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88条申請と道路使用許可の違い|現場で混同しやすい4項目

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

88条申請と道路使用許可は、どちらも工事現場の着工前や作業前に確認されやすい手続きです。特に道路沿いの建築工事、足場の設置、搬出入、クレーン作業、道路上での掘削や仮設物の設置を伴う現場では、同じ打ち合わせの中で両方の名称が出てくることがあります。そのため、現場では「どちらも工事前に出す書類」「役所や警察に出す手続き」という大きなくくりで理解され、目的や提出先が混同されがちです。


しかし、88条申請と道路使用許可は、見ているリスクも、根拠となる制度も、提出先も、必要になる場面も異なります。現場でいう88条申請は、労働安全衛生法第88条に基づく「計画の届出等」を指す通称で、厳密には許可を求める申請ではなく、一定の機械等や建設工事などについて事前に計画を届け出る手続きです。道路使用許可は、道路交通法に基づき、道路を本来の通行目的以外で使用する行為について、交通の安全と円滑を確保するために受ける許可です。


両者を取り違えると、必要書類の準備が遅れたり、着工日や作業日に影響したり、関係者間の責任分担が曖昧になったりします。この記事では、「88条申請」で検索している実務担当者に向けて、現場で特に混同しやすい4項目を軸に、88条申請と道路使用許可の違いを整理します。


目次

88条申請と道路使用許可はそもそも何が違うのか

混同しやすい項目1:目的と見ているリスクの違い

混同しやすい項目2:提出先と相談先の違い

混同しやすい項目3:必要になる工事・作業の違い

混同しやすい項目4:準備する図面・資料の違い

88条申請と道路使用許可を同時に考えるべき現場

実務でミスを防ぐための確認手順

まとめ:88条申請は安全、道路使用許可は交通の手続きとして分けて考える


88条申請と道路使用許可はそもそも何が違うのか

現場でいう「88条申請」とは、一般に労働安全衛生法第88条に基づく計画届を指して使われる通称です。実務上は「申請」と呼ばれることがありますが、制度上は「届出」と整理するのが正確です。対象になるのは、一定の危険・有害な機械等の設置、移転、主要構造部分の変更、特に大規模な建設業の仕事、一定規模・種類の建設業や土石採取業の仕事などです。対象区分によって、工事または仕事の開始前30日前まで、14日前までなど、提出期限や届出先が異なります。


一方、道路使用許可は、道路を本来の通行目的以外で使用する場合に必要となる許可です。道路交通法第77条第1項では、道路において工事や作業をしようとする行為、道路に工作物を設けようとする行為、道路に露店などを出そうとする行為、その他公安委員会が定める行為が、道路使用許可の対象として整理されています。工事現場で問題になりやすいのは、道路上で工事や作業を行う場合、道路に車両や資材、仮設物などを出す場合、搬出入やクレーン作業で一般交通に影響する場合です。


つまり、88条申請は「その工事計画や仮設・設備が労働安全衛生上問題ないか」を確認するための届出です。道路使用許可は「道路上の使用行為が交通の安全や円滑に支障を与えないか」を確認するための許可です。どちらも工事前に必要になる可能性がありますが、同じ役割を持つ手続きではありません。


現場で混乱が起きる理由は、両方とも「工事前」「図面が必要」「現場条件を説明する」「関係官庁と調整する」という共通点があるためです。さらに、道路沿いの建築工事では、足場、仮囲い、搬入車両、荷揚げ、掘削、交通誘導などが一体で計画されるため、ひとつの施工計画の中に両方の論点が含まれます。その結果、「88条を出したから道路使用も大丈夫」「道路使用を取ったから安全関係の届出も済んだ」といった誤解が生じやすくなります。


実務では、88条申請と道路使用許可を同じチェックリストの中で管理することは有効です。ただし、同じものとして扱ってはいけません。根拠法令、提出先、判断基準、必要資料が異なるため、それぞれの目的に合わせて資料を作り分ける必要があります。


