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88条申請の対象外になる工事は?期限確認前の3条件

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

88条申請について調べると、「何日前までに出すのか」という期限に意識が向きやすいですが、実務ではその前に「そもそも対象工事なのか」を確認することが重要です。対象であれば30日前または14日前の準備が必要になり、対象外であれば88条申請としての期限カウントは不要になります。ただし、建物本体は対象外でも足場や型枠支保工などの仮設設備が対象になる場合があり、反対に一見大きな工事でも、法令上の規模や作業内容に当てはまらなければ対象外と整理できる場合もあります。


この記事では、検索語として一般に使われる「88条申請」という表現を用いますが、法令上は労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出を指します。申請という言い方だけで判断すると、建設工事計画届、機械等設置届、仮設設備に関する届出などが混同されやすくなります。この記事では、「88条申請 何日前」で検索している実務担当者に向けて、期限確認の前に見るべき3条件を、現場で使える判断手順として解説します。


目次

88条申請の対象外判断は期限確認より先に行う

条件1 工事の種類と規模が法定の対象範囲に入っていない

条件2 足場や型枠支保工などの仮設設備が届出対象になっていない

条件3 変更や追加工事を含めても対象作業や主要構造部分の変更に当たらない

対象外と判断しやすい工事と注意が必要な工事

対象外でも安全管理まで不要になるわけではない

何日前に確認すれば期限遅れを防げるか

まとめ 88条申請の対象外判断は根拠を残して早めに行う


88条申請の対象外判断は期限確認より先に行う

88条申請という呼び方は実務上よく使われますが、労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出は、一つの手続だけを指す言葉ではありません。一定の機械等を設置、移転、または主要構造部分を変更する場合の30日前の届出、建設業に属する特に大規模な仕事に関する30日前の届出、一定の建設業等の仕事に関する14日前の届出などがあり、どの枠に該当するかで提出先、準備する図面、工程上の確認事項が変わります。


そのため、最初に行うべきことは「30日前なのか、14日前なのか」を暗記で決めることではありません。まず、工事本体が対象なのか、仮設設備が対象なのか、追加や変更によって対象になる可能性があるのかを分けて確認します。この順番を間違えると、対象外だと思っていた工事で届出が必要になったり、逆に対象外の工事に過剰な書類作成をして工程を重くしたりします。


実務では、発注者、元請、専門工事業者、設計者、安全担当者の間で、88条申請という言葉の意味が微妙にずれることがあります。ある人は高さ31メートルを超える建築物等の建設等の仕事に関する計画届を指しており、別の人は足場、架設通路、型枠支保工などの機械等に関する届出を指していることがあります。会議で「この現場は88条が必要ですか」と聞くだけでは、何を対象にしているのかが曖昧になりがちです。


確認時には、建築物本体、工作物、橋梁、ずい道、掘削、圧気工法、石綿等作業、廃棄物焼却設備の解体等、土石採取、足場、架設通路、型枠支保工といった要素を分けて見る必要があります。工事名が「改修工事」や「補修工事」でも、実際には外部足場、深い掘削、設備解体、有害物に関係する作業が含まれることがあります。反対に、名称が大きく見える工事でも、法定の規模や作業内容に該当しなければ、88条申請としては対象外と整理できる場合があります。


対象外判断で特に危険なのは、「建物が低いから不要」「小規模改修だから不要」「足場はいつも使っているから不要」といった単純な決め方です。工事本体の規模だけを見れば対象外でも、仮設設備の種類、高さ、設置期間によって別の届出対象になることがあります。また、当初計画では対象外だったものが、追加工事、工法変更、仮設計画の変更によって対象に近づくこともあります。


この記事でいう対象外とは、「労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出としては該当しない可能性が高い」という意味です。労働安全衛生法上の安全措置、作業主任者、特別教育、作業計画、危険予知活動、元方管理、注文者との調整、自治体や消防など別法令の届出まで不要になるという意味ではありません。対象外という言葉を安全管理不要と同じ意味で使わないことが、公開前の工事情報や社内説明でも重要です。


