88条申請は、電子申請で提出する場合でも、紙で提出する場合でも、提出方法だけで法定期限が短くなるものではありません。ここでいう88条申請とは、実務上の通称であり、法令上は労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出を指します。実務でまず押さえるべきなのは、電子申請だから直前でよい、紙提出だから必ず早く出さなければならない、という単純な違いではなく、対象となる届出の種類、工事や設備の内容、提出先、添付資料の完成度によって、必要な準備期間が大きく変わるという点です。
特に「88条申請 何日前」と検索している実務担当者にとって重要なのは、法定期限と社内準備期限を分けて考えることです。法定期限は、対象となる計画届の区分に応じて、工事または仕事の開始日の30日前まで、または14日前までという考え方が基本になります。一方で、社内準備期限は、図面、工程表、安全対策資料、協力会社からの資料、社内承認、管轄確認、提出後の補正対応まで含めて逆算する必要があります。電子申請は提出作業を効率化する手段ですが、届出の要否判断や資料の精度を自動的に保証するものではありません。
目次
• 88条申請の電子申請でも提出期限は変わらない
• 30日前と14日前を混同しないための基本整理
• 電子申請と紙提出で変わる実務上のポイント
• 電子申請なら直前でよいと考えるのが危ない理由
• 紙提出で注意したい受付日と郵送の考え方
• 電子申請前にそろえるべき資料と確認事項
• 管轄労基署への事前確認が必要になるケース
• 社内稟議と現場工程を逆算して期限遅れを防ぐ
• LRTK Phoneで現場記録と申請準備をつなげる
• まとめ
88条申請の電子申請でも提出期限は変わらない
88条申請を電子申請で行う場合、最初に整理すべきなのは、提出方法が変わっても法定期限の考え方は基本的に変わらないという点です。電子申請は、労働局や労働基準監督署へ来庁せずに手続きできる便利な方法ですが、提出期限を短縮する制度ではありません。労働安全衛生法第88条に基づく計画届は、対象となる内容によって、工事または仕事の開始日の30日前まで、または14日前までという期限が関係します。したがって、電子申請を使う場合でも、まず自社の案件がどの届出に該当するのかを確認し、その期限から逆算する必要があります。
電子申請は、提出のために窓口へ行く時間を削減できるため、実務上は大きな利点があります。現場事務所、支店、本社、協力会社が離れている場合でも、申請データをまとめて扱いやすくなります。また、紙の提出物を印刷し、押印や製本を行い、窓口へ持参する手間を減らせる場合もあります。ただし、電子申請は、資料が不十分な状態でも安全に期限を満たせる仕組みではありません。添付すべき図面や工程表、安全対策の説明が不足していれば、提出後に確認や補正が必要になる可能性があります。
「電子申請なら当日でも送れるのではないか」と考える担当者もいます。システム上、時間や場所にとらわれず手続きしやすいことは電子申請の利点です。しかし、88条申請の実務では、送信できたことと、内容が十分に確認され、安心して着工できる状態になったことは分けて考えるべきです。期限直前の提出では、ファイル不備、添付漏れ、管轄違い、対象判断の誤りが見つかったときに修正する余裕がありません。電子申請を使うほど、送信そのものよりも、送信前の資料品質と確認手順が重要になります。
実務的には、電子申請を採用する場合でも、法定期限ぎりぎりを社内の提出目標にしないことが大切です。30日前までの届出なら、社内では少なくともその数営業日前までに申請データを完成させ、関係者の確認を終えておく必要があります。14日前までの届出でも同様に、期限当日に初めて資料を集めるのでは遅く、現場工程が固まる段階で対象判断を済ませ、図面や施工計画の更新と申請資料の整合を確認しておくべきです。電子申請は期限管理を楽にする道具ですが、期限そのものを後ろ倒しにする道具ではありません。
30日前と14日前を混同しないための基本整理
88条申請でよくある混乱は、「何日前までに出すのか」という問いに対して、30日前と14日前の情報が同時に出てくることです。こ の違いは、電子申請か紙提出かの違いではありません。対象となる計画届の根拠や内容が異なるため、期限も異なるという整理が必要です。