混同しやすい項目1:目的と見ているリスクの違い

88条申請と道路使用許可の最大の違いは、制度が見ているリスクです。88条申請が見ている中心は、作業員や関係労働者の安全衛生です。高所作業、墜落、崩壊、倒壊、機械災害、掘削時の土砂崩れ、圧気作業、重機や仮設構造物に関する危険など、工事そのものに内在する労働災害リスクが主な対象になります。


たとえば、足場を設置する現場であれば、足場の構造、壁つなぎ、作業床、昇降設備、墜落防止措置、組立・解体時の作業方法などが重要になります。型枠支保工であれば、荷重、支保材の配置、組立方法、コンクリート打設時の安全管理などが問題になります。掘削工事であれば、掘削深さ、土質、山留め、湧水、重機の配置、作業員の立入管理などが検討対象になります。これらは、道路を使うかどうかとは別に、工事そのものが安全に行えるかという観点です。


道路使用許可が見ている中心は、道路交通の安全と円滑です。道路は本来、人や車両が通行するための空間です。その道路を工事、作業、仮設物、搬入車両、荷役、イベントなどで一時的に使用する場合、歩行者や車両の通行に危険や妨害が生じるおそれがあります。道路使用許可では、そのような危険や支障をどのように抑えるかが審査の中心になります。


たとえば、道路上でクレーンを使って資材を荷揚げする場合、道路使用許可で問題になるのは、車線規制の有無、歩行者通路の確保、交通誘導員の配置、作業時間帯、迂回の必要性、標識や保安施設の設置、緊急車両の通行確保などです。作業員の墜落防止措置や揚重計画の安全性も重要ですが、それは道路使用許可だけで完結する論点ではありません。


この違いを一言で整理すると、88条申請は「働く人を守るための工事計画の届出」、道路使用許可は「道路を使うことによる交通への影響を管理する許可」です。どちらも安全に関係しますが、安全の対象が異なります。88条申請は労働安全衛生上の安全、道路使用許可は交通安全上の安全です。


実務では、この目的の違いを理解していないと、資料の作り方がずれてしまいます。88条申請に必要な資料で、道路上の交通規制図ばかりを詳しく作っても、工法や仮設構造、安全設備の説明が不足していれば不十分です。反対に、道路使用許可の資料で、足場の構造計算や工法説明だけを厚くしても、歩行者や車両をどう通すのか、交通誘導をどう行うのかが曖昧であれば、交通管理の資料としては足りません。


現場担当者は、まず「この資料は誰に、何のリスクを説明するものか」を分けて考える必要があります。88条申請では労働災害防止の観点から、工事計画、仮設計画、作業方法、安全設備を説明します。道路使用許可では交通支障防止の観点から、道路上の使用範囲、時間帯、規制方法、誘導方法、保安施設、歩行者動線を説明します。この切り分けができるだけで、両者の混同はかなり減らせます。


混同しやすい項目2:提出先と相談先の違い

88条申請と道路使用許可では、提出先も相談先も異なります。88条申請は労働安全衛生法に基づく手続きであり、内容に応じて所轄の労働基準監督署長や厚生労働大臣が関係します。一定の危険・有害な機械等の設置、移転、主要構造部分の変更は労働基準監督署長への届出となる区分があり、特に大規模な建設業の仕事では厚生労働大臣への届出となる区分があります。また、一定規模・種類の建設業や土石採取業の仕事では、所轄の労働基準監督署長への届出が関係します。


実務では、まず所轄の労働基準監督署や労働局の案内を確認し、自社の工事がどの区分に該当するかを整理することが重要です。どの届出に該当するか、いつまでに出すか、どの様式や添付資料が必要かは、工事内容や設備内容によって判断します。通称として「88条申請」と呼んでいても、実際には「機械等設置・移転・変更届」「建設工事計画届」など、対象に応じた届出として扱われます。