条件1 工事の種類と規模が法定の対象範囲に入っていない

88条申請の対象外になるかを判断する第一の条件は、工事の種類と規模が法令で定める対象範囲に入っていないことです。建設工事だからすべて対象になるわけではなく、重大な労働災害を生ずるおそれがある一定の仕事や、危険防止に関わる一定の機械等が対象として定められています。


建設工事の14日前届出で確認される代表的なものには、高さ31メートルを超える建築物または工作物の建設、改造、解体、破壊、一定規模以上の橋梁の建設等、ずい道等の建設等、掘削の高さまたは深さが10メートル以上である地山の掘削、圧気工法による作業、一定の石綿等作業、一定規模以上の廃棄物焼却設備の解体等、土石採取に関する掘削などがあります。ここで重要なのは、金額や工期の大きさだけではなく、法令上列挙された仕事に該当するかどうかを確認することです。


たとえば、一般的な低層建築物の内装改修、外装補修、設備更新、舗装修繕、浅い外構補修などは、工事本体だけを見ると88条申請の対象外と整理できる場合があります。しかし、対象外と判断するには、単に「小さい工事です」と説明するだけでは不十分です。建築物や工作物の高さ、橋梁の最大支間、掘削の高さまたは深さ、坑内やずい道に労働者が立ち入るか、圧気工法を使うか、石綿等の除去等があるか、廃棄物焼却設備の解体等を含むかといった観点で、法定の対象に触れていないことを確認する必要があります。


高さ31メートルを超えるかどうかは、対象外判断でよく問題になります。ここで注意したいのは、階数だけで判断しないことです。階数が少なくても階高、塔屋、屋上工作物、敷地の高低差、工作物の形状によって高さの確認が必要になる場合があります。反対に、階数が多そうに見えても設計上の高さが基準に達しない場合は、建築物本体の仕事としては対象外と整理できる可能性があります。対象外とする場合は、図面上の高さ、工事対象範囲、工事種別を記録しておくと、後から説明しやすくなります。


掘削についても、単に深さだけを見ればよいわけではありません。地山の掘削では、掘削の高さまたは深さが10メートル以上かどうかに加えて、掘削機械を使う作業で掘削面の下方に労働者が立ち入らないものかどうかなど、作業方法も確認します。つまり、掘削規模が大きく見えても作業方法によって対象外となる余地がある一方で、労働者が掘削面の下方に立ち入る計画であれば慎重な確認が必要です。


石綿等の作業や廃棄物焼却設備の解体等は、建物の高さや工事金額だけでは見落としやすい分野です。解体、改修、設備撤去の中に一定の吹付け石綿等や保温材等の除去、封じ込め、囲い込みが含まれると、建築物本体の高さが31メートル以下であっても、別の観点から届出対象になる場合があります。特に既存建物の改修では、事前調査の結果によって作業範囲が変わることがあります。初期の見積段階で対象外と考えていても、調査後に対象作業が判明した場合は、期限計算をやり直す必要があります。


一方で、特に大規模な建設業の仕事に関する30日前届出は、さらに大きな規模の仕事を想定しています。代表的には、高さ300メートル以上の塔、堤高150メートル以上のダム、最大支間500メートル以上の橋梁、長さ3000メートル以上のずい道等、一定のたて坑を伴う長大なずい道等、ゲージ圧力0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事などが確認対象になります。ただし、これらに該当しない場合でも、14日前の届出対象に該当する可能性は残ります。「大臣宛ての30日前対象ではない」ことと「88条申請全体の対象外である」ことは、必ず分けて考えます。