機械等の設置、移転、主要構造部分の変更に関する届出では、工事開始日の30日前までという考え方が関係します。また、建設業に属する事業の仕事のうち、重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事についても、仕事開始日の30日前までの届出が関係します。この大規模な仕事に関する届出は、通常の所轄労働基準監督署長宛てではなく、厚生労働大臣宛てとなる区分があるため、提出先の確認も重要です。一方で、建設業その他一定の業種に属する仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとする場合には、仕事開始日の14日前までの届出が関係します。
ここで注意したいのは、一般に現場で「88条申請」と呼ばれているものが、必ずしも一つの様式や一つの期限だけを指しているわけではないことです。実務では、足場、型枠支保工、地山掘削、ずい道、橋梁、高さのある建築物や工作物の工事、特定の解体や除去作業、設備の設置や変更など、さまざまな届出をまとめて「88条」と呼ぶことがあります。そのため、上司や元請から「88条が必要か確認して」と言われた段 階では、まず対象物、工事内容、施工場所、開始予定日、工法、規模を確認し、どの種類の計画届に該当する可能性があるのかを切り分ける必要があります。
電子申請にするか紙提出にするかは、その後の提出方法の話です。期限判断の順序としては、まず対象工事や対象設備に該当する可能性を確認し、次に提出先が労働基準監督署長なのか、厚生労働大臣なのかを確認し、そのうえで30日前か14日前かを整理します。その後、電子申請に対応している手続であれば電子申請を検討し、添付書類の形式や提出データの作り方を確認します。この順序を逆にしてしまうと、「電子申請画面に出てきたからこれでよいはず」「紙の様式が見つかったからこの期限でよいはず」という思い込みが起きやすくなります。
また、30日前や14日前という期限は、単にカレンダー上の日数だけを見ればよいものではありません。実務では、工事開始日をどの作業の開始と見るのか、仮設工事や準備工を含めるのか、現場乗込み日と対象作業の開始日をどう扱うのかが問題になることがあります。安全衛生上の審査対象となる計画について、いつから実質的に工事や仕事が始まるのかを確認しなければ、申請期限を誤るおそれがあります。判断に迷う場合は、社内だけで決めず、管轄の労働基準監督署や所定の提出窓口に事前確認することが安全です。
電子申請と紙提出で変わる実務上のポイント
電子申請と紙提出の違いは、法定期限の違いではなく、提出までの作業、受付確認の方法、資料の管理、補正対応の進め方にあります。紙提出では、届出書や添付資料を印刷し、必要に応じて控えを準備し、管轄の労働基準監督署などへ持参または郵送します。窓口提出であれば、その場で形式的な不足を指摘されることもあります。担当者と直接話しながら確認できるため、初めての案件や判断が難しい案件では安心感があります。一方で、移動時間、郵送日数、印刷や差し替えの手間がかかり、資料修正のたびに紙の再作成が発生しやすくなります。
電子申請では、来庁せずに提出できるため、遠隔地の現場や複数拠点で進める案件に向いています。安全衛生関係の申請や届出についても、電子申請が案内されている手続があります。ただし、88条関連の手続がすべて同じ方法で処理できるとは限りません。電子申請に対応しているか、紙提出や窓口相談が必要 になるか、どの添付資料をどの形式で提出するか、代理提出や社内承認の扱いをどうするかは、実際の手続案内や提出先の指示に沿って確認する必要があります。
電子申請の利点は、単に紙を減らせることだけではありません。送信履歴、受付状況、提出データの控えを残しやすく、社内の申請管理と連携させやすい点も重要です。紙提出では、最終版の図面がどれか、控えがどこに保存されているか、差し替え前の資料が混在していないかを管理する必要があります。電子申請でもファイル管理のルールがなければ混乱しますが、ファイル名、版数、承認日、提出日を統一しておけば、後から確認しやすくなります。
