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88条申請の対象を施工計画書に反映する7つの手順

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

88条申請の対象になる工事や設備を確認しても、その結果が施工計画書に反映されていなければ、現場では工程の前後関係、安全対策、協力会社との役割分担、変更時の判断があいまいになります。88条申請は、現場で一般にそう呼ばれることが多いものの、法令上は労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出等として扱われます。したがって、単に提出書類をそろえる話ではなく、工事開始前に危険性の高い作業や仮設物、機械等の計画を安全衛生の観点から確認し、その内容を施工計画に落とし込む作業として捉えることが大切です。


本記事では、88条申請の対象を施工計画書に反映するための考え方を、現場で使いやすい7つの手順に分けて解説します。なお、対象範囲、提出先、提出時期、添付書類は届出の区分や工事内容によって変わります。実際の判断では、最新版の法令、労働安全衛生規則、所轄労働基準監督署や関係窓口の案内を確認する前提で整理してください。


目次

88条申請の位置づけを施工計画書の前提条件として整理する

工事範囲と仮設計画から対象候補を洗い出す

対象判断の根拠を施工計画書の該当章へひも付ける

工程表に届出準備と確認期間を組み込む

安全対策を作業手順と仮設設備に反映する

変更時の再確認ルールを施工計画書に入れる

記録と現場共有の仕組みまで整えてまとめる


88条申請の位置づけを施工計画書の前提条件として整理する

88条申請の対象を施工計画書に反映する第一歩は、88条申請を提出直前の事務作業として扱わず、施工計画全体の前提条件として位置づけることです。施工計画書は、工事概要、施工方法、工程、安全管理、品質管理、仮設計画、使用機械、周辺環境への配慮などをまとめる文書です。一方、労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出等は、一定の機械等の設置、移転、主要構造部分の変更や、法令で定める建設業等の仕事について、工事または仕事の開始前に計画を届け出る枠組みです。両者は別々に作るものではなく、同じ計画情報をもとに整合させるべきものです。


ここで注意したいのは、88条申請と呼ばれる手続きのすべてが同じ提出先、同じ提出時期になるわけではないことです。労働安全衛生法第88条では、一定の機械等に関する届出、建設業に属する特に大規模な仕事に関する届出、その他法令で定める仕事に関する届出が区分されています。工事開始日の30日前までの届出が問題になる区分もあれば、仕事の開始日の14日前までの届出が問題になる区分もあります。そのため、施工計画書では単に88条申請と書くだけでなく、どの作業や設備について、どの区分で確認するのかを整理する必要があります。


実務上は、施工計画書の冒頭や総則に、88条申請の確認方針を明記しておくと管理しやすくなります。たとえば、対象の有無を誰が確認するのか、確認に使う資料は何か、対象になる可能性がある仮設物や作業はどの章で扱うのか、変更時に誰へ連絡するのかを、施工計画書の前提として整理します。対象外と判断した場合でも、判断した事実と根拠資料を残すことが重要です。対象外であれば何も書かないという運用にすると、後から計画変更が起きたときに、何を根拠に対象外としたのか分からなくなります。


施工計画書へ反映する際は、法令名や条文番号だけを並べるのではなく、現場のどの計画要素と関係するのかまで結びつけます。足場、架設通路、型枠支保工、掘削、橋梁、ずい道、圧気工法、機械設備、仮設構台、揚重設備など、確認候補になる要素は工種によって異なります。工事の名称だけで判断せず、実際に行う作業、仮設の高さや範囲、支保の条件、掘削の深さ、使用する機械、周辺条件、作業場所の危険性を見て確認する必要があります。


また、88条申請は安全書類の一部として後から添付するものではなく、施工方法を決める段階から意識すべきものです。工程表では対象作業の開始日が先に来ているのに、届出準備の時期が後ろに置かれている場合、計画として整合しません。仮設計画図では足場や支保工の条件が分かるのに、施工計画書の安全対策では一般的な墜落防止措置しか書かれていない場合も、確認者が内容を追いにくくなります。


最初の手順で大切なのは、88条申請を対象か対象外かという一点だけで終わらせないことです。対象確認の結果を、施工計画書の工程、仮設、安全、体制、変更管理に広げて反映する意識を持つことで、施工計画書が実務で使える文書になります。


