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境界確定図がない土地売却で起きやすい問題5つ

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

土地売却の実務では、登記簿上の面積や公図だけを見て売却準備を進められるように見える場面があります。しかし、実際の土地取引では、買主が確認したいのは「書類上の面積」だけではなく、「現地でどこまでが売却対象なのか」「隣地や道路との境界に争いがないのか」「建築や利用計画に支障が出ないのか」という点です。そこで確認対象になりやすい資料の一つが、境界確定図や確定測量図、境界確認書など、境界の確認状況を示す資料です。


境界確定図がない土地売却では、売買条件の調整、隣地対応、越境物の確認、測量のやり直し、引渡し後の責任整理など、複数の問題が連鎖しやすくなります。この記事では、境界確定図がない土地売却で起きやすい問題を5つに分けて、実務担当者が事前に確認すべき視点を整理します。


目次

境界確定図がない土地売却でまず押さえたい前提

問題1:売買条件を決めにくく交渉が長引きやすい

問題2:面積や利用できる範囲の認識がずれやすい

問題3:隣地や道路との境界確認で調整が発生しやすい

問題4:越境物や工作物の扱いが売却後のトラブルになりやすい

問題5:測量や資料整理の不足で引渡し予定が崩れやすい

境界確定図がない土地売却で事前に整理しておきたいこと

まとめ:境界確定図がない土地ほど現地記録と情報整理が重要になる


境界確定図がない土地売却でまず押さえたい前提

境界確定図とは、一般には、隣接地所有者や道路などの関係者との確認を経て、土地の境界点や境界線を図面として整理した資料を指して使われることがあります。ただし、名称や様式は地域、案件、作成者、関係する行政機関によって異なります。確定測量図、境界確認書、筆界確認書、道路境界確定図など、近い意味で使われる資料もありますが、内容や効力が常に同じとは限りません。


土地売却では、登記事項証明書、公図、地積測量図、現況測量図、過去の境界確認書、道路境界に関する資料、隣地との覚書など、さまざまな資料を組み合わせて確認します。その中で境界確定図に相当する資料がある場合は、境界に関する説明を整理しやすくなります。一方で、そのような資料がない場合は、現地の境界標、塀、擁壁、側溝、道路端、建物の位置、隣地との利用状況などを個別に確認しながら、売却条件を組み立てる必要があります。


ここで注意したいのは、境界確定図がない土地は必ず売却できない、という単純な話ではない点です。土地の種類、買主の目的、隣地との関係、道路の状況、面積差の有無、売買契約での定め方によって、売却の進め方は変わります。現況有姿で取引するケースもあれば、売主側で測量や境界確認を進めてから売却するケースもあります。


ただし、境界確定図がないまま売却を進める場合は、買主に説明すべき事項が増え、条件交渉も慎重になります。買主が建物の新築、再建築、分筆、開発、造成、融資利用などを予定している場合は、境界の不明確さが計画全体に影響することもあります。実務担当者としては、単に「図面がない」と伝えるだけではなく、何が未確認で、どの範囲まで確認済みで、今後どのような対応が必要になり得るのかを整理しておくことが大切です。


また、境界には、登記された土地の区画を示す筆界と、所有権の及ぶ範囲として扱われる所有権界という考え方があります。通常は両者が一致していることが多いものの、過去の利用経緯や当事者間の合意などにより、問題の見え方が複雑になることがあります。そのため、境界確定図がない土地では、書類上の情報、現地の利用状況、関係者の認識を分けて確認する姿勢が必要です。


境界確定図がない土地では、売却活動の早い段階で「資料不足の問題」と「現地確認の問題」を分けて考える必要があります。資料がないだけで現地の境界標や隣地との合意状況が比較的明確な場合もあれば、資料は一部残っているものの現地の利用状況と整合しない場合もあります。過去の図面があっても、それが現在の境界確認にそのまま使えるとは限りません。作成時期、関係者の署名押印の有無、対象範囲、座標値の有無、現地境界標との一致状況などを確認しなければ、買主に対して安全な説明はしにくくなります。