一方で、電子申請には電子申請ならではの注意点もあります。添付ファイルの容量、ファイル形式、図面の解像度、複数ファイルの整理、入力欄と添付資料の整合など、紙提出では目視で確認していた部分を、データ上で正確に管理しなければなりません。図面の縮尺が分かりにくい、文字が潰れて読めない、工程表の日付が古い、ファイル名だけでは内容が判断できないといった状態では、提出後の確認に時間がかかります。電子申請を選ぶ場合ほど、提出ファイルの見やすさと検索しやすさを意識することが大切 です。
電子申請なら直前でよいと考えるのが危ない理由
電子申請で最も避けたい失敗は、「送信だけならすぐできる」と考えて期限直前まで準備を後回しにすることです。たしかに、電子申請は窓口に行く時間を省けます。しかし、88条申請の本質は、安全衛生上必要な計画を、工事や設備の開始前に確認できる状態で届け出ることです。送信操作そのものが短時間で終わるとしても、申請内容の確認、添付図面の整合、施工計画との一致、工事開始日の確定、対象範囲の判断には時間がかかります。
期限直前の電子申請で特に問題になりやすいのは、添付資料の不足です。たとえば、現場案内図、周囲の状況を示す図面、配置図、工法の概要、安全対策の説明、工程表などは、関係部署や協力会社から情報を集めなければ完成しないことがあります。計画届の添付資料は、単なる形式書類ではなく、工事の危険性や安全対策を説明するための資料です。必要資料は届出の種類や工事内容によって異なり、代表的な書類例に含まれていない資料でも、状況に応じて確認や追加提出が必要になることがあります 。
また、電子申請では、提出後に補正や追加確認が発生する可能性があります。これは電子申請が不利という意味ではありません。紙提出でも補正は起こります。ただ、期限直前に提出していると、補正に対応する時間がなく、工程に影響するおそれがあります。特に、着工日が近い案件、関係者が多い案件、図面の変更が続いている案件では、提出後に軽微な修正で済むとは限りません。安全対策の説明や工法の前提が変わる場合、現場計画そのものを見直す必要が生じることもあります。
電子申請では、担当者がパソコン上で入力し、添付ファイルを選択して送信します。このとき、古い版の図面を添付してしまう、工事名称が社内資料と申請画面で微妙に違う、着工日が工程表と入力欄で一致していない、届出者情報や事業場情報に誤りがある、といったミスが起きやすくなります。紙で束ねた資料ならページをめくりながら気づけた不整合も、電子データでは一覧しにくい場合があります。だからこそ、送信前に第三者チェックを行い、申請画面の入力内容と添付資料を突き合わせる時間を確保する必要があります。
実務上は、法定期限の前日や当日を社内期限にするのではなく、少なくとも数営業日前には電子申請できる状態にしておくのが望ましいです。さらに、初めて電子申請を行う事業場や、担当者が交代した直後の案件では、利用環境の確認、アカウントや権限の確認、添付ファイルの作成手順の確認にも時間がかかります。電子申請を使うからこそ、最初の案件では早めの準備を意識するべきです。
紙提出で注意したい受付日と郵送の考え方
紙提出を選ぶ場合に注意したいのは、提出方法によって実務上のリードタイムが変わることです。窓口へ持参する場合は、開庁時間内に管轄の労働基準監督署などの提出先へ行く必要があります。担当者が不在の場合や、相談が混み合っている場合もあります。提出書類に形式的な不足があれば、その場で差し替えや追加を求められることもあります。近隣の監督署であれば対応しやすいですが、現場が遠方の場合や本社が別地域にある場合は、移動だけでも負担になります。
郵送で 提出する場合は、さらに注意が必要です。社内で発送した日と、行政側に到達した日や受付された日が同じとは限りません。期限を考えるときに、社内の発送日だけを見ていると、実際の到達が期限に間に合わない可能性があります。郵送の遅延、休日、年末年始、連休、悪天候なども考慮する必要があります。特に「30日前まで」「14日前まで」という期限管理では、土日祝日を挟むだけで余裕が大きく減ります。紙提出では、郵送にかかる日数と、万一の差し戻しに対応する日数を含めて逆算することが重要です。
紙提出の利点は、窓口で相談しながら進められる場合があることです。対象判断に迷う案件や、初めて扱う工法、特殊な現場条件がある場合は、紙資料を持参して説明したほうが話が早いこともあります。図面を広げながら、どの範囲が届出対象になるのか、どの添付資料が必要になりそうかを確認できるため、申請前の不安を減らせます。ただし、これは期限に余裕があることが前提です。期限直前に窓口へ行っても、その場ですべての判断が完了するとは限りません。