条件1で対象外と整理するためには、工事の正式名称だけでなく、実際に行う作業を確認します。たとえば「改修工事」という名称でも、高所作業、外部足場、石綿等作業、設備解体、地山掘削を含むことがあります。「解体工事」という名称でも、高さ、構造、対象設備、吹付け材の有無、作業方法によって判断は変わります。対象外判断は、見積名や契約名ではなく、施工計画の中身で行うことが基本です。


条件2 足場や型枠支保工などの仮設設備が届出対象になっていない

第二の条件は、工事本体だけでなく、足場や型枠支保工などの仮設設備が届出対象になっていないことです。実務で多い誤解は、「建物本体が88条申請の対象外だから、現場全体も対象外」と考えてしまうことです。労働安全衛生法第88条は、工事本体の計画届だけでなく、一定の機械等を設置、移転、または主要構造部分を変更する場合の届出にも関係します。


代表的に注意されるのが足場です。足場は工事本体とは別に、種類、高さ、設置期間を確認します。つり足場、張出し足場、またはそれ以外の足場で高さ10メートル以上の構造のものは、計画届の確認対象になり得ます。ただし、足場や架設通路については、組立てから解体までの期間が60日未満のものが対象から除かれる扱いがあります。したがって、足場については「足場を使うかどうか」だけではなく、「どの種類の足場を、どの高さで、どの期間設置するか」を確認する必要があります。


ここで実務上のポイントは、建物の高さと足場の高さは同じではないということです。建物本体が31メートルを超えない場合でも、足場の組み方、設置位置、地盤面の高低差、屋上設備や外壁上部の施工範囲によって、足場の高さが別途問題になることがあります。反対に、足場を使用していても、種類、高さ、設置期間が対象条件に達しなければ、機械等に関する計画届としては対象外と整理できる場合があります。


型枠支保工も見落としやすい項目です。建築物や工作物全体としては88条申請の対象外と判断しても、支柱の高さが3.5メートル以上の型枠支保工に該当する場合は、別途届出の確認が必要になります。特に、コンクリート打設を伴う増築、改修、地下躯体、ピット、構台、段差部の施工では、施工図や仮設計画を見ないと判断できません。対象外判断をする場合は、型枠支保工の有無、支柱高さ、構造、設置期間、組立範囲を施工担当者に確認しておく必要があります。


架設通路も同じように確認が必要です。高さおよび長さがそれぞれ10メートル以上の架設通路は、計画届の確認対象になり得ます。足場と同様に、組立てから解体までの期間が60日未満かどうかも重要です。現場では、昇降設備、仮設通路、搬入通路を足場計画の一部としてまとめて扱うことがありますが、対象外判断では、足場、架設通路、型枠支保工を分けて確認した方が安全です。


足場や型枠支保工の判断で避けたいのは、「専門工事業者がやるから元請は関係ない」という考え方です。届出義務者や提出主体は具体的な契約関係、工事内容、手続の種類によって整理されますが、元請が全体工程を把握せずにいると、専門工事業者の準備が遅れたり、届出対象の仮設計画が工程に反映されなかったりします。少なくとも元請側では、対象になり得る仮設設備の有無と、組立開始日から逆算した準備期限を確認しておくべきです。


また、仮設設備は変更が多い部分です。外壁改修で一部だけ足場を延長する、屋上設備工事を追加する、搬入口の位置を変える、昇降設備を追加する、作業床の構成を変えるといった変更は、当初の対象外判断に影響する可能性があります。対象外と判断した根拠が「当初足場高さ」「当初設置期間」「当初構造」に依存しているなら、その前提が変わった時点で再確認が必要です。


条件3 変更や追加工事を含めても対象作業や主要構造部分の変更に当たらない

第三の条件は、変更や追加工事を含めても、届出対象となる仕事、機械等、または主要構造部分の変更に当たらないことです。88条申請の確認は、新設工事だけでなく、移転や主要構造部分の変更にも関係します。一定の機械等を設置する場合だけでなく、移転する場合や主要構造部分を変更する場合にも、30日前の届出確認が必要になることがあります。


