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88条申請の対象になる設備改造で注意する5つの条件

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

設備改造を進めるとき、現場担当者が早い段階で確認しておきたいのが、労働安全衛生法第88条に基づく計画届の対象に該当するかどうかです。実務では「88条申請」と呼ばれることがありますが、厳密には申請というより、一定の機械等の設置、移転、主要構造部分の変更などについて、工事開始前に計画を届け出る手続きとして理解しておくと整理しやすくなります。


設備改造では、新設工事のように対象を判断しやすい場面ばかりではありません。既存設備の一部だけを変更する、配管やダクトをつなぎ替える、安全装置を追加する、処理能力を変える、作業場所を変更するなど、見た目には小さな変更でも、設備の安全衛生上の性質が変わることがあります。反対に、同等仕様の消耗部品交換や性能に影響しない補修まで、すべてが同じ扱いになるわけではありません。


88条申請の対象判断で大切なのは、「設備改造」という言葉だけで対象外と決めつけないことです。対象となり得る機械等に関係するか、主要構造部分に手を加えるか、危険性や有害性が変わるか、工事中と改造後の作業環境に影響するかを、計画段階で確認する必要があります。また、設備改造に仮設工事や建設工事が伴う場合には、機械等の届出とは別に、建設工事・土石採取に関する計画届の対象性を確認すべき場面もあります。


この記事では、88条申請の対象になる設備改造で注意したい条件を、現場で確認しやすい形で整理します。法令上の最終判断は、対象設備の種類、規模、使用場所、工事内容、個別規則によって変わるため、判断に迷う場合は、所轄の労働基準監督署や社内の安全衛生担当へ早めに確認することが重要です。


目次

88条申請の対象判断は設備改造の目的整理から始める

条件1 設置・移転・主要構造部分の変更にあたるか

条件2 対象となる機械等や安全衛生設備に関係するか

条件3 改造によって危険性や有害性が変わるか

条件4 工事場所・工程・周辺設備への影響を伴うか

条件5 工事開始前に届出資料を整えられるか

設備改造で見落としやすい対象判断の進め方

まとめ


88条申請の対象判断は設備改造の目的整理から始める

設備改造で88条申請の対象を確認するときは、最初に「何を直すのか」だけでなく「なぜ改造するのか」を整理することが大切です。現場では、老朽化した部品を交換する、処理能力を上げる、作業効率を高める、製造品目を変える、作業者の動線を改善する、安全対策を追加するなど、さまざまな理由で設備改造が行われます。同じ「改造」という表現でも、目的が違えば確認すべき法令上の論点も変わります。


たとえば、故障した部材を同等仕様で交換し、設備の構造、能力、用途、使用方法が実質的に変わらない場合と、既存設備に新しい機構を加えて能力や作業範囲を変える場合では、対象判断の重みが異なります。前者は保全や修繕に近い性格を持つことがありますが、後者は対象となる機械等の主要構造部分の変更や、危険性・有害性の変化として確認が必要になる場合があります。ここで重要なのは、社内で「軽微な改造」と呼んでいるかどうかではなく、実際に設備の安全衛生上の性質が変わるかどうかです。


88条申請の対象判断では、工事名や発注区分だけで結論を出すと危険です。設備担当者が「配管改造」と呼んでいても、その配管が有害物を取り扱う設備、局所排気装置、集じん設備、換気設備などに関係していれば、作業環境や健康障害防止措置に影響する可能性があります。また、建屋内の「レイアウト変更」と説明されていても、その移設によって機械等の配置、作業床、点検スペース、避難経路、保守動線が変わる場合には、安全面での確認が必要です。


実務では、まず改造前後の差分を言語化することが有効です。どの設備を対象にするのか、どの部位を変更するのか、能力や用途は変わるのか、作業者が接近する位置は変わるのか、扱う材料や発生する粉じん、蒸気、ガス、熱、騒音、振動などは変わるのかを整理します。これにより、88条申請の対象になる可能性がある論点を早い段階で見つけやすくなります。