紙提出では、控えの管理も重要です。提出した書類の最終版、受付印のある控え、差し替え後の資料、監督署などとのやり取りの記録を現場と本社で共有しておかないと、後から「どの図面で提出したのか」が分からなくなることがあります。特に工事中に計画変更が生じた場合、当初の届出内容と変更後の内容を比較する必要が出ます。紙資料だけで管理していると、現場に控えがあり、本社には古いデータしかないという状態になりがちです。紙提出を選ぶ場合でも、提出資料の電子控えを必ず保存し、ファイル名と版数を統一しておくことが大切です。
電子申請前にそろえるべき資料と確認事項
電子申請で88条申請を進める場合、最初にそろえるべきなのは、申請画面に入力する情報ではなく、届出対象の判断に必要な情報です。工事名称、施工場所、発注者、元請、事業者情報、工事開始予定日、対象となる設備や構造物、工法、規模、作業範囲、安全対策、工程を整理します。これらが曖昧なまま申請作業に入ると、入力途中で確認が止まり、添付資料の作り直しが発生します。
次に重要なのは、図面と工程表の整合です。88条申請では、工事の内容を説明する図面や書面が大きな役割を持ちます。位置図、配置図、平面図、立面図、仮設計画、安全設備の配置、作業範囲、搬入経路、立入禁止措置、墜落や飛来落下などの災害防止対策を示す資料は、工事の種類によって必要性が変わります。すべての案件で同じ資料を機械的に添付すればよいわけではありませんが、少なくとも、届出内容を第三者が見て理解できる状態に整える必要があります。
電子申請では、ファイルの見やすさが紙提出以上に重要です。図面を画像化した際に文字が読めない、複数ページの順序が分からない、ファイル名が「最終」「最新版」「修正後」だけになっている、社内確認用のメモが残ったまま提出用ファイルになっている、といった状態は避けるべきです。ファイル名には、工事名、資料種別、作成日、版数を入れると管理しやすくなります。配置図、工程表、安全対策概要、工法説明などの区分が分かる名前にしておけば、送信前チェックも提出後の照会対応もスムーズになります。
また、電子申請前には、社内承認の完了を確認する必要があります。88条申請は、現場担当者だけで完結する書類ではありません。施工計画、仮設計画、安全衛生計画、協力会社の施工要領、設計変更、工程変更と密接に関係します。現場代理人、安全衛生担当、工務担当、支店管理部門、本社管 理部門など、会社によって確認者は異なりますが、少なくとも、提出後に社内から「その内容では工程と違う」「その図面は古い」「その安全対策は変更済み」と言われない状態にしておく必要があります。
送信直前には、入力内容と添付資料の突き合わせを行います。工事開始日、施工場所、工事名称、対象設備や対象作業の名称、届出者情報、添付図面の日付、工程表の開始日が一致しているかを確認します。電子申請では、入力欄に一度入力した内容をそのまま送信しやすいため、誤字や日付違いに気づきにくいことがあります。第三者に画面と添付資料を確認してもらい、送信後の控えを保存するところまでを一つの手順として社内ルール化すると、ミスを減らせます。
管轄労基署への事前確認が必要になるケース
88条申請では、法令上の期限だけでなく、管轄の労働基準監督署などへの確認が重要になる場面があります。特に、対象工事に該当するかどうかが微妙な案件、工事範囲が複数に分かれている案件、仮設計画が段階的に変わる案件、主要構造部分の変更に当たるか判断が難しい案件 では、社内判断だけで進めるとリスクがあります。法令や規則の対象に当たるかどうかは、工事名称だけではなく、実際の作業内容、規模、工法、開始時期によって変わります。
たとえば、工事の一部だけが対象規模に近い場合、建物全体ではなく作業範囲ごとに判断すべきなのか、段階施工のどの時点を仕事の開始日と見るのかが問題になることがあります。また、足場や型枠支保工のように、仮設物の計画が工程に合わせて変わる場合、当初計画と実際の施工方法に差が出ることがあります。設置、移転、主要構造部分の変更という言葉の解釈も、現場の状況によって慎重に見る必要があります。変更の程度によって届出が必要かどうか迷う場合は、管轄へ確認するのが安全です。
