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88条申請は短工期でも必要?何日前に判断すべきか解説

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著者: LRTKチーム

目次

88条申請は短工期でも必要か

88条申請は何日前までに考えるべきか

短工期で見落としやすい対象工事の考え方

着手日と準備作業の線引きを確認する

判断が遅れたときに起こる実務上のリスク

短工期でも間に合わせるための社内確認手順

申請要否の確認に使う現場情報と記録

まとめ:短工期ほど早めの判断と記録整備が重要


88条申請は短工期でも必要か

88条申請は、工期の長さだけで必要か不要かが決まる手続きではありません。本記事では検索で使われやすい表現に合わせて88条申請と呼びますが、法令上は労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出を指すものとして整理します。短い工事、夜間だけの工事、休日中に終わる工事であっても、対象となる仕事や工事、機械等の設置、移転、主要構造部分の変更などに該当する場合は、開始前の届出が必要になることがあります。


判断の中心になるのは、作業日数ではなく、工事の内容、規模、施工方法、対象となる建設物や工作物、使用する設備、危険性や有害性です。現場では、数日で終わるから不要ではないか、作業員が少ないから対象外ではないか、補修工事だから大きな手続きは不要ではないか、と考えられることがあります。しかし、法令上の届出対象に当たるかどうかは、工期や印象ではなく、具体的な要件に照らして確認する必要があります。


88条関係の届出では、対象区分によって、仕事または工事の開始日の三十日前までの届出が関係するものと、十四日前までの届出が関係するものがあります。一定の機械等や建設物に関する設置、移転、主要構造部分の変更、建設業の特に大規模な仕事では三十日前までの届出が問題になり得ます。一方、建設業その他の一定の仕事では十四日前までの届出が関係します。そのため、88条申請は何日前かを考えるときは、最初に十四日前の案件なのか、三十日前の案件なのかを切り分けることが重要です。


短工期の工事で特に注意したいのは、受注から着手までの時間が短いほど、要否判断を後回しにできないことです。たとえば、着手予定日まで一週間しかない段階で届出対象と分かっても、法定の届出期限を満たせない可能性があります。工期が短いことは免除理由ではなく、むしろ初期段階で確認すべき理由になります。


不要と判断できる場合もあります。ただし、それは短工期だから不要なのではなく、対象となる仕事、機械等、工事規模、作業条件に該当しないと整理できるから不要といえます。不要と判断した場合でも、誰が、いつ、どの資料を見て、どの条件を確認したのかを残しておくと、後から発注者、元請、協力会社、社内の安全衛生担当者へ説明しやすくなります。


88条申請は何日前までに考えるべきか

実務担当者が確認したいのは、提出期限が何日前かだけではありません。実際には、いつまでに必要か不要かを判断すれば、短工期でも安全に工程を組めるかが重要です。法定の届出期限としては、対象区分に応じて三十日前または十四日前が関係します。ただし、これは提出の期限であって、資料作成を始める期限ではありません。


短工期の案件では、遅くとも着手予定日の三週間前を目安に、十四日前の届出が必要になる可能性を確認しておくと実務上は安全です。三十日前の届出が関係しそうな案件では、受注後に考えるのではなく、見積段階、工程案の作成段階、発注者との着手日調整の段階で確認に入る必要があります。三週間前や受注前という目安は法令上の一律ルールではありませんが、資料作成、社内承認、協力会社からの情報回収、提出前の修正にかかる時間を考えると、短工期ほど前倒しで動く必要があります。


十四日前までの届出であっても、十四日前に書類を作り始めればよいわけではありません。届出書、工程表、施工計画、図面、作業方法、安全対策、仮設計画などの内容が整っていなければ、社内確認や関係者調整が進みません。提出直前に施工方法が変わると、添付資料や説明内容も見直しになるため、法定期限より前に社内締切を設定しておくことが大切です。


休日や社内休業日、所轄窓口の開庁日も、実務上は早めに確認しておく必要があります。法令上の日数だけをカレンダーで数えても、提出準備や窓口確認に使える日数が足りないことがあります。特に短工期では、一日遅れるだけで着手日を動かさなければならないことがあるため、提出予定日、社内決裁日、協力会社から資料を受け取る日、図面修正の締切日を分けて逆算することが重要です。


