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88条申請前に確認すべき建設機械・仮設設備の対象リスト

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

88条申請とは、実務上の呼び方であり、法令上は労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出を指します。建設現場では、足場や型枠支保工の届出、機械等設置・移転・変更届、建設業に係る工事計画届などがまとめて「88条申請」と呼ばれることがあります。しかし、対象になるかどうかは、機械名や仮設設備名だけで決まるものではありません。設備の種類、高さ、長さ、支柱高さ、設置期間、作業の内容、工事の規模、労働者が立ち入る範囲、主要構造部分の変更の有無を合わせて確認する必要があります。


特に、足場、型枠支保工、架設通路、揚重設備、掘削・解体に使う重機、換気・集じん設備、有害物対応設備は、現場計画の初期段階で洗い出しておきたい対象です。届出の要否を着工直前に確認すると、図面、構造計算、工程表、作業計画、安全設備の説明資料が間に合わず、工程変更や仮設計画の差し戻しにつながることがあります。この記事では、88条申請前に確認すべき建設機械・仮設設備を、現場で使いやすい視点で整理します。


なお、この記事は一般的な実務確認のための解説です。最終的な届出要否、提出先、提出期限、添付書類は、最新の法令、自治体や労働局の案内、管轄の労働基準監督署、社内の安全衛生部門、専門家の確認に基づいて判断してください。


目次

88条申請で最初に押さえるべき対象範囲

機械等設置・移転・変更届で確認する仮設設備

足場で確認すべき対象条件

型枠支保工で確認すべき対象条件

架設通路・作業構台・仮設動線で確認するポイント

揚重設備・昇降設備で確認すべきポイント

掘削・解体・圧気工法で確認すべき建設機械

換気・集じん・有害物対応設備の確認ポイント

対象外と判断する前に確認すべき落とし穴

88条申請前の社内確認フロー

まとめ


88条申請で最初に押さえるべき対象範囲

88条申請を整理するときは、まず二つの入口を分けて考えることが重要です。一つ目は、危険または有害な作業に関係する機械等を設置、移転、または主要構造部分を変更しようとする場合の届出です。これは労働安全衛生法第88条第1項に基づくもので、対象となる機械等については、原則として工事開始の日の30日前までに所轄の労働基準監督署長へ届け出る枠組みです。


二つ目は、建設業に属する仕事そのものが一定の規模や内容に該当する場合の計画届です。特に大規模な仕事は労働安全衛生法第88条第2項に基づき、仕事開始の日の30日前までに厚生労働大臣へ届け出る枠組みがあります。また、一定の建設業等の仕事は同条第3項に基づき、仕事開始の日の14日前までに所轄の労働基準監督署長へ届け出る枠組みがあります。つまり、88条申請では、機械や仮設設備そのものが対象になる場合と、工事内容や作業規模が対象になる場合を分けて確認しなければなりません。


現場で起こりやすい誤解は、「重機をレンタルするだけだから関係ない」「仮設だから届出はいらない」「過去の似た工事で提出していないから今回も不要」と判断してしまうことです。車両系建設機械を使うこと自体が直ちに機械等設置届の対象になるとは限りませんが、その機械を使って行う掘削、解体、破壊、圧気工法、ずい道工事、石綿等に関する作業が、建設業に係る計画届の対象候補になることがあります。


そのため、88条申請前の確認では、機械名だけではなく、用途、設置場所、設置期間、作業高さ、掘削深さ、支柱高さ、作業員の立入り範囲、第三者への影響、施工ステップを合わせて確認します。仮設設備についても、名称ではなく実態で見ることが大切です。現場で「ステージ」「デッキ」「仮設階段」「渡り通路」「搬入構台」と呼ばれていても、実態として足場、架設通路、型枠支保工、工事用設備に近い性質を持つ場合は、対象候補として扱っておく方が安全です。


