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88条申請で型枠支保工の計画届に漏れを出さない6項目

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

88条申請で型枠支保工の計画届が漏れやすい理由

項目1 届出対象と支柱高さの判定を最初に固める

項目2 提出期限と所轄、提出者を工程表に落とし込む

項目3 設置場所と対象範囲を図面で一意に示す

項目4 組立図と配置図の寸法不整合をなくす

項目5 構造計算書と部材条件を現場計画に合わせる

項目6 作業手順と安全管理体制まで一体で確認する

提出前チェックで見落としを防ぐ実務の進め方

まとめ 88条申請は現場情報の整合性で決まる


88条申請で型枠支保工の計画届が漏れやすい理由

「88条申請 型枠支保工」で検索する実務担当者の多くは、必要書類の名前だけでなく、どこまで図面や計算書をそろえるべきか、どの時点で所轄へ確認すべきか、現場から集めた情報に不足がないかを整理したいはずです。型枠支保工の計画届は、届出様式へ工事名や所在地を記入して終わる手続きではありません。支保工の高さ、配置、構造、部材、荷重条件、設置期間、組立てと解体の手順、安全管理体制までがつながっていなければ、提出直前に差し戻しや追加説明が発生しやすくなります。


労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出は、一定の機械等の設置、移転、主要構造部分の変更などについて、事前に計画内容を届け出るための制度です。型枠支保工については、支柱の高さが3.5m以上となるものが届出対象として扱われます。届出事項としては、打設しようとするコンクリート構造物の概要、構造・材質・主要寸法、設置期間などがあり、添付図面として組立図や配置図が確認されます。実務では、所轄の案内やチェックリストに合わせて、工程表、強度計算書、安全管理に関する資料、計画作成参画者の資格を確認できる資料などを準備することもあります。


漏れが起きる原因は、大きく分けると三つあります。第一に、誰が届出対象の判定を行うのかが曖昧なまま工程が進むことです。現場では「この高さなら必要そうだ」「過去の現場では出した」といった経験則で判断されることがありますが、支柱高さや対象範囲の整理が遅れると、設計変更や施工計画の見直しが入った時点で書類の作り直しになります。第二に、図面担当、計算担当、現場担当、協力会社の間で最新版情報が一致していないことです。平面図では支保工が一部省略され、断面図では高さが旧計画のまま、計算書では別の部材条件を参照しているといった不整合は、提出前の確認で見つかりやすい典型例です。第三に、届出書類を「申請用の書類」としてだけ作り、現場で実際に使う作業手順や安全管理と切り離してしまうことです。


本記事では、88条申請で型枠支保工の計画届に漏れを出さないために、実務で押さえたい6項目を解説します。必要書類を単に並べるのではなく、どの情報を、どの順番で、どの資料間で一致させるべきかを中心に整理します。申請準備の担当者、現場代理人、主任技術者、安全担当者、協力会社への依頼窓口が、提出前チェックの共通言語として使える内容を目指します。


項目1 届出対象と支柱高さの判定を最初に固める

型枠支保工の88条申請で最初に確認すべき項目は、届出対象に該当するかどうかです。特に重要なのが支柱高さです。型枠支保工では、支柱の高さが3.5m以上となるものが届出対象として扱われます。まずは、対象となる支保工の有無、対象範囲、設置工事の開始予定日を早い段階で整理します。


実務上の落とし穴は、「平均高さ」や「代表断面」だけで判断してしまうことです。スラブや梁の下端が一定であっても、床勾配、段差、ピット、基礎立上り、下階床の不陸、敷板や受け材を置く位置の違いによって、支柱高さが部分的に変わることがあります。計画図の一部では3.5m未満に見えても、端部、吹抜け周辺、梁下、段差部、設備開口周辺などで3.5m以上となる支柱があれば、届出対象範囲の整理が必要です。判定を急ぐあまり、最も高い箇所を確認せずに「対象外」として進めてしまうと、後から支保工計画を見直す負担が大きくなります。


もう一つの注意点は、支柱高さの判定と届出範囲の切り分けです。現場全体の型枠支保工がすべて同じ条件とは限りません。同一フロア内でも、一般スラブ部、梁下部、段差部、張出し部、吹抜け部、仮設開口周辺では条件が異なります。届出対象となる範囲を平面図上で明確に囲い、断面図や立面図で高さを確認できる状態にしておくと、後続の組立図、配置図、計算書との整合が取りやすくなります。逆に、対象範囲が曖昧なまま書類を作り始めると、計算書がどの部分を代表しているのか、組立図がどの範囲に適用されるのかを説明しにくくなります。