道路使用許可は、原則として道路を使用する場所を管轄する警察署長の許可です。警察署では、道路上の作業内容、道路使用の範囲、作業時間帯、交通誘導、歩行者の安全確保、周辺交通への影響などを確認します。高速道路や複数の警察署にまたがる場合など、申請先の扱いが異なることもあるため、作業場所を基準に管轄を確認する必要があります。


この提出先の違いは、現場で非常に重要です。労働基準監督署に道路使用の相談をしても、交通規制の具体的な許可判断は警察の管轄です。警察署で道路使用許可を相談しても、労働安全衛生法上の計画届が不要になるわけではありません。どちらか一方に相談したから、もう一方の手続きも確認済みになるわけではないのです。


さらに、道路に関係する工事では、道路使用許可のほかに道路占用許可が関係することもあります。道路使用許可は交通管理の観点から警察が扱う手続きであり、道路占用許可は道路に工作物、物件、施設などを設けて継続して道路を使用する場合に、道路管理者が扱う手続きです。たとえば、道路上に足場や仮囲いを一定期間設置する場合は、道路使用許可だけでなく道路占用許可の確認が必要になることがあります。


ただし、道路使用許可と道路占用許可については、地域や手続き内容によって一括受付の運用がある場合もあります。一括して提出できる場合でも、許可の性質や判断主体が同じになるわけではありません。実務上は、警察が見る交通管理の論点と、道路管理者が見る道路管理・占用の論点を分けて整理しておくことが安全です。


提出先の違いは、社内の担当分担にも影響します。88条申請は安全衛生部門、施工管理部門、仮設計画担当、工務担当が主に関わることが多いです。道路使用許可は、現場代理人、施工管理担当、道路工事担当、交通規制図の作成担当、関係官庁対応担当が関わることが多くなります。もちろん会社や現場の体制によって異なりますが、どちらも「現場担当が何となく進める」だけでは漏れが出やすい手続きです。


よくある失敗は、道路使用許可の相談を先に進めていたため、88条申請も同時に進んでいると思い込むケースです。警察との協議で作業時間帯や交通規制の方向性が固まると、現場としては「事前手続きが進んでいる」と感じます。しかし、労働安全衛生法第88条の計画届の対象になっている場合、その準備は別途必要です。逆に、88条申請の準備を進めているうちに、道路上の搬入や作業帯の検討が後回しになり、道路使用許可の申請が遅れることもあります。


実務担当者は、着工前の初期段階で「労働安全衛生法に関係する届出」「警察署に関係する道路使用許可」「道路管理者に関係する道路占用許可」を別々の行として管理するのが安全です。ひとつの工程表にまとめることは問題ありませんが、手続き名、提出先、必要資料、期限、担当者を分けて記載しておくと、混同による抜け漏れを防ぎやすくなります。


混同しやすい項目3:必要になる工事・作業の違い

88条申請と道路使用許可は、必要になる条件も異なります。道路を使う工事だからといって必ず88条申請が必要になるわけではありません。また、88条申請が必要な工事だからといって必ず道路使用許可が必要になるわけでもありません。それぞれの制度の対象に当てはまるかを個別に確認する必要があります。


88条申請は、一定の機械等、工事の種類、規模、危険性に着目します。たとえば、危険・有害な作業に関係する機械等の設置、移転、主要構造部分の変更、特に大規模な建設業の仕事、一定規模・種類の建設工事や土石採取業の仕事などが問題になります。工事開始前または仕事開始前の30日前、14日前といった期限が関係するため、対象になりそうな場合は早めの確認が必要です。


