目次
• 土地改良区から農地を除外する地区除外とは
• 農振除外や農地転用との違い
• 地区除外が必要になる 主な場面
• 地区除外手続きの基本的な流れ
• 費用1 地区除外決済金
• 費用2 未納賦課金と当年度賦課金
• 費用3 申請書類の取得と作成に関する費用
• 費用4 測量と分筆登記に関する費用
• 費用5 排水対策と土地改良施設に関する費用
• 地区除外の事前相談で確認する事項
• 地区除外で準備する主な書類
• 手続きに必要な期間を考えるポイント
• 土地売買の前に確認すべきこと
• 地区除外手続きで起こりやすい失敗
• 地区除外後に確認しておきたい事項
• 現地調査と記録を効率化する方法
• まとめ
土地改良区から農地を除外する地区除外とは
土地改良区の地区内にある農地を、住宅敷地、店舗、工場、駐車場、資材置場、太陽光発電設備の敷地、道路など、農業以外の用途へ変更するときは、農地転用とは別に土地改良区への手続きが必要になる場合があります。この手続きは、実務上、地区除外手続きや転用決済手続きなどと呼ばれています。
土地改良区は、農業用水路や排水路、農道、揚水施設、取水施設などの土地改良施設を維持管理し、地区内の農地へ農業用水を供給したり、農地からの排水を処理したりしています。その運営や施設管理に必要な費用は、定款や規約に基づいて組合員などから徴収する賦課金等で支えられています。
農地が農業以外の用途へ転用されると、その土地について組合員資格の承継や交替が生じず、従来の権利義務を整理する必要が生じることがあります。実務では、農地転用等の通知、土地改良区の意見書の交付申請、決済金の納付、地区除外申請などを一連の手続きとして扱う例が多く見られます。
ただし、申請者が決済金を納付した時点で、定款上の地区から対象地が直ちに自動で外れると一律に考えるのは適切ではありません。土地改良法上の地区変更は第66条に基づいて土地改良区側が行う手続きであり、申請者側の通知、決済、意見書交付と、土地改良区が行う法定の地区変更や台帳整理の時期は、規程や運用によって異なります。2025年4月1日施行の改正後の現行法では、権利義務の承継と必要な決済は第43条、組合員資格の得喪通知は第44条に規定されています。([農林水産省][1])
土地を売却しただけで必ず地区除外になるわけではありません。売却後も農地として利用され、買主などが土地改良区の組合員資格を取得する場合は、権利義務の承継と資格得喪の通知が中心になります。耕作者と所有者の関係を変更する場合などには、制度上の要件に応じて資格交替の手続きが関係することもあります。
反対に、所有者が変わらなくても、農地を宅地や事業用地へ転用し、組合員資格の承継や交替がない状態になる場合は、権利義務の決済や地区除外に関する手続きが必要になる可能性があります。
地区除外の対象になるかどうかは、登記上の地目だけで判断できません。登記地目が田や畑であっても土地改良区の地区外であることがあり、現況が駐車場などになっていても、過去に必要な転用決済や地区変更が行われず、土地改良区の土地原簿や賦課台帳上は地区内のまま扱われていることもあります。
そのため、最初に確認すべきなのは、対象地が土地改良区の地区に含まれているか、どの土地改良事業の受益地として登録されているかです。対象地の地番、登記面積、所有者、耕作者、転用予定面積を整理し、管轄する土地改良区へ直接問い合わせます。
一つの土地が複数の土地改良事業に関係している場合もあります。例えば、農業用水の受益地であると同時に、排水事業や区画整理事業の受益地にもなっているケースです。この場合は、一つの地番に対して複数の賦課区分や決済区分が設定されている可能性があります。
地区除外は、単に土地改良区の台帳から地番を削除するだけの事務処理ではありません。土地改良区が管理する施設、継続中の事業費、将来の維持管理、過去の未納賦課金などに関する権利義務を整理する重要な手続きです。土地取得や事業計画の初期段階で確認しておく必要があります。
農振除外や農地転用との違い