また、設備改造では、工事担当、設備保全担当、安全衛生担当、製造担当、協力会社の認識がずれることがあります。工事担当は施工範囲を中心に見ますが、安全衛生担当は使用開始後のリスクを見ます。製造担当は生産性や稼働率を重視し、保全担当は保守性や停止期間を重視します。88条申請の対象判断では、これらの視点を一つにまとめ、計画段階で届出要否を確認する体制が必要です。


特に注意したいのは、改造が複数の小工事に分かれる場合です。配管工事、制御盤の更新、架台の補強、排気経路の変更、安全カバーの追加などが別々に発注されると、一つひとつは小さく見えます。しかし、全体として設備の使用方法や安全衛生性能が変わるのであれば、個別工事だけで判断せず、改造計画全体として対象性を確認する必要があります。88条申請は、現場の安全衛生に関わる計画を事前に確認するための手続きであるため、発注単位ではなく、実質的な変更内容を見る姿勢が大切です。


条件1 設置・移転・主要構造部分の変更にあたるか

設備改造で最も基本になる条件は、その工事が対象となる機械等の設置、移転、主要構造部分の変更にあたるかどうかです。88条申請の対象判断では、単に新しい設備を入れる場合だけでなく、既存設備を別の場所へ移す場合や、主要な構造部分を変更する場合も確認の対象になります。設備改造という言葉は広いため、どこまでが修繕で、どこからが主要構造部分の変更なのかを整理することが重要です。


主要構造部分の変更を考えるときは、設備の安全性や機能を支える根幹部分に手を加えるかどうかを見ます。荷重を受ける架台、支持構造、圧力や荷重に関係する部位、回転部や駆動部の構成、加熱や乾燥に関わる主要部、排気や換気の主要経路、危険物や有害物を取り扱う設備の主要な容器や配管などは、変更内容によって安全衛生上の影響が大きくなります。名称上は「改修」や「更新」であっても、こうした根幹部分に関わる場合には、届出の要否を確認すべきです。


一方で、すべての部品交換が主要構造部分の変更になるわけではありません。同じ仕様の消耗品交換、劣化部材の同等更新、外観の補修、性能や安全装置に影響しない軽微な保全作業などは、届出対象とは別の整理になる場合があります。ただし、同等更新と説明されていても、実際には材質、寸法、能力、制御方式、接続先、配置が変わることがあります。実務では「同等品」という言葉をそのまま受け取らず、仕様書や図面で変更点を確認することが欠かせません。


移転を伴う設備改造にも注意が必要です。設備そのものの構造が変わらなくても、設置場所が変わると、作業者の動線、点検スペース、搬送経路、周辺機械との離隔、換気条件、避難経路、照明、床の強度、基礎の状態などが変わることがあります。設備を移すだけだから対象外と判断するのではなく、移転後の使用環境が安全衛生上どのように変化するかを確認します。特に、既存の建屋内でラインを組み替える場合や、仮設的に設備を移す場合は、工事期間と使用期間、移転後の固定方法、周囲との干渉を整理しておく必要があります。


設置に近い改造にも注意が必要です。既存設備に付帯設備を追加する場合、増設部分が独立した機械等として確認対象になる可能性があります。処理装置に排気設備を追加する、粉じん対策のために集じん設備を設ける、作業環境改善のために換気設備を追加する、搬送機構を増設するなどの工事では、単なる付属品の追加では済まないことがあります。既存設備の一部として見える場合でも、法令上の対象機械等や安全衛生設備に該当するかどうかを確認することが必要です。


この条件を判断する際は、改造前図、改造後図、配置図、仕様変更書、工事範囲図をそろえると検討が進めやすくなります。文章だけで「一部改造」と説明されていると、関係者の理解が一致しません。どの部位が残り、どの部位が撤去され、どの部位が新設されるのかを図面上で明確にすることで、88条申請の対象となる可能性を具体的に検討できます。


条件2 対象となる機械等や安全衛生設備に関係するか

次に確認すべき条件は、改造する設備が、法令上の届出対象となり得る機械等や、安全衛生上重要な設備に関係しているかどうかです。88条申請の対象は、工場や建設現場にあるすべての設備改造を一律に含むものではありません。危険または有害な作業を必要とする機械、危険な場所で使用する機械、危険または健康障害を防止するために使用する機械等のうち、厚生労働省令で定めるものが問題になります。


