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88条申請で安全衛生管理計画に書くべき内容8選

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

88条申請を任された実務担当者が最初につまずきやすいのは、「どの様式を出すか」だけでなく、「計画資料に何をどこまで書けばよいか」です。工事名、工程表、図面、安全対策資料をそろえても、現場条件や作業手順とつながっていなければ、提出前の社内確認や提出後の問い合わせ対応で手戻りが起きやすくなります。


実務で「88条申請」と呼ばれる手続きは、法令上は労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出です。また、本記事でいう安全衛生管理計画は、法令上の一律の様式名ではなく、届出様式、添付図面、工程表、工法、安全対策、管理体制を一つの流れで説明するための実務上の計画資料として扱います。対象となる工事や設備、提出先、提出期限、添付書類は内容によって異なるため、最終的には最新の法令、所轄労働基準監督署などの案内、自社の安全衛生管理基準で確認することが前提です。


この記事では、88条申請で安全衛生管理計画に書くべき内容を、実務で確認されやすい観点から8つに整理して解説します。


目次

88条申請と安全衛生管理計画の基本

内容1:工事概要と届出対象を明確にする

内容2:周辺環境と現場条件を具体化する

内容3:工程と危険作業のタイミングを整理する

内容4:施工方法と作業手順を説明できる形にする

内容5:仮設設備と機械設備の配置を示す

内容6:危険源とリスク低減策を対応させる

内容7:安全衛生管理体制と教育計画を書く

内容8:緊急時対応と変更管理の流れを決める

まとめ:安全衛生管理計画は現場運用の起点にする


88条申請と安全衛生管理計画の基本

実務では「88条申請」と呼ばれることが多いものの、正確には労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出として理解しておく必要があります。対象には、危険または有害な作業に関係する一定の機械等の設置、移転、主要構造部分の変更に関するものや、一定規模・一定種類の建設業の仕事、土石採取業の仕事などがあります。


注意したいのは、88条申請という一つの呼び方の中に、複数の届出パターンが含まれることです。たとえば、機械等の設置・移転・変更に関する届出と、建設業や土石採取業の仕事に関する計画届では、根拠条文、様式、提出先、提出期限、添付書類が同じとは限りません。建設業の一定の仕事では厚生労働大臣への届出が関係するものもあり、別の一定の仕事では所轄労働基準監督署長への届出が関係します。そのため、最初に確認すべきなのは「88条申請が必要か」だけでなく、「今回の対象はどの届出に当たるか」です。


届出資料としては、機械等の種類に応じた事項を記載した書面や図面、周囲の状況を示す図面、建設物等の概要、工事用機械や設備の配置、工法の概要、労働災害を防止する方法と設備、工程表などが関係します。ただし、必要書類は対象によって変わるため、この記事の8項目は法定様式そのものを置き換えるものではありません。あくまで、届出に必要な資料を実務上わかりやすく整理し、説明できる状態にするための観点です。


安全衛生管理計画は、届出様式の空欄を埋めるためだけの資料ではありません。工事を始める前に、どの場所で、誰が、どの設備を使い、どの順序で作業し、どの危険に対してどの対策を講じるのかを、関係者が同じ前提で確認するための計画です。監督署などへ提出・説明するための資料であると同時に、現場の施工管理、安全管理、協力会社調整の土台にもなります。


88条申請で安全衛生管理計画の内容が薄いと、提出後に「この作業はどの工程で行うのか」「図面上の設備と工程表の時期が合っているのか」「転落や倒壊に対する措置はどこに反映されているのか」といった確認が発生しやすくなります。反対に、作業範囲、工程、施工方法、危険源、対策、管理体制が一つの流れで説明できる計画になっていれば、社内確認も提出後の説明も進めやすくなります。