土地改良区の地区除外と混同されやすい手続きに、農振除外と農地転用があります。これらは目的も申出先や申請先も異なるため、別々に確認しなければなりません。
農振除外は、市町村が定める農業振興地域整備計画の農用地区域から、対象農地を外すための計画変更に関する手続きです。農用地区域は、将来にわたり農業利用を確保する必要がある土地として位置付けられているため、農業以外の用途へ簡単に変更できるものではありません。
対象地が農用地区域に含まれている場合は、一定の除外要件を満たし、市町村による農業振興地域整備計画の変更が行われなければ、恒久的な農地転用許可へ進めないのが通常です。ただし、一時転用や法令上の特例などが関係する場合もあるため、個別案件では市町村の農政担当窓口へ確認します。申出を行えば必ず除外されるわけではなく、周辺農地への影響、農地のまとまり、代替地の可能性、土地改良施設への支障などが検討されます。
一方、農地 転用は、農地を農地以外の用途へ変更するための許可または届出の手続きです。自己所有の農地を自ら転用する場合と、売買や貸借を伴って第三者が転用する場合では、農地法上の手続き区分が異なります。
土地改良区に対して行う手続きは、土地改良区が管理する地区、組合員資格、権利義務、賦課、施設への影響を整理するためのものです。農振除外や農地転用が終わったからといって、土地改良区の地区から自動的に外れるとは限りません。
反対に、土地改良区への通知や決済を終えたからといって、その土地を自由に宅地や駐車場へ変更できるわけでもありません。農用地区域に含まれている場合や、農地転用許可が必要な場合は、別途必要な手続きを完了する必要があります。
対象地によっては、地域計画や農業振興地域整備計画との調整、農振除外、農地転用、土地改良区への通知と決済、地区変更、開発許可、建築関係の手続き、道路や水路に関する協議を並行して進めることになります。
どの手続きを先に行うべきかは、地域の運用、対象農地の区分、事業内容によって異なります。一般的には、市町村の農政担当窓口、農業委員会、土地改良区に同じ計画資料を提示し、必要な手続きと順序を整理することが重要です。
土地改良区への手続きだけを先に進めたものの、農振除外や農地転用が認められず、事業計画が実現できなくなる可能性もあります。反対に、農地転用申請の準備を進めてから土地改良区への相談が遅れ、必要な意見書や決済手続きが間に合わなくなることもあります。
農地転用許可申請では、申請地が土地改良区の地区内にある場合に土地改良区の意見書が添付書類となるのが基本です。意見を求めてから一定期間を経過しても意見書を得られない場合の取扱いも定められているため、意見書が交付されるまで申請そのものが永久にできないという意味ではありません。市街化区域内の届出などでは処理の流れが異なるため、農業委員会と土地改良区の双方へ確認します。([農林水産省][2])
実務では、各手続きを個別に管理するのではなく、一つの工程表にまとめます。申出の受付時期、審査期間、土地改良区の内部決定時期、書類の有効期間、売買契約や工事着手の予定日を関連付けることで、手続きの抜けや順序の誤りを防ぎやすくなります。
地区除外が必要になる主な場面
地区除外が検討される代表的な場面は、農地を住宅敷地や事業用地へ転用するときです。住宅、店舗、事務所、工場、倉庫などの建物を建てる場合は、建物部分だけでなく、駐車場、進入路、庭、排水施設、法面などを含めた転用区域を確認します。
農地を舗装して駐車場や資材置場として利用する場合も、農地転用と土地改良区への通知、決済、地区除外に関する手続きが必要になる可能性があります。建物を建てない計画であっても、農地として耕作できない状態へ変更する場合は、手続きの要否を確認しなければなりません。
道路や通路として農地の一部を使用する場合も注意が必要です。一筆全体ではなく細長い一部分だけを転用するときは、地区除外対象面積を明確にするため、測量や分筆が必要になることがあります。