届出対象の判定では、設置、移転、主要構造部分の変更に該当するかという観点も外せません。新設時だけでなく、施工中の変更で支保工の高さ、支柱間隔、水平つなぎ、筋かい、受け材、支持条件、設置範囲が変わる場合は、当初計画との違いを整理する必要があります。変更が軽微に見えても、荷重の流れや座屈、水平力への抵抗、沈下防止に影響する場合があります。現場で「少し配置を変えるだけ」と判断した変更が、計算条件や組立図の前提を崩すこともあります。


この項目で大切なのは、申請担当者だけで判断しないことです。支柱高さは図面上の寸法だけでなく、施工時の仮設床、敷板、敷角、受け材、ジャッキの使用範囲、コンクリート打設時の状態にも関係します。現場担当者が実際の施工順序を踏まえて確認し、計算担当者が構造条件として使える形に整理し、安全担当者が届出要否の判断根拠を残すことが理想です。届出対象の判定を最初に固めることが、88条申請全体の漏れを防ぐ出発点になります。


項目2 提出期限と所轄、提出者を工程表に落とし込む

型枠支保工の計画届で次に重要なのが、提出期限、提出先、提出者の整理です。型枠支保工の設置に関する届出は、当該設置工事の開始の日の30日前までに行うものとして扱われます。様式第20号を中心に、打設しようとするコンクリート構造物の概要、構造・材質・主要寸法、設置期間、組立図、配置図などを整えます。所轄の案内によっては、強度計算書、工程表、安全管理資料、計画作成参画者の資格を確認できる資料なども併せて確認されるため、早めに必要資料を洗い出します。


ここでいう30日前は、単にコンクリート打設日の30日前ではありません。型枠支保工の設置工事に着手する日を基準に考える必要があります。現場工程では、型枠建込み、支保工組立て、鉄筋組立て、設備配管、検査、打設といった工程が連続して進むため、打設日だけを見ていると届出準備が遅れることがあります。支保工の組立て開始日から逆算し、図面作成、構造計算、社内確認、協力会社確認、所轄への事前確認、修正期間を含めて工程表に落とし込むことが欠かせません。


提出先は、所轄の労働基準監督署長です。通常は工事場所を管轄する労働基準監督署を確認しますが、具体的な扱いは現場所在地や事業場の整理によって確認が必要です。同じ会社でも現場所在地によって所轄が変わり、確認の進め方や添付書類の細部に違いが出ることがあります。過去に別現場で通った書式や添付資料をそのまま使うのではなく、今回の現場の所在地、工事名称、事業場情報、元請と協力会社の関係、提出者の立場を確認しておきます。特に、届出書の事業者名、代表者名、所在地、工事期間、設置期間、現場名称が契約書、施工計画書、工程表とずれていると、確認に時間がかかります。


提出者の整理も見落としやすい部分です。88条申請は「誰が作るか」ではなく「誰が届け出るべき計画か」という観点で整理します。元請が取りまとめる資料、協力会社が作成する組立図や部材資料、計算担当者が作成する構造計算書、安全担当者が確認する作業手順や体制図が混在するため、最終的な提出責任と資料作成責任を分けて管理することが重要です。書類作成を協力会社に依頼する場合でも、工事全体の工程、周辺状況、他工種との取り合い、緊急時対応まで含めて整っているかは、現場全体で確認しなければなりません。


労働局や労働基準監督署への一部手続きでは、オンライン提出の案内も整備されています。ただし、すべての現場やすべての添付資料が同じ方法で処理できるとは限らないため、電子申請の対象手続き、添付方法、提出後の補正対応は最新の案内で確認します。電子的に提出できる場合でも、添付資料の不足、図面の不鮮明さ、ファイル名と内容の不一致があれば、確認の手戻りは発生します。


提出期限を守るためには、申請日だけでなく、社内確認の締切、協力会社からの資料受領日、計算書の初回確認日、図面の確定日を工程表に書き込むことが有効です。88条申請は、提出直前に一人で整えるものではなく、施工計画の節目ごとに情報を固めていく管理業務です。提出期限と所轄、提出者を早い段階で明確にしておくことが、後工程の余裕を生みます。