設備改造で特に注意したいのは、危険源を持つ設備と、危険や健康障害を防止するための設備の両方です。前者には、挟まれ、巻き込まれ、切断、墜落、飛来、爆発、火災、感電、圧力、熱などのリスクを伴う設備が含まれます。後者には、局所排気、換気、集じん、排気処理、遮へい、防護、インターロック、非常停止、警報、隔離など、労働者を守るための機能を持つ設備が含まれます。安全対策のための設備だから対象外と考えるのではなく、安全衛生機能を担う設備だからこそ、変更時に確認が必要になる場合があります。


たとえば、有害物の発散を抑えるための排気系統を改造する場合、見た目にはダクトのつなぎ替えやファンの更新に見えるかもしれません。しかし、風量、捕集位置、排気経路、フィルターの仕様、排出口の位置、点検方法が変われば、作業環境に影響します。作業者が吸い込むおそれのある粉じんや蒸気、ガスなどを扱う場合は、改造後に必要な性能が維持されるかを確認しなければなりません。このような設備は、単なる機械設備ではなく、健康障害防止のための設備として扱う視点が必要です。


また、生産設備の能力を上げる改造では、処理量や速度の向上だけに注目しがちです。しかし、能力が上がると、投入量、発熱量、発散量、回転速度、圧力、搬送速度、清掃頻度、保守作業の内容が変わることがあります。その結果、既存の安全カバー、排気設備、非常停止装置、作業床、点検スペースが十分でなくなることもあります。設備本体が届出対象に該当するかだけでなく、改造によって周辺の安全衛生設備に追加変更が必要になるかも確認します。


対象設備の確認では、一般名称で整理することが大切です。社内で使っている設備名やライン名、装置名は、法令上の分類と一致しない場合があります。現場では固有名で呼ばれている設備でも、実際には加熱設備、乾燥設備、圧力を受ける設備、排気設備、搬送設備、作業床、足場、支持構造など複数の要素で構成されています。88条申請の対象判断では、設備の固有名称ではなく、機能や構造、取り扱う物質、作業方法に基づいて整理することが必要です。


この段階で判断に迷う場合は、所轄の労働基準監督署や安全衛生の専門部署に早めに確認することが現実的です。特に、既存設備を段階的に改造する場合や、対象設備と対象外設備が一体化している場合は、図面や仕様書を見なければ判断できないことがあります。口頭説明だけで結論を出すより、改造前後の資料をそろえて相談する方が、後工程での手戻りを減らせます。


条件3 改造によって危険性や有害性が変わるか

設備改造が88条申請の対象になるかを考えるうえで、危険性や有害性の変化は重要な確認条件です。設備本体の形状が大きく変わらない場合でも、使用条件や取り扱う物質、作業方法が変われば、労働災害や健康障害のリスクは変化します。そのため、対象判断では「どこを交換したか」だけでなく、「改造後にどのような危険や有害性が増える、または性質が変わるのか」を確認する必要があります。


たとえば、設備の処理速度を上げる改造では、作業者が接近するタイミングが変わったり、非常停止後の停止距離が変わったりする場合があります。投入や取り出しの回数が増えれば、手作業の頻度も増えるかもしれません。搬送経路が変われば、挟まれや接触のリスクが変わります。こうした変化は、単なる生産能力の変更ではなく、作業方法と危険源への接近頻度の変更として捉える必要があります。


有害性の変化も見落とせません。取り扱う材料を変える、溶剤や粉体の種類を変える、加熱温度を変える、乾燥条件を変える、排気経路を変更するなどの改造では、発生する蒸気、粉じん、ガス、臭気、熱、騒音などが変化する可能性があります。設備の外形が同じでも、作業環境測定の要否、換気条件、保護具、清掃方法、点検方法に影響することがあります。設備改造の審査では、改造後に発生する有害因子を具体的に想定することが大切です。


安全装置の変更も慎重に扱う必要があります。非常停止、インターロック、防護カバー、光学式の検知装置、扉スイッチ、警報装置、遮へい、換気制御などは、設備の安全性を支える重要な要素です。これらを追加する場合は安全性向上のための工事ですが、取り付け位置、作動条件、停止範囲、復帰方法、保守方法が適切でなければ、期待した安全性能が得られないことがあります。反対に、既存の安全装置を一時的に取り外す、移設する、制御条件を変更する場合は、改造工事中と改造後の両方でリスク評価が必要です。