たとえば、既存足場を一部盛り替える、型枠支保工の支柱配置を大きく変える、仮設通路の位置や構造を変える、設備の配置を変更する、既存機械の主要部を変更する、といった場面では、単なる軽微な調整なのか、主要構造部分の変更に当たるのかを確認する必要があります。対象外とするには、変更の範囲が届出対象の主要な構造変更ではないこと、またはそもそも対象となる機械等に該当しないことを整理しておく必要があります。


追加工事も重要です。着工時点では対象外だった工事が、追加契約や設計変更によって対象に近づくことがあります。たとえば、当初は内装改修だけだったものが外壁工事を含むようになり、外部足場の設置期間が延びることがあります。軽微な基礎補修の予定が、深い掘削を伴う工事に変わることがあります。設備撤去の範囲が広がり、対象となる有害物や設備解体が含まれることもあります。この場合、最初の対象外判断をそのまま使い続けると、期限遅れの原因になります。


現場では、変更が口頭や短い指示で進むことがあります。しかし、88条申請の対象外判断では、変更前後の図面、工程、施工方法、仮設計画を比較できる状態にしておくことが大切です。特に「主要構造部分」という言葉は、現場担当者だけで一律に判断しづらい場合があります。判断が分かれるときは、対象外と断定するよりも、所轄労働基準監督署、社内の安全衛生管理部門、専門資格者に確認する流れを作っておく方が安全です。


変更工事でよくある失敗は、期限の起算点を見落とすことです。対象工事や対象設備に該当する場合、単に全体工期の着工日から数えるのではなく、対象となる仕事や工事の開始日、足場や支保工の組立開始日など、確認すべき開始日を特定する必要があります。対象外と判断する場合も、どの開始日を前提に対象外としたのかを記録しておくと、後から工程変更があったときに見直しやすくなります。


この条件で対象外と整理できるのは、変更や追加を含めても、法令上の対象となる仕事、機械等、主要構造部分の変更に該当しないと確認できる場合です。単に「追加は少しだけ」「変更は現場対応の範囲」といった感覚的な説明では不十分です。変更内容が構造、安全、作業方法、設置期間、労働者の立入範囲に影響するかどうかを見て、届出対象の判断に影響しないことを確認する必要があります。


対象外と判断しやすい工事と注意が必要な工事

対象外と判断しやすい工事には、低層建物の軽微な内装改修、設備機器の単純更新、地表付近の浅い外構補修、短期間で完了する小規模な補修、足場を使わない室内作業などがあります。ただし、これらも常に対象外と決めつけることはできません。一定の石綿等作業、廃棄物焼却設備の解体等、届出対象となる足場や架設通路、支柱高さ3.5メートル以上の型枠支保工、10メートル以上の地山掘削などが含まれる場合は、別途確認が必要です。


特に注意が必要なのは、大規模修繕、外壁改修、屋上防水、設備更新、耐震改修、解体、地下工事、橋梁補修、トンネル関連工事です。名称だけでは対象外に見えても、仮設計画や作業内容を見ると届出対象に近い要素が含まれることがあります。大規模修繕では、建物本体の高さ、足場の高さ、足場の設置期間、つり足場や張出し足場の有無を確認します。屋上防水では、建物高さだけでなく、外部足場や昇降設備、資材搬入方法を確認します。設備更新では、既存設備の解体、有害物の有無、重量物搬入経路、仮設構台の有無を確認します。


解体工事では、建物高さに加えて、石綿等、設備解体、廃棄物焼却設備の有無を確認する必要があります。低い建物であっても、一定の吹付け材や保温材に関する作業がある場合は、88条申請とは別の届出や報告も含めて安全衛生手続を確認しなければなりません。対象外判断の目的は書類を減らすことではなく、必要な手続を漏らさないことです。