項目3 設置場所と対象範囲を図面で一意に示す

三つ目の項目は、設置場所と対象範囲の明確化です。型枠支保工の計画届では、どこに、どの範囲で、どのような支保工を設置するのかが図面で分かる必要があります。別表第7では型枠支保工について組立図と配置図が示されていますが、実務上は付近見取り図、工区図、断面図、周囲の状況が分かる資料を添えることで、対象範囲を説明しやすくなります。


設置場所の説明が不足すると、届出対象の型枠支保工が建物全体のどの部分に該当するのか、周辺にどのような通路、資材置場、搬入経路、既設構造物、第三者動線があるのかが分かりにくくなります。特に改修工事、増築工事、狭あい地の工事、道路や隣地に近接する工事では、支保工自体の構造だけでなく、組立てや解体の作業空間、資材の仮置き、揚重経路、緊急時の避難動線まで関係します。型枠支保工が安全に組めるかどうかは、支柱や梁材の強度だけで決まるものではありません。


対象範囲を図面で示すときは、平面図、断面図、配置図の関係を一致させることが重要です。平面図で対象範囲を囲った表示が、断面図でどの位置に対応するのか、配置図でどの支柱列に対応するのかを追える状態にします。図面番号、階、通り芯、施工区画、打設区画、支保工の種別が資料ごとに異なる表現になっていると、確認者は同じ範囲を見ているのか判断しにくくなります。現場では「A工区」「1工区」「東側区画」「第2打設区画」など複数の呼び方が混在しがちですが、届出資料では表記を統一することが大切です。


対象範囲の整理では、支保工を設置する範囲だけでなく、支保工に影響を与える周辺条件も記録します。支柱を立てる床や地盤の状態、下階スラブの支持条件、開口部、段差、ピット、仮設通路、資材の通行、重機や揚重機の作業範囲などが該当します。支柱の沈下や滑動を防ぐ措置は、支保工の脚部が置かれる場所の状態に左右されます。図面上では均一な床に見えても、実際には埋戻し部、仮復旧部、段差部、養生が必要な部分がある場合は、計画に反映させる必要があります。


写真や現地確認記録を活用することも有効です。ただし、写真だけを添付しても、どの位置を撮ったものか分からなければ説明資料として弱くなります。撮影位置、撮影方向、対応する図面番号、確認日を整理し、図面と現地写真が対応する形にしておくと、社内確認や所轄への説明がスムーズになります。特に施工中に状況が変わる現場では、古い写真を使い続けると実態と資料がずれるため、提出前に最新版の現場状況と合っているか確認します。


設置場所と対象範囲を一意に示す目的は、審査のためだけではありません。現場で作業員が組立図を見たときに、どの範囲をどの手順で組むのか、どの場所に注意が必要なのかを理解できる状態にするためでもあります。88条申請の資料は、提出後に現場の安全管理にも使われます。だからこそ、図面上の対象範囲を明確にし、現場で使える情報として整えることが重要です。


項目4 組立図と配置図の寸法不整合をなくす

四つ目の項目は、組立図と配置図の整合です。型枠支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、その図面に基づいて組み立てることが基本です。組立図には、支柱、はり、つなぎ、筋かいなどの部材配置、接合方法、寸法が読み取れるようにします。配置図では、対象範囲の中で支柱や受け材がどこに入るのか、躯体や通り芯との関係を明確にします。


実務で最も多い不備の一つが、組立図と配置図の寸法不整合です。配置図では支柱間隔が一定で描かれているのに、組立図では別のピッチになっている。平面図では梁下に支柱が入っているのに、断面図では受け材の位置が違う。計算書では代表ピッチを前提にしているのに、端部や開口周りではピッチが広くなっている。このような不整合は、提出時の確認で指摘されやすいだけでなく、現場施工時の誤組みや過荷重にもつながります。


組立図では、部材の種類だけでなく、配置、接合、寸法、固定方法、水平つなぎ、筋かい、脚部の処理、上端部の受け方を読み取れるようにします。特に水平つなぎや筋かいは、図面の見た目では省略されがちですが、支保工の安定性を左右する重要な要素です。正面方向と側面方向のどちらに入るのか、何段ごとに設けるのか、端部や開口部ではどう処理するのかが分からない図面では、現場判断に頼る範囲が増えてしまいます。


