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88条申請の対象になる仮設通路計画で見る6つの注意

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

仮設通路は、現場では一時的な動線や簡易な通路として扱われることが多い設備です。しかし、労働者が高低差のある場所を反復して通行するために設ける通路であり、一定の規模や構造を持つ場合には、労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出、いわゆる88条申請の対象に該当するかを確認する必要があります。特に、現場で「仮設通路」と呼んでいるものが、法令上の「架設通路」として整理される可能性がある場合は、名称だけで判断せず、用途、構造、寸法、設置期間を見て整理することが重要です。


88条申請という呼び方は実務上よく使われますが、法令上は計画の届出です。労働安全衛生法第88条第1項では、厚生労働省令で定める機械等を設置、移転、または主要構造部分を変更しようとするときは、原則として当該工事の開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長へ届け出ることが定められています。架設通路については、労働安全衛生規則別表第七において、高さ及び長さがそれぞれ10メートル以上のものが掲げられ、設置箇所、構造、材質、主要寸法、設置期間、平面図、側面図、断面図を整理することになります。


ただし、寸法だけで機械的に結論を出すと危険です。労働安全衛生規則では、架設通路や足場について、組立てから解体までの期間が60日未満のものは、別表第七の届出対象から除かれる整理があります。一方で、届出対象から外れる場合でも、通路としての安全確保が不要になるわけではありません。作業場に通ずる場所や作業場内には安全な通路を設け、常時有効に保持する必要があり、主要な通路の表示や照明、架設通路の勾配、滑り止め、手すり等の確認も欠かせません。


この記事では、88条申請の対象になり得る仮設通路計画について、公開前に誤解を招きやすい点を避けながら、実務で確認したい6つの注意を整理します。届出の要否は個別の計画内容や所轄労働基準監督署の確認を踏まえて判断すべきものですが、事前に見るべき観点をそろえておくことで、申請直前の手戻りや現場動線の不整合を減らしやすくなります。


目次

88条申請で仮設通路を見るときは法令上の架設通路に置き換えて確認する

注意1として高さと長さを図面上の印象ではなく実測条件で確認する

注意2として設置期間と工程変更で対象判断が変わらないか確認する

注意3として足場や構台との接続部を通路単体で見落とさない

注意4として勾配、滑り止め、踊場、手すりを通行条件として確認する

注意5として平面図、側面図、断面図に安全対策まで反映する

注意6として変更時の再確認と社内審査の流れを決めておく

仮設通路計画は現場動線と安全書類を同時に整えることが重要です


88条申請で仮設通路を見るときは法令上の架設通路に置き換えて確認する

88条申請の対象を確認するとき、最初に整理したいのは、現場で使っている「仮設通路」という呼び名と、届出対象の整理で使われる「架設通路」という用語の関係です。現場では、仮設階段、仮設スロープ、桟橋状の歩廊、足場へ取り付ける昇降通路、掘削部をまたぐ通路、資材搬入用の一時的な歩行ルートなどをまとめて仮設通路と呼ぶことがあります。しかし、88条申請の対象判断では、呼び名ではなく、労働者が通行するために架け渡された通路なのか、足場の一部なのか、構台なのか、地上に設けた単なる通路なのかを分けて確認する必要があります。


ここで避けたいのは、「仮設だから届出とは関係ない」「短期間だから確認しなくてよい」と早い段階で決めてしまうことです。仮設であっても、労働者が反復して通行し、高低差や開口部、墜落のおそれを伴う構造であれば、架設通路として届出対象に該当するかを確認すべき場面があります。特に、高さ及び長さがそれぞれ10メートル以上となる可能性がある場合は、図面上の名称にかかわらず、別表第七の架設通路に当たるかを確認する必要があります。


一方で、88条申請の対象に該当しない規模の通路であっても、安全対策が不要になるわけではありません。作業場に通ずる場所や作業場内に設ける通路は、安全に使用できる状態で保持することが求められます。主要な通路であれば、通路であることの表示や、正常な通行を妨げない程度の採光または照明も確認すべき事項です。つまり、届出対象の確認と、安全通路としての確認は別の観点であり、どちらか一方だけを見れば足りるものではありません。