工事範囲と仮設計画から対象候補を洗い出す

次の手順は、工事範囲と仮設計画から88条申請の対象候補を洗い出すことです。対象確認で失敗しやすいのは、工事名称や契約名だけを見て判断してしまうケースです。実際には、同じ建築工事や土木工事でも、足場の規模、支保工の有無、掘削の深さ、機械設備の配置、橋梁やずい道に関わる作業、圧気を伴う作業などによって、確認すべき内容が変わります。そのため、施工計画書へ反映する前に、工事を構成する作業単位へ分解して対象候補を拾い上げる必要があります。


まず確認したいのは、施工計画書の工事概要に記載する範囲と、実際の施工範囲が一致しているかです。施工計画書の工事概要が大まかすぎると、届出対象になり得る作業が本文の中に埋もれます。たとえば、仮設工一式、躯体工一式、外構工一式といった表現だけでは、足場の種類、型枠支保工の有無、地山掘削の規模、仮設構台や作業床の条件が分かりません。施工計画書では、工種ごとに実際の作業内容が追えるようにしておくことが重要です。


次に、仮設計画を確認します。88条申請の対象を検討するとき、仮設物は特に見落とされやすい部分です。仮設物は完成物ではないため、設計図書の主目的から外れているように見えますが、現場の安全に直結します。足場、架設通路、型枠支保工、土留め、仮設構台、作業構台、揚重機械の設置位置、資材置場、搬入動線などは、施工計画書の中で具体的に整理しておくべきです。対象候補を洗い出す段階では、仮設計画図、工程表、機械配置図、作業手順書、協力会社の施工要領、現場条件図を突き合わせます。


建設業の計画届では、特に大規模な仕事に関する区分と、それ以外の法令で定める仕事に関する区分があります。代表的には、高さのある建築物や工作物の建設等、一定規模以上の橋梁やずい道等、一定以上の深さを伴う地山掘削、圧気工法による作業などが確認対象になります。ただし、ここで重要なのは、例に当てはまるかどうかを記事本文だけで即断しないことです。対象の数値条件、除外条件、提出先、提出時期は法令上の区分によって異なるため、施工計画書では現場条件を整理したうえで、最新版の法令と所轄の運用に照らして確認します。


洗い出しでは、対象になる可能性がある項目と、対象外と考えられる項目を分けて管理します。施工計画書の各章に対象候補を割り振ることも有効です。仮設足場に関する内容は仮設計画と墜落防止対策へ、型枠支保工に関する内容は躯体工事の施工方法と支保計画へ、掘削に関する内容は土工事と土留め計画へ、機械設備に関する内容は使用機械計画と安全管理へ、というように整理します。対象候補がどこに書かれているか分かる状態にしておけば、届出関係の資料作成時にも、監督者や協力会社との確認時にも迷いにくくなります。


また、施工計画書に反映する際は、対象候補を過度に絞り込みすぎないことも重要です。初期段階では、図面や詳細手順が確定していないことがあります。その段階で対象外と断定してしまうと、後から支保方法や仮設の高さ、施工区画、機械配置が変わったときに、再確認のきっかけを失います。未確定の部分は、未確定であることを明記し、確定時に再確認する欄を残すほうが安全です。


この手順の目的は、最初から完璧な法令判断をすることではありません。施工計画書の中に、88条申請の対象になり得る要素を見える化し、後続の判断と資料作成につなげることです。対象候補を広めに拾い、根拠資料と紐づけておくことで、施工計画書の抜け漏れを大きく減らせます。


対象判断の根拠を施工計画書の該当章へひも付ける

対象候補を洗い出したら、次に行うのは、対象判断の根拠を施工計画書の該当章へひも付けることです。88条申請の対象確認は、担当者の経験だけに依存させると属人的になります。施工計画書を確認する人、協力会社、現場代理人、安全担当者、発注者側の担当者が同じ前提で読めるように、どの資料を見て、どの条件を確認し、どの章に反映したのかを明確にしておく必要があります。


施工計画書の中では、対象判断の根拠を長い条文解説として書く必要はありません。むしろ重要なのは、現場計画との対応関係です。足場に関する確認であれば、足場の種類、高さ、設置範囲、組立てや解体の時期、作業床、昇降設備、墜落防止措置、点検方法が施工計画書のどこに記載されているかを明確にします。型枠支保工であれば、支保の範囲、高さ、荷重条件、組立て手順、コンクリート打設手順、解体時期、変状確認の方法が該当します。掘削であれば、掘削深さ、勾配、土質、湧水、土留め、周辺構造物、重機の作業位置、立入禁止範囲などが関係します。