配置図では、通り芯や構造体との関係を明確にします。支柱列がどの通り芯からどれだけ離れているのか、梁やスラブのどの部分を支持するのか、壁や柱、開口部と干渉しないかを確認します。型枠支保工は仮設構造物ですが、躯体形状や施工手順に強く影響されます。構造図の通り芯、施工図の躯体寸法、型枠図の納まり、支保工配置図の部材位置が一致していなければ、現場で調整が必要になります。その調整が計算条件を超える場合、届出資料の前提が崩れます。


寸法不整合を防ぐには、資料ごとに「代表図」と「個別詳細」を分けて考えることが有効です。一般部の標準断面だけで説明できる場合は少なく、梁下、段差部、端部、開口部、支保工の切替部などには個別詳細が必要になることがあります。すべてを一枚の図面に詰め込むと見づらくなりますが、詳細図が不足すると現場判断が増えます。提出資料としては、全体配置を示す図面、代表断面を示す図面、特殊部を示す詳細図が相互に参照できる形が望ましいです。


また、図面の改訂管理も重要です。申請準備中に躯体寸法、打設区画、施工順序、使用部材が変わることは珍しくありません。改訂履歴が曖昧なまま資料を集めると、古い組立図と新しい計算書が混在します。提出前には、全資料の図面番号、改訂番号、作成日、対象工区を確認し、同じ計画を説明しているかを照合します。88条申請では、書類がそろっていることよりも、書類同士が同じ現場条件を示していることが重要です。


項目5 構造計算書と部材条件を現場計画に合わせる

五つ目の項目は、構造計算書と部材条件の整合です。型枠支保工の計画届では、組立図や配置図だけでなく、支保工が荷重に対して安全であることを説明できる資料が重要です。実務では、強度計算書や構造計算書を用いて、支える重量、作業荷重、支柱やはりなどの許容応力、組み合わされた部材の使用条件、水平荷重に対する安全性などを確認します。


構造計算書で漏れが出やすいのは、計算そのものの誤りよりも、計算条件が現場の実態と一致していないケースです。スラブ厚、梁せい、打設高さ、コンクリート単位重量、型枠重量、作業荷重、支柱間隔、受け材の方向、部材の支持条件、水平つなぎの位置が図面と違っていると、計算書が形式上整っていても説明力が弱くなります。特に梁下や段差部は荷重が集中しやすいため、一般スラブ部だけの計算で代表できるかを慎重に確認する必要があります。


「最も不利な部分」をどこに設定するかも重要です。単純に支柱高さが最大の箇所だけが最も不利とは限りません。荷重が大きい梁下、支柱間隔が広い箇所、水平拘束が取りにくい端部、開口に近い箇所、基礎条件が弱い箇所など、複数の観点で不利条件を比較します。計算担当者に依頼する際には、「高いところを計算してください」ではなく、図面上の候補箇所と不利となる理由を整理して渡すと、手戻りが減ります。


部材条件の確認では、使用する支柱、受け材、つなぎ材、筋かい材、接合金具、敷板、敷角などの仕様を計算書と組立図で一致させます。現場で実際に使用する部材の許容荷重や使用条件が、計算書の前提と合っていない場合は危険です。仮設材は同じ種類に見えても、長さ、調整範囲、使用可能荷重、接合方法、組合せ条件が異なることがあります。現場で調達しやすい部材へ変更した結果、計算書の前提と異なる組合せにならないよう、使用部材の確定時点で再確認します。


水平荷重への対応も漏れやすい項目です。型枠支保工は鉛直荷重を支えるだけでなく、組立時や打設時に生じる偏荷重、水平力、振動、作業中の外力に対して安定している必要があります。水平つなぎ、筋かい、固定、控え、脚部の滑動防止、沈下防止が図面と手順の両方で示されていなければ、計算上の安全性を現場で再現できません。計算書に「水平つなぎを設ける」と書いてあっても、組立図に位置や方向が示されていなければ、施工段階で迷いが生じます。


構造計算書は、専門担当者に任せれば終わりではありません。申請担当者は、計算書の数式をすべて追うことが難しくても、少なくとも計算対象、荷重条件、支柱間隔、部材名称、図面番号、対象工区、作成日が計画図と一致しているかを確認できます。ここを確認するだけでも、多くの不整合は提出前に発見できます。88条申請で求められるのは、机上の計算と現場施工がつながっていることです。