仮設通路は、足場、構台、作業床、開口部養生、仮囲い、資材置場、車両動線、昇降設備と一体で計画されることが多い設備です。通路単体では小さく見えても、実際には高所作業への主要な動線になっていたり、複数の工区を結ぶ重要な安全設備になっていたりします。そのため、対象判断では、名称、用途、通行する人、通行頻度、設置箇所、接続先、寸法、期間をまとめて見ることが大切です。


届出実務では、仮設通路が足場の一部として組立図に含まれるのか、架設通路として別に平面図、側面図、断面図を整えるべきなのかによって、資料の作り方が変わることがあります。たとえば、足場に取り付く登り桟橋や渡り通路のような設備では、足場側の構造や取付方法も安全性に関わります。現場用語のまま資料を作るのではなく、法令上の区分に合わせて整理し、疑義がある場合には所轄労働基準監督署や社内の安全衛生担当者に相談できる状態にしておくことが安全です。


この段階で大切なのは、届出対象かどうかの結論を急がないことです。まず、仮設通路として計画している設備を一覧化し、そのうち高所に架ける通路、足場や構台に取り付く通路、掘削部や開口部をまたぐ通路、長期間残る可能性がある通路を抽出します。そのうえで、架設通路、足場、構台、地上通路のどれに近い設備なのかを整理すれば、88条申請の対象判断も安全対策の確認も進めやすくなります。


注意1として高さと長さを図面上の印象ではなく実測条件で確認する

仮設通路計画で最も基本となる注意点は、高さと長さの確認です。労働安全衛生規則別表第七では、架設通路について、高さ及び長さがそれぞれ10メートル以上のものが掲げられています。したがって、88条申請の対象判断では、計画している通路の高さと長さがどの程度になるのかを、図面上の印象ではなく、実際の現場条件と計画寸法に基づいて確認することが重要です。


平面図だけを見ると短く見える通路でも、折り返し、踊場、接続部、分岐部を含めると、通路全体の延長が大きくなる場合があります。逆に、一つの図面では長く見えても、構造的にも使用目的としても別々の通路として整理すべき場合もあります。どこからどこまでを一連の架設通路として見るのかは、図面上の線の長さだけではなく、支持方法、接続先、通行目的、使用時期を含めて確認する必要があります。


高さの確認も同様です。建築工事では、地盤面、仮設地盤、作業床、建物階、外部足場の床面など、複数の高さ基準が混在します。土木工事では、掘削底、盛土天端、既設構造物の上面、仮設構台の床面などが関係します。単に設計図の標高差を見るだけでなく、労働者が実際に通行する床面と、墜落のおそれがある下方との関係を整理することが必要です。高さの取り方に迷う場合は、自己判断で切り捨てず、早い段階で確認できる資料を整えておくべきです。


実務上は、通路の始点、終点、折り返し部、踊場、分岐点、接続先を図面上に明示し、主要寸法を寸法線で残しておくことが有効です。平面図では延長、側面図では高さと勾配、断面図では幅や手すり、開口部との関係を確認します。寸法が別々の資料に散らばっていると、対象判断の根拠が曖昧になり、社内確認や事前相談の際に説明しにくくなります。


また、仮設通路は現場条件によって変更されやすい設備です。搬入経路、重機配置、掘削範囲、作業ヤード、近隣境界、既設物との干渉によって、計画時の長さや勾配が変わることがあります。概略図の段階で「10メートル未満の見込み」と整理していた通路が、施工段階で延長されることもあります。届出対象の可能性がある通路については、概略寸法だけで判断せず、計画が固まる節目ごとに寸法を更新して確認することが大切です。


高さと長さは、設置期間とも合わせて見ます。架設通路や足場については、組立てから解体までの期間が60日未満のものは、別表第七の届出対象から除かれる整理があります。しかし、この期間の整理は、安全対策を省略してよいという意味ではありません。また、当初は60日未満の予定であっても、工程遅延や工区変更により実際の設置期間が延びる可能性があります。高さ、長さ、設置期間の三点を同じ資料で確認できるようにしておくと、対象判断の見直しがしやすくなります。