ここで避けたいのは、施工計画書の安全管理章だけに、法令に基づき必要な届出を行うと書いて終わらせることです。この表現だけでは、何が対象候補で、どの計画に反映されているのか分かりません。実務では、安全管理章に方針を書き、各工種の施工方法章や仮設計画章に具体的な反映内容を書く構成が扱いやすくなります。安全管理章では対象確認と届出管理を行う方針を示し、仮設計画章では対象候補となる仮設物の仕様と安全対策を示し、工程章では届出準備と対象作業開始日の関係を示すという分担です。


添付書類や資料の考え方も、施工計画書に反映しておくとよい部分です。計画届では、届出区分に応じて、周囲の状況を示す図面、建設物等の概要図、工事用機械や設備の配置図、工法の概要、安全対策や設備の概要、工程表などが求められる場合があります。ただし、必要な書類は工事内容や届出区分によって異なります。形式的に資料名をそろえるだけでなく、その工事で安全衛生上の確認に必要な情報が何かを考え、施工計画書と届出資料の内容を一致させることが大切です。


対象判断の根拠をひも付ける際には、資料の版管理も欠かせません。施工計画書の作成途中では、仮設計画図、工程表、施工要領、機械配置図が何度も更新されます。古い図面をもとに対象外と判断していた場合、最新版では条件が変わっている可能性があります。施工計画書の中で、対象判断に用いた図面番号、作成日、改訂番号、協力会社資料の名称を管理しておくと、後から追跡しやすくなります。


また、社内確認の流れも根拠の一部です。現場担当者が対象候補を拾い、安全担当者や本社の安全衛生部門が確認し、必要に応じて所轄の窓口や専門家へ確認するという流れを決めておくと、判断の責任範囲が明確になります。施工計画書には、すべての内部手続きを詳細に書く必要はありませんが、確認体制として誰が確認し、どのタイミングで承認するかを入れておくと、現場運用に落とし込みやすくなります。


対象判断は、最終的に届出が必要かどうかを決める作業ですが、施工計画書に反映する目的はそれだけではありません。判断の根拠を整理することで、現場の危険源が見え、工程上の制約が分かり、必要な安全対策が具体化します。申請のための判断を、施工計画の品質を高める作業として扱うことが、手戻り防止につながります。


工程表に届出準備と確認期間を組み込む

88条申請の対象を施工計画書に反映するうえで、工程表への落とし込みは非常に重要です。対象になる可能性があることを把握していても、工程表に届出準備や確認期間が入っていなければ、実際の着手前に時間が足りなくなります。労働安全衛生法第88条に関係する手続きでは、対象となる工事や仕事の開始前に届け出る時期が定められているため、施工計画書の工程表には、現場作業だけでなく、計画確認、資料作成、社内承認、提出、補正対応、着手可否確認の期間を含めておく必要があります。


まず、工程表で確認すべきなのは、届出対象となる作業の開始日です。全体工期の開始日ではなく、対象となる工事や仮設物の設置、組立て、掘削、機械の設置、主要構造部分の変更など、届出に関係する作業がいつ始まるのかを見ます。全体工期には余裕があるように見えても、対象作業が早い段階に配置されていると、届出準備の時間が不足することがあります。施工計画書の工程表では、対象作業を管理し、前段階の準備期間を明確にすることが望ましいです。


次に、届出資料を作成するために必要な前提情報の確定日を置きます。仮設計画図が未確定、協力会社の施工要領が未提出、機械配置が未定、構造計算や安全対策の検討が途中という状態では、届出資料も施工計画書も十分に整いません。工程表には、仮設計画の確定、施工手順の確定、使用機械の確定、関係者確認、社内審査、発注者確認などの節目を入れておきます。これにより、現場作業の直前になって初めて資料不足に気づく事態を防げます。


工程表に反映する際は、届出準備を一つの作業として扱うのではなく、複数の工程に分けて考えると実務的です。対象候補の洗い出し、対象判断、必要資料の収集、施工計画書への反映、関係者レビュー、提出用資料の整備、控えの保管、現場周知という流れです。これらを施工計画書の工程管理に含めることで、88条申請が現場工程から浮いた事務作業にならず、施工準備の一部として管理できます。