項目6 作業手順と安全管理体制まで一体で確認する

六つ目の項目は、作業手順と安全管理体制です。型枠支保工の計画届というと、様式、図面、計算書に意識が向きがちですが、実際の安全性は組立て、点検、コンクリート打設、解体までの一連の管理で決まります。届出資料として確認される内容に加え、現場では労働災害を防止するための方法、設備の概要、緊急時の連絡体制、工程表、社内審査記録などを一体で整理しておくと、計画の実効性を説明しやすくなります。


作業手順でまず確認すべきなのは、支保工の組立てが組立図どおりに行われる流れになっているかです。支柱をどの順序で建てるのか、水平つなぎをどの段階で取り付けるのか、筋かいや控えをいつ設置するのか、仮固定から本固定へ移るタイミングはいつかを明確にします。支柱を先行して立てた後、水平つなぎや筋かいの設置が遅れると、組立途中の不安定な状態が長く続く可能性があります。完成形が安全でも、組立途中が不安定であれば安全な計画とはいえません。


コンクリート打設時の管理も重要です。打設順序、打設速度、片押しの有無、梁とスラブの打設範囲、打込み高さ、締固め作業、作業員の配置、打設中の監視体制を、支保工計画と合わせて確認します。支保工に想定外の偏荷重がかからないようにするには、施工計画と打設計画が連動している必要があります。支保工の計算書では均等な荷重を想定していても、現場で一部に荷重が集中する打設を行えば、計画との差が生じます。


点検体制も漏れやすい部分です。組立完了時、打設前、打設中、打設後、解体前に、誰が、何を、どの基準で確認するのかを決めておきます。支柱の沈下、脚部の滑動、つなぎの緩み、筋かいの欠落、受け材のずれ、型枠の変形、周辺地盤や床の状態、資材の追加荷重などは、現場で変化する可能性があります。点検記録を残すことで、届出資料に基づいて管理していることを説明しやすくなります。


安全管理体制では、必要な作業主任者や有資格者の関与、元請と協力会社の役割分担、緊急時の連絡系統、立入禁止措置、合図方法、作業間調整を整理します。型枠支保工は、型枠工だけで完結する作業ではありません。鉄筋工、設備工、打設業者、揚重作業、資材搬入、清掃、検査など複数の作業が近接します。そのため、支保工の周辺で別作業が行われる場合の立入管理や、支柱に資材を立て掛けない、水平つなぎを一時的に外さない、通路確保のために部材を勝手に移動しないといったルールを共有する必要があります。


解体手順も忘れてはいけません。型枠支保工は、コンクリート打設が終わればすぐに安全管理が終わるわけではありません。所定の強度確認、存置期間、解体順序、支保工を外す範囲、残存支保工の扱い、解体時の荷重移行を確認します。組立て時と同様に、解体途中にも不安定な状態が生じます。計画届の段階で解体まで見通しておくと、現場での場当たり的な判断を減らせます。


作業手順と安全管理体制を一体で確認する理由は、88条申請の資料が現場で実行されなければ意味がないからです。図面と計算書が整っていても、作業員が理解できない手順、点検されない管理項目、周知されない注意事項では、計画の実効性が弱くなります。申請資料を現場教育や作業前打合せにも使える形にすることで、届出と安全管理を分断しない運用ができます。


提出前チェックで見落としを防ぐ実務の進め方

ここまでの6項目を実務に落とし込むには、提出前チェックのやり方が重要です。多くの現場では、届出様式、工事概要、案内図、配置図、組立図、構造計算書、工程表、作業手順、安全管理体制資料が別々の担当者から集まります。資料が集まった時点で安心してしまうと、書類名はそろっているのに内容がずれている状態を見逃します。提出前チェックでは、書類の有無ではなく、情報の一致を確認する視点が必要です。


最初に確認するのは、基本情報の一致です。工事名、工事場所、事業者名、現場名称、設置期間、施工区画、届出対象範囲が、すべての資料で同じ表現になっているかを見ます。特に設置期間は、工程表と届出様式でずれが生じやすい項目です。工程変更があった場合は、組立開始日、打設日、解体予定日が資料全体に反映されているか確認します。提出期限にも関わるため、工程表の更新は申請担当者にも必ず共有する運用が必要です。