危険性や有害性の変化を確認するには、改造前後の作業手順を比較すると効果的です。通常運転だけでなく、段取り替え、点検、清掃、異常時対応、復旧、保守、試運転、停止作業まで含めて確認します。設備改造では、通常運転時の安全対策は検討されていても、保守点検時の作業姿勢、狭い場所での手作業、仮設足場の使用、電源やエネルギー源の遮断手順が後回しになることがあります。88条申請の対象判断とあわせて、改造後の運用全体を見直すことが重要です。


また、危険性が低下する改造であっても、届出要否の確認を省略してよいとは限りません。安全対策を強化するために対象機械等の主要部分を変更する場合や、健康障害防止設備を設置または移転する場合には、対象性を確認する必要があります。安全性向上を目的とする改造ほど、計画の内容を明確にし、必要な資料を整えておくことで、社内外への説明がしやすくなります。


条件4 工事場所・工程・周辺設備への影響を伴うか

設備改造では、対象設備そのものだけでなく、工事場所、工程、周辺設備への影響も確認しなければなりません。これらは必ずしも88条申請の対象性を単独で決める条件ではありませんが、届出資料の内容や安全衛生計画の妥当性に関わります。特に既存工場や稼働中の建屋で行う改造では、周囲の作業者や隣接設備への影響が大きくなりやすいです。


工事場所の確認では、まず作業空間の条件を見ます。狭い場所での据付、天井付近でのダクト改造、高所での配管更新、ピットや地下部での作業、重量物の搬入、既存設備の近くでの火気作業などは、工事中のリスクが高くなります。設備改造後の状態だけでなく、工事中に仮設設備や仮設足場、揚重作業、開口部、仮設電源、仮設配管が必要になる場合には、その安全対策も計画に含めて確認します。


工程面では、工事開始日から逆算して届出要否を確認することが重要です。88条申請に関係する届出は、工事開始前に行う必要があり、機械等の設置、移転、主要構造部分の変更に関する届出では、原則として工事開始の日の30日前までという期限が問題になります。設備改造では、生産停止期間に合わせて工事日程が厳しく組まれることが多く、届出が必要だと後から分かった場合、工程全体に影響します。特に連休や定期停止期間に工事を集中させる場合は、計画段階で対象判断を終えておくことが大切です。


周辺設備との関係も重要です。既存設備に接続する改造では、電源、制御、空気、蒸気、水、排気、排水、原料供給、製品搬送など、さまざまな系統が関係します。接続先を変えることで、圧力損失、風量、温度、流量、排気能力、排水処理能力、保護装置の作動範囲が変わることがあります。設備本体だけを見ると軽微に見える改造でも、接続系統全体で見ると安全衛生上の影響が大きいことがあります。


また、改造工事と既存操業が並行する場合は、工事中の安全対策も見落とせません。稼働中の設備の近くで工事を行うと、作業者同士の動線が交錯したり、通常とは異なる仮置きや通路変更が発生したりします。騒音、粉じん、火気、臭気、振動、照明不足、換気不足などが周辺作業に影響することもあります。届出の対象性とは別に、工事計画として安全衛生措置を整理しておくことが、現場トラブルを防ぐうえで重要です。


設備改造の工程では、試運転と引き渡しの扱いも確認しておきたい点です。工事完了後すぐに本稼働するのではなく、単体試運転、無負荷試運転、負荷試運転、調整運転、立会確認などを行う場合があります。試運転中は、通常運転と異なる安全装置の設定や仮設状態が残ることがあり、作業者が設備に近づく機会も増えます。届出の要否を確認する際には、工事開始日だけでなく、試運転の時期や使用開始までの流れも整理しておくと、関係者の認識がそろいやすくなります。


条件5 工事開始前に届出資料を整えられるか

88条申請の対象になる可能性がある設備改造では、工事開始前に必要な資料を整えられるかどうかが実務上の大きな条件になります。対象性の確認を後回しにすると、届出が必要だと分かった時点で図面や安全対策資料が不足し、工事日程に影響することがあります。設備改造は、既存図面が古い、現況と図面が合っていない、過去の改造履歴が残っていないといった問題が起こりやすいため、資料準備を早めに始めることが大切です。