現場で「88条が必要かもしれない」となる代表的な場面には、高さのある足場、型枠支保工、架設通路、一定規模以上の掘削、橋梁やずい道などの土木工事、圧気工法、石綿等の除去等、危険性の高い機械設備の設置などがあります。ただし、具体的な対象は法令、規則、工事内容、規模、構造、期間、地域の運用確認によって判断されます。現場名や工事種別だけで機械的に決まるものではなく、実際の作業内容と計画の中身を見る必要があります。


道路使用許可は、道路を通行以外の目的で使用する行為に着目します。道路において工事や作業を行う場合、道路に工作物を設ける場合、道路に露店などを出す場合、公安委員会が定める一定の行為を行う場合が対象になります。工事現場では、道路掘削、舗装、管路工事、架空線作業、マンホール作業、クレーンによる荷揚げ、搬出入作業、足場や仮囲いが道路にはみ出す場合、車両を道路上に停めて作業する場合などが問題になりやすいです。


ここで重要なのは、「敷地内工事」と「道路上の行為」を分けることです。敷地内で完結する工事であっても、足場や仮設物の規模・内容によって88条申請の確認が必要になることがあります。一方で、敷地内の小規模工事で88条申請の対象にならない場合でも、搬入車両を道路上に停車させて荷卸しする、歩道を一時的に塞ぐ、車道を規制する、道路上に作業帯を設けるといった行為があれば、道路使用許可の確認が必要になることがあります。


反対に、道路上で作業するからといって、すべてが88条申請の対象になるわけではありません。短時間の軽作業や小規模な道路上作業であっても、道路使用許可は必要になる場合がありますが、労働安全衛生法第88条の計画届に該当するかは別問題です。この切り分けを誤ると、必要な許可を取り漏らしたり、不要な手続きに時間を使いすぎたりします。


現場での判断では、まず作業場所を見るだけでは不十分です。「道路でやるか、敷地内でやるか」だけでなく、「何を設置するのか」「どの程度の規模なのか」「どのような機械を使うのか」「どのような工法なのか」「どの範囲で交通に影響するのか」を確認します。88条申請は工事や設備の危険性・規模・内容に注目し、道路使用許可は道路上での使用行為と交通への影響に注目します。


たとえば、建物外周に足場を設置するケースを考えます。足場そのものについては、規模や構造によって労働安全衛生上の届出確認が必要になる可能性があります。さらに、その足場が歩道上に出る場合や、組立・解体時に車道を使って作業車を停める場合は、道路使用許可や道路占用許可の確認も必要になります。同じ足場工事でも、88条申請の論点と道路使用許可の論点は別々に存在します。


また、資材搬入のために道路上で一時的に車両を停め、荷卸しを行うケースでは、道路使用許可が必要になることがあります。しかし、それだけで直ちに88条申請が必要になるとは限りません。一方、大型の仮設構造物や危険性の高い工法を採用する場合は、道路を使わなくても88条申請の対象確認が必要になります。


このように、必要になる工事・作業の判断では、片方の手続きが必要だからもう片方も当然必要、または片方が不要だからもう片方も不要、という考え方を避けることが大切です。それぞれ別の制度として、対象要件を確認する姿勢が求められます。


混同しやすい項目4:準備する図面・資料の違い

88条申請と道路使用許可は、どちらも図面や資料を準備します。そのため、現場では「同じ図面を出せばよい」と考えられることがあります。しかし、求められる説明内容は大きく異なります。共通して使える図面もありますが、そのまま流用すると重要な情報が不足することがあります。


88条申請で重視される資料は、工事計画や仮設計画の安全性を説明するものです。工事概要、工程、作業方法、仮設構造物の配置、機械や設備の配置、建設物の平面図や断面図、周囲との関係、労働災害防止措置などが中心になります。対象となる届出の種類によって、必要な様式や添付図面は異なりますが、単なる位置図ではなく、労働災害を防止するための計画を説明できる資料が求められます。


