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88条申請の対象を労働基準監督署へ聞く前の5確認

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著者: LRTKチーム

88条申請の対象かどうかを労働基準監督署へ確認するとき、単に「この工事は対象ですか」と聞くだけでは、必要な確認に進みにくいことがあります。現場の規模、工事開始日、対象となる設備や仮設物、使用期間、請負関係、図面や工程表の有無が整理されていないと、相談を受ける側も判断材料を確認しきれないためです。本記事では、「88条申請 対象」で検索する実務担当者に向けて、監督署へ問い合わせる前に社内で確認しておきたい5つの観点を、建設現場や設備設置の実務に近い形で整理します。


目次

88条申請の対象確認は労働基準監督署へ聞く前の整理で差が出ます

確認1 88条申請のどの区分に当たるかを分ける

確認2 工事開始日と届出期限を先に決める

確認3 対象物の規模、使用期間、変更内容を具体化する

確認4 誰がどこへ届け出る話かを請負関係から整理する

確認5 添付資料と安全対策を説明できる形にする

労働基準監督署へ相談するときの伝え方

まとめ 88条申請の対象確認は現場情報の精度で早くなる


88条申請の対象確認は労働基準監督署へ聞く前の整理で差が出ます

88条申請とは、現場で一般に労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出を指して使われることが多い言い方です。正式には、内容によって「計画の届出」「工事計画届」「建設工事計画届」などと整理される場面があり、実務では申請というより届出として扱う必要があります。現場では「88条の届出」「88条申請」「計画届」などの呼び方が混在しますが、公開資料や社内記録では、できるだけ「労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出」と表現しておくと誤解を避けやすくなります。


特に注意したいのは、88条申請という言葉が一つでも、対象が一種類ではないという点です。機械等を設置、移転、または主要構造部分を変更する場合の届出、建設業に属する特に大規模な仕事に関する届出、建設業その他一定の業種に属する一定の仕事に関する届出があり、届出期限や提出先も変わります。一定の機械等に関するものは工事開始日の30日前までに労働基準監督署長へ、建設業の特に大規模な仕事に関するものは仕事開始日の30日前までに厚生労働大臣へ、建設業などの一定の仕事に関するものは仕事開始日の14日前までに労働基準監督署長へ届け出る整理が基本になります。


そのため、労働基準監督署へ問い合わせる前の段階で、最低限「何を設置するのか」「何を開始するのか」「いつから対象作業に入るのか」「規模はどの程度か」「誰が届出義務者になり得るのか」を整理しておくことが重要です。これらが曖昧なままだと、対象か対象外かの相談に入る前に、まず資料をそろえてから再確認する流れになりやすく、工程に余裕がない現場では手戻りの原因になります。


また、88条申請の対象確認は、単なる書類提出の有無だけを判断する作業ではありません。制度の趣旨は、危険性の高い設備や仕事について、開始前の計画段階で労働災害防止の方法を確認できるようにすることにあります。したがって、対象外にできる根拠を探すというより、計画段階で安全衛生上のリスクを説明できる状態に整えることが、実務上は大切です。


問い合わせ前の確認が不十分な現場では、「足場を組む予定です」「設備を入れ替えます」「掘削があります」といった説明だけになりがちです。しかし、対象判断に必要なのは、その足場の種類や高さ、組立てから解体までの期間、設備の種類、設置か移転か主要構造部分の変更か、掘削の深さ、労働者が掘削面の下方やずい道等の内部へ立ち入るかといった具体情報です。監督署へ聞く前にこの粒度まで整理しておくことで、相談は一気に実務的になります。


なお、労働安全衛生法第88条第1項には、一定の措置を講じているものとして認定を受けた事業者について届出を要しない場合があります。ただし、この点は通常の現場担当者が対象外判断の前提として簡単に扱えるものではありません。一般的な確認では、まず対象となる機械等や仕事の区分、規模、期間、開始日を整理し、そのうえで自社に認定や特例の有無が関係するかを安全衛生部門や所轄窓口で確認する流れが安全です。


確認1 88条申請のどの区分に当たるかを分ける

最初に確認すべきことは、自社が悩んでいる対象が、設備や機械等の届出なのか、建設業などの仕事の届出なのかを分けることです。88条申請という言葉だけで社内確認を始めると、足場、型枠支保工、架設通路、掘削、高層建築物、橋梁、ずい道、圧気工法、設備設置などが一緒に扱われてしまい、判断が混乱します。


