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道路境界確認が必要になる工事前のチェック項目6つ

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

工事前に道路境界を確認せずに計画を進めると、着工直前や施工中になって、構造物の位置変更、申請のやり直し、近隣との調整、道路管理者との協議不足などが表面化することがあります。特に道路に接する土地では、見た目の舗装端や側溝、塀の位置がそのまま境界とは限りません。現地では問題がないように見えても、図面上の道路区域、建築基準法上の道路幅員、官民境界、民民境界、後退線、占用物の位置がずれていることがあります。この記事では、道路 境界で検索する実務担当者に向けて、工事前に確認しておきたい6つの項目を、現場で使いやすい視点で整理します。


目次

道路境界確認が工事前に重要になる理由

チェック項目1 現地の道路境界標と既存構造物の位置を確認する

チェック項目2 境界確定図や道路台帳などの資料を確認する

チェック項目3 道路幅員と建築基準法上の道路扱いを確認する

チェック項目4 セットバックや後退部分の有無を確認する

チェック項目5 工事範囲と道路占用・掘削・乗入れの関係を確認する

チェック項目6 隣接所有者・道路管理者との確認状況を整理する

道路境界確認を工事前の管理フローに組み込む方法

まとめ


道路境界確認が工事前に重要になる理由

道路境界確認は、道路に接する土地で工事を行う前に、計画の前提を固めるための重要な作業です。道路境界とは、一般的には道路として管理される土地と民有地などとの境を指します。ただし、現場でいう道路境界には、官民境界、民民境界、道路区域の境、建築基準法上の道路中心線や後退線、舗装や側溝などの現況線が混在して語られることがあります。そのため、どの線を確認しているのかを曖昧にしたまま工事計画を進めると、後から認識違いが生じやすくなります。


工事前に道路境界確認が必要になる代表的な場面は、建物の新築や建替え、外構工事、擁壁工事、造成工事、駐車場整備、給排水や電気設備の引込み、道路乗入れの新設・変更などです。これらの工事では、敷地内だけで完結しているように見えても、道路との取り合い部分に施工範囲が及ぶことがあります。たとえば門柱、塀、フェンス、擁壁、排水桝、側溝、スロープ、車両乗入れ、仮設足場、仮囲いなどは、境界の位置を誤ると道路区域に越境したり、必要な協議や申請が不足したりする可能性があります。


道路境界確認で注意したいのは、現地の見た目だけでは正しい判断ができないことです。舗装の端、側溝の外側、縁石、古いブロック塀、電柱、排水溝などは、境界を推測する材料にはなりますが、それだけで境界を確定できるものではありません。古い宅地や既成市街地では、道路整備の経緯、過去の分筆、寄附、買収、私道の扱い、狭あい道路の後退などにより、現況と資料が一致しないこともあります。工事前の段階では、現地、資料、関係者確認を組み合わせて、施工判断に使える水準まで整理しておくことが大切です。


また、道路境界は単に土地の線を確認するだけでなく、工事の安全管理や工程管理にも影響します。道路側に仮設材を置く場合、車両や歩行者の通行に影響する場合、道路を掘削する場合、側溝や排水施設に手を加える場合には、道路管理者や関係部署との調整が必要になることがあります。境界が未確認のまま工事を始めると、現場で判断が止まり、職人や重機の手待ち、材料の再手配、施工範囲の変更が発生しやすくなります。


したがって、道路境界確認は着工直前の形式的な確認ではなく、設計、見積り、申請、近隣説明、施工計画の前提として早い段階で行いたい作業です。特に道路に近い位置へ構造物を設置する工事では、境界を確認してから寸法を決めることが、手戻り防止につながります。


チェック項目1 現地の道路境界標と既存構造物の位置を確認する

最初に行いたい確認は、現地で道路境界に関係する標識や既存構造物の位置を把握することです。道路境界標、境界杭、金属標、鋲、刻印、プレート、石杭などが残っている場合は、その位置を確認し、周辺の構造物との関係を記録します。境界標が見つかったとしても、それが現在も有効な境界点を示しているか、移動していないか、別の目的の標識ではないかを慎重に確認する必要があります。現地で見つけた標識だけを根拠に施工位置を決めるのではなく、後で資料と照合できるようにしておくことが大切です。


