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88条申請前に型枠支保工の根がらみ条件を確認する4要点

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

型枠支保工の88条申請では、支柱の高さ、構造、材質、主要寸法、設置期間、組立図、配置図などを整理します。ただし、実務で「88条申請」と呼ばれる手続は、法令上は労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出です。許可を得るための申請というより、対象設備や対象工事について、工事開始前に所定の計画を届け出る手続として理解しておく必要があります。


型枠支保工では、支柱の高さが3.5メートル以上のものが計画届の対象として整理されています。届出の対象になる場合は、打設しようとするコンクリート構造物の概要、構造、材質、主要寸法、設置期間、組立図、配置図などを、実際の施工条件と整合させなければなりません。その中で見落とされやすいのが、支柱脚部の滑動を防ぐための根がらみ条件です。


根がらみは、単に脚元に部材を入れる慣習的な作業ではありません。型枠支保工が荷重を受けたときに、支柱脚部のずれ、支柱の傾き、支保工全体の変形を抑えるための重要な要素です。労働安全衛生規則でも、支柱の沈下を防止する措置と、支柱脚部の固定や根がらみの取付け等による脚部滑動防止措置は、別の観点として求められています。したがって、88条申請前の段階では、根がらみの有無だけでなく、設置位置、高さ、方向、接合方法、周辺の干渉条件まで確認しておくことが大切です。


目次

88条申請で根がらみ条件を確認すべき理由

要点1 根がらみを脚部滑動防止の条件として整理する

要点2 設置面と沈下対策を根がらみ条件と分けて確認する

要点3 支柱形式ごとの水平材と根がらみの役割を混同しない

要点4 変更時に根がらみ条件が崩れない管理手順を決める

まとめ 根がらみ条件を申請前の現場確認につなげる


88条申請で根がらみ条件を確認すべき理由

88条申請という言葉は現場で広く使われますが、型枠支保工については、労働安全衛生法第88条と労働安全衛生規則の規定に基づく計画の届出として扱うのが正確です。対象となる型枠支保工を設置し、移転し、または主要構造部分を変更しようとするときは、工事開始日の30日前までに、所定の届書と必要書類を所轄労働基準監督署長に提出することが基本になります。


型枠支保工の場合、計画届の対象は支柱の高さが3.5メートル以上のものです。ここで注意したいのは、届出対象かどうかの判定だけで安全確認を終わらせないことです。高さが基準に該当するかどうかは手続上の入口ですが、型枠支保工そのものの安全性は、支柱間隔、支柱形式、梁や大引きの配置、打設荷重、水平力、設置面の状態、脚部の拘束条件などが組み合わさって成立します。


根がらみは、その中でも脚部の滑動防止に関わる条件です。コンクリート打設時には、型枠支保工に鉛直方向の荷重だけが整然とかかるわけではありません。打設順序の偏り、作業員の移動、ホースや配管の取り回し、振動、資材の仮置き、型枠のわずかな変位などにより、支柱脚部には水平方向の作用や偏った力が生じることがあります。支柱脚部が滑れば、支柱は本来の位置を保てず、上部の荷重伝達も乱れます。


根がらみ条件を申請前に確認する目的は、根がらみを現場任せにしないことです。組立図には、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合方法、寸法が読み取れるようにしておく必要があります。根がらみを脚部滑動防止の措置として採用するのであれば、組立図や施工用の図面、施工計画の中で、どこに、どの高さで、どの方向に、どのように取り付けるのかを確認できる状態にしておくことが安全です。


また、根がらみは単独で型枠支保工の安定を保証するものではありません。敷角、敷板、ベース部材、ジャッキ、支柱脚部の固定、水平つなぎ、筋かい、上端部の固定、型枠の浮き上がり防止などと一体で機能します。根がらみだけを見て「脚元がつながっているから安全」と判断するのではなく、支柱が沈まないこと、滑らないこと、倒れないこと、上部荷重を計画どおりに伝えられることを一連の流れで確認する必要があります。


現場の制約も、根がらみ条件を難しくします。開口部、段差、設備配管、仮設通路、材料置場、躯体の立上り、搬入経路が近くにあると、計画どおりの位置や高さに根がらみを入れられないことがあります。図面上では連続している根がらみでも、現場では通行や作業性を理由に一部を外したくなる場面があります。こうした変更が無管理で行われると、届出図書と実施工の整合が崩れるだけでなく、支保工の安定条件も変わります。