設備や機械等の設置、移転、主要構造部分の変更に関する確認では、労働安全衛生規則上の対象機械等に該当するかが出発点になります。労働安全衛生規則第85条では、法第88条第1項の対象となる機械等について、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする旨が定められています。また、第86条では、別表第七に掲げる機械等を設置、移転、または主要構造部分を変更しようとするときの届出書類について定められています。


一方、建設工事そのものに関する確認では、労働安全衛生法第88条第2項または第3項に関係する可能性があります。第2項は、建設業に属する事業の仕事のうち、重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事を対象とする枠組みです。第3項は、建設業その他の一定業種に属する事業の仕事のうち、省令で定めるものを対象とする枠組みです。つまり、建設工事だからすべて同じというわけではなく、規模が非常に大きい仕事なのか、一定の危険性を持つ仕事なのかで確認の入口が変わります。


第2項の大規模な仕事には、高さ300メートル以上の塔、堤高150メートル以上のダム、最大支間500メートル以上の橋梁、長さ3000メートル以上のずい道等、一定条件の長大ずい道、ゲージ圧力0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事などが挙げられます。これらは通常の現場で頻繁に出るものではありませんが、該当する場合は提出先が労働基準監督署長ではなく厚生労働大臣となるため、単に「労基署へ聞けばよい」と考えないほうが安全です。


第3項に関する仕事では、高さ31メートルを超える建築物や工作物の建設等、一定規模以上の橋梁、ずい道等、一定規模以上の地山の掘削、圧気工法による作業、一定の石綿等に関する作業、一定の廃棄物焼却炉設備の解体等、土石採取に関する掘削などが規則で定められています。これらは実務上の相談頻度が高く、現場担当者が「88条申請 対象」と検索する場面でも関係しやすい部分です。


問い合わせ前には、社内メモの冒頭に「設備・機械等の話なのか」「建設業などの仕事の話なのか」「第2項の特に大規模な仕事に近いのか」「第3項の一定の仕事に近いのか」を書いておくと、相談の方向性がぶれにくくなります。判断に迷う場合でも、迷っている区分を明示して質問することで、監督署側も確認すべき条文や資料を絞り込みやすくなります。


確認2 工事開始日と届出期限を先に決める

次に確認すべきことは、工事開始日または仕事開始日です。88条申請の対象かどうかに意識が向きすぎると、期限確認が後回しになりがちですが、実務では期限のほうが先に問題化することがあります。対象に該当する可能性が高いと分かった時点で、提出期限までの残日数が足りない場合、施工計画や工程調整に影響が出るからです。


労働安全衛生法第88条では、機械等の設置、移転、主要構造部分の変更については工事開始日の30日前まで、建設業の特に大規模な仕事については仕事開始日の30日前まで、建設業などの一定の仕事については仕事開始日の14日前までという整理が重要になります。ここでいう開始日は、現場の感覚でいう「本格施工の日」だけではなく、届出対象となる工事や仕事が実質的に始まる日をどう見るかが問題になります。


たとえば、足場であれば対象となる足場の組立て開始、型枠支保工であれば支保工の組立てに関わる作業開始、掘削であれば対象となる掘削作業に入る時点が確認対象になり得ます。準備工、搬入、墨出し、仮囲い、資材仮置きなど、どこから届出対象工事の開始と見るかは案件によって異なるため、問い合わせ前に工程表を見ながら「対象作業に直接入る日」を明確にしておく必要があります。


また、元請の全体工程表と協力会社の詳細工程がずれていることもあります。発注者や元請の工程表では工事開始が月初になっていても、実際に88条申請の対象となる仮設物の組立てや掘削は数週間後ということがあります。反対に、全体工程では先の話に見えても、対象となる仮設計画の準備や一部変更が先行する場合もあります。労働基準監督署へ相談するときは、全体工期だけでなく、対象作業の開始日、設置日、変更日、解体予定日を分けて示すことが大切です。


期限の確認で避けたいのは、「まだ図面が固まっていないので、固まってから対象かどうかを聞く」という進め方です。図面が固まるのを待っている間に30日前または14日前の期限が迫り、届出が必要と分かってから書類作成に追われる可能性があります。計画が未確定であっても、規模、構造、工法、工程の大枠が見えた段階で、対象可能性を早めに洗い出すことが安全です。