電子申請を使う場合でも、事前相談を省略すべきではありません。電子申請は提出方法であり、対象判断や資料の妥当性を自動的に保証するものではありません。むしろ、電子申請では窓口での対面説明がない分、事前に電話や相談の機会を設け、必要な資料の方向性を確認しておくと安心です。相談時には、工事概要、位置図、工程表、対象作業の内容、規模、主要な安全対策を簡潔に説明できる資料を用意しておくと、話が進みやすくなります 。
管轄確認で注意したいのは、確認内容を社内で記録に残すことです。誰が、いつ、どの監督署や窓口に、どの案件について、どのような前提で確認し、どのような回答を得たのかをメモしておきます。口頭確認だけで終わらせると、後で前提条件が変わったときに判断の根拠が分からなくなります。特に、工事開始日や対象範囲に関する確認は、工程変更が起きるたびに影響を受けます。確認記録を残しておけば、関係者間の認識ずれを防ぎやすくなります。
また、複数の工区や複数の工事が同時に進む場合は、管轄が異なる可能性にも注意が必要です。本社所在地ではなく、工事場所を基準に所轄を確認する場面があります。遠隔地の現場で、本社の担当者が電子申請を行う場合、提出先を誤ると補正や再提出につながります。電子申請では物理的に窓口へ行かないため、管轄確認を軽視しがちですが、むしろ紙提出よりも最初に確認しておくべき項目です。
社内稟議と現場工程を逆算して期限遅 れを防ぐ
88条申請の期限遅れは、申請担当者だけの問題ではなく、社内工程管理の問題として捉える必要があります。工事または仕事の開始日の30日前または14日前という法定期限を守るには、その前に、対象判断、資料作成、協力会社からの情報収集、社内確認、稟議、修正、最終承認、提出作業を終えておかなければなりません。電子申請で提出する場合でも、これらの前工程は省略できません。むしろ、提出作業が簡単になる分、社内の誰がいつまでに何を確認するかを明確にしておかないと、最後に申請担当者へ負担が集中します。
実務では、工事工程表が先に動き、申請準備が後追いになることがあります。着工日が決まってから「88条は必要か」と確認し始めると、対象工事だった場合にすぐ期限が迫ります。特に、連休前、年度末、繁忙期、協力会社の入替時期は、図面や施工計画の確定が遅れやすくなります。電子申請であっても、資料が完成していなければ提出できません。したがって、案件受注後または施工計画作成の初期段階で、88条申請の要否確認をチェック項目に入れておくことが重要です。
社内稟議では、申請の要否、提出期限、提出方法、担当者、確認者、必要資料、管轄確認の状況を明確にします。これらを一枚の管理シートや社内ワークフローで見える化しておくと、現場担当者、安全衛生担当、管理部門の認識がそろいます。電子申請の場合は、送信者の権限やログイン方法、提出控えの保存先、補正連絡を受ける担当者も決めておく必要があります。提出後に補正連絡が来ても、担当者が不在で対応できないようでは、電子申請の利点を活かせません。
また、申請資料と現場の最新情報を一致させる仕組みも必要です。現場では、図面変更、仮設計画の見直し、搬入経路の変更、工程短縮、協力会社の施工手順変更が起こります。申請資料を早めに作ることは大切ですが、早く作った資料が古くなるリスクもあります。そのため、提出直前の最終確認では、現場の最新工程と申請資料を照合し、古い情報で提出しないようにします。電子申請では差し替えがしやすい面もありますが、差し替え履歴を管理しないと、どの版を提出したのかが分からなくなります。
期限管理の考え方としては、法定期限、社内提出期限、資料完成期限、協力会社提出期限を分けるとよいです。たとえば、法定期限が仕事開始日の14日前であれば、社内提出 期限をさらに数営業日前に設定し、その前に資料完成期限を置き、協力会社からの資料提出期限はさらに前倒しします。30日前の届出でも同じです。電子申請は最後の提出作業を効率化しますが、期限遅れを防ぐには、最後の作業ではなく最初の対象判断を早めることが最も効果的です。
LRTK Phoneで現場記録と申請準備をつなげる