次に確認するのは、図面と計算書の一致です。計算書の対象範囲、代表断面、支柱高さ、支柱間隔、部材条件、荷重条件が、組立図や配置図と合っているかを照合します。計算書の表紙や条件欄に図面番号が記載されている場合は、その図面が最新版かを確認します。図面が改訂されているのに計算書が旧図面を参照しているケースは、実務でよく起こります。計算担当者へ修正を依頼する前に、どの寸法が変わったのか、どの工区に影響するのかを整理して伝えると、再計算や追記がスムーズになります。


三番目に確認するのは、現場で再現できる内容になっているかです。組立図に示された部材が現場で調達される部材と一致しているか、脚部の処理が実際の床や地盤条件に合っているか、水平つなぎや筋かいを施工できる空間があるか、他工種の作業と干渉しないかを確認します。机上では成立していても、現場で配管や開口、仮設通路と干渉して組めない計画では、施工時に変更が必要になります。変更が必要になれば、届出資料との整合も再確認しなければなりません。


四番目に確認するのは、説明できる資料になっているかです。所轄や社内審査で確認されるのは、単に書類があるかではなく、その計画がどのような根拠で安全と判断されているかです。対象範囲、支柱高さ、最不利箇所、部材条件、組立手順、打設管理、点検体制について、担当者が図面を示しながら説明できる状態にしておくと、追加確認にも対応しやすくなります。説明できない資料は、現場でも使いにくい資料です。


提出前チェックは、一度で終わらせるよりも、段階を分ける方が有効です。初期段階では届出対象と工程を確認し、中間段階では図面と計算条件を確認し、提出直前には全資料の最新版と整合を確認します。最後にまとめて確認すると、修正が重なって期限に追われます。88条申請は、設計変更や現場条件の変化を前提に、早めに仮確認を行う方が安全です。


記録管理も大切です。いつ、誰が、どの資料を確認し、どの点を修正したのかを残しておけば、後から計画変更が生じた場合にも差分を追いやすくなります。メール、打合せ記録、写真、図面改訂履歴、確認済み資料を整理し、最新版が分かる状態にしておくことが、申請漏れだけでなく現場の認識違いを防ぎます。紙で管理する場合でも、電子データで管理する場合でも、最新版管理のルールを決めることが重要です。


まとめ 88条申請は現場情報の整合性で決まる

88条申請で型枠支保工の計画届に漏れを出さないためには、必要書類を集めるだけでは不十分です。届出対象と支柱高さの判定、提出期限と所轄の確認、設置場所と対象範囲の明確化、組立図と配置図の整合、構造計算書と部材条件の一致、作業手順と安全管理体制の具体化という6項目を、現場情報の流れとしてつなげる必要があります。


型枠支保工の計画届で起こる不備は、書類そのものの不足よりも、資料間の不整合から生じることが多いです。平面図と断面図の範囲が違う、計算書の支柱間隔が古い、工程表の設置期間が更新されていない、組立図の水平つなぎが作業手順に反映されていない、現場写真と図面の位置関係が分からない。このような小さなずれが重なると、提出前の確認に時間がかかり、現場工程にも影響します。


実務担当者が意識すべきことは、88条申請を「提出するための作業」として扱わないことです。届出資料は、現場で安全に組み立て、安全に打設し、安全に解体するための計画書でもあります。申請用に整えた図面や計算書が現場の作業員に伝わらなければ、計画と施工が分断されます。逆に、現場で使える資料として整えれば、所轄への説明、社内審査、協力会社との打合せ、作業前周知まで一貫して活用できます。


特に重要なのは、現場の最新情報を早く、正確に、関係者で共有することです。支柱高さの変化、設置範囲の変更、足元条件の違い、部材変更、打設順序の変更は、どれも届出資料に影響する可能性があります。現場確認の記録、写真、位置情報、図面メモをその場で整理できれば、申請担当者と現場担当者の認識違いを減らせます。提出直前に現場へ確認し直すのではなく、日々の確認記録を申請資料の根拠として使える状態にしておくことが理想です。


型枠支保工の88条申請を確実に進めたい現場では、紙のメモや口頭連絡だけに頼らず、現場写真、位置、メモ、確認記録を一体で残せる仕組みが役立ちます。現場の状況を正確に記録し、申請資料との整合確認を進めやすくすることで、型枠支保工の計画届に必要な情報を集めやすくなります。


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