また、88条申請は、提出書類を作るだけの事務手続きではありません。計画段階で危険源を洗い出し、図面と工程をそろえ、労働災害を防止するための方法と設備を確認するための手続きです。対象設備や対象作業を早い段階で把握できれば、必要な図面、構造計算、安全設備の説明、施工手順、工程表を余裕を持って準備できます。逆に、着工直前に対象候補が見つかると、仮設計画の見直し、協力会社との再調整、工程変更が発生しやすくなります。


機械等設置・移転・変更届で確認する仮設設備

労働安全衛生規則では、労働安全衛生法第88条第1項に基づく計画の届出をすべき機械等として、別表第七に掲げる機械等が定められています。事業者がこれらを設置し、移転し、または主要構造部分を変更しようとするときは、機械等の種類に応じた事項を記載した書面と、必要な図面等を添えて、所轄の労働基準監督署長へ提出する扱いになります。実務上は、様式第二十号による機械等設置・移転・変更届として整理されることが多いです。


建設現場で特に確認頻度が高いものは、足場、型枠支保工、架設通路です。これらは完成後に残る構造物ではありませんが、施工中の墜落、倒壊、崩壊、転落、通行災害に直結します。仮設だから簡易に扱ってよいのではなく、仮設だからこそ、設置時、使用時、変更時、解体時の安全性を具体的に説明できる状態にしておく必要があります。


ここで重要なのは、届出の対象になる行為が「新設」だけではないことです。既存の仮設設備を移設する場合、足場を延伸する場合、支保工の支柱配置を大きく変える場合、架設通路の高さや長さを変更する場合、主要構造部分に関わる変更があれば届出要否の再確認が必要です。現場の都合で少し変更しただけという認識でも、構造上の安全性や作業範囲が変わる変更であれば、単なる軽微な変更として扱えないことがあります。


また、短期使用だから常に対象外になるわけではありません。労働安全衛生規則では、機械等の種類に応じて、一定期間未満で廃止するものや、組立てから解体までの期間が60日未満のものについて、届出対象から除かれる扱いがあります。ただし、この除外の考え方は設備の種類によって異なります。足場や架設通路の60日未満という考え方と、型枠支保工の支柱高さ3.5メートル以上という考え方を混同しないことが大切です。


実務では、仮設設備の一覧表を最初に作ると判断が安定します。設備名、設置場所、設置開始予定日、解体予定日、高さ、長さ、支柱高さ、用途、構造変更の予定、添付図面の有無、担当会社、確認者を整理しておけば、対象候補を早めに把握できます。届出の要否を最後にまとめて確認するのではなく、仮設計画を作る段階から対象候補として管理することが、88条申請の手戻りを減らす近道です。


足場で確認すべき対象条件

88条申請前の確認で最も相談が多い仮設設備の一つが足場です。足場は建築、改修、外壁工事、設備工事、橋梁補修、解体工事など幅広い現場で使用されますが、すべての足場が一律に機械等設置・移転・変更届の対象になるわけではありません。労働安全衛生規則別表第七では、足場について、つり足場、張出し足場以外の足場は高さが10メートル以上の構造のものに限ると整理されています。添付図面としては、組立図と配置図が重要になります。


足場でまず確認するのは、足場の種類です。一般的な外部足場であれば、高さ10メートル以上に該当するかが大きな判断材料になります。一方、つり足場や張出し足場は、通常の外部足場とは支持方法や荷重条件が異なります。橋梁下、道路上、河川上、吹き抜け部、外壁から張り出す作業床、建物間をつなぐ足場などでは、足場の呼び名ではなく、実際の支持方法、吊り元、張出し部、作業床、使用荷重を確認する必要があります。


次に確認するのは、組立てから解体までの期間です。足場については、組立てから解体までの期間が60日未満のものが届出対象から除かれる場合があります。ただし、工程表上は60日未満でも、追加工事、天候不良、検査待ち、他工種調整によって設置期間が延びることは珍しくありません。対象外と判断した後に設置期間が延びる可能性がある現場では、工程変更時に再判定するルールを決めておくことが重要です。