地下工事や外構工事では、掘削深さが10メートルに届かないから対象外と考える場面がありますが、地山の状態、法面の高さ、段掘り、作業員の立入位置、重機の作業方法によって危険性は変わります。88条申請の対象外であっても、土砂崩壊、墜落、重機接触、埋設物損傷のリスクは残ります。対象外判断と安全計画は別のものとして、両方を管理する必要があります。


橋梁やずい道に関わる工事は、部分補修であっても慎重に見ます。最大支間、上部構造、施工場所、労働者が内部に立ち入るかどうかなど、法令上の言葉と施工計画の言葉を照合する必要があります。対象外と判断する場合は、「橋梁に関わるが最大支間や施工範囲が対象条件に該当しない」「ずい道等に関わるが内部に労働者が立ち入らない」など、理由を具体化しておくと安全です。


対象外と判断しやすい工事であっても、発注者や監理者から確認を求められることがあります。その際に「不要です」とだけ回答すると、後から根拠を問われたときに説明が弱くなります。実務では、対象条項、確認した工事範囲、確認した図面、確認日、判断者、再確認が必要な変更条件を簡単に記録しておくと、工程会議や安全協議会で説明しやすくなります。


対象外でも安全管理まで不要になるわけではない

88条申請の対象外であることは、安全管理を省略してよいという意味ではありません。労働安全衛生法は、届出制度だけでなく、事業者が労働者の危険や健康障害を防止するための措置を講じることを求めています。機械等、爆発性や発火性の物、電気や熱などのエネルギー、掘削や採石などの作業方法、墜落や土砂崩壊のおそれのある場所、原材料や粉じんなどによる健康障害に関する危険防止措置は、88条申請の対象外であっても別に確認が必要です。


したがって、対象外と判断した工事でも、作業計画、施工手順書、危険予知、作業主任者の選任、特別教育、保護具、立入禁止措置、仮設通路、墜落防止、重機誘導、火気管理、有害物対策などの確認は必要です。88条申請の対象外という言葉を、現場全体の安全書類が不要という意味で使うと、関係者の認識違いを招きます。


対象外工事であっても、発注者や元請の社内基準によって、一定の施工計画書や安全関係資料の提出を求めることがあります。これは法令上の88条申請とは別の管理です。たとえば、足場高さが届出対象に届かない場合でも、足場計画図、組立手順、点検記録、使用前確認を求めることがあります。浅い掘削でも、埋設物調査、土留め、重機作業計画を確認することがあります。これらは「88条申請では対象外だが、現場安全上は必要」という整理になります。


また、対象外判断は社内外の説明責任にも関わります。後から災害やトラブルが起きた場合、「88条申請の対象外だったか」だけでなく、「対象外と判断した後に、危険性をどう評価し、どのような安全措置を講じたか」が問われます。届出が不要であることと、リスクが低いことは同じではありません。対象外判断をしたときほど、現場での安全管理の記録を丁寧に残すことが大切です。


実務担当者にとっては、書類の種類を分けて管理することが有効です。88条申請に関する届出書類、別法令の届出書類、発注者提出用の施工計画書、社内安全書類、日々の点検記録を混在させると、対象外判断が曖昧になります。対象外であれば88条申請の届出書類は不要でも、発注者提出資料や安全衛生関係の記録は必要になることがあります。ここを分けるだけで、担当者の負担と手戻りを減らしやすくなります。


何日前に確認すれば期限遅れを防げるか

88条申請が対象外かどうかは、できるだけ早い段階で確認するべきです。対象外なら期限カウントは不要ですが、対象だった場合には30日前または14日前の準備が必要になるため、着工直前に確認すると手遅れになりやすいからです。特に30日前の届出が絡む可能性がある足場、型枠支保工、一定の機械等、特に大規模な建設業の仕事は、工程表が固まる前から確認しておく必要があります。