したがって、88条申請前の確認では、根がらみを「記載してあるか」だけでなく、「現場でそのとおり施工できるか」まで見ておく必要があります。支柱配置図や断面図に根がらみの考え方が表れているか、干渉物がないか、端部や開口周りで連続性が切れていないか、組立後に勝手に撤去されない管理手順があるかを確認することが、実務上の手戻り防止につながります。


要点1 根がらみを脚部滑動防止の条件として整理する

根がらみ条件を確認する一つ目の要点は、根がらみを「入れておく部材」ではなく、「支柱脚部の滑動を防止する条件」として整理することです。労働安全衛生規則では、支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等によって、支柱脚部の滑動を防止する措置を講じることが求められています。つまり、根がらみは脚部を拘束するための代表的な方法の一つであり、現場の慣習だけで有無を決めるものではありません。


まず確認すべきは、根がらみの位置です。支柱脚部に対して、どの高さに取り付けるのか、どの列に通すのか、外周部だけなのか、内部列にも必要なのかを明確にします。根がらみは脚部の滑動を抑える目的で設けるため、脚部から離れすぎた高さにあると、脚元を拘束する効果が期待しにくくなるおそれがあります。一方で、床面の不陸、敷板、ジャッキの調整量、段差、作業空間との関係で、低すぎる位置には取り付けにくい場合もあります。


次に確認すべきは、根がらみの方向です。支柱の滑動は一方向だけに生じるとは限りません。打設方向、梁やスラブの形状、型枠の偏り、作業荷重、材料の仮置き、作業動線によって、脚部に作用する水平成分は変わります。そのため、根がらみを片方向だけに設ければよいのか、二方向に設ける必要があるのか、外周部や端部で別途控えや筋かいが必要になるのかを検討します。図面では、単に線を引くだけでなく、どの支柱列をどの方向に連結するのかが読み取れることが大切です。


接合方法も曖昧にできません。根がらみ材が支柱のそばにあっても、接合部が適切に緊結されていなければ、脚部の拘束として十分に機能しない場合があります。鋼材と鋼材の接合部や交差部では、ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結する考え方が基本です。現場では、根がらみが取り付いているように見えても、締付け不足、取付け位置のずれ、部材の掛かり不足、干渉による不完全な固定が起こり得ます。


根がらみ条件を整理するときは、支柱番号、通り芯、支柱列、梁下範囲、段差部、開口周りとの関係も確認します。一般部では問題がなくても、梁下や端部では支柱高さが変わり、根がらみの取り回しも変わります。開口部や仮設通路の近くでは、根がらみが通行や材料搬入の妨げになることがあります。こうした箇所を一般部と同じ表現で済ませると、現場で判断に迷い、結果として脚部拘束が弱くなるおそれがあります。


特に注意したいのは、根がらみが不要に見える箇所です。壁際、梁際、躯体立上り付近、設備開口付近では、支柱の片側に空間が少なく、根がらみを通しにくいことがあります。しかし、施工しにくいことと、安全上不要であることは同じではありません。根がらみを設けられない場合は、支柱脚部の固定、別方向の連結、控えの追加、支柱配置の見直しなど、代替措置を検討する必要があります。


88条申請前の段階では、根がらみの条件を図面だけでなく、施工管理の確認項目としても残しておくことが重要です。組立前の打合せ、組立中の確認、打設前の確認のどの時点で、誰が根がらみの有無、位置、高さ、方向、緊結状態、撤去の有無を確認するのかを決めておきます。図面に記載されていても、施工時に確認されなければ、実際の安全条件としては機能しません。


また、根がらみを採用しない箇所がある場合は、その理由を明確にしておく必要があります。支柱脚部の滑動防止は、根がらみだけに限定されるものではありませんが、何らかの方法で脚部の滑動を防ぐ措置を講じる必要があります。「作業の邪魔になるから外した」「狭くて入らなかった」という現場判断ではなく、代替の固定方法や補強方法を事前に確認し、図面または記録で共有することが安全です。


要点2 設置面と沈下対策を根がらみ条件と分けて確認する

二つ目の要点は、根がらみ条件と設置面の沈下対策を混同しないことです。根がらみは主に支柱脚部の滑動や水平方向のずれを抑えるための条件です。一方で、支柱の沈下を防ぐには、設置面の強度、敷角や敷板の使い方、下地の状態、支柱荷重の分散、打設時の荷重変化を別に確認する必要があります。労働安全衛生規則でも、支柱の沈下防止と脚部の滑動防止は分けて規定されています。