境界確定図がない土地売却では、問題が表面化するタイミングもさまざまです。売却査定の段階で指摘されることもあれば、買付後の調査で判明することもあります。契約前の重要事項説明に向けた調査で問題になることもあれば、引渡し直前に隣地との立会いがまとまらず、予定が崩れることもあります。さらに、売却後に買主が建築計画を進めた段階で、境界や越境の認識違いが発覚するケースもあります。


そのため、境界確定図がない土地売却では、早い段階で「ないこと自体」を確認事項として扱い、関係者の認識をそろえることが重要です。売主、不動産会社、測量の専門家、買主、隣地所有者、行政窓口など、関係者が増えるほど、情報のずれはトラブルの原因になります。図面がない状態を放置して売却活動を進めるのではなく、どこまで確認し、どこから先を条件として残すのかを明確にしておくことが、実務上のリスク管理につながります。


問題1:売買条件を決めにくく交渉が長引きやすい

境界確定図がない土地売却で最初に起きやすい問題は、売買条件を決めにくくなることです。土地の売買では、対象地の範囲、面積、利用状況、接道状況、越境の有無などが条件設定の前提になります。境界確定図がないと、これらの前提を買主に明確に説明しにくくなり、価格交渉、契約条件、引渡し条件、測量実施の有無などを巡って調整が長引きやすくなります。


買主側から見ると、境界が明確でない土地には不確定要素があります。購入後に実際の利用可能範囲が想定より狭かったり、隣地との境界確認に時間がかかったり、建築計画の見直しが必要になったりする可能性があるためです。そのため、買主は契約前に追加資料の提示を求めたり、測量の実施を条件にしたり、境界確認が終わるまで契約を保留したりすることがあります。


売主側としては、早く売却したい事情があっても、境界確定図がないことを軽く扱うと、後から説明不足を指摘されるおそれがあります。特に、買主が事業者である場合や、土地を取得後すぐに建築、造成、転売などを予定している場合は、境界に関する確認が取引判断の中心になることがあります。売主側の説明が曖昧なまま話を進めると、買主の社内確認、融資審査、設計検討、関係部署との調整が進まず、交渉が停滞しやすくなります。


また、売買契約で測量や境界確認をどちらが行うのかも問題になります。売主が引渡しまでに境界を確認するのか、買主が取得後に自ら確認するのか、現況のまま引き渡すのかによって、契約条項の考え方が変わります。境界確定図がない状態では、売主と買主のどちらがどこまで負担するのかを明確にしなければなりません。ここが曖昧だと、契約後に「当然売主が対応すると思っていた」「買主側で行う前提だったはずだ」という認識違いが起こります。


実務では、境界確定図がないこと自体よりも、その状態をどのように条件化するかが重要です。例えば、売買契約前に現況測量を行うのか、隣地立会いまで行うのか、道路境界の確認を行うのか、境界標の復元を検討するのか、資料調査のみで進めるのかを整理する必要があります。これらを曖昧にしたまま買主に案内すると、買主側の不安が増え、条件交渉が不利になりやすくなります。


さらに、境界確定図がない土地では、買主が検討する用途によって問題の大きさが変わります。駐車場や資材置場として使う場合と、建物を新築する場合では、求められる境界確認の精度や資料の内容が異なります。分筆や開発を予定している場合は、境界確認の必要性が高くなることがあります。売却活動の初期段階で買主の利用目的を把握しないまま進めると、後になって必要な確認事項が増え、交渉が振り出しに戻ることもあります。


この問題を避けるためには、売却前の段階で「境界確定図がないこと」を事実として整理し、代わりに確認できる資料を集めておくことが大切です。公的資料、過去の測量図、現地写真、境界標の位置、隣地との過去のやり取り、道路に関する資料などを一つずつ確認し、買主に説明できる状態に近づけます。図面がないままでも、確認済みの情報と未確認の情報を分けて提示できれば、交渉の混乱を抑えやすくなります。


問題2:面積や利用できる範囲の認識がずれやすい

境界確定図がない土地売却では、面積や利用できる範囲について、売主と買主の認識がずれやすくなります。土地の面積は登記簿に記載されていますが、登記簿面積と現地の実測面積が一致するとは限りません。また、公図や古い図面だけでは、現地の境界線を正確に説明できない場合があります。そのため、買主が「この範囲まで使える」と考えていた土地が、後から別の解釈になる可能性があります。