工期変更があった場合も注意が必要です。当初は対象外と整理していたものが、設置期間の延長、構造変更、施工範囲の拡大、作業方法の変更によって対象に近づくことがあります。特に仮設物は、最初は短期間の予定でも、工程遅延によって使用期間が延びることがあります。届出要否の判断は着工前だけでなく、工程変更時にも再確認する前提で管理しておくべきです。


確認3 対象物の規模、使用期間、変更内容を具体化する

三つ目の確認は、対象物の規模、使用期間、変更内容です。88条申請の対象判断では、「足場がある」「掘削がある」「設備を入れる」といった存在確認だけでは不十分です。対象となるかどうかは、高さ、長さ、支間、深さ、圧力、設置期間、解体までの期間、機械等の種類、主要構造部分の変更に当たるかどうかといった具体条件で決まるためです。


足場や架設通路、型枠支保工については、労働安全衛生規則別表第七との関係を確認する必要があります。別表第七では、型枠支保工は支柱の高さが3.5メートル以上のもの、架設通路は高さおよび長さがそれぞれ10メートル以上のもの、足場はつり足場、張出し足場以外の場合に高さ10メートル以上の構造のものなど、種類ごとの条件が示されています。これらの数値は、現場の呼び名ではなく法令上の分類と照らして読む必要があります。


ここで大切なのは、現場で使っている呼び名と、法令上の分類が必ずしも一致しないことです。社内で「作業床」「仮設ステージ」「通路」「支保工」と呼んでいるものが、法令上どの分類に近いのかを整理しないまま相談すると、判断が曖昧になります。問い合わせ前には、平面図、立面図、断面図、組立図、配置図を見ながら、対象物の高さ、長さ、支柱高さ、構造形式、用途、設置期間を読み取れるようにしておきます。


使用期間も重要です。労働安全衛生規則第85条では、別表第七に掲げる機械等であっても、一定の短期間で廃止するものや、機械集材装置、運材索道、架設通路または足場で組立てから解体までの期間が60日未満のものについて、対象から除かれる場合が定められています。ただし、短期間だから常に安心という意味ではありません。6か月未満の除外から特定機械等や型枠支保工が除かれているように、種類によって扱いが異なります。使用期間だけで対象外と決めず、対象物の種類と例外条件を分けて確認することが重要です。


変更内容の確認も欠かせません。88条申請では、新設だけでなく、移転や主要構造部分の変更が問題になることがあります。設備を同じ敷地内で動かすだけ、足場の一部を盛り替えるだけ、支保工の配置を少し変えるだけという感覚でも、構造上の重要部分や安全対策に影響する変更であれば、確認を要する可能性があります。逆に、単なる軽微な補修や配置にほとんど影響のない変更であれば、届出の対象判断は異なる場合があります。


この段階で作っておきたいのは、判断に必要な数値を一枚で見られる現場メモです。対象物名、設置場所、用途、構造、最大高さ、最大長さ、支柱高さ、掘削深さ、橋梁の支間、ずい道等の長さ、圧気の有無、石綿等や有害物の有無、設置開始日、解体予定日、変更前後の差分を文章で整理します。表形式にする必要はありませんが、監督署へ説明するときに口頭だけでなく資料として示せる状態が望ましいです。


確認4 誰がどこへ届け出る話かを請負関係から整理する

四つ目の確認は、届出義務者と提出先です。88条申請の対象かどうかを調べるとき、現場担当者は対象物や工事内容に注目しがちですが、実務では「誰が届け出るのか」を先に整理しないと、社内でも協力会社間でも責任分担が曖昧になります。


労働安全衛生法第88条では、届出の条項によって提出先が異なります。第1項の機械等に関する届出と第3項の一定の仕事に関する届出は、労働基準監督署長が関係します。一方、第2項の建設業の特に大規模な仕事は、厚生労働大臣への届出です。さらに、数次の請負契約によって仕事が行われる場合の適用関係も定められており、当該仕事を自ら行う発注者がいるか、元請負人がどこかという整理が重要になります。