足場の高さの確認では、建物の階数や外観だけで判断しないことが大切です。低層建物に見えても、塔屋、屋上設備基礎、吹き抜け、段差地盤、擁壁上、斜面地、地下階周りでは、足場構造の高さが局所的に大きくなる場合があります。平均高さや代表断面だけで判断すると、部分的に対象条件を満たす箇所を見落とすおそれがあります。配置図、立面図、断面図、現地の高低差を突き合わせ、必要に応じて仮設業者や管轄の労働基準監督署に確認することが安全です。


申請準備では、配置図と組立図の整合性を確認します。配置図では、建物との離れ、道路境界、隣地境界、架空線、搬入口、仮囲い、資材置場、通行動線を確認します。組立図では、建地、布、腕木、筋かい、壁つなぎ、作業床、昇降設備、手すり、幅木、養生材などの構成を確認します。図面上の足場と現場で実際に組む足場がずれていると、審査や現場説明の段階で手戻りになりやすいため、提出前に施工計画担当と仮設業者が同じ図面で確認しておく必要があります。


型枠支保工で確認すべき対象条件

型枠支保工は、コンクリート打設時の荷重を一時的に支える仮設構造です。労働安全衛生規則別表第七では、型枠支保工について、支柱の高さが3.5メートル以上のものに限ると整理されています。届出に向けては、打設しようとするコンクリート構造物の概要、構造、材質、主要寸法、設置期間を整理し、組立図と配置図を確認することになります。


型枠支保工で最初に確認すべきなのは、階高ではなく支柱の高さです。建物図面上の階高が3.5メートル未満に見えても、梁下、段差部、ピット上、吹き抜け部、スロープ部、仮受け部、既存床の開口部周辺では、支柱として機能する部材の高さが部分的に3.5メートル以上になることがあります。逆に、階高だけを見て一律に判断すると、実際の支柱配置や支保工の組み方とずれることがあります。


また、型枠支保工は、足場や架設通路の60日未満の扱いと混同しないよう注意が必要です。支保工は、コンクリート打設時の自重、施工荷重、打設速度、偏荷重を受けるため、短期間で解体するから安全確認を簡略化できるというものではありません。届出対象になるかどうかとは別に、支柱間隔、水平つなぎ、斜材、根がらみ、ジャッキベース、敷板、地盤支持力、既存床の耐力を確認する必要があります。


特に改修工事や増築工事では、既存床の上に支保工を組むケースがあります。この場合、支保工自体の強度だけでなく、支保工を受ける既存床や梁の耐力、荷重の伝達経路、下階の使用状況、開口部や段差の有無を確認しなければなりません。仮設計画だけを見れば成立しているように見えても、実際には既存構造物側が想定荷重に耐えられないことがあります。


申請前には、打設範囲、支柱配置、水平材、斜材、開口補強、昇降設備、立入禁止範囲、打設順序、解体順序を工程表と結び付けて確認します。図面上の線や記号だけでは、現場担当者や協力会社に意図が伝わりにくい場合があります。どの範囲をいつ組み、いつ点検し、どの順番で打設し、いつ解体するのかを明確にしておくことが、88条申請だけでなく、支保工倒壊防止の実務にもつながります。


架設通路・作業構台・仮設動線で確認するポイント

架設通路は、労働者や資材が安全に移動するために設けられる仮設設備です。労働安全衛生規則別表第七では、架設通路について、高さ及び長さがそれぞれ10メートル以上のものが対象として整理されています。確認すべき事項は、設置箇所、構造、材質、主要寸法、設置期間であり、平面図、側面図、断面図が重要になります。


架設通路の判断で難しいのは、現場での呼び方が統一されていないことです。通路、渡り通路、仮設歩廊、仮設階段、連絡橋、構台上通路、山留め内通路など、名称は現場ごとに異なります。名称が架設通路でなくても、実態として労働者が高所または長い仮設ルートを移動するために設けられた通路であれば、対象候補として確認する必要があります。