ここで大切なのは、図面が「どこに何を置くか」だけでなく、「なぜその配置で安全なのか」を説明する資料であることです。作業員がどのように移動するのか、墜落・倒壊・崩壊・接触・挟まれ・巻き込まれなどの危険をどう防ぐのかを説明できる必要があります。仮設物の図面であれば、構造や支持方法、作業床、手すり、昇降設備、開口部養生、荷重条件などが関係します。掘削であれば、山留め、法面、掘削手順、重機配置、立入禁止措置などが重要です。


道路使用許可で重視される資料は、道路上の使用範囲と交通処理を説明するものです。申請書に加えて、道路使用場所付近の見取図、道路使用の方法や形態を補足する資料、道路使用状況図、作業帯図、交通誘導員の配置、保安施設の配置、歩行者通路、車両動線、緊急時連絡先、交通量調査結果などが求められることがあります。実際の必要書類や様式は、管轄警察署や都道府県の運用、作業内容によって異なるため、早めに確認することが重要です。


同じ現場平面図を使う場合でも、88条申請用と道路使用許可用では、強調すべき情報が異なります。88条申請用では、仮設構造、安全設備、作業方法、危険箇所、作業員動線を明確にします。道路使用許可用では、車道、歩道、車線幅、規制範囲、通行可能幅、誘導員の立ち位置、標識位置、作業車両の停車位置、歩行者の迂回経路を明確にします。


たとえば、クレーン作業を行う場合、88条申請や安全計画の観点では、吊荷の重量、作業半径、アウトリガーの設置、地耐力、合図者、立入禁止範囲、架空線への接近、吊荷下への立入禁止などが重要になります。道路使用許可の観点では、クレーン車をどこに停めるのか、車線をどれだけ規制するのか、歩行者をどこに通すのか、作業時間帯は交通量に照らして妥当か、誘導員をどこに配置するのかが重要になります。


この違いを無視して、ひとつの図面だけで両方を済ませようとすると、どちらの視点でも中途半端な資料になりやすくなります。もちろん、基礎図面や配置図を共通化することは効率的です。しかし、提出先ごとに説明目的を変え、必要な情報を追記することが不可欠です。


実務では、まず共通の現場基礎図を作成し、そこから88条申請用の安全計画図と、道路使用許可用の交通規制図を分けて作成すると管理しやすくなります。共通図には敷地境界、道路境界、周辺建物、出入口、道路幅員、歩道、電柱、架空線、排水施設、近隣出入口などを記載します。そのうえで、88条申請用には仮設物や作業方法、道路使用許可用には規制範囲や交通誘導を重ねていくと、目的に合った資料になります。


資料準備で特に注意したいのは、工程変更や施工方法の変更があった場合です。作業日、作業時間、道路使用範囲、交通誘導員の配置などが変わる場合は、道路使用許可の変更届や新たな申請が必要になるかを確認します。工法や仮設構造が変わる場合は、88条申請側の計画に影響するかを確認します。どちらの手続きにも影響する変更なのか、片方だけに影響する変更なのかを見極めることが重要です。


88条申請と道路使用許可を同時に考えるべき現場

88条申請と道路使用許可は別の手続きですが、実務上は同時に検討すべき現場が多くあります。特に、都市部の建築工事、狭小地の解体工事、道路際の改修工事、外壁工事、足場工事、仮囲いが歩道に近接する工事、資材搬出入が道路上に及ぶ工事、クレーンや高所作業車を使用する工事では、両方の視点が必要になりやすいです。


たとえば、建物外壁の改修工事では、足場の設置計画が労働安全衛生上の確認対象になる可能性があります。同時に、足場の組立・解体時に歩道や車道を一部使用する場合、道路使用許可の確認が必要です。足場が道路区域に継続して設置される場合には、道路占用許可の確認も必要になることがあります。このような現場では、「足場の安全」と「道路の使用」と「道路の占用」が重なって発生します。