特に注意が必要なのは、現地の見た目と筆界や所有権界の認識が一致しているとは限らない点です。塀やフェンスがあるからといって、そこが必ず境界線であるとは限りません。側溝、擁壁、ブロック塀、植栽、舗装の切れ目、建物の外壁線なども、境界を推測する材料にはなりますが、それだけで確定的に判断することはできません。境界確定図がない状態で、現地の構造物だけを根拠に説明すると、後で認識違いが発生するおそれがあります。


面積の認識違いは、売買価格や利用計画にも影響します。土地売買では、面積を前提に価格の妥当性を判断することが多くあります。買主が想定した面積より実測面積が小さかった場合、価格調整を求められる可能性があります。反対に、実測面積が大きい場合でも、どの範囲が正しく対象地なのかを説明できなければ、買主は安心して利用計画を進めにくくなります。


また、面積だけでなく「使える形状」も重要です。境界線の位置が少し変わるだけでも、間口、奥行き、有効幅員、建物配置、駐車スペース、通路幅、工作物の配置に影響することがあります。特に細長い土地、旗竿状の土地、道路との接点が限られる土地、高低差のある土地、隣地建物が近接している土地では、境界の位置が利用可能性を左右することがあります。境界確定図がない場合、買主が想定する配置計画と実際に安全に使える範囲がずれる可能性があります。


実務担当者は、売却資料を作成する際に、登記簿面積、実測面積、現況の利用範囲、過去資料上の面積を混同しないように注意する必要があります。例えば、販売資料に面積を記載する場合でも、それが登記簿面積なのか、実測済みの面積なのか、概測による参考値なのかを整理することが大切です。曖昧な表記のまま買主に案内すると、後から「実測済みだと思っていた」「境界確認済みだと思っていた」という誤解につながります。


さらに、境界確定図がない土地では、隣地所有者の認識も確認しなければなりません。売主が長年使ってきた範囲を当然の所有範囲と考えていても、隣地所有者が同じ認識とは限りません。過去の口頭合意、越境物の黙認、土地利用の慣行などがある場合は、書面や図面で確認できるかが重要になります。買主にとっては、購入後に隣地と境界確認を行う負担が残るかどうかが大きな判断材料になります。


面積や範囲の認識違いを防ぐには、現地確認と資料確認を分けて進めることが有効です。現地では、境界標の有無、塀やフェンスの位置、道路との接点、隣地構造物との距離、越境が疑われる箇所を記録します。資料では、登記事項、公図、地積測量図、過去の測量成果、建築関係資料、道路関係資料などを確認します。そのうえで、現地と資料が一致している部分、一致していない可能性がある部分、判断できない部分を区別します。


境界確定図がない土地売却では、「面積は書類にあるから問題ない」と考えるのではなく、「現地で買主がどこまで使えると理解するか」を意識することが大切です。土地は現地で利用される資産であり、図面上の数字だけで価値が決まるわけではありません。境界の不明確さが利用範囲の不安につながることを前提に、買主が判断しやすい資料と説明を整える必要があります。


問題3:隣地や道路との境界確認で調整が発生しやすい

境界確定図がない土地売却では、隣地や道路との境界確認で調整が発生しやすくなります。土地は単独で存在しているわけではなく、隣接地や道路、水路、公共用地などと接している場合が多くあります。売却対象地の境界を明確にしようとすると、隣地所有者や道路管理者など、関係者との確認が必要になる場面があります。


隣地との境界確認では、関係者の立会い、過去資料の確認、境界標の確認、現地状況の説明などが必要になります。境界確定図がない場合、過去にどこまで確認されているのかが分かりにくく、隣地所有者に改めて説明しなければならないことがあります。隣地所有者が遠方に住んでいる、相続で所有者が複数いる、連絡先が分からない、共有者が多いといった事情があると、確認に時間がかかります。