現地確認では、道路側の側溝、縁石、舗装端、歩車道境界、排水施設、電柱、標識柱、マンホール、集水桝、既存塀、門柱、擁壁、フェンスなどの位置も確認します。これらは境界そのものではない場合がありますが、工事範囲との取り合いを判断するうえで重要な情報です。たとえば、既存の塀が道路側に近い位置にある場合、その塀が敷地内に収まっているのか、道路区域に越境しているのか、後退前の古い位置に残っているのかを整理する必要があります。既存構造物があるから安全と判断するのではなく、むしろ古い構造物ほど確認対象として扱うことが現実的です。


現地では、道路の高低差や排水の流れもあわせて見ておくと、後の施工判断に役立ちます。道路と敷地に段差がある場合、擁壁や階段、スロープ、車両乗入れの計画に影響します。道路側へ雨水が流出する計画になっている場合や、道路側溝へ接続する可能性がある場合には、境界位置と排水施設の管理区分を確認しなければなりません。境界確認は平面的な位置だけでなく、高さ、勾配、排水、既存施設の状態と一体で見る必要があります。


写真記録も重要です。境界標の近景、周辺構造物を含む中景、道路全体との関係が分かる遠景を分けて撮影しておくと、社内共有や関係者説明がしやすくなります。写真だけでは寸法情報が不足するため、簡易な現地メモや測定値も残しておくとよいです。どの方向から撮影したのか、どの点を境界標と見ているのか、どの構造物との距離を確認したのかを記録しないと、後で見返したときに判断材料として使いにくくなります。


また、現地で境界標が見つからない場合も珍しくありません。舗装工事や外構工事の際に埋もれている場合、経年で失われている場合、草木や土砂で確認しにくい場合があります。この場合、無理に現況から境界を推定して施工位置を決めるのではなく、資料確認や専門家への相談、道路管理者への確認を進める判断が必要です。境界標がないこと自体も、工事前のリスクとして記録しておくべきです。


チェック項目2 境界確定図や道路台帳などの資料を確認する

道路境界確認では、現地確認と同じくらい資料確認が重要です。確認する資料には、境界確定図、道路台帳、道路区域図、地積測量図、公図、登記事項に関する情報、過去の測量図、開発や建築時の図面、道路後退に関する資料などがあります。自治体や道路管理者によって保管資料の名称や取得方法は異なるため、対象地の所在地に応じて確認先を整理する必要があります。


境界確定図がある場合は、道路境界の位置、境界点番号、辺長、座標、隣接地、道路幅員、確認年月日、関係者の確認状況などを確認します。図面が存在するからといって、すぐに現地施工へ使えるとは限りません。古い図面では、現況の道路形状や周辺構造物が変わっていることがあります。図面上の寸法と現地の距離が大きく違う場合、境界標が失われている場合、図面の基準点が分からない場合には、再確認が必要です。


道路台帳や道路区域に関する資料では、道路として管理されている範囲や幅員、路線名、管理区分などを確認します。特に市道、県道、国道など管理者が異なる道路では、問い合わせ先や協議先が変わることがあります。敷地が角地の場合や複数の道路に接している場合、片方は公道で、もう片方は私道や位置指定道路というように、道路ごとに扱いが異なる可能性があります。工事前には、接道している道路を一括りにせず、それぞれの管理者と扱いを確認することが大切です。


地積測量図や公図は、土地の形状や筆界、分筆の経緯を確認する材料になります。ただし、これらの資料だけで道路境界の現地位置を完全に判断できるとは限りません。公図は土地の位置関係を確認するうえで有用ですが、現地の詳細寸法を示す目的で作られたものではない場合があります。地積測量図も作成年代や測量方法によって精度や記載内容が異なります。複数の資料を照合し、矛盾がある場合はそのままにせず、施工判断に影響するかどうかを整理する必要があります。


建築や開発に関する過去資料も見落とせません。過去に建築確認、開発許可、道路後退、寄附、道路整備、側溝整備などが行われている場合、現地の道路境界や後退線に関する情報が残っていることがあります。古い外構図や配置図には、当時の道路境界や道路中心線、後退距離が記載されている場合があります。ただし、古い資料は現在の法的・管理上の扱いと一致しないこともあるため、参考資料として位置づけ、必要に応じて現在の管理者に確認することが重要です。