発注者からすぐ入ってほしいと求められる場合でも、届出が必要な工事では、工程上の都合だけで着手日を決めることはできません。早い段階で、届出要否の確認に必要な資料、現地条件、施工方法、作業範囲を共有してもらい、必要であれば着手日を調整する前提で話を進めることが、後のトラブル防止につながります。


短工期で見落としやすい対象工事の考え方

88条申請の要否判断で見落としやすいのは、工事金額が小さい、作業人数が少ない、数日で終わる、一部だけの施工である、といった事情から対象外だと思い込んでしまうケースです。これらは工程や契約規模を理解するうえでは参考になりますが、それだけで届出要否を決める材料にはなりません。


一定の建設業の仕事では、建築物や工作物の高さ、橋梁の支間、ずい道等の内部に労働者が立ち入るかどうか、地山の掘削の高さまたは深さ、圧気工法の有無、一定の石綿等除去作業の有無などが判断材料になり得ます。たとえば、石綿に関する作業については、単に石綿らしい材料を扱うかどうかではなく、対象建築物、材料の種類、作業内容、関係規則上の届出区分を分けて確認する必要があります。対象範囲は法令や関係規則で定められているため、現場ごとの条件を数値や作業内容に落とし込んで確認することが重要です。


機械等や仮設物に関係する届出も見落とされやすい部分です。短期間だけ使うもの、仮設だから簡易なもの、いつも使っているものという理由だけで対象外とは限りません。どの機械等を、どこに、どの規模で、どの期間設置し、どのように使用するのかを確認し、届出対象に該当しないかを整理する必要があります。


工事名だけで判断しないことも大切です。補修工事、更新工事、撤去工事、仮設工事といった名称は、届出要否を直接決めるものではありません。補修という名前でも、実際には構造や危険性に関係する作業が含まれる場合があります。撤去という名前でも、解体や破壊に近い作業が含まれる場合があります。仮設という名前でも、規模や構造によっては安全上の確認が重要になる場合があります。


短工期では、見積担当者、現場担当者、安全衛生担当者、協力会社が持っている情報が分かれやすくなります。現場全体の工程を知っている人と、実際の作業方法を知っている人が別であることも珍しくありません。打合せ回数が少ないまま着手日が近づくと、届出要否に関係する重要な情報が共有されないおそれがあります。短工期ほど、工事名や経験則ではなく、実際に行う作業の中身を関係者で確認する姿勢が必要です。


着手日と準備作業の線引きを確認する

88条申請で何日前を考えるとき、次に問題になるのが着手日の捉え方です。基準になるのは、対象となる仕事または工事の開始日です。しかし実務では、現地調査、墨出し、資材搬入、仮設準備、養生、試掘、先行撤去など、本作業の前にさまざまな作業が入ります。どの時点を対象作業の開始と見るのかが曖昧なままだと、届出期限の逆算も曖昧になります。


準備作業のすべてが直ちに対象作業の開始になるとは限りません。一方で、単なる準備と考えていた作業が、実態として対象となる仕事の一部と見られる可能性もあります。たとえば、仮設物の設置、主要な作業環境の構築、一部撤去、試掘、設備の先行固定などが、届出対象の計画と密接に関係する場合には、単なる準備だから期限計算に関係しないと決めつけるのは危険です。


短工期の現場では、準備と本作業を同じ日に行うこともあります。朝に資材を搬入し、午前中に仮設を整え、午後から撤去や改修を始めるような工程では、後から着手日の考え方を整理する余地がほとんどありません。届出が必要な可能性がある場合は、工程表上の現場入りの日、本作業開始日、対象作業の実質的な開始日を分けて整理し、安全側に見て逆算することが大切です。


現地確認だけのつもりで入場した作業が、結果として施工に近い行為になる場合もあります。寸法確認のために一部を取り外す、作業範囲確認のために一部を壊す、設備の状態確認と同時に撤去準備を進める、といった作業は、内容によっては単なる調査とは言い切れない可能性があります。短工期では調査と施工の境界が曖昧になりやすいため、現地に入る前に、その日に行う作業内容と対象作業との関係を明文化しておくと安心です。


工程表の言葉にも注意が必要です。準備工、現場入り、仮設、着工、本工事開始といった表現が混在していると、関係者ごとに解釈が変わります。届出要否の確認では、工程表上の言葉ではなく、実際の作業内容を基準に整理します。対象作業の開始予定日、準備作業の内容、届出対象との関係、着手前に完了しておく確認事項を記録しておけば、後から説明しやすくなります。