まず意識したいのは、88条申請の安全衛生管理計画は「抽象的な安全宣言」だけでは足りないという点です。「安全第一で作業する」「関係法令を守る」といった一般的な表現だけでは、今回の現場に固有の危険をどう管理するのかが伝わりません。必要なのは、今回の工事の場所、構造、作業条件、使用設備、作業員の動線、第三者との接点に応じて、具体的に何を確認し、どのように危険を減らすのかを書くことです。


また、提出方法が紙であっても電子申請であっても、重要なのは添付資料同士の整合性です。安全衛生関係の届出には電子申請できるものがあり、一部手続きでは電子申請の義務化も案内されています。ただし、提出経路が変わっても、計画内容を説明できる状態にしておく必要があることは変わりません。ここからは、実際に安全衛生管理計画へ盛り込むべき8つの内容を順番に見ていきます。


内容1:工事概要と届出対象を明確にする

安全衛生管理計画の出発点は、工事概要と届出対象の明確化です。工事名、工事場所、発注者、施工者、工期、対象作業の範囲、作業開始予定日、使用する主な設備を整理し、今回の88条申請が何に関する届出なのかを一目で分かるようにします。ここが曖昧なままだと、工程表、図面、施工計画、安全対策のどこを見ればよいのかが分かりにくくなります。


特に注意したいのは、工事全体の概要と、88条申請の対象になる作業や設備を混同しないことです。大規模修繕、解体、改修、新築、設備更新などの工事では、工事全体の期間と、対象となる足場、型枠支保工、架設設備、機械設備、掘削作業などの期間が一致しないことがあります。安全衛生管理計画では、工事全体の説明に加えて、届出対象となる範囲を切り出して説明する必要があります。


たとえば、工事全体は数か月続くとしても、届出対象の仮設物を組み立てる期間、使用する期間、解体する期間は別に整理しなければなりません。機械設備の設置や主要構造部分の変更が関係する場合も、設備の名称だけでなく、どこに設置し、どの作業で使い、どのような危険が想定されるのかまで書くと、計画の意図が伝わりやすくなります。


工事概要には、図面番号や資料番号との対応関係も含めておくと実務上便利です。安全衛生管理計画に書かれた作業範囲が、配置図、平面図、断面図、工程表のどこに対応しているかが分かれば、確認者は資料を追いやすくなります。反対に、工事概要では高さや範囲を記載しているのに、図面では別の数値や古い版の範囲が残っていると、提出前の修正が必要になります。


また、届出対象の判断に関わる条件は、なるべく文章で補足しておくことが大切です。高さ、支柱の条件、設置期間、作業場所、取り扱う物質、設備の用途、工法の特徴など、対象判定に関係する要素がある場合は、単に「対象」と書くだけでなく、なぜその範囲を対象としているのかが分かるようにします。対象外と判断した範囲がある場合も、社内確認用には判断根拠を残しておくと、後から説明しやすくなります。


内容2:周辺環境と現場条件を具体化する

88条申請の安全衛生管理計画では、現場の中だけでなく、周辺環境と現場条件を書くことが重要です。危険は作業そのものから発生するだけではありません。狭い搬入路、隣接する建物、道路や歩行者動線、架空線、埋設物、既設設備、傾斜地、河川、地下階、近隣施設など、周囲の条件によって作業方法や安全対策は大きく変わります。


周辺環境を書くときは、「住宅地である」「道路に面している」といった大まかな表現だけで終わらせず、作業に影響する条件として整理します。たとえば、資材搬入車両がどの方向から進入するのか、歩行者と作業車両の動線が交差する場所はどこか、隣地境界との離隔はどの程度か、騒音や粉じんの発生が想定される作業はいつ行うのか、第三者災害を防ぐための区画はどこに設けるのかといった情報です。


現場条件では、作業床の確保、材料置場、重機の旋回範囲、仮設電源、照明、排水、換気、作業通路、避難経路なども関係します。これらは施工計画の中では当たり前に扱われていることが多い一方、安全衛生管理計画では記載が薄くなりがちです。しかし、作業方法だけでなく、その作業を安全に行える環境が確保されているかも重要になります。