届出資料を整える際には、改造前後の違いが分かる資料が必要になります。機械等設置・移転・変更届に関係する場合は、計画の概要、配置、構造、安全措置、使用方法、取り扱う物質や作業内容などを、工事内容に応じて説明できるようにしておきます。設備の種類によっては、個別の摘要書、図面、カタログ、性能を示す資料などが必要になることもあります。社内承認用の資料だけではなく、第三者が見ても改造内容と安全対策が分かる資料に整えることが重要です。


現況図面が古い場合は、実測や現地確認が欠かせません。既存設備の位置、配管やダクトの経路、支持金物、点検スペース、通路幅、開口部、周辺設備との離隔などは、図面だけでは正確に把握できないことがあります。設備改造では、現場で初めて干渉が判明し、急きょ配管ルートや設備位置を変更することもあります。このような変更が主要構造部分や安全衛生設備に影響する場合、届出内容や社内審査にも関係します。したがって、計画段階で現況を正確に把握することが、88条申請の対象判断を安定させる土台になります。


資料準備では、改造後の安全対策を具体的に示すことも重要です。危険箇所に対する防護、非常停止の範囲、点検時の安全確保、換気や排気の性能、作業者の動線、保守スペース、表示や教育、試運転時の立入管理など、運用を含めた対策を整理します。単に「安全対策を実施する」と書くだけでは、実際に何を行うのかが不明確です。改造後にどのような状態で使用し、どのように危険を防ぐのかを説明できるようにしておく必要があります。


また、届出要否の判断過程そのものを記録しておくことも大切です。対象になると判断した場合は、どの設備、どの変更内容、どの法令区分に基づいて届出するのかを残します。対象外と判断した場合でも、なぜ対象外と考えたのか、どの資料を確認したのか、誰が判断したのかを記録しておくと、後日の説明がしやすくなります。特に設備改造は類似工事が繰り返されるため、過去の判断記録が次回の確認に役立ちます。


工事開始前の資料整理は、単に届出のためだけではありません。関係者が同じ図面と同じ前提を見て、危険性や有害性を確認するための共通基盤になります。発注者、施工者、設備担当、安全衛生担当、製造部門が同じ情報を共有できれば、工事中の手戻りや認識違いを減らせます。88条申請の対象判断は、法令対応であると同時に、設備改造を安全に進めるための計画管理でもあります。


設備改造で見落としやすい対象判断の進め方

設備改造における88条申請の対象判断では、最初から結論を出そうとするより、段階的に確認する進め方が有効です。まずは改造の全体像を把握し、そのうえで対象設備の種類、変更部位、危険性や有害性の変化、工事場所、工程、必要資料を順に整理します。この流れを定着させることで、担当者の経験だけに頼らず、一定の品質で判断しやすくなります。


最初に行うべきことは、改造内容を「撤去」「新設」「移設」「更新」「能力変更」「制御変更」「安全対策追加」「接続変更」などの実質的な変更に分けることです。工事件名が「設備更新」や「ライン改造」となっていても、その中には複数の変更が含まれます。名称ではなく実作業に分解することで、主要構造部分に関わる変更や、安全衛生設備に関わる変更を見つけやすくなります。


次に、改造対象の設備を一般名称で整理します。社内固有の設備名だけでは、法令上の対象性を確認しにくくなります。設備が何をするものか、どのような危険源を持つか、どのような物質を扱うか、作業者がどのように関わるかを整理します。たとえば、単なる補助設備と思っていたものが、実際には排気、換気、集じん、防護、搬送、加熱、乾燥などの安全衛生上重要な機能を持っている場合があります。


そのうえで、改造前後のリスクを比較します。危険源が増えるか、作業者の接近頻度が増えるか、有害物の発散量が変わるか、作業姿勢が悪化するか、保守作業が難しくなるか、非常時の対応が変わるかを確認します。設備改造では、通常運転時の性能改善に意識が向きやすい一方で、清掃や点検、異常時対応などの非定常作業が見落とされやすいです。事故は非定常作業で起こりやすいため、対象判断とあわせて作業手順の見直しを行うことが望まれます。