判断が遅れたときに起こる実務上のリスク

88条申請の判断が遅れると、最初に影響を受けるのは工程です。届出が必要と分かった時点で期限に間に合わなければ、着手日を後ろ倒しせざるを得ない可能性があります。短工期の工事では、後ろ倒しできる日数が限られているため、発注者との調整、協力会社の再手配、資材搬入日の変更、周辺作業との取り合い調整が一気に発生します。


書類と施工計画の整合も問題になります。届出が必要な工事では、届出書を出すだけでなく、工程表、施工方法、安全対策、仮設計画、添付図面などの内容が現場の実態と合っている必要があります。短工期で慌てて資料を作ると、工程表と施工方法が合わない、図面に反映されていない作業がある、協力会社の実際の手順と届出内容が違う、といった不整合が起こりやすくなります。


社内確認の質が下がることもリスクです。安全衛生担当者、現場代理人、工務担当、設計担当、協力会社の職長など、本来確認すべき人が十分に内容を見られないまま提出準備が進むと、現場固有の条件が反映されにくくなります。過去の書式を流用する場合でも、対象物の規模、施工方法、作業範囲、安全対策が今回の現場に合っているかを必ず確認する必要があります。


発注者や元請との関係にも影響します。着手直前に、届出が必要で予定どおり始められないと伝えると、事前確認が不十分だったと受け止められることがあります。反対に、受注前や工程調整の早い段階で、届出要否の確認が必要であることを伝えておけば、工程に必要な余白を織り込みやすくなります。短工期の工事ほど、88条申請の確認を工程管理とリスク管理の一部として共有することが大切です。


また、届出対象に該当するかどうかが微妙な場合でも、判断の経緯を残していないと、後で説明が難しくなります。誰が、いつ、どの資料をもとに、どの条件を確認し、どのように判断したのかが分からなければ、同じような工事で再び迷うことになります。短工期の案件が多い会社ほど、案件ごとに判断が属人的になりやすいため、要否確認の記録を残すことが重要です。


短工期でも間に合わせるための社内確認手順

短工期の88条申請対応では、要否判断を担当者個人の経験だけに任せないことが重要です。案件が入った時点で、工事概要、場所、予定工期、作業内容、対象となる建設物や工作物の概要、掘削や高所作業の有無、特殊な作業方法の有無、使用する主要設備、撤去や解体の有無を確認メモにまとめます。この時点で詳細図面がそろっていなくても、対象になりそうな要素を早く見つけることが目的です。


次に、工程表を作る段階で、対象作業の開始日を仮置きします。契約上の工期初日、現地調査日、資材搬入日、仮設開始日、本作業開始日は同じとは限りません。どの日を基準に届出期限を逆算するべきかを確認し、迷う場合は安全側に見て早い日付を基準に検討します。


その後、社内の安全衛生担当者や経験のある技術者が確認します。ここでは、対象工事に該当するかどうかだけでなく、該当した場合に必要な資料をいつまでにそろえられるかも確認します。図面、施工方法、協力会社が未確定の状態でも、届出対象の可能性が高いなら、要否判断と並行して資料準備を進める必要があります。


協力会社からの情報回収も早めに行います。実際の作業手順、使用機械、仮設方法、作業人員、作業範囲、搬入計画、安全対策は、専門工事会社が詳しく把握していることが多いです。元請側の工程表だけでは、届出要否の判断に必要な情報が不足する場合があります。短工期では、初回打合せの段階で88条申請に関係しそうな情報を確認する運用にしておくと、後からの手戻りを減らせます。


発注者や元請への確認も欠かせません。同じ現場で別工事が進んでいる場合、施工範囲や責任分担が曖昧になりやすくなります。どの会社がどの仕事を行うのか、届出対象になり得る仕事を誰が統括するのか、数次の請負関係がある場合にどの立場で確認を進めるのかを早期に整理します。届出義務者の考え方は条項や施工体制によって変わるため、契約関係と実際の施工体制を分けて確認することが大切です。


最後に、法定期限より前に社内締切を設定します。十四日前までの届出が必要な可能性があるなら、社内資料の一次締切、確認締切、修正締切、提出予定日をそれぞれ置きます。三十日前の届出が関係する可能性があるなら、さらに前倒しで設定します。短工期では、法定期限日を社内締切にしてしまうと、補正や追加資料に対応できません。