資料確認で大切なのは、図面を集めること自体ではなく、工事に必要な判断へ落とし込むことです。どの線が道路境界なのか、どの点が現地で確認できるのか、施工予定物が境界からどの程度離れているのか、道路側に影響する工事があるのかを整理します。資料が多いほど安心というわけではなく、資料同士の整合性を確認し、現地に反映できる形にしておくことが実務上のポイントです。


チェック項目3 道路幅員と建築基準法上の道路扱いを確認する

工事前の道路境界確認では、道路幅員と建築基準法上の道路扱いを確認することも重要です。道路境界の位置は、建築計画、外構計画、車両乗入れ、排水計画、後退の要否などに関わります。特に建築を伴う工事では、見た目の道路幅だけでなく、建築基準法上どのような道路として扱われているのかを確認する必要があります。


道路幅員は、現地で測った舗装幅や側溝内側の幅だけで判断できないことがあります。道路台帳上の幅員、境界確定図上の幅員、現況幅員、建築基準法上の幅員が一致しない場合もあります。たとえば、側溝を含めるかどうか、法面や水路が道路区域に含まれるかどうか、道路の反対側に後退部分があるかどうかにより、見え方が変わります。工事前には、どの幅員を何の目的で確認しているのかを明確にする必要があります。


建築基準法上の道路扱いは、建物の計画や敷地利用に影響するため、担当部署への確認が欠かせません。道路に見えていても、建築基準法上の道路として扱われるかどうかは別の確認事項です。また、幅員が一定未満の道路では、道路中心線からの後退が必要になる場合があります。ただし、後退の扱いや道路中心線の考え方は、道路の種類、既存状況、自治体の運用、過去の指定状況などによって異なることがあります。一般論だけで判断せず、対象地ごとに確認する姿勢が必要です。


外構工事や造成工事だけで建築を伴わない場合でも、道路幅員や道路扱いを確認しておく意味はあります。将来の建替えや増築、売却、土地利用変更の際に、道路境界や後退線の認識違いが問題になることがあるからです。たとえば、道路側に塀や門柱を設置する工事で、後退が必要な部分に恒久的な構造物を設けてしまうと、後から撤去や移設が必要になる可能性があります。現時点の工事だけでなく、将来の利用を見据えて道路境界を確認することが望ましいです。


道路幅員の確認では、道路の反対側も意識する必要があります。自分の敷地側だけを確認しても、道路中心線や幅員の考え方が整理できない場合があります。特に狭い道路では、向かい側の境界や既存後退の状況が関係することがあります。もちろん、他人地に立ち入って確認することは避けるべきですが、公に確認できる資料や道路管理者・建築担当部署への照会により、必要な範囲で状況を把握することが重要です。


この項目での実務上の注意点は、道路境界を確認したから道路幅員も確定した、と短絡しないことです。境界、幅員、道路種別、後退線は関連しますが、同じものではありません。道路境界確認を工事前チェックに入れる際は、境界線だけでなく、道路幅員と建築上の扱いを別項目として確認することで、計画の見落としを減らせます。


チェック項目4 セットバックや後退部分の有無を確認する

道路境界確認が必要になる工事で特に注意したいのが、セットバックや後退部分の有無です。狭い道路に接する土地では、建築時などに道路中心線から一定の後退が求められる場合があります。この後退部分は、現地では敷地の一部のように見えても、建築や外構の計画上は自由に使えない範囲として扱われることがあります。工事前に後退の有無を確認しないまま塀、門扉、擁壁、花壇、駐車場設備などを設置すると、後から計画変更が必要になる可能性があります。


セットバックの確認では、道路境界と後退線を混同しないことが大切です。道路境界は道路と敷地などの境を示す線ですが、後退線は建築基準法上の扱いなどにより、建築や築造物の配置に影響する線として整理されることがあります。既存道路境界と後退後の線が一致しない場合、現況の塀や門柱がどちらの線を基準に作られているのか、今回の工事でどこまで施工できるのかを確認する必要があります。