公共施設、社会福祉施設、再生可能エネルギー関連施設などの敷地として農地を利用する場合も、土地改良区の地区内であれば対象になる可能性があります。公共性のある事業だから自動的に通知、決済、施設協議が免除されるとは限りません。
既に農地以外の用途で使われている土地を取得するときも確認が必要です。現況が宅地、駐車場、資材置場などであっても、過去の所有者が農地転用、転用決済、地区変更、地目変更などの一部を完了していないことがあります。
相続した農地について、長期間耕作しておらず、将来売却や転用を予定している場合も、土地改良区の台帳を確認 します。相続による組合員資格の得喪通知が土地改良区へ提出されていないと、被相続人名義で賦課通知が続いている可能性があります。
農地の一部を転用し、残りを農地として利用し続ける場合は、除外対象面積と残存受益面積を正確に分ける必要があります。手続き後も農地として残る部分には、賦課金や組合員資格が継続することがあります。
転用後も土地改良区が管理する水路へ雨水を排水したり、農道を進入路として利用したりする計画では、地区除外とは別に施設利用、占用、施工、排水に関する協議が必要になる場合があります。地区から外れれば施設を自由に利用できるというものではありません。
地区除外手続きの基本的な流れ
地区除外手続きの第一段階は、対象地に関する基礎情報の整理です。地番、登記地目、登記面積、土地所有者、耕作者、土地改良区の組合員、転用予定面積、転用目的、事業予定者を確認します。
一筆の一部だけを転用する場合は、対象範囲が分かる図面を用意します。おおよその範囲だけで相談すると、決済金の試算や施設への影響確認を正確に行えないことがあります。
次に、対象地を管轄する土地改良区へ事前相談します。土地改良区の名称が分からない場合は、市町村の農政担当窓口や農業委員会に確認します。隣接する地域で土地改良区が異なることや、一つの土地が複数の組織に関係することもあります。
事前相談では、対象地が地区内に含まれているか、どの事業区分の受益地か、申請者側でどの通知や申請が必要かを確認します。あわせて、決済金の算定方法、未納賦課金の有無、現地確認の必要性、意見書の交付条件、内部審査の日程、法定の地区変更が台帳へ反映される時期も確認します。
必要書類が分かったら、農地転用等通知書、意見書交付願、地区除外申請書、土地利用計画図、位置図、公図、登記事項証明書、排水計画図などを準備します。書類の名称、様式、必要部数は土地改良区によって異なるため、別の地域で使用した書類をそのまま流用しないことが大切です。
申請後は、土地改良区による書類審査や現地確認が行われます。転用区域が農業用水路に接している場合、進入路として水路を横断する場合、排水を農業用排水路へ放流する場合などは、詳細な協議が必要になることがあります。
土地改良区では、転用によって周辺農地の取水や排水に支障が生じないか、既存施設を損傷しないか、維持管理に必要な通路が確保されるかなどを確認します。必要に応じて、施設の保護や排水対策に関する条件が示されます。
内容確認後、地区除外決済金や事務手数料などが算定されます。納付書が発行され、決済金や未納賦課金を納付した後に意見書や確認書が交付される場合があります。農地転用許可後や工事 完了後に最終的な地区変更や台帳整理を行う運用もあるため、順序は必ず確認します。
農地転用許可または届出の手続きが完了した後も、土地改良区への報告が必要になることがあります。工事完了届、地目変更後の登記事項証明書、分筆後の図面、転用許可書や受理通知書の写しなどを提出し、土地原簿や賦課台帳の整理状況を確認します。
申請書を提出した時点で、すべての手続きが終了するわけではありません。申請、決済、農地転用、工事、登記、法定の地区変更、台帳変更、賦課停止までの流れを確認し、完了条件を書面で残しておくことが重要です。
費用1 地区除外決済金
地区除外で代表的な費用が、地区除外決済金です。土地改良区によっては、転用決済金、除外決済金、権利義務決済金など、異なる名称が使われることがあります。