既設構造物や既設設備がある現場では、事前調査の結果も安全衛生管理計画に反映します。図面上にない埋設物が見つかった場合、解体対象と残置対象が混在する場合、既設配管や電気設備の停止時期が工程に影響する場合などは、危険源として扱う必要があります。単に「事前調査を行う」と書くのではなく、調査結果をどの作業手順や立入禁止範囲に反映したのかが分かるようにします。


天候や季節要因も見落とせません。強風時の高所作業、降雨時の足元不良、夏季の熱中症、冬季の凍結、暗所作業時の視認性低下などは、現場条件と安全対策を結び付けて書くべき内容です。安全衛生管理計画に周辺環境と現場条件を具体的に書くことで、「なぜその対策が必要なのか」という根拠が明確になります。


内容3:工程と危険作業のタイミングを整理する

88条申請では、工程表を添付するだけでは十分とはいえません。安全衛生管理計画では、工程の中でどの時点に危険作業が発生するのか、どの作業が重なるとリスクが高まるのか、事前確認や立入制限をいつ行うのかを説明できる状態にすることが大切です。工事全体の大工程だけでなく、届出対象作業の準備、組立、使用、盛替え、解体、撤去といった流れを具体化します。


工程でまず確認したいのは、提出期限に関係する日付と、現場で実際に対象作業を始める日付です。工事全体の着工日、対象となる機械や仮設物の設置開始日、対象となる仕事の開始日が異なる場合は、どの日を基準に準備を進めるのかを関係者で確認しておく必要があります。たとえば、工事全体の着工前に仮囲いや先行足場を設ける場合、届出対象作業が本体工事より前に始まることがあります。安全衛生管理計画では、このような前倒し工程が抜けないようにします。


危険作業のタイミングも明確にします。高所作業、揚重作業、掘削、支保工の組立、重機作業、解体、火気使用、重量物の搬入、狭い場所での作業などは、工程表の中で危険度が高い節目です。その時期に必要な安全設備、立入禁止措置、監視員、合図者、作業主任者、事前打合せ、近隣調整をあわせて書くことで、工程と安全対策がつながります。


また、同時作業の整理も欠かせません。別の協力会社が同じ場所で作業する場合、上階と下階で作業が重なる場合、搬入車両と歩行者動線が重なる場合、重機作業と人力作業が近接する場合は、工程調整そのものが安全対策になります。安全衛生管理計画では、作業時間帯を分ける、作業区画を分ける、指揮命令系統を明確にする、連絡手順を決めるなど、工程上の調整策も記載します。


工程は、提出時点の予定で終わらせず、変更が発生した場合にどう扱うかも考えておきます。天候、資材搬入、設計変更、既設物の発見、他工区の遅れなどにより工程が変わることは珍しくありません。安全衛生管理計画には、工程変更時に危険作業の日程、立入禁止範囲、人員配置、安全設備の準備状況を再確認する流れを入れておくと、提出後の運用にも使いやすくなります。


内容4:施工方法と作業手順を説明できる形にする

安全衛生管理計画で最も実務的な部分が、施工方法と作業手順です。ここでは、対象作業をどの順序で進めるのか、どの設備や工具を使うのか、作業員がどの位置で作業するのか、材料や部材をどのように搬入して固定するのかを、第三者が読んでも理解できる程度に整理します。施工計画書の内容をそのまま貼り付けるのではなく、88条申請で確認される危険と安全対策に焦点を当てて再構成することが重要です。


作業手順を書くときは、準備作業から後片付けまでを一連の流れとして記載します。準備段階では、作業区画、資材置場、足元の確認、使用設備の点検、作業員への周知をどう行うのかを整理します。作業中は、組立、固定、接続、揚重、移動、仮置き、検査、使用開始といった節目ごとに、誰が何を確認するのかを明確にします。作業後は、解体、撤去、復旧、残材処理、開口部や通路の安全確認まで含めると、計画として抜けが少なくなります。