注意2として設置期間と工程変更で対象判断が変わらないか確認する

仮設通路は、工事の進捗に合わせて設置、移設、延長、切替、撤去が行われます。そのため、88条申請の対象判断では、通路の構造や寸法だけでなく、いつからいつまで設置する計画なのかを確認することが欠かせません。設置期間は、届出対象の判断だけでなく、点検計画、通行制限、照明、表示、床材や手すりの維持管理にも関わります。


当初の工程表では短期間の使用を予定していても、実際の現場では、天候、資材納入、検査、他工区との調整、重機や車両の配置変更によって、通路を予定より長く残すことがあります。仮設通路は撤去すると現場の動線が大きく変わるため、工程上の都合で延長使用されやすい設備でもあります。設置期間が延びた結果、当初の対象外判断を見直す必要が生じることもあります。


このような手戻りを避けるには、工程表上の設置期間を単なる予定日ではなく、判断根拠として管理することが大切です。仮設通路の計画書には、組立予定日、使用開始予定日、主要な切替時期、撤去予定日を記載し、どの作業工程のために必要な通路なのかを明らかにします。複数の工程にまたがって使用する場合は、どの工程が完了すれば撤去できるのか、どの工程が遅れると延長使用になるのかを整理しておくと、変更時の判断がしやすくなります。


設置期間は、図面だけでは把握しにくい情報です。同じ位置に見える通路でも、工程の途中で幅を変えたり、接続先を変えたり、踊場や手すりの位置を変更したりすることがあります。主要構造部分の変更に当たる可能性がある変更を行う場合は、当初の届出内容や届出対象判断との関係を確認する必要があります。現場判断だけで変更し、後から図面や書類を合わせる進め方は避けるべきです。


工程変更時には、設置期間だけでなく、使用者や通行頻度も変わることがあります。たとえば、当初は一部の作業員だけが使う補助的な通路だったものが、後工程で複数職種が利用する主要動線になる場合があります。資材の小運搬に使うようになれば、床面への負荷、すれ違い、視界不良、滑りやつまずきのリスクも増えます。届出対象かどうかとは別に、用途が変わった時点で安全対策の見直しが必要です。


設置期間を管理するためには、工程担当、仮設担当、安全担当、協力会社の間で、通路の変更情報を共有する仕組みが必要です。工程表では撤去済みになっているのに現場では使われている、図面では残っているのに現場では別ルートに切り替わっている、といった状態は、点検漏れや通行ルールの混乱につながります。88条申請の対象になり得る仮設通路については、設置、使用開始、変更、撤去の節目で、図面、工程表、現場状況を照合する運用を決めておくことが重要です。


注意3として足場や構台との接続部を通路単体で見落とさない

仮設通路計画では、通路本体の幅、勾配、床材、手すりに目が向きがちですが、実際に不具合が起きやすいのは接続部です。足場から仮設通路へ移る部分、仮設通路から建物内へ入る部分、構台から作業床へ渡る部分、地上通路から階段や登り桟橋へ切り替わる部分では、段差、すき間、床材の固定不足、手すりの途切れ、開口部、滑り、照度不足が重なりやすくなります。


88条申請の対象判断においても、通路を単体設備として見るだけでは不十分です。架設通路が足場に取り付く場合、足場側の構造、補強、壁つなぎ、控え、開口部処理、昇降設備との関係も確認する必要があります。通路自体が安全に見えても、取付先の足場や構台に不安定な部分があれば、全体として安全な動線にはなりません。


接続部では、通行者の荷重や振動がどの部材に伝わるのか、取付部に局部的な負担が集中しないか、通行者が滞留した場合に床面や支持部が安全かを確認します。構台に取り付く場合は、車両動線や資材置場との交錯、端部の養生、夜間照明、雨天時の滑りやすさも検討します。接続部の検討が不足すると、現場で渡り板や仮固定による応急的な処理が行われ、転倒や墜落のリスクが高まります。