後退部分の扱いは、自治体の指導や道路の状況によって確認内容が変わることがあります。後退部分を道路状に整備する必要があるのか、舗装や側溝の扱いはどうなるのか、門扉や塀を設置できるのか、排水桝やメーター類を置けるのかなどは、工事内容に直結します。実務では、建築担当部署、道路管理者、排水関係部署など、複数の確認先が関係することもあります。どの部署に何を確認したのかを記録し、設計者、施工者、施主の認識を合わせることが重要です。


また、既存建物がある土地では、過去に後退済みかどうかを確認する必要があります。見た目では道路が広がっているように見えても、後退部分が正式に整理されているとは限りません。逆に、現地に後退済みの空間があっても、図面や管理資料上の扱いが分かりにくいことがあります。過去の建築資料、道路後退に関する図面、自治体の記録などを確認し、今回の工事にどう影響するかを整理します。


外構工事では、後退部分への施工が特に問題になりやすいです。建物本体の配置は設計段階で確認されていても、外構の門柱、宅配用設備、照明柱、フェンス、植栽、駐車場の土間、カーポートの柱などが後退線に近づくことがあります。外構図が建築図面より後の段階で作られる場合、道路境界や後退線の情報が正しく反映されていないこともあります。工事前には、外構図にも境界線と後退線を明記し、施工者が現地で迷わない状態にしておくことが望ましいです。


セットバックや後退部分の確認は、単に法的な要否を確認するだけでは不十分です。現地でどこを施工し、どこを空け、どこを道路状に整備し、どこに構造物を置かないのかまで決めておく必要があります。この確認ができていれば、道路境界に近い工事でも、着工後の判断停止を避けやすくなります。


チェック項目5 工事範囲と道路占用・掘削・乗入れの関係を確認する

道路境界確認が必要になる工事では、工事範囲が道路区域にかかるかどうかを確認することが欠かせません。工事そのものは敷地内で行う予定でも、仮設足場、仮囲い、資材置場、重機の作業半径、車両の出入り、掘削範囲、配管接続、側溝改修などが道路側に影響することがあります。道路区域に影響する場合、道路管理者への申請や協議、警察との手続き、近隣や通行者への安全対策が必要になることがあります。


道路占用とは、道路上や道路区域内に一定の物件を設けたり、継続的に使用したりする場面で問題になります。工事中の仮設物が道路にはみ出す場合、排水管や設備管を道路下に埋設する場合、看板や工作物が道路側に関わる場合など、内容によって確認が必要です。道路使用とは、工事作業や車両配置などにより道路交通に影響する場面で関係します。道路占用と道路使用は目的や確認先が異なることがあるため、混同しないよう整理する必要があります。


道路掘削を伴う工事では、境界確認がさらに重要になります。給排水、ガス、電気、通信などの引込み工事では、道路内の既設埋設物や舗装復旧、側溝との取り合い、道路管理者の基準が関係します。敷地内の工事だけと思っていたものが、接続先の位置によって道路掘削を伴うことがあります。道路境界が曖昧なままだと、どこから道路管理者の管理範囲に入るのか、どこまでが民地内施工なのかが分かりにくくなります。


車両乗入れの新設や変更も、道路境界確認と密接に関係します。駐車場の出入口を作る場合、歩道や側溝、縁石、排水施設を改修する場合があります。乗入れ幅、位置、勾配、排水処理、既存施設への影響、通行安全などを確認しなければなりません。道路境界を確認せずに駐車場の土間やスロープを施工すると、道路施設との段差や排水不良が発生したり、必要な手続きが漏れたりする可能性があります。


道路境界付近では、越境にも注意が必要です。庇、看板、フェンスの基礎、擁壁の底版、排水管、桝、植栽の根、照明器具、門扉の開閉範囲など、目に見える部分だけでなく、地中や空間の越境も問題になることがあります。特に擁壁や基礎工事では、仕上がりの表面は敷地内に見えても、基礎や掘削影響範囲が道路側に近づくことがあります。施工図の段階で境界からの離隔を確認し、必要に応じて構造や施工方法を見直すことが大切です。


この項目では、道路境界線を図面に引くだけでなく、工事中と完成後の両方で道路に影響する要素を洗い出すことが重要です。完成物が敷地内に収まっていても、工事中に道路を使用する場合があります。逆に、工事中は問題がなくても、完成後に排水や乗入れが道路施設へ影響する場合があります。着工前の段階で、施工会社、設計者、申請担当者が同じ図面を見ながら、道路との関係を確認しておくと、現場での判断がスムーズになります。