施工方法の説明では、図面との対応が大切です。文章で「北側から順に施工する」と書いても、図面上で北側の範囲が分からなければ確認しづらくなります。安全衛生管理計画では、作業範囲、作業方向、資材搬入位置、重機の進入経路、作業員の待機位置、立入禁止範囲が図面とつながるように記載します。図面番号や工程番号を文章内に入れておくと、資料間の整合が取りやすくなります。


また、施工方法には「してはいけない作業」も含めておくと現場運用に役立ちます。たとえば、強風時の作業中止基準、吊り荷の下への立入り禁止、開口部周辺での単独作業禁止、未固定部材への荷重禁止、設備点検前の使用禁止などです。禁止事項は単なる注意喚起ではなく、事故につながりやすい場面を先に潰すための管理ルールとして書きます。


作業手順が曖昧な計画は、現場で担当者ごとの解釈に分かれます。88条申請では、作業の流れを細かく書くこと自体が目的ではありません。目的は、危険な場面がどこで発生し、その場面でどの管理を行うのかを明確にすることです。施工方法と作業手順を安全対策と対応させて書くことで、提出書類としても現場資料としても使いやすい安全衛生管理計画になります。


内容5:仮設設備と機械設備の配置を示す

88条申請では、仮設設備や機械設備の配置が安全衛生管理計画の重要な要素になります。足場、型枠支保工、作業構台、架設通路、揚重設備、仮設電源、換気設備、集じん設備、重機、搬送設備など、現場で使用する設備は作業方法と危険源に直結します。名称だけを並べるのではなく、どこに配置し、いつ使い、どの範囲に影響し、誰が管理するのかを示すことが大切です。


配置を示すときは、平面図や断面図との整合を意識します。作業床の高さ、通路幅、昇降設備の位置、手すりや開口部養生の範囲、資材置場、車両動線、重機の旋回範囲、吊り荷の移動範囲、危険区域の区画などは、文章だけでは伝わりにくい部分です。安全衛生管理計画では、図面に何を示しているのかを文章で補足し、確認者が配置の意味を理解できるようにします。


仮設設備では、設置時、使用時、変更時、解体時の安全管理を分けて考えます。設置した瞬間に安全が確保されるわけではなく、組立途中、盛替え途中、解体途中に危険が高まる場合があります。たとえば、足場や支保工は完成後の使用状態だけでなく、組立中の墜落防止、部材の仮置き、未完成部分への立入り制限、点検前の使用禁止などを計画に入れる必要があります。


機械設備については、能力や仕様そのものよりも、今回の現場で安全に使用できる条件を明確にします。設置場所の地耐力、作業半径、接触防止、転倒防止、感電防止、挟まれ防止、作業員との離隔、合図方法、点検方法、異常時の停止手順などが関係します。機械の種類によって確認項目は異なりますが、共通して重要なのは、設備の使い方と周囲の作業員の動きを合わせて考えることです。


設備配置は、工程変更や現場条件の変化によって変わることがあります。そのため、安全衛生管理計画では、配置図の版管理も重要です。現場では最新版の図面を使っているつもりでも、提出資料には古い配置が残っていることがあります。図面の作成日、修正日、対象範囲、変更内容を管理し、届出時点の計画と現場で使う計画が一致している状態にしておきます。


内容6:危険源とリスク低減策を対応させる

安全衛生管理計画の中心になるのは、危険源とリスク低減策の対応関係です。88条申請では、危険な作業や設備について事前に計画を整理するため、単に「墜落防止を徹底する」「重機災害に注意する」と書くだけでは不十分です。どの作業で、どのような危険があり、その危険に対してどの対策を講じるのかを、具体的に対応させる必要があります。


代表的な危険源としては、墜落、転落、飛来落下、倒壊、崩壊、挟まれ、巻き込まれ、接触、感電、火災、爆発、酸素欠乏、有害物へのばく露、粉じん、騒音、振動、熱中症、交通災害などが考えられます。ただし、これらを一般論として並べるだけでは、今回の現場に合った計画にはなりません。たとえば同じ高所作業でも、屋上作業、足場上作業、開口部周辺作業、昇降時の作業では危険の出方が異なります。