接続部の確認では、平面図だけでなく、側面図や断面図で高さ関係を確認することが重要です。平面図では通路がきれいにつながって見えても、実際には床面高さがずれていることがあります。高さが違う場合は、階段、スロープ、踊場、段差処理のどれで対応するのかを図面で明確にします。手すりや中桟がどこまで連続するのか、開口部にどのような養生を行うのか、資材搬入のために一時的に取り外す可能性がある箇所はどこかも示しておくべきです。


足場や構台との接続部は、複数の会社が関与することが多い点にも注意が必要です。足場を設置する会社、通路を設置する会社、通路を使う作業会社、元方事業者の安全管理部門がそれぞれ別の範囲を担当すると、点検や是正の責任範囲が曖昧になりやすくなります。仮設通路計画には、接続部の施工範囲、点検範囲、使用開始前の確認者、変更時の承認者を含めると、実務上の混乱を防ぎやすくなります。


88条申請の書類を作る際も、接続部の説明が不足していると、図面整合や安全対策の妥当性を説明しにくくなります。通路の寸法や材料だけでなく、どこに取り付くのか、どの設備に荷重が伝わるのか、どの経路で労働者が通行するのか、通路を切り替える予定があるのかを整理しておくことが、申請書類と現場安全の両方に役立ちます。


注意4として勾配、滑り止め、踊場、手すりを通行条件として確認する

仮設通路は、設置できるかどうかだけでなく、安全に通行できるかどうかが重要です。特に、スロープ状の通路、階段状の通路、長い登り桟橋、縦坑内の通路、雨や泥の影響を受ける屋外通路では、勾配、滑り止め、踊場、手すりの計画が安全性を大きく左右します。88条申請の対象になり得る規模の通路では、これらの条件を図面と計画書の両方で説明できる状態にしておく必要があります。


労働安全衛生規則では、架設通路について、丈夫な構造とすること、勾配を原則として30度以下とすること、勾配が15度を超えるものには踏桟その他の滑り止めを設けること、墜落の危険がある箇所には手すり等と中桟等を設けることなどが定められています。また、縦坑内の架設通路で長さ15メートル以上のものには10メートル以内ごとに踊場を設けること、建設工事に使用する高さ8メートル以上の登り桟橋には7メートル以内ごとに踊場を設けることも定められています。


実務で見落としやすいのは、通路を「人が通れる幅があるか」だけで判断してしまうことです。実際には、通行者は工具、測定器、保護具、書類、軽い資材などを持って移動することがあります。雨天時には靴底に泥が付着し、屋内や早朝、夕方には視界が悪くなることもあります。勾配が急な通路や長い通路では、上り下りの疲労によってつまずきやすくなります。法令上の確認項目だけでなく、実際の使用状況を踏まえた余裕を持たせることが望ましいです。


滑り止めについては、踏桟や滑り止め材を設けるだけで終わりではありません。床面の水はけ、泥の持ち込み、凍結の可能性、粉じんの堆積、養生材の劣化、清掃頻度を含めて確認する必要があります。滑り止め材があっても、泥や粉じんがたまれば効果は下がります。通路面を安全な状態に保つためには、点検と清掃の方法を決め、誰がいつ確認するのかを明確にしておくことが大切です。


手すりについても、設置の有無だけでなく、連続性と一時撤去時の管理が重要です。通路の途中で手すりが途切れている、接続部だけ手すりや中桟が不十分になっている、資材搬入のために外したまま戻されていない、といった状態は危険です。作業の必要上、手すり等や中桟等を臨時に取り外す場合には、墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備などの代替措置や立入禁止措置を検討し、必要がなくなった後は直ちに原状に戻す運用を明確にする必要があります。


照明と表示も通行条件の一部です。通路の構造が適切でも、暗い、表示がない、段差や勾配の変化が見えにくい、進入禁止範囲が分かりにくい状態では、安全な通行はできません。特に、養生シートで覆われた部分、地下や建物内部、早朝や夕方に使う通路では、照度不足が起こりやすくなります。仮設通路計画では、勾配、滑り止め、踊場、手すり、照明、表示を別々の項目としてではなく、一つの通行条件としてまとめて確認することが重要です。