道路との境界も重要です。土地売却では、対象地がどの道路にどのように接しているかが、利用計画や建築可否の検討に関わります。道路との境界が不明確な場合、道路幅員、接道長さ、後退が必要な範囲、側溝や水路との関係、道路区域との位置関係などを確認する必要が出てきます。境界確定図がないまま買主に説明すると、後から道路との関係で追加調査が必要になり、契約条件や引渡し時期に影響することがあります。


隣地や道路との境界確認で難しいのは、売主だけでは完結しない点です。売主が境界線について一定の認識を持っていても、隣地所有者や道路管理者が同じ認識であるとは限りません。過去に立会いをした記憶があっても、書面や図面が残っていなければ、買主に対して明確な根拠として示しにくいことがあります。また、古い図面に署名押印があっても、対象地の一部だけを示していたり、現在の現地状況と合わなかったりすることもあります。


境界確認の調整が長引くと、売却スケジュールに直接影響します。買主が契約前に境界確認を求める場合は、確認が終わるまで契約できないことがあります。契約後、引渡しまでに境界確認を行う条件にした場合は、関係者の立会いが予定どおり進まないと、引渡し期限に間に合わないおそれがあります。隣地所有者から異議が出たり、現地の境界標が見つからなかったりすると、さらに調査や協議が必要になります。


また、境界確認の過程で、これまで表面化していなかった問題が見つかることもあります。例えば、隣地の塀が対象地側に越境している可能性、対象地の排水設備が隣地側に入っている可能性、道路側の構造物の位置が資料と違う可能性などです。境界確定図がない土地では、こうした問題が売却活動の途中で判明し、買主への説明や条件調整が必要になることがあります。


実務担当者としては、隣地や道路との境界確認が必要になりそうな土地かどうかを早めに見極めることが大切です。特に、古くから利用されている土地、境界標が見当たらない土地、塀や擁壁が複雑に入り組んでいる土地、道路との境が曖昧な土地、過去に分筆や合筆が行われている土地では、慎重な確認が必要です。現地を一度見ただけで判断せず、資料と照合しながら、どの関係者との確認が必要になるかを整理します。


境界確定図がないことを買主に説明する際は、「隣地との問題はありません」と安易に断定しないことも重要です。現時点で争いを把握していないことと、境界がすべて確認済みであることは同じではありません。説明では、確認済みの範囲、未確認の範囲、今後確認が必要になる可能性を分ける必要があります。これにより、買主がリスクを理解したうえで判断しやすくなります。


問題4:越境物や工作物の扱いが売却後のトラブルになりやすい

境界確定図がない土地売却では、越境物や工作物の扱いが売却後のトラブルになりやすくなります。越境物とは、建物の一部、屋根、庇、雨樋、塀、フェンス、擁壁、配管、排水設備、樹木の枝や根などが、境界を越えて隣地側または対象地側に入り込んでいる状態を指して使われることがあります。境界が明確でないと、そもそも越境しているかどうかを判断しにくくなります。


越境物の問題は、見た目だけでは分かりにくい場合があります。建物や塀のように目視しやすいものもありますが、地中の配管、排水経路、基礎の一部、擁壁の根入れなどは、通常の現地確認だけでは把握しにくいことがあります。境界確定図がないまま売却すると、買主が取得後に工事や建築計画を進めた段階で、初めて越境の可能性に気づくことがあります。


越境がある場合、売買条件の整理が必要になります。売主側の工作物が隣地に越境しているのか、隣地側の工作物が対象地に越境しているのかによって、対応の方向性が変わります。撤去や是正が必要なのか、現状を確認したうえで将来改修時に解消するのか、覚書などで取り扱いを整理するのか、関係者間で協議が必要になることがあります。境界確定図がない場合は、この判断の前提となる境界位置が曖昧なため、協議が進みにくくなります。


買主にとって越境物は、利用計画に直結する問題です。建物を新築する場合、越境物があることで解体、造成、設計、施工、近隣協議に影響が出る可能性があります。駐車場や通路として使う場合でも、隣地の塀や樹木が対象地側に入っていると、実際に使える幅が狭くなることがあります。反対に、売主側の工作物が隣地に越境している場合は、買主が取得後に隣地から対応を求められる可能性もあります。