実務で起きやすい誤解は、根がらみを入れたから脚部は安全だと考えてしまうことです。根がらみが適切に取り付いていても、支柱の足元が軟弱で沈下すれば、支柱の鉛直性は崩れます。支柱の一部だけが沈めば、上部の大引きや型枠に偏りが生じ、隣接支柱に荷重が移ることもあります。根がらみで横方向のずれを抑えていても、沈下による高さのばらつきまでは防げません。


そのため、申請前には、根がらみの配置と同時に、支柱を載せる面の状態を確認します。既設床なのか、地盤上なのか、仮設床なのか、捨てコンクリート上なのか、デッキ上なのかによって、確認すべき内容は変わります。既設床であっても、開口補強部、段差部、仕上げ層、局部的な劣化、仮置き荷重の影響がある場合があります。地盤上であれば、転圧状態、雨水の影響、排水、凍結や乾湿の変化、重機走行による乱れなども確認対象になります。


敷板や敷角の条件も、根がらみとは分けて整理します。敷板の寸法、厚さ、材質、設置方向、継ぎ目、段差への対応が曖昧なままだと、支柱荷重を適切に分散できないことがあります。支柱の直下に小さな受け材だけを置く計画では、設置面の状態によっては局部的な沈下が起きやすくなります。支柱脚部を確認するときは、下から順に、設置面、敷板または敷角、ベース部、ジャッキ、支柱、根がらみの関係を見ていくことが有効です。


段差がある現場では、特に注意が必要です。床面のレベル差があると、支柱ごとにジャッキの調整量が大きく変わり、根がらみを同じ高さで連続させにくくなります。根がらみを無理に斜めに入れる、途中で切る、片側だけ省略する、といった対応が起きると、脚部拘束の前提が崩れます。段差部では、支柱高さの違い、根がらみ高さの違い、連結方向、端部処理、補助部材の要否を図面段階で明確にしておくべきです。


勾配がある場所でも同じです。スロープ状の床や土間、排水勾配のある面では、支柱脚部に滑り方向の力が生じやすくなる場合があります。根がらみで支柱同士を連結しても、足元の接地条件が不安定であれば、支保工全体としてずれるおそれがあります。勾配面では、敷板をどのように安定させるか、滑り止めや固定をどのように考えるか、支柱脚部の荷重をどこへ伝えるかを確認します。


また、根がらみと沈下対策の分担を明確にしておくと、打設前確認の質が上がります。確認者が「根がらみはあるか」だけを見るのではなく、「支柱脚部は沈下しない状態か」「支柱脚部は滑動しない状態か」「敷板やベース部はずれていないか」「根がらみは計画どおりに緊結されているか」と分けて確認できるからです。この観点を施工計画や社内チェック項目に反映しておくと、現場での見落としを減らせます。


コンクリート打設は、時間とともに荷重条件が変わる作業です。打設開始時には問題がなくても、荷重が増えるにつれて設置面が沈む、支柱がわずかに傾く、根がらみの締付けが緩む、作業動線確保のために部材が外されるといった変化が起こり得ます。88条申請前の確認では、完成状態の図面だけでなく、組立中、打設前、打設中に安全条件が維持されるかを考える必要があります。


要点3 支柱形式ごとの水平材と根がらみの役割を混同しない

三つ目の要点は、支柱形式ごとに定められる水平材や筋かいの条件と、根がらみの役割を混同しないことです。型枠支保工には、鋼管を支柱として用いるもの、パイプサポートを用いるもの、鋼管枠を用いるもの、組立て鋼柱を用いるもの、H型鋼を用いるもの、木材を用いるものなど、さまざまな形式があります。支柱形式によって、水平つなぎ、交差筋かい、布枠、上端固定などの条件は異なります。


根がらみは脚部滑動防止のための措置の一つです。一方で、水平つなぎや筋かいは、支柱列や支保工面の変位、座屈、横倒れ、面外変形などを抑えるための部材として機能します。どちらも横方向に見える部材であるため、現場では同じように扱われることがありますが、目的と取付け位置は同じではありません。根がらみがあるから中間部の水平つなぎを省略できるわけではなく、水平つなぎがあるから脚部の滑動防止を考えなくてよいわけでもありません。


鋼管を支柱として用いる場合には、高さ方向の一定範囲ごとに水平つなぎを二方向に設け、その変位を防止する考え方があります。パイプサポートを高く用いる場合にも、条件に応じて同様の措置が関係します。鋼管枠を用いる場合には、交差筋かい、水平つなぎ、布枠など、枠としての安定に関わる条件があります。これらの条件は、根がらみとは別に確認すべきものです。