リスク低減策は、できるだけ作業環境や設備で危険を減らす対策から考えます。危険な場所に近づかない配置にする、開口部を物理的にふさぐ、作業床を確保する、手すりや囲いを設ける、重機と人の動線を分ける、吊り荷の下に入れない区画を設ける、粉じんや有害物を発生源で抑える、といった対策です。保護具の着用も重要ですが、保護具だけに頼る計画では、現場の管理水準を説明しにくくなります。


危険源と対策を書くときは、対策の実施者と確認方法も入れると実効性が高まります。誰が作業前点検を行うのか、誰が立入禁止措置を確認するのか、誰が設備の使用可否を判断するのか、異常を発見した場合に誰へ報告するのかを明確にします。安全対策は、書いた時点で完了するものではなく、現場で実行され、確認され、必要に応じて見直されるものです。


また、残留リスクの扱いも重要です。どれだけ対策をしても、完全にはなくならない危険があります。強風、予期しない地盤条件、既設物の損傷、作業員の誤進入、設備の異常などは、事前の想定と現場確認を組み合わせて管理します。安全衛生管理計画では、残る危険を認識したうえで、作業中止基準、監視体制、追加養生、再打合せの条件を決めておくと、計画の信頼性が高まります。


内容7:安全衛生管理体制と教育計画を書く

安全衛生管理計画には、誰が安全を管理するのかを明確に書く必要があります。工事概要や施工方法が整っていても、責任者、指揮命令系統、協力会社との連絡方法、作業主任者や有資格者の配置、日常点検の担当が曖昧であれば、現場で計画を実行できません。88条申請では、書類上の安全対策と現場の実施体制がつながっていることが重要です。


まず、元請、一次協力会社、二次以降の協力会社を含めた管理体制を整理します。現場代理人、監理技術者または主任技術者、安全衛生責任者、職長、作業主任者、合図者、監視員、設備点検担当者など、工事の内容に応じて必要な役割を明確にします。名称だけを書くのではなく、その役割がどの作業や設備に関係するのかまで分かるようにすると、計画として使いやすくなります。


教育計画では、新規入場時教育、作業手順の周知、危険予知活動、作業変更時の再教育、設備使用前の注意事項、保護具の使用方法、緊急時対応の周知などを整理します。特に、88条申請の対象となる作業は、危険度が高い工程や設備を含むことがあるため、通常の朝礼だけで済ませず、作業開始前に対象作業の危険と対策を具体的に共有する場を設けることが望まれます。


資格や経験の確認も安全衛生管理計画に含めます。作業主任者の選任が必要な作業、特別教育や技能講習が関係する作業、合図や誘導を行う作業、設備点検を行う作業では、誰がその役割を担うのかを確認できるようにします。88条申請の対象によっては、計画の作成に資格を有する者の参画が関係する場合もあります。資格証や教育記録そのものをすべて本文に書く必要はありませんが、添付資料や社内管理資料との対応関係は分かるようにしておくとよいです。


協力会社との調整方法も重要です。安全衛生管理計画に記載した内容が元請だけの認識で止まっていると、現場では実行されません。作業間調整会議、工程打合せ、作業前ミーティング、変更時連絡、危険作業前の確認手順などを決め、どのタイミングで誰に共有するのかを計画に入れます。これにより、提出書類である安全衛生管理計画が、現場の共通ルールとして機能しやすくなります。


健康管理の観点も忘れないようにします。暑熱環境、粉じん、有害物、騒音、振動、長時間作業、夜間作業などがある場合は、体調確認、休憩場所、換気、作業時間の調整、保護具、測定や確認の方法を計画に反映します。安全と衛生は分けて考えられがちですが、88条申請に関わる工事では、事故防止だけでなく健康障害防止の視点も求められます。