注意5として平面図、側面図、断面図に安全対策まで反映する

88条申請の対象になる仮設通路では、図面の完成度が対象判断と審査対応を大きく左右します。労働安全衛生規則別表第七では、架設通路について、設置箇所、構造、材質、主要寸法、設置期間を示し、平面図、側面図、断面図を添付する整理が示されています。したがって、仮設通路計画では、通路の線を平面図に描くだけでは足りません。高さ関係、勾配、手すり、踊場、接続部、支持構造、墜落防止措置が読み取れる図面にする必要があります。


平面図では、通路の位置、幅、延長、始点、終点、分岐、出入口、接続先を明確にします。周囲の建物、掘削範囲、足場、構台、仮囲い、重機動線、資材置場、車両通路との関係も重要です。通路だけを単独で描いた図面では、現場全体の危険要因が見えません。たとえば、通路の近くを車両が通る場合は、接触防止措置や区画が必要になることがあります。通路の下を作業員が通る場合は、落下物対策や立入禁止措置を検討する必要があります。


側面図では、通路の高さ、勾配、踊場、支持部、手すりの連続性を示します。勾配のある通路では、水平距離と高さの関係を明示し、滑り止めを設ける範囲を確認できるようにします。高低差が大きい通路では、踊場の位置や高さを記載し、通行者がどのように移動するのかを分かるようにします。側面図がないと、平面上は安全に見える通路でも、実際には急勾配や手すりの途切れがあることを見落としやすくなります。


断面図では、通路の幅、床材、手すり、中桟、幅木、支持材、周囲との離隔、墜落危険箇所を示します。通路の片側が開口しているのか、両側に墜落のおそれがあるのか、建物側とのすき間があるのかによって、必要な墜落防止措置は変わります。手すりの高さや中桟の位置だけでなく、床材の固定方法、端部の処理、開口部の養生も断面上で確認できるようにします。


図面作成で注意したいのは、寸法と安全対策を別資料に分けすぎないことです。構造寸法は図面、安全対策は文章、設置期間は工程表、材料は別紙というように情報が分散すると、整合確認に時間がかかります。すべてを一枚の図面に詰め込む必要はありませんが、主要寸法、接続部、安全設備の位置は図面上で追えるようにしておくべきです。図面と計画書の記載が食い違うと、現場施工時にも混乱が生じます。


申請前には、図面同士の整合確認も必要です。平面図では通路が二方向に分岐しているのに側面図では一方向しか描かれていない、断面図の手すり位置が平面図の開口部と合っていない、工程表では撤去予定の通路が図面では残っている、といった不整合は起こりやすい問題です。仮設計画は変更が頻繁に入るため、図面の版管理を行い、どの図面が最新なのかを明確にする必要があります。


図面は申請のためだけに作るものではありません。現場で組み立てる人、点検する人、通行する人、変更を承認する人が同じ計画を共有するためのものです。88条申請の対象になり得る仮設通路では、申請前の段階で平面図、側面図、断面図をそろえ、安全対策まで一体で確認できる計画にしておくことが大切です。


注意6として変更時の再確認と社内審査の流れを決めておく

仮設通路計画で最後に重要になるのが、変更時の再確認です。仮設通路は本設構造物とは異なり、現場条件に応じて柔軟に変えられる設備です。しかし、その柔軟さが、88条申請の対象判断や安全対策の抜けにつながることがあります。通路を延長する、接続先を変える、踊場を移す、手すりを一部変更する、設置期間を延ばすといった変更でも、届出対象判断や届出済み内容との関係を確認する必要があります。


変更時にまず確認すべきなのは、高さと長さです。延長や移設により、当初は届出対象に該当しないと判断していた通路が、対象規模に近づく場合があります。また、別々の通路として見ていたものを接続した結果、一体の通路として見るべき範囲が広がることもあります。寸法が変わる場合は、平面図、側面図、断面図を更新し、古い図面が現場に残らないように管理することが必要です。