現場でよくある混乱は、「実際に足場を組む専門業者が出すのか」「元請がまとめて出すのか」「設備メーカーが関係するのか」「発注者側の改修工事として見るのか」というものです。対象物を直接施工する会社が一番詳しいとしても、届出義務者が常にその会社になるとは限りません。請負契約、施工体制、現場管理の実態、工事の主たる実施者を整理したうえで、誰の名義で相談し、誰が届出書類を作成するのかを確認する必要があります。


提出先の確認では、現場所在地を管轄する労働基準監督署なのか、厚生労働大臣宛ての大規模工事に関する窓口なのかを混同しないことが大切です。特に「労働基準監督署へ聞く前」というテーマで考える場合でも、第2項に該当するような特に大規模な建設工事では、通常の所轄署への届出とは扱いが異なります。まずは第1項、第2項、第3項のどれに近い相談かを整理し、そのうえで提出先や事前連絡先を確認する流れにします。


社内では、工事部門、安全衛生部門、設計部門、施工管理部門、協力会社の担当者がそれぞれ別の情報を持っています。工事部門は工程を把握していても、対象機械の仕様を十分に知らないことがあります。設計部門は構造を把握していても、実際の設置期間や現場での組立手順を知らないことがあります。安全衛生部門は法令確認に慣れていても、最新の施工変更を知らないことがあります。問い合わせ前には、これらの情報を一度集約することが必要です。


また、元請として問い合わせる場合と、協力会社として元請に確認を依頼する場合では、準備すべき説明の粒度が変わります。協力会社側で対象可能性に気づいた場合は、元請に対して「対象かもしれません」とだけ伝えるのではなく、どの設備や作業が、どの規模条件や期間条件に近いのかを示すべきです。元請側では、複数の協力会社から出てくる情報を現場全体の工程と照合し、重複や漏れを防ぐ体制が求められます。


確認5 添付資料と安全対策を説明できる形にする

五つ目の確認は、添付資料と安全対策です。88条申請の対象かどうかを相談する段階でも、図面や工程表、安全対策の概要がまったくないと、具体的な助言を得にくくなります。届出対象に該当する可能性があるなら、対象判断と同時に、提出書類として必要になりそうな資料を集め始めることが重要です。


建設業に係る計画の届出では、仕事を行う場所の周囲の状況や四隣との関係を示す図面、建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面、工事用の機械や設備、建設物等の配置を示す図面、工法の概要を示す書面または図面、労働災害を防止するための方法および設備の概要を示す書面または図面、工程表などが規則上の書類として示されています。第3項の届出についても、この規定が所轄労働基準監督署長への提出として読み替えて準用されるため、対象判断の段階から図面と工程をそろえる意識が必要です。


ここでいう安全対策は、単に「墜落制止用器具を使う」「立入禁止にする」といった一般的な記載だけでは足りない場合があります。足場であれば組立て手順、墜落防止、倒壊防止、壁つなぎ、最大積載、昇降設備、作業床、点検体制が関係します。掘削であれば土質、法面勾配、土留め、湧水、重機動線、作業員の立入範囲、崩壊防止、近接構造物への影響が関係します。設備設置であれば搬入経路、据付方法、電気・機械的危険源、火災爆発、有害物、保守点検時の危険防止が関係します。


また、労働安全衛生法第88条第4項では、一定の工事や仕事の計画を作成するとき、労働災害防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させることが定められています。ただし、すべての88条関係の計画について一律に同じ資格者参画が求められるわけではありません。対象となる工事や仕事の範囲、計画作成に参画する者の資格は規則で定められているため、対象判断の相談時には、計画作成に誰が関与しているか、必要な資格者の参画が求められる計画かも確認しておくと安全です。


問い合わせ前の資料としては、完成版の届出一式までそろっていなくても、少なくとも現場概要、配置図、対象物の概要図、工程表、作業手順の概要、安全対策の考え方、変更前後の比較資料があると相談しやすくなります。図面が未確定の場合は、未確定箇所を明示し、現時点の最大条件で対象判断を相談する方法もあります。後で規模が大きくなる可能性があるなら、小さい条件だけで対象外判断を進めるのは危険です。


資料作成で大切なのは、監督署へ見せるためだけの書類にしないことです。88条申請の対象になるような計画は、現場で重大な災害につながる要素を含む可能性があります。届出書類を作る過程で、設計と施工の不整合、重機と歩行者の交錯、仮設物の支持条件、作業床の抜け、立入禁止範囲の不足、掘削底への入退場、搬入時の吊荷下立入などを見つけられれば、書類作成は安全管理そのものになります。