申請要否の確認に使う現場情報と記録

88条申請の要否判断を正確に行うには、工事名称や契約上の工種だけでなく、現場情報を具体的に集める必要があります。確認すべきなのは、対象物の高さ、深さ、延長、支間、構造、作業場所の周辺状況、労働者が立ち入る範囲、使用する機械や仮設物、撤去や解体の有無、特殊な工法、既存材料の状況、作業期間、設置期間、施工手順です。短工期では、これらの情報を早く把握し、関係者に共有できる形にすることが重要です。


現地記録では、写真だけでなく、位置関係や寸法が分かる情報が役立ちます。掘削範囲、高低差、既存構造物との離隔、搬入経路、作業床の位置、周辺道路や隣接施設との関係などは、写真、寸法、簡単なメモを組み合わせて残すと、社内確認や協力会社との調整が進めやすくなります。現場状況を言葉だけで伝えると認識違いが起こりやすいため、誰が見ても確認できる記録にしておくことが大切です。


最初の現地確認で情報を取り切れないこともあります。その場合でも、未確認事項を曖昧にせず、何を、誰が、いつまでに確認するのかを記録します。対象工事の判断に関係する寸法や作業条件が未確認であれば、要否判断を確定させず、暫定的に対象の可能性ありとして工程を組む方が安全です。後から対象外と確認できれば調整できますが、対象であることが遅れて分かると、期限に間に合わなくなるおそれがあります。


記録は、届出が必要な場合だけでなく、不要と判断した場合にも役立ちます。不要判断の根拠として、対象となる高さや深さに該当しないこと、対象となる作業方法を用いないこと、該当する機械等や仮設物を設置しないこと、対象作業が別工事に含まれていないことなどを残しておけば、後から同様の案件を確認するときの参考になります。短工期の工事が繰り返し発生する会社では、このような記録の蓄積が判断スピードを高めます。


現場情報は、工程変更時の再確認にも使えます。当初は対象外と判断していた工事でも、掘削深さが変わる、作業範囲が広がる、仮設方法が変わる、撤去対象が追加される、協力会社の施工手順が変わると、届出要否に影響する可能性があります。変更前後の現場情報を比較できるようにしておけば、再判断がしやすくなります。


記録の取り方を統一することも重要です。担当者ごとに写真の撮り方やメモの粒度が違うと、社内で確認する人が必要な情報を読み取れません。対象になりそうな寸法、作業範囲、周辺状況、使用設備、施工手順を確認できるよう、社内で記録の型を決めておくと、短時間の現地調査でも必要な情報を集めやすくなります。


まとめ:短工期ほど早めの判断と記録整備が重要

88条申請は、短工期だから不要になる手続きではありません。必要かどうかは、工期の長さではなく、対象となる仕事や工事、機械等、規模、施工方法、危険性や有害性によって判断します。一定の届出対象に該当する場合は、対象区分に応じて、開始日の十四日前または三十日前までの届出が関係します。


実務上は、十四日前までの届出が必要になる可能性がある案件でも、着手直前ではなく、着手予定日の三週間前を目安に要否確認へ入ると安全です。三十日前の届出が関係しそうな案件では、さらに前倒しで、見積段階や工程案の作成段階から確認する必要があります。法定期限だけを見ていると、資料作成、社内確認、協力会社からの情報回収、発注者や元請との調整に使える時間が不足することがあります。


短工期の工事で大切なのは、対象になりそうな要素を早く見つけることです。工事名、金額、作業日数だけで判断せず、対象物の規模、作業内容、機械等や仮設物、掘削、解体や撤去、特殊な作業環境、既存材料の状況を具体的に確認します。着手日についても、現場入りの日、本作業の開始日、準備作業の開始日を分けて整理し、対象となる仕事が実質的にいつ始まるのかを確認します。


判断が遅れると、工程の延期、資料の作り直し、関係者との調整不足、施工計画との不整合、発注者への説明負担が大きくなります。反対に、早い段階で要否を確認し、根拠を記録しておけば、短工期でも落ち着いて工程を組みやすくなります。不要と判断した場合でも、なぜ不要としたのかを残しておくことで、後から説明しやすくなり、次回以降の同種工事にも活用できます。


現場情報の記録は、88条申請の判断を支える重要な材料です。写真、寸法、位置関係、作業範囲、周辺状況、施工手順を正確に残すことで、社内確認や協力会社との打合せが進めやすくなります。短工期ほど、要否判断を後回しにせず、早めの確認と記録整備をセットで進めることが重要です。


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