次に、設置期間の変更を確認します。当初は短期使用の予定であっても、工程遅延や施工順序の変更によって通路の撤去が遅れることがあります。設置期間が延びる場合は、届出対象判断だけでなく、部材の劣化、固定状態、床面の摩耗、手すりの緩み、照明の維持、表示の更新も確認します。長く使用する通路ほど、日常点検と定期的な是正の重要性が高まります。


さらに、用途の変更も見逃せません。人の通行だけを想定していた通路が、資材の小運搬に使われるようになる場合、床材や支持部への負担が変わります。多数の作業員が同時に通行する主要動線になれば、すれ違い、滞留、避難経路としての分かりやすさも考慮する必要があります。用途が変わったのに図面や計画書が更新されないと、現場の実態と安全対策がずれてしまいます。


変更時の再確認を確実に行うためには、社内審査の流れをあらかじめ決めておくことが有効です。仮設担当者が図面を変更したら、安全担当者が届出対象判断を確認し、工程担当者が設置期間を確認し、現場責任者が使用開始前の点検を行う、といった流れを明確にします。変更のたびに誰へ相談すべきか迷う状態では、現場判断で進んでしまう可能性があります。


社内審査では、単に88条申請が必要か不要かを判定するだけでなく、必要な添付資料がそろっているか、図面と工程表が一致しているか、墜落防止措置が明記されているか、接続部の責任範囲が明確か、点検記録の様式が準備されているかを確認します。届出対象に該当する場合は、工事開始日の30日前という期限を踏まえて、設計、社内確認、必要資料の作成、提出までの期間を逆算する必要があります。


軽微な変更に見える場合でも、安全性に影響することがあります。手すりの一時撤去、支持部の変更、接続先の変更、勾配の変更、通路幅の変更、使用人数の増加は、見た目以上に重要な変更です。変更内容が届出に関係するか不明な場合は、早めに社内の安全衛生担当者や所轄労働基準監督署に確認できるようにしておくことが大切です。


仮設通路計画は現場動線と安全書類を同時に整えることが重要です

88条申請の対象になる仮設通路計画では、単に届出が必要かどうかを調べるだけでは不十分です。現場で仮設通路と呼ばれている設備が、届出上の架設通路に当たる可能性があるのかを確認し、高さ、長さ、設置期間、接続部、勾配、滑り止め、踊場、手すり、照明、表示、図面整合、変更管理まで一体で整理する必要があります。特に、架設通路については、高さ及び長さがそれぞれ10メートル以上かどうか、組立てから解体までの期間が60日未満に収まる計画なのか、変更により条件が変わらないかを確認することが重要です。


実務上の注意点は、対象判断と安全対策を切り離さないことです。88条申請の対象に該当する場合は、期限に間に合うように資料を整える必要があります。対象外と判断する場合でも、その判断根拠を残し、通路としての安全性を確保する必要があります。対象外だから何もしなくてよいのではなく、安全な通路を設け、常時有効に保持し、照明や表示を含めて通行しやすい状態を維持することが求められます。


仮設通路は、足場、構台、掘削部、建物出入口、資材置場、車両動線と密接に関わります。そのため、通路だけの寸法を見て判断するのではなく、現場全体の動線計画として確認することが重要です。通路の接続部、切替時期、使用者、通行頻度、資材運搬の有無、夜間や雨天の使用条件を含めて計画すれば、申請書類としても現場の安全計画としても実効性が高まります。


また、申請前の段階から、図面と現場を一致させる仕組みを作ることが大切です。平面図、側面図、断面図、工程表、点検記録、現場写真が別々に管理されていると、変更時に不整合が生じます。仮設通路のように位置や形状が変わりやすい設備ほど、現場で確認した高さ、長さ、接続部、手すり、踊場、危険箇所を速やかに記録し、図面や社内確認に反映できる体制が必要です。


88条申請の対象判断は、法令名や条文番号を知っているだけでは足りません。通路の実態を見て、架設通路として整理すべきか、足場や構台との関係をどう扱うか、設置期間の変更にどう対応するかを、現場動線と安全書類の両面から確認することが重要です。仮設通路計画では、届出の要否、安全対策、図面整合、変更管理を同時に整え、現場で安全に使える計画として仕上げていくことが求められます。


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