解体工事でも同様です。解体工事では、倒壊防止、飛散防止、重機作業、搬出動線、粉じん、騒音、振動など多くの安全管理が必要です。敷地が狭く、解体材の搬出車両を道路上に停車させる場合や、歩道上に仮囲いが関係する場合は、道路使用許可の確認が必要になります。現場内の安全計画だけを見ていても、道路上の第三者災害や交通支障のリスクは管理できません。


道路掘削や管路工事では、道路使用許可が中心に見えますが、掘削深さや土留め、重機、作業員の立入、墜落・崩壊防止など、労働安全衛生上の検討も欠かせません。規模や内容によっては88条申請の対象確認が必要になることがあります。道路上で行う工事だから道路使用許可だけを見ればよい、というわけではありません。


また、短時間作業であっても油断はできません。たとえば、夜間に道路上で資材搬入を行う場合、道路使用許可では夜間の視認性、交通誘導、保安灯、歩行者誘導などが重要になります。一方、現場内では吊荷、車両後退、作業員の接触、荷崩れなどの労働災害リスクがあります。手続きの要否とは別に、両方の安全観点を同時に見ておくことが実務上は重要です。


同時に考えるべき現場では、工程表の初期段階で手続きを分解しておくことが効果的です。仮設計画が固まる前に、道路を使う可能性、道路にはみ出す可能性、搬入車両が待機する可能性、歩行者動線に影響する可能性を洗い出します。そのうえで、88条申請に必要な安全計画と、道路使用許可に必要な交通規制計画を並行して検討します。


このとき、片方の計画変更がもう片方に影響することがあります。たとえば、道路使用許可の協議で作業時間帯が変更になった場合、夜間作業に変わることで照明、視認性、作業員の安全管理、近隣対応などが変わります。逆に、88条申請側の安全検討で重機配置や作業方法が変わると、道路上の使用範囲や規制方法が変わることがあります。


したがって、88条申請と道路使用許可は別々の手続きでありながら、施工計画の中では互いに影響し合う関係にあります。提出先が違うからといって完全に分断して進めるのではなく、現場全体の計画として整合させる必要があります。


実務でミスを防ぐための確認手順

88条申請と道路使用許可の混同を防ぐには、現場開始前の確認手順を決めておくことが重要です。最初に確認すべきなのは、工事の内容と作業場所です。工事名だけでは判断できないため、実際にどのような仮設物を設置するのか、どのような機械を使うのか、どの程度の規模なのか、どこで作業するのか、道路や歩道を使うのかを具体的に整理します。


次に、労働安全衛生法上の計画届に該当する可能性を確認します。足場、型枠支保工、架設通路、掘削、大規模建設工事、危険性の高い機械設備など、88条申請の対象になりやすい要素がないかを見ます。対象になる可能性が少しでもある場合は、工事開始日や仕事開始日から逆算して早めに準備します。88条申請は、対象区分によって30日前や14日前といった期限が関係するため、着工直前に気づくと工程に影響しやすい手続きです。


次に、道路使用の有無を確認します。道路上で工事や作業をするか、作業車を停めるか、車線や歩道を規制するか、資材や仮設物を道路に出すか、搬入出時に一般交通へ影響するかを確認します。道路を少しでも使う可能性がある場合は、管轄警察署への相談を早めに行うべきです。道路使用許可は、場所、時間帯、交通量、周辺施設、通学路、バス停、交差点、緊急車両の通行などによって必要な調整が変わります。


さらに、道路占用の可能性も確認します。道路上に足場、仮囲い、朝顔、仮設通路、看板、配管、工作物などを継続的に設ける場合は、道路管理者への確認が必要になることがあります。道路使用許可を取っただけで、道路占用の問題が解決するわけではありません。逆に、道路占用許可を確認していても、道路上で作業を行う際の道路使用許可が別途必要になることがあります。