88条申請の準備では、図面や工程表だけでなく、現場の状況を正確に把握することが重要です。特に、仮設計画、作業範囲、搬入経路、周辺環境、既設構造物との位置関係、安全設備の配置を確認する場面では、机上の図面だけでは判断しにくいことがあります。現場で得た位置情報や写真記録を整理しておけば、申請資料の作成や社内確認、管轄への事前相談が進めやすくなります。
LRTK Phoneは、現場での位置情報取得や記録作成を支援する選択肢として、88条申請前の現地確認にも活用しやすい機器です。たとえば、作業範囲の確認、仮設物の設置予定位置、危険箇所、既設物との離隔、周辺道路や搬入動線の確認を、現場写真や位置情報と結び付けて残せれば、後から関 係者が同じ前提で議論しやすくなります。申請資料そのものを自動で作成したり、届出要否を自動判定したりするものとして扱うのではなく、申請前の現地確認と社内説明の質を高めるための記録基盤として位置付けることが大切です。
電子申請では、提出資料がデータ化されるため、現場記録もデータで整理しておくと相性がよくなります。紙のメモ、個人の写真フォルダ、口頭説明だけに頼ると、資料作成時に情報を探す時間が増えます。位置情報付きの現場記録や、撮影地点が分かる写真、施工範囲の確認メモがまとまっていれば、図面との照合や安全対策の説明がしやすくなります。特に、複数の担当者が関わる現場では、現地を見た人だけが分かる情報を、申請担当者や管理部門にも共有できる状態にしておくことが大切です。
88条申請は、期限までに書類を出すだけの作業ではありません。工事開始前に安全衛生上のリスクを整理し、必要な対策を計画として見える化する手続です。そのためには、現場の実態を正確に記録し、図面や工程表と結び付け、関係者が同じ情報を見ながら判断することが欠かせません。電子申請が普及するほど、現場情報をいかに正確にデジタル化しておくかが、申請準備の効率と品質に影 響します。LRTK Phoneを活用すれば、現場確認、位置記録、写真管理、社内共有の流れを整えやすくなり、期限直前に慌てて情報を集めるリスクを減らせます。
まとめ
88条申請の電子申請は何日前までに行うべきかという問いに対する答えは、電子申請だから期限が変わるのではなく、対象となる届出の種類によって30日前または14日前の期限を確認する、という整理になります。機械等の設置、移転、主要構造部分の変更や、特に大規模な建設の仕事では30日前までの届出が関係します。一方で、一定の建設業その他の仕事では14日前までの届出が関係します。実務では、まず対象判断と提出先を確認し、その後に電子申請か紙提出かを選ぶ順序が安全です。
紙提出との違いは、提出方法と実務管理にあります。紙提出では窓口相談や紙の控え管理が中心になり、郵送や持参の時間を見込む必要があります。電子申請では、来庁不要、送信履歴やデータ管理の利点がある一方で、添付ファイルの整合、入力内容の確認、ファイル名や版数管理、補正対応の体制が重要になります。どちらの方法でも、期限直前 に提出すれば安全というものではありません。特に、初めての電子申請、複雑な工事、対象判断が微妙な案件では、法定期限より前に社内期限を設定し、余裕を持って準備することが不可欠です。
実務担当者が取るべき行動は、まず工事や設備の内容を整理し、88条申請の対象になる可能性を早期に確認することです。次に、30日前か14日前かを切り分け、工事または仕事の開始日から逆算して、資料作成、社内稟議、管轄確認、提出作業の日程を組みます。電子申請を使う場合は、送信環境や添付資料の形式を早めに確認し、送信前チェックと提出控えの保存までを標準手順にします。紙提出を使う場合は、窓口持参や郵送に必要な日数、控えの管理、差し替え対応を見込んでおきます。
88条申請は、単なる事務手続ではなく、工事開始前に安全計画を整えるための重要なプロセスです。電子申請を活用すれば、提出作業の効率化は進められますが、その前提として、現場情報の正確な把握と、関係者間の情報共有が欠かせません。現場の位置情報や写真記録を整理し、図面や工程表と結び付けて管理できれば、申請資料の作成や確認はよりスムーズになります。期限遅れや資料不備を防ぎ、現場の安全計画を確実に進めるためにも 、LRTK Phoneのような現場記録の仕組みを活用し、電子申請時代の88条申請を、紙の置き換えではなく、現場管理全体を見直す機会として捉えることが大切です。
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