チェック項目6 隣接所有者・道路管理者との確認状況を整理する

道路境界確認では、現地や資料だけでなく、関係者との確認状況も整理しておく必要があります。道路境界が関係する工事では、道路管理者、建築担当部署、隣接所有者、向かい側の土地所有者、私道共有者、管理組合、自治会、設備事業者など、複数の関係者が関わることがあります。特に境界が未確定の場合や、既存構造物が境界付近にある場合は、関係者との認識差が工事中のトラブルにつながりやすくなります。


道路管理者への確認では、対象道路の管理区分、道路区域、境界確定の有無、申請が必要な工事内容、占用や掘削の扱い、側溝や舗装の復旧条件などを確認します。自治体によって担当部署が分かれている場合があるため、最初の問い合わせ先だけで完結しないこともあります。道路境界は道路管理部署、建築基準法上の道路扱いは建築担当部署、排水接続は下水道や排水関係部署というように、確認先が分かれることがあります。実務担当者は、どの部署からどの回答を得たのかを記録しておくべきです。


隣接所有者との確認も重要です。道路境界だけでなく、道路に接する角の民民境界、隣地との塀、共有私道、私道持分、通行利用の実態などが関係することがあります。道路側の境界を確認していても、隣地側の境界点が不明なままだと、外構や擁壁の端部で問題が生じることがあります。特に門柱や塀を道路境界と隣地境界の交点付近に設置する場合、道路境界と隣地境界の両方を確認しておく必要があります。


私道に接する土地では、確認項目がさらに増えます。私道は見た目が道路であっても、所有者や管理者、通行・掘削の承諾、排水や設備の扱いが公道とは異なる場合があります。共有私道の場合、持分を持つ人だけでなく、利用者や隣接者との調整が必要になることもあります。私道内に設備管を入れる工事や、舗装を改修する工事では、権利関係や承諾状況を事前に確認しないと、工事直前に進行が止まる可能性があります。


関係者確認で避けたいのは、口頭確認だけに頼ることです。もちろん現場では電話や窓口で確認する場面が多くありますが、重要な内容はメモ、メール、協議記録、図面への書き込みなどで残しておくとよいです。確認日、確認先、担当部署、確認内容、未確定事項、次に必要な対応を整理しておくことで、担当者が変わっても経緯を追いやすくなります。工事前の段階で記録が整っていれば、施工中に問い合わせがあった場合も説明しやすくなります。


また、施主や発注者への説明も忘れてはいけません。道路境界確認の結果、工事範囲が変わる、外構位置を下げる、申請期間が必要になる、隣接者確認が必要になるといった影響が出ることがあります。これらを工事開始後に伝えると、工程や費用感、完成イメージに対する不満につながりやすくなります。工事前に道路境界に関する不確定要素を説明し、必要な確認作業を計画に組み込むことが、実務上の信頼性を高めます。


道路境界確認を工事前の管理フローに組み込む方法

道路境界確認は、担当者の経験や勘に頼るのではなく、工事前の管理フローに組み込むことで安定します。まず、初回現地調査の段階で、道路に接する面、境界標の有無、既存構造物、道路幅員の見え方、側溝や排水施設、車両乗入れの位置を確認します。この時点で境界が不明確な場合は、見積りや設計を確定させる前に、追加調査が必要であることを関係者に共有します。


次に、資料確認の段階で、境界確定図や道路台帳などを収集し、現地写真と照合します。図面上の境界線、後退線、道路幅員、施工予定範囲を一枚の確認用図面に整理すると、関係者間の認識がそろいやすくなります。図面が複数ある場合は、どの図面を施工判断の主資料とするのか、どの情報が参考扱いなのかを明確にします。古い資料と新しい資料が混在するときは、資料の作成年月や目的を確認し、安易に都合のよい線だけを採用しないことが大切です。


設計段階では、道路境界から構造物までの離隔、後退部分への干渉、道路側排水、乗入れ、仮設計画を確認します。建物本体の配置だけでなく、外構、設備、仮設まで含めて確認することで、着工後の手戻りを減らせます。特に道路側の外構は、最後に詳細が決まることが多いため、境界情報が反映されないまま施工図が作られないよう注意が必要です。