現場で注意したいのは、「水平材が入っているから根がらみも足りている」と判断してしまうことです。高い位置の水平つなぎは、支柱の中間部や上部の変位を抑える役割を持ちますが、脚部そのものの滑動防止として十分かどうかは別問題です。逆に、根がらみが脚部近くに入っていても、支柱の高さ方向の変位や座屈に対する必要な水平つなぎを満たしているとは限りません。脚部、中間部、上端部のそれぞれで、必要な拘束条件を確認する必要があります。


申請前の図面確認では、根がらみ、水平つなぎ、筋かい、上端固定を役割別に読み分けることが大切です。根がらみは脚部滑動防止、水平つなぎは支柱列の変位防止、筋かいは面としての変形防止、上端固定ははりや大引きの滑動、脱落、横倒れ防止に関係します。この役割分担が曖昧だと、図面修正や現場変更の際に重要な部材を誤って省略するおそれがあります。


支柱形式が混在する現場では、根がらみ条件の確認がさらに重要になります。一般部はパイプサポート、梁下は鋼管支柱、段差部は別形式の支柱、外周部は枠状の支保工というように、同じ施工範囲内で複数の支柱形式が使われることがあります。この場合、一般部の根がらみ条件を特殊部にそのまま当てはめることはできません。支柱形式ごとに、脚部固定、根がらみ、水平つなぎ、筋かい、上端固定の条件を見直します。


支柱高さが3.5メートル前後の現場では、届出対象の判定と安全措置の確認が混同されやすくなります。支柱の高さが3.5メートル以上かどうかは、計画届の要否に関係します。しかし、届出対象に該当しない高さであっても、型枠支保工として必要な沈下防止、滑動防止、組立図に基づく組立て、安全な構造の確保が不要になるわけではありません。手続上の基準と、現場で必要な安全措置は分けて考えることが大切です。


部材名称の違いにも注意します。現場によっては、根がらみ、下部つなぎ、足元つなぎ、水平つなぎなどの言葉が混在します。呼び方が違っても、重要なのは位置、方向、役割、固定方法です。打合せでは、単に「根がらみを入れる」と言うだけでなく、どの高さで、どの支柱列を、どの方向に、どの金具で固定するのかまで共有します。これにより、言葉の違いによる施工ミスを減らせます。


また、図面上で根がらみと水平つなぎが同じ線種で描かれている場合、現場では読み違いが起きやすくなります。脚部近くの根がらみなのか、中間部の水平つなぎなのかが分からない図面では、組立担当者が経験に基づいて解釈することになります。88条申請前に図面を確認する担当者は、凡例、断面図、詳細図、特殊部の納まりを確認し、現場で誤読されにくい図面にしておく必要があります。


要点4 変更時に根がらみ条件が崩れない管理手順を決める

四つ目の要点は、申請前に決めた根がらみ条件が、現場変更によって崩れないように管理手順を決めることです。型枠支保工は、施工直前まで変更が起きやすい仮設構造です。躯体図の変更、設備開口の追加、梁成の変更、打設区画の見直し、搬入経路の変更、支柱配置の調整、段差処理の変更などにより、根がらみの配置も影響を受けます。申請時の図面が適切でも、現場で変更管理ができなければ、安全条件は維持できません。


まず決めるべきは、どの変更を再確認の対象にするかです。支柱位置が変わる場合、支柱高さが変わる場合、支柱形式が変わる場合、開口や通路のために根がらみを切る場合、支柱脚部の設置面が変わる場合、敷板やジャッキ条件が変わる場合は、根がらみ条件への影響を確認すべきです。軽微に見える変更でも、脚部拘束が弱くなることがあります。現場で「少しずらしただけ」と見える変更が、支柱列全体の連続性を切ることもあります。


次に、変更時の確認ルートを明確にします。根がらみを一部外す、位置を上げる、別方向に付け替えるといった判断を、作業員や職長だけで完結させない体制が必要です。施工担当者、仮設計画担当者、元請安全担当者、必要に応じて設計検討者が確認し、図面または記録に残す流れを決めます。88条申請に関係する型枠支保工では、届出図書、施工図、現場の実施工が大きく食い違わないようにすることが重要です。


打設前確認の手順も、根がらみ条件を守るうえで欠かせません。組立完了時には根がらみが付いていても、後続作業で一部が外されることがあります。配管やホースを通すため、清掃や材料搬入のため、作業床や通路を確保するために、部材が緩められる場合があります。打設前には、支柱脚部、根がらみ、水平つなぎ、筋かい、上端固定、敷板、ジャッキ、接合部を一体で確認し、変更や撤去がないかを見ます。