架設通路でも、組立てから解体までの期間が60日未満かどうかが判断材料になる場合があります。ただし、通路は工程変更の影響を受けやすく、仮設のつもりで設けた動線が長期にわたって使われることがあります。特に、建物間を結ぶ通路、道路上空を横断する通路、橋梁工事の側部通路、斜面地や山留め内へ下りる長い通路では、当初工程と実際の使用期間にずれが出やすいため、設置期間の管理が重要です。


作業構台については、架設通路と同じものとして単純に扱えるとは限りません。資材搬入、重機走行、仮置き、コンクリート打設、鉄骨建方などで構台を設ける場合、構台そのものがどの法令上の手続きや社内基準の確認対象になるかを確認し、あわせて構台に接続する通路、階段、手すり、開口部、昇降設備、荷重制限表示を確認します。構台は歩行者だけでなく、重機や資材の荷重を受ける場合があるため、単なる通路よりも荷重条件が厳しくなります。


仮設動線の確認では、平面図だけでは不十分です。高さ、勾配、支点、支持地盤、隣接構造物との離れ、墜落のおそれ、落下物のおそれ、第三者通行の有無を断面で確認する必要があります。山留め内へ降りる通路、橋梁や高架部の仮設通路、解体工事で建物外周に設ける通路は、施工段階ごとに形状が変わることがあります。申請時の図面と実際の施工段階が合っていないと、安全設備の不足や現場説明の不一致につながります。


88条申請前には、仮設通路を「人が通るだけの付帯設備」と見なさず、墜落、転落、倒壊、接触、落下物災害を防ぐための主要設備として扱うことが大切です。現場で後から位置を調整する前提にすると、届出図面や安全計画と食い違いやすくなります。主要な仮設動線は初期計画の段階で確定し、変更があり得る箇所は変更管理の対象として扱うことが安全です。


揚重設備・昇降設備で確認すべきポイント

建設現場では、資材や人を上下移動させるために、さまざまな揚重設備や昇降設備を使用します。これらには、クレーン、建設用リフト、工事用エレベーター、ゴンドラ、簡易な巻上げ設備、搬入用ステージなどが含まれます。ただし、これらの設備は、労働安全衛生規則別表第七だけで判断するのではなく、クレーン等安全規則やゴンドラ安全規則など、別の安全衛生関係規則に基づく届出、検査、資格、使用制限の確認が必要になる場合があります。


したがって、88条申請前のリストでは、揚重設備を「別手続きだから関係ない」と外してしまうのではなく、工事計画全体の安全確認対象として洗い出しておくことが重要です。第88条第2項や第3項の建設業に係る計画届では、工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面や、労働災害を防止するための方法と設備の概要が求められるため、揚重設備の配置や作業半径が計画資料に関係することがあります。


実務では、揚重設備を、人が乗る設備か、荷だけを扱う設備か、固定式か移動式か、構造物に固定するか、自立するか、どの高さまで揚重するか、吊り荷の旋回範囲がどこまで及ぶかという視点で整理します。設備の能力や型式だけではなく、設置場所、資材置場、足場との離れ、架空線、道路、隣地、建物開口部、作業員の通路、合図者の位置、立入禁止範囲を確認することが必要です。


揚重設備は、工程の途中で追加または変更されやすい設備でもあります。工期短縮のために揚重機を増設する、搬入計画の変更で設置位置を変える、資材重量の変更で能力を上げる、外部足場との干渉を避けるためにステージ位置を変更するといったケースでは、当初の88条申請前リストに入っていないことがあります。設備変更が発生したら、施工計画変更として、届出要否と安全計画の見直しを同時に行う運用が必要です。