申請や協議が必要な場合は、工程表に反映します。道路占用、道路使用、道路掘削、乗入れ、排水接続、狭あい道路の協議などは、内容によって確認や手続きに時間がかかることがあります。境界確認が遅れると、申請図面の修正や関係者説明のやり直しにつながります。工事開始日から逆算して、いつまでに境界確認を終える必要があるのかを決めておくと、工程管理がしやすくなります。


施工前の最終確認では、現地に境界点や基準線を明示し、施工者が図面と現地を照合できる状態にします。境界付近に施工する場合は、着手前に関係者で現地確認を行い、施工範囲、仮設範囲、道路側へのはみ出しの有無を確認します。現場で迷いやすい箇所は、写真付きの指示書や確認図として共有すると効果的です。口頭だけで伝えると、担当者ごとの解釈がずれることがあります。


工事中も、境界付近の変更には慎重に対応する必要があります。現場判断で塀の位置を少し動かす、排水桝を道路側へ寄せる、スロープの勾配を変えるといった小さな変更でも、境界や道路施設に影響する場合があります。変更が必要になった場合は、境界確認資料に戻り、道路管理者への再確認が必要かどうかを判断します。道路境界確認は着工前に終わる作業ではなく、工事中の変更管理にも関係するものとして扱うことが重要です。


最後に、完成後の記録も残しておくと、将来の維持管理や追加工事に役立ちます。完成写真、施工位置、道路側施設との取り合い、協議記録、申請書類、確認図面を整理しておけば、次回工事や売却、建替え、点検時に活用できます。道路境界に関する情報は、一度整理しておくと社内資産になります。個別現場の確認で終わらせず、次の現場でも使えるチェック項目として標準化していくことが望ましいです。


まとめ

道路境界確認が必要になる工事では、現地の見た目だけで判断せず、境界標、既存構造物、境界確定図、道路台帳、道路幅員、建築基準法上の道路扱い、セットバック、道路占用や掘削、関係者確認を総合的に整理することが大切です。道路に接する工事は、敷地内の工事に見えても、道路区域や道路施設、通行安全、申請手続きに影響することがあります。着工前に確認を済ませておくことで、施工位置の変更、申請漏れ、近隣調整の遅れ、道路管理者との協議不足といった手戻りを減らしやすくなります。


特に実務担当者が注意すべきなのは、道路境界、道路幅員、後退線、現況線を混同しないことです。舗装端や側溝が境界のように見えても、資料上の境界と一致するとは限りません。古い塀や門柱が残っていても、それが正しい位置にあるとは限りません。反対に、資料に線が記載されていても、現地で境界標が確認できなければ、施工には慎重な判断が必要です。現地、資料、関係者確認を組み合わせて、工事に使える情報へ整理することが重要です。


工事前のチェック項目としては、まず現地の境界標と既存構造物を確認し、次に境界確定図や道路台帳などの資料を照合します。そのうえで、道路幅員と建築基準法上の道路扱い、セットバックや後退部分、道路占用・掘削・乗入れの要否、隣接所有者や道路管理者との確認状況を整理します。この6つを順番に確認すれば、道路境界に関する主要なリスクを早い段階で把握しやすくなります。


道路境界確認は、設計者や測量担当者だけの作業ではありません。施工管理者、外構担当者、設備担当者、営業担当者、発注者も、境界情報を共有しておく必要があります。境界に関する判断が一部の担当者の頭の中だけにあると、現場で位置出しをする段階や、外構の納まりを決める段階で認識がずれることがあります。写真、図面、メモ、協議記録を残し、誰が見ても分かる形で管理することが、工事全体の品質を安定させます。


道路境界付近の確認や記録を効率化したい場合は、現地で取得した位置情報や写真、メモをその場で整理し、関係者に共有できる仕組みを用意しておくと実務が進めやすくなります。ただし、現場記録の仕組みは境界そのものを確定するものではありません。境界や後退線の判断は、現地確認、関係資料、道路管理者や関係部署への確認、必要に応じた専門家の判断を組み合わせて行うことが前提です。工事前の道路境界確認を確実に記録し、施工管理に反映できる体制を整えることで、確認漏れや共有不足を減らしやすくなります。


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