現場で使いやすい考え方は、まず契約前または受注直後に一次確認を行い、施工計画が固まった段階で二次確認を行い、着工前または仮設組立前に最終確認を行うことです。一次確認では、工事名称、場所、建物高さ、構造、工事種別、概略工程を見ます。二次確認では、足場、架設通路、型枠支保工、掘削、解体、有害物、設備撤去、重機配置などを確認します。最終確認では、変更や追加が対象外判断に影響していないかを見ます。


「何日前に確認すればよいか」という問いに対しては、対象外か対象か分からない段階では、30日前届出の可能性を前提に逆算するのが安全です。14日前対象だけだと考えて準備していたところ、足場や支保工などで30日前の確認が必要になると、工程全体に影響します。対象外であることが確実になるまでは、早い方の期限を意識して動く方が手戻りを防げます。


対象外判断の記録は、難しい文書である必要はありません。工事名、確認日、確認者、対象外と判断した根拠、確認した図面や工程表、再確認が必要な条件を残すだけでも効果があります。たとえば、建物高さが31メートルを超えないこと、橋梁やずい道等の対象条件に該当しないこと、掘削が10メートル未満であること、一定の石綿等作業を含まないこと、足場が届出対象の種類、高さ、設置期間に該当しないこと、型枠支保工の支柱高さが対象条件に該当しないことを記録しておくと、後から説明しやすくなります。


また、対象外判断は一度で終わらせないことが重要です。工程が延びた、足場の設置期間が延びた、追加で外部作業が入った、掘削深さが変わった、解体範囲が広がった、有害物調査の結果が出た、施工方法が変わったといった場合は、再確認のタイミングです。対象外判断をした時点の前提と、現在の施工計画が一致しているかを見直す習慣が、期限遅れや書類漏れを防ぎます。


社内運用としては、工程表に「88条対象確認」という項目を入れておくと効果的です。着工日だけでなく、足場組立開始日、型枠支保工組立開始日、掘削開始日、解体開始日、有害物除去開始日など、対象になり得る作業の開始日を分けて書きます。こうしておくと、どの開始日から逆算するのかが明確になり、30日前と14日前の取り違えを防げます。


まとめ 88条申請の対象外判断は根拠を残して早めに行う

88条申請の対象外になる工事かどうかは、期限を数える前に確認するべき重要な判断です。対象外と整理できるためには、まず工事の種類と規模が法令上の対象範囲に入っていないこと、次に足場や型枠支保工などの仮設設備が届出対象になっていないこと、さらに変更や追加工事を含めても対象作業や主要構造部分の変更に該当しないことを確認する必要があります。この3条件を順番に見れば、「何日前までに出すか」を考える前に、そもそも88条申請の対象なのかを実務的に整理できます。


ただし、対象外という判断は、感覚で行うものではありません。建物の高さ、橋梁の支間、ずい道等の有無、掘削深さ、労働者の立入範囲、圧気工法、石綿等作業、廃棄物焼却設備の解体等、足場の種類と高さ、設置期間、型枠支保工の支柱高さ、変更工事の内容を具体的に確認する必要があります。対象外であることが分かれば、88条申請としての期限カウントは不要になりますが、安全管理や別法令の手続まで不要になるわけではありません。


実務では、対象外判断を早めに行い、確認根拠を短くてもよいので記録しておくことが大切です。特に、着工直前に「実は30日前の届出が必要だった」と分かると、工程、発注者説明、協力会社調整、書類作成に大きな手戻りが発生します。対象外かどうか迷う場合は、30日前の可能性を意識して早めに確認し、工程変更や追加工事が発生した時点で再確認する運用が安全です。


現場では、対象外判断の精度を高めるために、図面、工程、写真、位置情報を一体で残しておくことも有効です。工事範囲、足場範囲、掘削位置、既存設備、危険箇所を記録し、関係者間で共有できれば、後から「どの範囲を前提に対象外と判断したのか」を説明しやすくなります。現場記録や位置情報を日々の施工管理に取り込みたい場合は、現場の記録と共有を効率化する選択肢として、LRTK Phoneの活用も検討しやすいでしょう。


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