内容8:緊急時対応と変更管理の流れを決める

安全衛生管理計画では、平常時の作業手順だけでなく、緊急時対応と変更管理も書いておく必要があります。現場では、計画どおりに作業が進む場面ばかりではありません。けが人の発生、火災、設備異常、倒壊のおそれ、ガスや粉じんの発生、強風や豪雨、近隣からの通報、埋設物の発見、図面と現地の不一致など、作業を止めて判断すべき場面が起こり得ます。


緊急時対応では、まず作業中止の判断基準を明確にします。どのような状態になったら作業を止めるのか、誰が停止を指示できるのか、停止後に誰へ連絡するのか、再開前に何を確認するのかを決めます。単に「異常時は作業を中止する」と書くだけでは、現場で判断が分かれることがあります。強風時の高所作業、重機の異常、仮設設備の変形、火気使用時の異臭、体調不良者の発生など、対象作業に合わせて具体化します。


連絡体制も安全衛生管理計画に含めます。現場内の連絡先、元請担当者、協力会社責任者、救急対応、近隣対応、発注者への報告経路を整理し、現場に掲示する情報と書類に残す情報を分けて管理します。緊急時は、誰に連絡すればよいかを探している時間がリスクになります。あらかじめ連絡順序と役割を決めておくことが、被害拡大の防止につながります。


変更管理では、工程、施工方法、設備配置、作業範囲、協力会社、使用機械、作業時間帯、周辺条件が変わったときに、安全衛生管理計画をどう見直すかを決めます。変更が小さいように見えても、危険の出方が変わることがあります。たとえば、資材置場を移動したことで避難経路が狭くなる、搬入時間を変えたことで第三者動線と重なる、設備の位置を変えたことで吊り荷の経路が変わる、といったことが起こります。


提出済みの計画と現場の運用に差が出る場合は、社内の安全担当者や所轄の窓口に確認し、必要に応じて資料の差し替え、補足説明、再提出の要否を判断します。すべての変更が同じ扱いになるわけではないため、変更内容、変更理由、影響範囲、追加対策、承認者、周知日を記録しておくことが重要です。これにより、提出後の問い合わせにも落ち着いて対応できます。


緊急時対応と変更管理は、事故が起きた後のためだけにあるものではありません。むしろ、異常の兆候を見つけたときに作業を止め、計画を見直し、関係者に共有するための仕組みです。88条申請の安全衛生管理計画にこの流れを入れておくことで、提出時だけでなく、着工後の安全管理にもつながる計画になります。


まとめ:安全衛生管理計画は現場運用の起点にする

88条申請で安全衛生管理計画に書くべき内容は、工事概要、周辺環境、工程、施工方法、設備配置、危険源と対策、管理体制、緊急時対応と変更管理の8つに整理できます。これらは別々の書類項目ではなく、互いにつながっています。工事概要で対象範囲を明確にし、周辺環境で現場固有の条件を把握し、工程で危険作業のタイミングを示し、施工方法で作業の流れを説明し、設備配置で危険区域を見える化し、リスク低減策で具体的な対策を示し、管理体制で実行者を決め、緊急時対応と変更管理で着工後の運用まで支えるという流れです。


実務担当者にとって大切なのは、安全衛生管理計画を「提出するための添付書類」としてではなく、「現場を安全に動かすための共通資料」として作ることです。文章だけが整っていても、図面、工程表、現場の実態が合っていなければ、着工後に混乱が生じます。反対に、現場写真、位置情報、図面、工程、点検記録を一つの流れで管理できていれば、提出前の整合確認も、提出後の説明も、変更時の見直しも進めやすくなります。


88条申請では、着工前の計画精度がその後の安全管理を左右します。対象作業が始まる前に、現場条件を正確に記録し、危険箇所や仮設設備の位置を関係者で共有し、変更があったときにすぐ見直せる状態を作っておくことが重要です。安全衛生管理計画は、届出のためだけに作る書類ではなく、現場の安全を継続的に確認するための起点として活用しましょう。


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