判断に迷った場合は、早い段階で相談できる資料を作ることが重要です。相談時には、工事件名だけを伝えるのではなく、改造前後の図面、設備概要、変更内容、工事開始予定日、使用開始予定日、作業方法、安全対策の概要を示せるようにします。これにより、社内の安全衛生担当や外部の専門家、所轄の窓口に相談するときの精度が上がります。曖昧な情報のまま相談すると、結局は追加確認が必要になり、工程が遅れる可能性があります。


また、対象判断を属人化しないためには、社内の確認ルートを決めておくことも大切です。設備担当者だけで判断するのではなく、安全衛生担当、工事管理担当、製造部門、必要に応じて法務や総務部門も関与できる体制にしておくと、見落としを防ぎやすくなります。特に、複数部署にまたがる設備改造や、既存設備の図面が不足している案件では、早期の情報共有が重要です。


設備改造では、工事直前に現場で変更が発生することも珍しくありません。干渉物が見つかった、既存配管の位置が図面と違った、基礎の状態が想定と異なった、搬入経路に制約があったなどの理由で、施工内容が変わることがあります。その変更が届出内容や安全対策に影響する場合は、現場判断だけで進めず、関係者に共有して再確認する必要があります。計画段階で対象判断をしていても、現場変更によって条件が変わる可能性があることを前提にしておくべきです。


さらに、改造後の記録を残すことも忘れてはいけません。完成図、変更後の設備仕様、試運転結果、安全装置の確認記録、教育内容、点検基準、保守手順などを整備しておくことで、次回の改造や点検時に正確な情報を使えます。88条申請の対象判断は、工事前だけの一時的な作業ではなく、設備のライフサイクル全体に関わる管理です。改造履歴が整理されていれば、将来の対象判断もスムーズになります。


まとめ

88条申請の対象になる設備改造で注意すべき条件は、対象となる機械等の設置、移転、主要構造部分の変更にあたるか、対象となる機械等や安全衛生設備に関係するか、改造によって危険性や有害性が変わるか、工事場所や工程、周辺設備への影響を伴うか、工事開始前に必要な資料を整えられるかの五つに整理できます。これらは別々の条件に見えますが、実際の現場では相互に関係しています。主要構造部分を変更すれば危険性が変わる可能性があり、設備を移転すれば作業環境や周辺設備への影響が生じます。安全衛生設備を追加する場合でも、その性能や配置を説明する資料が必要になります。


設備改造で失敗しやすいのは、工事件名や施工範囲の小ささだけで対象外と判断してしまうことです。88条申請の対象判断では、改造の実質的な内容を確認し、労働者の安全や健康にどのような影響があるかを見なければなりません。単なる更新に見える工事でも、能力、用途、配置、作業方法、安全装置、排気や換気の条件が変わる場合は、届出要否を慎重に確認する必要があります。


実務担当者は、計画初期の段階で改造前後の差分を整理し、図面や仕様書、作業方法、安全対策の概要をそろえることが重要です。対象になるかどうかの判断に迷う場合は、工事直前まで待たず、早めに社内の安全衛生担当や所轄の窓口へ確認できる状態にしておくと安心です。対象外と判断する場合でも、確認した資料や判断理由を記録しておくことで、後日の説明や類似工事への展開がしやすくなります。


特に既存設備の改造では、現況把握の精度が対象判断の質を左右します。図面と現場が一致していない場合、設備位置や配管経路、点検スペース、周辺設備との干渉を正しく把握できず、届出要否や安全対策の検討にずれが生じます。現場を正確に記録し、改造前後の状態を分かりやすく共有できれば、88条申請の対象確認だけでなく、設計、施工、安全管理、引き渡しまでの精度も高まります。


設備改造の計画を安全かつ確実に進めるには、現場の状態を早い段階で可視化し、関係者が同じ情報を見ながら判断できる環境づくりが欠かせません。写真記録、現地調査メモ、図面の更新、必要に応じた3D計測や点群記録などを活用し、改造前後の差分を客観的に残しておくことで、届出要否の確認と安全衛生計画の精度を高めやすくなります。


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