労働基準監督署へ相談するときの伝え方

ここまでの5確認を終えたら、労働基準監督署へ相談する際の聞き方を整えます。実務では、聞き方によって回答の具体性が大きく変わります。「この工事は88条申請が必要ですか」とだけ聞くよりも、「高さ、期間、構造、作業内容、工程、請負関係を整理したところ、この区分に該当する可能性があります。対象判断で追加確認すべき点はありますか」と聞くほうが、実務的な確認になりやすいです。


相談時には、まず現場所在地、工事名、工事概要、発注者と元請の関係、問い合わせ者の立場を簡潔に伝えます。次に、対象か迷っている設備または作業を一つずつ説明します。足場なのか、架設通路なのか、型枠支保工なのか、掘削なのか、建築物や工作物の建設等なのか、設備の設置や移転なのかを混在させず、分けて話すことが重要です。


そのうえで、数値条件を伝えます。高さ、長さ、支間、深さ、設置期間、解体予定、圧力、対象設備の仕様、作業員の立入範囲、変更前後の差分などです。数値が未確定の場合は、最小値と最大見込みを分けて伝えると、判断の幅を相談しやすくなります。たとえば「現在の案では高さ9.8メートルですが、施工変更で10メートルを超える可能性があります」と伝えれば、後日の手戻りを防ぎやすくなります。


また、相談では「対象外でよいですか」という聞き方だけに寄せないほうがよいです。対象外の根拠を確認することは必要ですが、それ以上に、対象に該当する場合の提出期限、必要書類、資格者の参画、計画変更時の扱い、工期変更時の再確認方法を聞いておくべきです。対象外で進める場合も、社内記録として、判断に使った図面、数値、工程、相談日、相談内容を残しておくと、後日の説明がしやすくなります。


労働基準監督署への相談は、現場の不明点を丸投げする場ではなく、社内で整理した判断材料を確認してもらう場と捉えると進めやすくなります。特に工程が迫っている場合は、相談前に不足資料を洗い出し、誰がいつまでに図面や工程を更新するのかを決めておくことが大切です。問い合わせ後に「図面を出してください」「工程表を確認してください」と言われてから動き出すと、現場の段取りに影響します。


まとめ 88条申請の対象確認は現場情報の精度で早くなる

88条申請の対象を労働基準監督署へ聞く前に確認すべきことは、複雑な法律論を暗記することではありません。まず、設備や機械等の話なのか、建設業などの仕事の話なのかを分けることです。次に、工事開始日や仕事開始日を明確にし、30日前または14日前という届出期限に間に合う工程かを確認します。そのうえで、対象物の規模、使用期間、変更内容、請負関係、提出先、添付資料、安全対策を整理します。


この5確認を行うだけで、問い合わせの質は大きく変わります。監督署へ相談するときに、対象物の名称しか分からない状態ではなく、高さ、長さ、深さ、期間、構造、工程、図面、安全対策まで説明できる状態になっていれば、対象判断も次に必要な対応も見えやすくなります。反対に、情報が曖昧なまま相談してしまうと、結局は図面や工程表の再確認に戻り、現場の判断が遅れることになります。


88条申請の対象になる可能性がある工事や設備は、そもそも労働災害のリスクが高い計画であることが多いです。届出が必要かどうかの確認は、単なる事務手続きではなく、施工前に危険源を見直す機会でもあります。図面、工程、現場写真、位置情報、施工記録を早い段階で整理し、関係者が同じ情報を見ながら判断できる体制をつくることが、対象判断の漏れや手戻りを減らします。


現場での確認精度を高めるには、机上の図面だけでなく、実際の位置、周辺状況、仮設物の配置、重機動線、掘削範囲、危険箇所を記録し、共有できる仕組みが役立ちます。88条申請の対象確認そのものは法令と個別計画に基づいて判断する必要がありますが、判断材料となる現場情報を正確に残しておけば、社内確認や監督署への相談の質は高まります。対象になり得る工事ほど、早い段階で図面、工程、写真、位置情報、施工記録を結び付け、説明できる状態に整えておくことが重要です。


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