売却後のトラブルを避けるには、越境物の有無を契約前にできる限り確認し、買主に説明することが重要です。境界確定図がない場合でも、現地写真を撮影し、塀、フェンス、擁壁、建物外壁、屋根、雨樋、排水設備、植栽、電柱や支線の位置などを確認することで、疑わしい箇所を洗い出すことはできます。ただし、疑わしい箇所を見つけた場合は、境界確認や専門的な調査が必要になることがあります。


越境物の扱いで特に注意したいのは、「昔からこの状態だから問題ない」という判断です。長年そのまま使われてきた土地でも、売買をきっかけに買主や隣地所有者が改めて境界を確認することで、問題が表面化することがあります。過去に口頭で了承されていたとしても、買主に引き継ぐには書面や図面で確認できる状態が望ましいです。境界確定図がない場合は、過去の経緯が不明確になりやすく、関係者の記憶に頼った説明では不十分になることがあります。


また、越境物の問題は、売主と買主だけでは解決できないことが多い点にも注意が必要です。隣地所有者の同意や確認が必要になる場合があり、関係者の都合や考え方によって協議に時間がかかります。売却直前に越境の可能性が判明すると、契約条件の見直しや引渡し時期の変更が必要になることもあります。早い段階で疑わしい箇所を把握し、必要に応じて測量や隣地確認の段取りを検討することが重要です。


境界確定図がない土地では、越境物を「あるかないか」だけでなく、「確認できたもの」「確認できていないもの」「境界が不明確なため判断できないもの」に分けて整理すると実務上扱いやすくなります。買主に対しても、断定できない事項を断定せず、確認状況を正確に伝える姿勢が大切です。これにより、売却後に「聞いていなかった」「説明と違う」というトラブルを抑えやすくなります。


問題5:測量や資料整理の不足で引渡し予定が崩れやすい

境界確定図がない土地売却では、測量や資料整理の不足によって、引渡し予定が崩れやすくなります。売却活動の初期段階では問題が見えていなくても、買主が具体的に検討を進めるにつれて、測量、隣地立会い、道路確認、境界標確認、越境確認などが必要になることがあります。これらの作業には、関係者の調整や現地確認が伴うため、予定どおりに進むとは限りません。


特に、契約後に境界確認を行う条件にしている場合は注意が必要です。契約時点では「引渡しまでに確認する」という予定でも、隣地所有者の日程が合わない、相続人や共有者の確認が必要になる、道路や水路の管理者との協議が必要になる、過去資料と現地が一致しない、といった事情で時間がかかることがあります。買主の融資実行日や建築着工予定が決まっている場合は、境界確認の遅れが取引全体の遅れにつながります。


また、測量を行えばすぐに境界の問題が解決するとは限りません。現況測量で土地の形状や構造物の位置を把握できても、隣地所有者との確認や道路境界の確認が別途必要になる場合があります。過去の地積測量図が残っている場合でも、作成時期や記載内容によって現地復元性が異なるため、現在の境界説明にどこまで使えるかは個別に確認する必要があります。


資料整理が不足していると、同じ確認を何度も繰り返すことになります。売主が持っている古い図面、不動産会社が取得した公的資料、測量者が確認した資料、買主が独自に調べた資料が別々に管理されていると、どの情報が最新で、どの情報が未確認なのか分からなくなります。その結果、買主への説明がぶれたり、契約書に反映すべき事項が漏れたりするおそれがあります。


引渡し予定を安定させるには、売却活動の初期段階で資料の棚卸しを行うことが大切です。登記事項証明書、公図、地積測量図、過去の測量図、境界確認書、道路関係資料、建築関係資料、隣地との覚書、越境に関する書面、現地写真などを整理し、何があるのか、何が不足しているのかを明確にします。資料の有無だけでなく、作成時期、作成者、対象範囲、現地との整合性も確認する必要があります。


さらに、売買契約では、境界確認や測量に関する条件を曖昧にしないことが重要です。引渡しまでに売主が何を行うのか、買主がどの状態を了承して購入するのか、境界確認が完了しない場合にどう扱うのか、越境が判明した場合にどう協議するのかを、案件に応じて整理する必要があります。個別事情が大きいため、契約条項の作成や重要事項の説明については、宅地建物取引士、土地家屋調査士、弁護士などの専門家に確認しながら進めるのが安全です。