掘削・解体・圧気工法で確認すべき建設機械

掘削、解体、圧気工法に関する確認では、機械そのものよりも、仕事の内容や規模が届出対象になるかを重視します。労働安全衛生規則第90条では、労働安全衛生法第88条第3項の対象となる仕事として、高さ31メートルを超える建築物または工作物の建設、改造、解体、破壊、一定規模の橋梁、ずい道等の建設等、掘削の高さまたは深さが10メートル以上である地山の掘削作業、圧気工法による作業、一定の石綿等に関する作業などが定められています。


掘削機械を使う現場では、掘削深さまたは掘削高さが10メートル以上かどうか、掘削面の下方に労働者が立ち入るかどうか、ずい道等の掘削や岩石採取のための掘削と区別されるかどうかを確認します。掘削機械を使っているから必ず対象になるわけではありませんが、深い掘削、山留め、土留め、法面、段切り、地下構造物の施工では、機械配置と作業員の立入り範囲が安全計画の中心になります。


解体工事では、建物や工作物の高さ、破壊作業の方法、使用する解体用機械、外部足場、防音パネル、散水設備、仮設通路、搬出動線、石綿等の有無を一体で確認します。高さ31メートルを超える建築物や工作物の解体または破壊は、仕事そのものが届出対象になる可能性があります。部分解体や改修工事でも、外観上は小規模に見えて、対象となる石綿等の除去、封じ込め、囲い込み作業や、対象となる仮設設備が含まれることがあります。


圧気工法では、作業環境、ゲージ圧力、入退域管理、健康障害防止、換気、非常時対応が重要です。圧気工法による作業は第88条第3項の対象候補になります。また、特に大規模な条件に該当する場合は、第88条第2項側の確認が必要になることもあります。地下工事、シールド関連工事、立坑、河川や海域に近い工事では、早い段階から専門的な確認を行うべきです。


掘削、解体、圧気工法の対象確認では、建設機械の一覧だけを見ても判断できません。重機配置図、掘削断面図、山留め計画、施工ステップ図、搬出入計画、作業員の立入禁止範囲、誘導員配置、計測計画、緊急時対応を合わせて確認する必要があります。88条申請前の段階でこれらを整理しておけば、届出資料だけでなく、現場の安全打合せや協力会社への作業指示にも使いやすくなります。


換気・集じん・有害物対応設備の確認ポイント

建設現場では、粉じん、有機溶剤、鉛、特定化学物質、石綿等に対応するため、換気設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、集じん設備、負圧管理設備、隔離設備などを設ける場合があります。これらは足場や重機のように目立つ設備ではありませんが、労働者の健康障害を防ぐための重要な設備であり、88条申請前の確認リストに含めておくべき対象です。


労働安全衛生規則別表第七には、有機溶剤の蒸気発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置など、作業環境を管理する設備に関する項目があります。また、鉛等の粉じん、特定化学物質、石綿等に関係する設備についても、作業内容や設備の種類に応じて届出や別手続きの確認が必要になる場合があります。建設現場では、塗装、接着、防水、はつり、研磨、切断、除去、改修、設備撤去などの作業で、粉じんや有害物の発散を抑える設備が必要になることがあります。


特に石綿等の除去、封じ込め、囲い込みを伴う工事では、作業内容そのものが第88条第3項の計画届の対象になる場合があります。対象となるのは、すべての石綿含有建材の作業を一律に指すのではなく、吹き付けられている石綿等、または石綿等が使用されている保温材や耐火被覆材等のうち、粉じんを著しく発散するおそれのある作業など、法令上の条件に該当するものです。事前調査結果、対象建材の種類、除去方法、隔離方法、負圧管理、排気経路を確認し、必要な届出や作業計画と整合させることが重要です。


換気や集じんの設備では、装置の能力だけでなく、作業場所の囲い方、排気経路、フィルター、点検方法、差圧管理、排気先、作業員の動線、保護具、廃棄物搬出経路まで確認します。設備を置くだけで安全が確保されるわけではありません。計画どおりに稼働し、作業中に性能を維持し、異常時に作業を止められる管理体制が必要です。


