要書、工程表、契約工程、協力会社の施工計画で日付がずれていると、何日前に提出すべきかの判断が不明確になります。改修工事では、発注者向けの工程表と現場用の詳細工程表が別々に作られることがあるため、88条申請に使う日付は関係者間で統一しておく必要があります。


次に、図面の整合性です。既存建物の改修では、平面図、立面図、断面図、足場図、配置図、仮設計画図、搬入経路図が互いに食い違いやすいです。建物の出隅、バルコニー、避難階段、屋外設備、植栽、看板、歩道、駐車場、隣地境界など、現地特有の条件を反映できているか確認します。図面が古い場合は、現地調査結果をもとに補足図や写真を用意すると、説明がしやすくなります。


安全対策資料では、墜落、転落、飛来落下、崩壊、感電、火気、粉じん、騒音、第三者災害、通行人との接触など、改修工事特有のリスクを具体的に示すことが大切です。既存建物では、居ながら工事や営業中の建物で作業することもあります。作業員だけでなく、入居者、来訪者、通行人、施設利用者との動線分離をどう行うかを示せると、計画の説得力が高まります。


また、参画者や作成者の確認も早めに行う必要があります。一定の工事や仮設計画では、計画作成に資格や経験を有する者の参画が求められる場合があります。書類作成の終盤になってから参画者の確認を始めると、経歴書や資格資料の回収に時間がかかります。改修工事の初期打合せ時点で、誰が施工計画を作成し、誰が安全衛生面を確認し、誰が最終承認するのかを決めておくと、提出前の混乱を避けやすくなります。


改修工事の88条申請でよくある誤解

改修工事の88条申請でよくある誤解の一つは、新築ではないから不要という考え方です。88条申請は新築か改修かだけで決まるものではありません。既存建物に対する改造、解体、破壊、足場の設置、一定の仮設物の使用などが含まれる場合には、改修工事でも届出対象になることがあります。工事名称に修繕と書かれていても、実際の作業内容で判断する必要があります。


次に多いのが、工期が短いから不要という誤解です。工期が短いこと自体は判断材料の一つになり得ますが、それだけで届出不要とはいえません。足場などでは設置期間が重要な条件になることがありますが、工事全体の契約期間と足場の組立てから解体までの期間は一致しない場合があります。また、短工期でも対象作業に該当すれば、14日前の届出が関係することがあります。


発注者が確認しているはずという思い込みも危険です。88条申請では、数次の請負関係や工事の実施体制によって、誰が届出義務者として動くべきかを確認する必要があります。発注者、元請、専門工事会社の間で役割分担が不明確なまま進むと、期限直前に責任の所在があいまいになります。特に改修工事では、建物管理者や設計者が別にいることも多いため、届出管理者を早めに決めておくことが大切です。


前回の改修では不要だったから今回も不要という判断も避けるべきです。同じ建物でも、今回の工事範囲、足場の種類、設置期間、作業場所、解体範囲、石綿調査結果、仮設計画が変われば判断も変わります。過去の実績は参考になりますが、今回の計画にそのまま当てはめることはできません。過去資料を使う場合も、最新の現況と今回の施工条件に照らして再確認する必要があります。


最後に、提出期限だけ守ればよいという誤解もあります。88条申請は、単に期限までに書類を出すための事務作業ではなく、危険な作業や仮設計画を事前に確認し、労働災害を防ぐための仕組みです。提出書類と実際の現場がずれていれば、安全管理上の意味が薄れてしまいます。改修工事では、現況把握、図面整合、施工計画、工程管理、安全対策を一体で整えることが、結果として期限管理にもつながります。


まとめ:既存建物ほど早めに現場情報を整える

88条申請は、改修工事でも必要になる場合があります。特に既存建物では、建物の高さ、工事内容、足場の種類と設置期間、解体や撤去の有無、石綿等の有無、掘削や仮設通路の有無など、複数の要素をもとに判断しなければなりません。改修だから不要、小規模だから不要、前回も不要だったから今回も不要といった決めつけは、期限超過や手戻りにつながります。


何日前に提出するかは、14日前と30日前を分けて考えることが重要です。一定規模以上の建設工事等では14日前が関係することがあり、足場などの仮設物や機械等の設置、移転、主要構造部分の変更では30日前の管理が必要になることがあります。改修工事では、本体工事よりも足場や仮設計画が届出判断の中心になることがあるため、工程表を作る段階で対象作業の開始日と仮設物の設置開始日を分けて整理しておくべきです。


また、既存建物の改修では、現地調査の精度がそのまま届出書類の精度に影響します。古い図面だけに頼ると、足場の干渉、搬入経路、隣地境界、設備配管、避難経路、既存仕上げ材の状況などを見落とすことがあります。写真、現況図、寸法、位置情報、作業範囲、危険箇所を早めに整理すれば、88条申請の要否判断、書類作成、所轄確認、社内承認をスムーズに進めやすくなります。


改修工事の88条申請で失敗しないためには、着工直前ではなく、見積り、現地調査、仮設計画、工程作成の段階から、何日前の届出管理が必要かを確認することが大切です。現場情報を正確に残し、関係者間で共有できる体制を作れば、期限判断の迷いや手戻りを減らせます。既存建物の現況把握や確認箇所の記録、図面との照合を効率化したい場合は、現地写真、位置情報、三次元計測データなどを活用し、88条申請前の現地確認を客観的に残せる運用を検討するとよいでしょう。


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