境界確定図がない土地では、引渡し直前になってから問題を発見するほど、選択肢が限られます。買主との信頼関係にも影響し、条件変更や契約解除の協議に発展する可能性もあります。早い段階で資料不足を把握し、必要な測量や確認の段取りを組んでおくことが、スケジュールの崩れを防ぐ基本になります。


境界確定図がない土地売却で事前に整理しておきたいこと

境界確定図がない土地を売却する場合は、まず「どの資料がないのか」を具体的に整理することが大切です。単に境界確定図がないと言っても、地積測量図はあるのか、現況測量図はあるのか、隣地との境界確認書はあるのか、道路境界に関する資料はあるのかによって、実務上のリスクは変わります。資料名だけで判断せず、内容と現地との整合性を確認する必要があります。


次に、現地の状態を記録します。境界標の有無、塀やフェンスの位置、擁壁や側溝の位置、道路との接点、隣地建物との距離、越境が疑われる箇所、利用範囲が曖昧な箇所を写真やメモで残します。この記録は、買主に説明するためだけでなく、測量の専門家に相談する際にも役立ちます。


さらに、買主の利用目的を早めに把握することも重要です。建物の新築、再建築、分筆、開発、造成、融資利用などを予定している買主は、境界に関する確認を重視する傾向があります。一方で、現況利用を前提とする買主でも、越境や隣地とのトラブルリスクを気にすることがあります。買主の目的に応じて、必要な資料や説明の深さが変わることを意識する必要があります。


売主側の説明では、確認済みの情報と未確認の情報を分けることが大切です。「問題ない」と断定するのではなく、「現時点で争いは把握していない」「境界標は一部確認できている」「道路境界資料は未取得である」「隣地立会いは未実施である」といった形で、事実関係を具体的に整理します。これにより、買主がリスクを理解したうえで判断しやすくなります。


必要に応じて、土地家屋調査士などの専門家に早めに相談することも検討します。測量や境界確認は、売却直前に依頼してもすぐに完了するとは限りません。隣地所有者や道路管理者との調整が必要になることもあります。売却開始前または買主との条件交渉が始まる前に、どの程度の確認が必要かを把握しておくと、取引条件を組み立てやすくなります。


境界確定図がない土地売却では、資料がないことを隠したり、軽く扱ったりするのではなく、早めに開示して条件化する姿勢が重要です。買主にとって不安材料であっても、確認状況と今後の対応方針が整理されていれば、交渉を進めやすくなります。反対に、曖昧な説明のまま契約に進むと、後から問題が表面化したときに大きなトラブルになりやすくなります。


まとめ:境界確定図がない土地ほど現地記録と情報整理が重要になる

境界確定図がない土地売却では、売買条件を決めにくい、面積や利用範囲の認識がずれる、隣地や道路との確認に時間がかかる、越境物の扱いが問題になる、測量や資料整理の不足で引渡し予定が崩れる、といった問題が起きやすくなります。これらは一つずつ独立した問題ではなく、売却の途中で連鎖して表面化することがあります。


ただし、境界確定図がないからといって、直ちに売却できないわけではありません。重要なのは、何が確認済みで、何が未確認で、どのような条件で売却するのかを明確にすることです。登記簿面積、公図、地積測量図、現況測量図、過去の境界確認書、道路資料、現地写真などを整理し、現地の状況と照合することで、買主に説明できる情報を増やせます。


特に、買主が建築や開発、分筆、融資利用を予定している場合は、境界の不明確さが取引判断に大きく影響することがあります。早い段階で買主の利用目的を把握し、必要な測量や境界確認の範囲を検討することが大切です。隣地所有者や道路管理者との確認が必要になりそうな場合は、スケジュールに余裕を持って進める必要があります。


境界確定図がない土地ほど、現地記録と情報整理の質が取引の安全性を左右します。断定できないことを断定せず、確認済みの事実と未確認事項を分けて説明することで、買主との認識違いを減らし、売却後のトラブルを抑えやすくなります。売却を急ぐ場合でも、境界に関する資料と現地の確認を早めに始めることが、結果的に円滑な取引につながります。


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