現行の土地改良法第43条第2項は、組合員が資格を喪失し、権利の承継や資格交替がない場合に、本人と土地改良区が土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならないと定めています。ただし、実際に徴収する金額、算定対象、免除や減額の有無は、各土地改良区の規程や個別事情によって異なります。決済が必要であることと、必ず一定額の金銭が発生することは同じではありません。([e-Gov][3])
地区除外決済金は、地区から対象地が外れることによって、残った組合員へ負担が偏らないように権利義務を整理するためのものです。土地改良区は、農業用水路や排水施設を長期間にわたって管理し、必要に応じて補修や更新を行います。
地区内の土地が途中で除外されると、その土地が将来負担する予定だった維持管理費や事業費を、他の組合員が負担することになる可能性があります。この不均衡を調整する目的で、規程に基づく決済が行われます。
算定方法は全国一律ではありません。対象面積に所定の単価を適用する方法のほか、維持管理費、借入金、年賦支払金、事業負担の残存状況、施設区分などを考慮する方法があります。土地改良区の事業内容や規程によって算定内容が変わります。
用水事業、排水事業、区画整理事業など、複数の事業区分に含まれている土地では、それぞれの区分について決済が必要になる場合があります。同じ面積の農地でも、所在する地区や関係する施設によって負担内容が異なる可能性があります。
一筆の一部だけを除外する場合は、対象面積の確定が特に重要です。土地利用計画図の面積、求積面積、分筆予定面積、登記面積が一致していないと、当初試算と最終的な決済額に差が生じることがあります。
試算を依頼するときは、対象地の地番だけでなく、転用予定面積と計画図を提示します。転用区域が変更される可能性がある場合は、概算であることを土地改良区と共有し 、面積確定後に再計算が必要か確認します。
過去に近隣の農地で地区除外された事例があっても、そのときの負担内容を現在の計画へそのまま当てはめることはできません。算定基準が改定されている場合や、土地ごとの受益区分が異なる場合があるためです。
地区除外決済金とは別に、国営、都道府県営、団体営などの土地改良事業に関する特別徴収金や補助金返還の調整が問題になる場合があります。これは、土地改良事業の受益地を計画上の用途以外へ転用することに伴う公共投資の回収に関する制度であり、土地改良区独自の地区除外決済金と同一ではありません。事業種別、完了時期、転用面積、用途、免除基準などで取扱いが分かれるため、土地改良区だけでなく、事業主体、市町村、都道府県、地方農政局等への確認が必要です。([農林水産省][4])
誰が決済金を負担するかについても整理が必要です。土地改良区に対する申請者や納付者と、土地売買契約上の最終的な費用負担者は、必ずしも同一ではありません。
売主が土地改良区への手続きを完了してから土地を引き渡すのか、買主が転用事業者として申請するのかによって、手続きの進め方が変わります。契約書には、申請の担当者、決済金や特別徴収金等の負担者、申請や許可が認められなかった場合の扱いを明確に記載することが重要です。契約条項の作成は、必要に応じて不動産取引や法務の専門家へ相談します。
費用2 未納賦課金と当年度賦課金
地区除外決済金とは別に、未納となっている賦課金や当年度分の賦課金を整理しなければならない場合があります。土地改良区は、定款の定めるところにより、事業に要する経費に充てるため、地区内の土地について組合員に賦課徴収することができます。すべての土地に全国一律の金額が課されるのではなく、賦課区分、面積、事業、年度、土地改良区の議決内容などによって異なります。([e-Gov][3])
過年度の賦課金に未 納がある場合は、地区除外手続きを進める前や、意見書を交付する前に納付を求められる可能性があります。土地購入前の調査では、土地所有者から納付書を見せてもらうだけでなく、売主の同意や委任を得て、土地改良区の納付証明、残高回答、資格得喪通知書などで未納の有無を確認します。個人情報や組合員情報に当たるため、買主が無断で照会しても回答を得られない場合があります。