資料作成では、図面を目的別に整理します。共通の現場図、88条申請用の安全計画図、道路使用許可用の交通規制図を分けると、説明内容が明確になります。共通図には現場の基礎情報を載せ、安全計画図には作業方法や仮設構造、災害防止措置を記載し、交通規制図には道路使用範囲、誘導員、標識、歩行者動線、車両動線を記載します。


社内管理では、手続き名と期限を分けて工程表に入れることが効果的です。「官庁申請」という一行だけにまとめると、何が完了して何が残っているのか分からなくなります。88条申請、道路使用許可、道路占用許可、その他の届出を別々に管理し、提出先、担当者、必要資料、提出予定日、受理・許可の状況を確認できるようにしておきます。


また、変更管理も重要です。施工方法、作業時間、道路使用範囲、仮設物の形状、搬入経路、交通誘導計画が変わった場合、どの手続きに影響するかを確認します。現場では、近隣要望や工程遅延、天候、資材搬入の都合で計画が変わることがあります。そのたびに、88条申請側の計画と道路使用許可側の条件がずれていないかを見直す必要があります。


実務で最も避けたいのは、着工直前に「道路使用だけ取れていない」「88条申請の対象だった」「図面の内容が現場と違う」と発覚することです。こうしたミスは、単なる書類不備ではなく、作業中止、工程遅延、近隣トラブル、安全上のリスクにつながります。手続きは現場を止めないためだけのものではなく、安全に施工するための計画確認でもあります。


担当者が変わる現場では、引き継ぎ時にも注意が必要です。前任者が警察と協議していた内容、労働基準監督署に提出した内容、道路管理者と調整していた内容が別々に存在することがあります。引き継ぎ資料には、許可書や届出控えだけでなく、協議内容、条件、変更履歴、現場で守るべき事項も含めて残しておくと安全です。


まとめ:88条申請は安全、道路使用許可は交通の手続きとして分けて考える

88条申請と道路使用許可は、どちらも工事前に確認される重要な手続きですが、目的は同じではありません。88条申請は、労働安全衛生法第88条に基づき、一定の機械等や建設工事などについて労働災害を防止する観点から事前に計画を届け出る手続きです。道路使用許可は、道路交通法第77条に基づき、道路を通行以外の目的で使用する行為について、交通の安全と円滑を確保するために受ける許可です。


現場で混同しやすいポイントは、目的、提出先、対象となる工事・作業、準備する資料の四つです。88条申請は労働安全衛生上の危険を見ます。道路使用許可は交通上の危険や支障を見ます。88条申請は労働基準監督署長や厚生労働大臣が関係します。道路使用許可は管轄警察署長が関係します。88条申請は工事や仮設・機械等の内容や規模を確認します。道路使用許可は道路上の使用行為を確認します。88条申請の資料は安全計画を説明するもの、道路使用許可の資料は交通規制や道路使用範囲を説明するものです。


両者を正しく分けて理解できると、着工前の段取りが大きく改善します。必要な手続きを早期に洗い出せるようになり、図面の作り直しや協議のやり直しを減らせます。現場内の安全管理と道路上の交通管理を同時に整理できるため、作業員、歩行者、車両、近隣住民に対するリスクを把握しやすくなります。


一方で、手続きを頭の中だけで管理するのは危険です。現場条件が複雑になるほど、道路境界、仮設物、作業帯、車両配置、歩行者動線、交通誘導員の位置、周辺出入口などを正確に記録し、関係者間で共有する必要があります。紙の図面や写真だけでは、現地の状況を後から確認しにくく、説明のたびに認識がずれることもあります。


88条申請や道路使用許可の準備では、現場の位置情報、写真、図面、作業範囲、関係者への共有を一元的に扱える体制を整えることが、確認漏れの防止につながります。88条申請は労働安全衛生のため、道路使用許可は交通安全のために行う手続きです。その違いを押さえたうえで、現場情報を正確に残し、関係者が同じ認識で動ける状態をつくることが、スムーズな着工と安全な施工につながります。


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