88条申請前のリストに換気・集じん・有害物対応設備を入れておくと、後工程での抜け漏れを防ぎやすくなります。現場では、足場や重機の計画が先に進み、粉じんや有害物対策が後回しになることがあります。しかし、隔離範囲や排気経路は、足場、仮設通路、搬出入動線、近隣対策と干渉しやすい要素です。早い段階で設備位置を図面化しておけば、施工計画全体の整合性を取りやすくなります。


対象外と判断する前に確認すべき落とし穴

88条申請で最も避けたいのは、本来確認すべき対象を「対象外」と誤って判断することです。対象外の判断は、設備が小さい、短期間である、いつも使っている、過去に届出しなかった、協力会社に任せているといった理由だけでは不十分です。法令上の対象条件と現場条件を照合し、必要に応じて管轄の労働基準監督署へ確認する姿勢が重要です。


まず注意すべき落とし穴は、設置期間の変更です。足場、架設通路、機械集材装置、運材索道などでは、組立てから解体までの期間が判断に関わります。工程表上は60日未満でも、実際には工程遅延や追加工事で延びる可能性があります。対象外と判断した根拠が工程表だけの場合、変更時の再確認ルールを決めておかなければ、気づいた時点で対象条件を満たしていたという事態になりかねません。


次に注意すべきなのは、部分的な高さや深さです。足場の一部、支保工の一部、架設通路の一部、掘削範囲の一部だけが基準を超える場合でも、対象確認が必要になることがあります。平均高さ、代表断面、建物全体の階数だけで判断すると、局所的な危険箇所を見落とします。特に斜面地、段差地盤、地下階、ピット、吹き抜け、屋上設備基礎、擁壁上の作業では、実測または詳細図で確認することが大切です。


名称の違いによる見落としもあります。現場で「仮設ステージ」「作業デッキ」「連絡橋」「乗入れ構台」「仮設階段」「開口養生足場」と呼んでいるものが、法令上の足場、架設通路、支保工、工事用設備に近い性質を持つ場合があります。名称が違うから対象外と考えるのではなく、構造、用途、荷重、設置期間、労働者の使用状況で判断します。


さらに、分割施工による見落としにも注意が必要です。工区ごと、階ごと、面ごとに分けて施工する場合、一つ一つは小規模に見えても、連続して設置される仮設設備や一体として機能する仮設設備は、全体計画として確認すべき場合があります。届出のために意図的に分割するような運用は、安全管理上も望ましくありません。実態として一体の作業計画であれば、一体として安全性を説明できる資料を整えるべきです。


対象外判断を安全に行うには、判断根拠を記録に残すことが重要です。誰が、いつ、どの図面と工程表に基づき、どの条件を確認し、なぜ対象外と判断したのかを残しておけば、後から工程や計画が変わったときに再判定しやすくなります。対象外の判断は、単なる省略ではなく、安全計画上の確認結果として管理する必要があります。


88条申請前の社内確認フロー

88条申請前の確認は、現場担当者だけに任せると漏れが生じやすくなります。安全担当、施工管理担当、仮設計画担当、協力会社、設計担当、元請の店社部門がそれぞれ別の情報を持っているため、社内確認フローを決めておくことが大切です。特に、仮設設備や建設機械の手配が先行する現場では、届出要否の確認が後追いにならないようにする必要があります。


最初の段階では、工事概要、施工範囲、建物や工作物の高さ、掘削深さ、橋梁やずい道の有無、解体や破壊の有無、石綿等の有無、圧気工法の有無を確認します。ここで、工事そのものが労働安全衛生法第88条第2項または第3項の対象候補になるかを見ます。建設業に係る計画届では、仕事を行う場所の周囲の状況、建設物等の概要、工事用の機械や設備などの配置、工法の概要、労働災害防止の方法や設備の概要、工程表などが資料として関係します。