土地の売買等により新たな者が組合員資格を取得すると、その土地に関する土地改良区の事業上の権利義務が承継されます。未納賦課金も承継対象として扱われることがあるため、売買前に清算状況を確認することが重要です。現行法上の資格得喪通知は第44条に基づくため、所有権移転登記だけで土地改良区の名義変更まで完了したと考えないようにします。([愛知県水道局][5])
土地を相続したものの、土地改良区へ資格得喪の通知を行っていない場合は、亡くなった組合員名義で賦課通知が続いていることがあります。売買による所有者変更や、耕作者の変更が届け出られていないケースもあります。
登記上の土地所有者と、土地改良区の台帳上の組合員が一致しているとは限りません。農地を貸している場合などは、土地改良法上の資格者が所有者ではなく耕作者となることもあるため、事前相談では所有関係、利用関係、台帳名義、賦課の対象面積を確認します。
当年度分の賦課金については、地区除外が年度途中で進んだ場合の扱いが問題になります。地区除外申請日、決済金納付日、農地転用許可日、工事完了日、地区変更日、土地原簿の整理日など、どの日を基準に賦課を停止するかは、土地改良区の定款、規程、賦課基準や運用によって異なります。
申請書を提出した時点で直ちに賦課が止まるとは限りません。農地転用が認められなかった場合や、転用計画が中止された場合は、土地が引き続き地区内の受益地として扱われる可能性があるためです。
土地の売買が年度途中に行われる場合は、売主と買主の間で当年度賦課金をどのように負担するかを決めます。ただし、契約当 事者間の精算方法と、土地改良区に対する法令上または定款上の納付義務は別の問題です。
土地改良区の規程上、特定の基準日時点の組合員へ賦課される場合は、売買後であっても旧名義人に通知が届くことがあります。反対に、資格得喪通知が遅れたことにより、新所有者が把握していない請求が旧名義人へ届くこともあります。
複数の土地改良区に関係する土地や、用水と排水で別々の賦課がある土地では、一つの組織の未納を解消しても、別の負担が残っている可能性があります。土地改良区の名称、賦課区分、対象面積、年度を整理して確認します。
費用計画を作成するときは、地区除外決済金、過年度未納分、当年度分、手続き完了までに発生する可能性がある次年度分を分けて記録します。発生理由を明確にしておくことで、社内決裁や土地所有者への説明がしやすくなります。
費用3 申請書類の取得と作成に関する費用
地区除外手続きでは、土地改良区へ支払う決済金だけでなく、申請書類の取得や作成にも費用がかかります。必要書類は土地改良区ごとに異なりますが、土地と申請者を確認する公的資料、転用計画を説明する図面、排水方法を示す資料などが求められます。
土地に関する資料としては、登記事項証明書、公図、地積測量図などが使用されます。土地所有者が法人である場合や、申請者と所有者が異なる場合は、法人に関する証明書、委任状、同意書などが必要になることがあります。
筆数が多い計画では、取得する証明書や図面の数も増えます。複数の地番を一体的に利用する場合でも、地番ごとに登記情報や受益状況を確認しなければなりません。
申請書類には、位置図、現況図、土地利用計画図、求積図、排水計画図などが含まれることがあります。既存の図面があっても、土地改良区が確認したい情報が不足していれば、新たに図面を作成する必要があります。
土地利用計画図には、建物、駐車場、通路、進入路、擁壁、法面、排水施設などの配置を示します。転用区域のどこをどの用途に使用するのかが分かるようにします。
排水計画図には、雨水や汚水の流れ、集水位置、側溝、排水管、放流先などを示します。農業用排水路へ放流する場合は、接続位置、計画流出量、流出抑制方法、維持管理方法などの説明が必要になることがあります。
土地改良区によっては、地区除外申請、現地調査、意見書交付、証明書発行などに関する事務手数料を定めている場合があります。地区除外決済金に含まれていると決めつけず、別途必要な手数料の有無を確認します。