記録の残し方も実務上重要です。根がらみ条件は写真だけでは判断しにくいことがあります。写真に写っていても、どの範囲の支柱列を連結しているのか、接合部が締まっているのか、反対側まで連続しているのかは分かりにくい場合があります。そこで、図面上の確認済み範囲、特殊部の確認結果、変更箇所、是正内容を記録として残します。写真を使う場合も、通り芯、支柱列、段差部、端部、開口周りなど、後から位置が分かる撮り方を意識します。


根がらみの管理では、撤去時期にも注意が必要です。コンクリート打設が終わったからといって、すぐに根がらみだけを外してよいとは限りません。型枠支保工には、コンクリートの硬化、支保工の存置期間、解体順序、荷重の移り変わりがあります。支柱を存置している期間中に根がらみだけを先に外すと、残っている支柱の安定条件が変わる場合があります。解体手順の中で、いつ、どの範囲から、どの部材を外すのかを確認し、施工時だけでなく解体時の安全条件も管理します。


関係者間の認識合わせも欠かせません。型枠支保工の計画に関わる人、組立を行う人、打設を行う人、安全確認を行う人は、それぞれ別の視点で現場を見ています。根がらみが安全上重要な部材であることを共有しないと、作業の邪魔になる仮設材として扱われてしまうおそれがあります。申請前の打合せでは、根がらみを外してよい場合、外してはいけない場合、外す必要があるときの連絡先、代替措置の検討方法を確認しておきます。


変更管理を確実にするためには、図面の版管理も必要です。古い組立図を現場が使い続けていると、根がらみの位置や支柱配置が最新条件と合わなくなります。88条申請に使った図面、施工用に修正した図面、現場で配布した図面の関係を整理し、最新版がどれか分かるようにします。根がらみ条件を修正した場合は、変更箇所が分かるようにし、口頭連絡だけで済ませないことが大切です。


最後に、根がらみ条件は「届出書類を整えるための記載」ではなく、「打設を安全に終えるための施工条件」として扱うべきです。申請前に整えた計画が、組立、確認、打設、解体まで維持されることで、初めて実務上の意味を持ちます。根がらみをどこに入れるかだけでなく、変更時に誰が確認し、どのように記録し、どの段階で是正するかまで決めておくことが重要です。


まとめ 根がらみ条件を申請前の現場確認につなげる

88条申請前に型枠支保工の根がらみ条件を確認する目的は、書類を整えることだけではありません。支柱脚部が滑らず、沈まず、ずれず、計画どおりに荷重を伝えられる状態を、図面と現場の両方で成立させることにあります。支柱高さが3.5メートル以上の型枠支保工では、計画届の対象確認に意識が向きがちですが、実際の安全性は支柱脚部の細部にも大きく左右されます。


根がらみ条件の確認では、まず脚部滑動防止の条件として、位置、高さ、方向、接合方法を明確にします。次に、設置面や敷板、沈下対策を根がらみと分けて確認します。さらに、支柱形式ごとの水平つなぎや筋かいと根がらみの役割を混同せず、脚部、中間部、上端部の拘束条件を整理します。そして、現場変更、打設前確認、解体時まで含めて、根がらみ条件が崩れない管理手順を決めておくことが重要です。


実務では、根がらみの不備は図面上の小さな抜けに見えるかもしれません。しかし、支柱脚部の滑動や傾きは、型枠支保工全体の安定に影響します。根がらみがあるかどうかだけでなく、どの支柱を、どの高さで、どの方向に、どのように固定しているかを確認することで、届出図書と現場施工の整合性が高まります。


また、根がらみ条件は、現場記録や変更管理とも密接に関係します。支柱配置、段差、開口、通路、干渉箇所、変更箇所を正確に残せれば、申請前の検討、組立後の確認、打設前の是正判断がしやすくなります。型枠支保工のように一時的に設置され、短期間で状況が変わる仮設構造ほど、現場の状態を正確に記録し、関係者間で共有することが安全管理の質を左右します。


88条申請に関わる型枠支保工では、法令上の届出要否、構造計画、組立図、配置図、施工手順、現場確認を切り離さずに扱うことが大切です。根がらみ条件を申請前に確認することは、単なる細部チェックではなく、支保工全体の安全性を現場で再現するための基礎作業です。所轄労働基準監督署や元請の運用により求められる資料や確認範囲が変わる場合もあるため、最終的には現場条件、届出先の運用、専門家の確認を踏まえて、実施工に耐える計画として整えておく必要があります。


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