次の段階では、仮設設備と建設機械を一覧化します。足場、型枠支保工、架設通路、作業構台、揚重設備、昇降設備、掘削機械、解体機械、換気設備、集じん設備、有害物対応設備、仮設電気設備、仮設給排水設備、仮囲い、搬入ステージなどを洗い出します。この時点では対象かどうかを決めつけず、少しでも関係しそうなものを候補に入れておく方が安全です。


その後、候補設備ごとに、高さ、長さ、支柱高さ、設置期間、用途、設置場所、構造、主要寸法、変更予定、添付図面の有無を確認します。足場であれば種類、高さ、設置期間を確認します。型枠支保工であれば支柱高さと打設範囲を確認します。架設通路であれば高さ、長さ、設置期間を確認します。掘削であれば高さまたは深さと、掘削面下方への労働者の立入りの有無を確認します。


申請前の最終確認では、図面間の整合性を確認します。配置図、組立図、断面図、工程表、安全設備図、重機配置図、搬出入計画図が互いに矛盾していないかを見ます。よくある不整合は、足場の設置範囲が配置図と立面図で違う、支保工の支柱配置と打設範囲が合っていない、架設通路の位置が工程によって変わるのに図面が固定されている、重機の作業半径が立入禁止範囲を越えているといったものです。


最後に、届出後の変更管理も決めておく必要があります。88条申請は、提出して終わりではありません。現場では、工程変更、仮設変更、施工方法変更、資材変更、設置期間延長が起こります。変更が安全性や届出内容に影響する場合は、社内で再確認し、必要に応じて管轄の労働基準監督署や関係先へ相談する体制が必要です。申請前の確認フローに変更時の再判定を組み込んでおけば、着工後の手戻りを減らせます。


まとめ

88条申請前に確認すべき建設機械・仮設設備は、単に「足場があるか」「重機を使うか」だけでは判断できません。労働安全衛生法第88条には、機械等の設置、移転、主要構造部分の変更に関する届出と、一定規模以上または一定内容の建設業の仕事に関する計画届があり、提出期限や提出先も内容によって異なります。実務では、機械や設備そのものの対象確認と、工事内容や作業規模の対象確認を分けて整理することが重要です。


特に、足場、型枠支保工、架設通路は、建設現場で確認頻度が高い仮設設備です。足場では種類、高さ、設置期間、組立図、配置図を確認します。型枠支保工では支柱高さ、打設範囲、荷重条件、組立図、配置図を確認します。架設通路では高さ、長さ、設置期間、平面図、側面図、断面図を確認します。これらは完成物として残らない設備ですが、施工中の重大災害を防ぐうえで非常に重要です。


また、掘削、解体、圧気工法、有害物対応作業では、機械名だけではなく、仕事そのものが届出対象になるかを確認する必要があります。掘削深さ、建物や工作物の高さ、橋梁やずい道の規模、石綿等の作業内容、換気や集じん設備の内容を、施工計画と合わせて確認することが欠かせません。対象外と判断する場合でも、判断根拠を記録し、工程や計画が変わったときに再判定できるようにしておくべきです。


88条申請を円滑に進めるには、現場の位置、仮設設備の配置、重機の作業範囲、足場や支保工の高さ、掘削範囲、搬出入動線を正確に把握することが前提になります。紙図面や口頭確認だけに頼ると、現場条件とのずれが起こりやすくなります。現地の座標情報と写真をひもづけて記録し、図面や施工計画と照合できる体制を整えておくと、申請前の確認精度を高めやすくなります。


LRTK Phoneは、現場で取得した位置情報と写真を、施工管理や事前確認の記録に活用しやすくするための選択肢です。88条申請前の仮設設備確認、足場や重機配置の記録、現地状況と図面の照合、申請資料作成前の現場把握を効率化したい場合、LRTK Phoneを活用することで、現場確認の抜け漏れを減らし、施工計画の精度向上につなげやすくなります。ただし、届出要否の最終判断は、法令、管轄の労働基準監督署、社内基準、専門家の確認に基づいて行うことが必要です。


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