ここで気をつけたいのは、30日前という表現をすべての88条申請に一律に当てはめないことです。機械等に関する届出や特に大規模な建設業の仕事では30日前という時期が問題になりますが、建設業等の一定の仕事には14日前までの届出が定められている区分もあります。施工計画書では、対象作業ごとに届出区分を確認し、必要な準備期間を工程表に反映します。安全側に余裕を持たせることは有効ですが、法令上の区分を取り違えたまま工程を組むと、関係者の認識がずれます。


また、工程変更が起きた場合の扱いも重要です。工事現場では、天候、資材納期、設計変更、近隣調整、他工区との取り合いによって工程が変わります。対象作業の開始日が前倒しになった場合、届出準備や確認期間が圧縮される可能性があります。逆に、施工方法の変更によって対象候補が新たに発生することもあります。施工計画書の工程管理には、対象作業の開始日を変更する場合は88条申請の対象確認を再度行う、というルールを入れておくと安全です。


工程表への反映は、単に日付を合わせる作業ではありません。届出の要否と施工方法の確定、関係者の確認、安全対策の具体化を、工事または仕事の開始前に完了させるための管理です。工程表に届出準備を組み込むことで、現場はいつまでに何を決めるべきかを把握できます。これが、88条申請の対象を施工計画書に反映するうえでの大きな実務効果です。


安全対策を作業手順と仮設設備に反映する

88条申請の対象を施工計画書に反映するとき、最も重要なのは、安全対策を具体的な作業手順と仮設設備に落とし込むことです。対象かどうかを確認し、届出資料を準備しても、施工計画書の本文が一般論のままであれば、現場での安全管理にはつながりません。施工計画書には、対象となる作業や仮設物について、どの危険を想定し、どの設備を設け、どの手順で作業し、誰が点検し、異常時にどう止めるのかを示す必要があります。


まず、安全対策は危険源ごとに整理します。高所作業であれば墜落や転落、足場や支保工であれば倒壊や崩壊、掘削であれば崩壊や埋没、揚重作業であれば荷の落下や接触、機械設備であれば挟まれや巻き込まれ、電気設備であれば感電、周辺道路との取り合いであれば第三者災害が考えられます。施工計画書では、対象工事の特徴に応じて、これらの危険を具体的に記載し、対策を作業手順へ反映します。


足場に関係する計画であれば、設置範囲、組立て順序、作業床、手すり、幅木、昇降設備、壁つなぎ、点検、悪天候時の対応、解体時の手順を具体化します。型枠支保工であれば、支柱の配置、水平つなぎ、荷重条件、沈下や変形の確認、打設順序、打設速度、解体時期、立入禁止範囲を整理します。掘削であれば、土質、掘削勾配、土留め、排水、重機の作業半径、掘削端部の養生、周辺構造物への影響、作業員の退避方法を記載します。これらは、届出資料のためだけでなく、現場の作業者が安全に作業するために必要な情報です。


施工計画書の安全対策は、作業手順書と矛盾しないようにする必要があります。施工計画書では一方向から順に施工すると書いているのに、協力会社の手順書では別方向から施工する計画になっている場合、安全設備の配置や立入禁止範囲も変わります。揚重機械の配置が変われば、資材置場、作業員通路、第三者防護、合図者の位置も変わります。こうした不整合を放置すると、88条申請の対象判断だけでなく、現場安全全体に影響します。


安全対策を仮設設備に反映する際は、図面と文章の対応を意識します。文章では墜落防止措置を行うと書いてあっても、仮設計画図に手すり、開口部養生、親綱、昇降設備、立入禁止範囲などが表現されていなければ、現場で確認しにくくなります。逆に、図面に詳細が書かれていても、施工計画書の本文で点検者や点検時期、異常時の対応が書かれていなければ、運用に落ちません。文章と図面の両方で、同じ安全対策が確認できるようにすることが大切です。


安全対策の記載では、適切に行う、必要に応じて行う、十分注意する、といった抽象表現を減らします。誰が、いつ、何を、どの基準で確認するのかが分かる書き方にします。作業開始前点検、組立て完了時点検、悪天候後点検、計画変更時点検、作業主任者や職長による確認、元請担当者による巡視など、現場運用に直結する内容を施工計画書に反映します。


88条申請の対象を施工計画書に反映する本質は、届出のために文章を増やすことではありません。危険性が高い作業や仮設物を、計画段階で具体的に検討し、その結果を現場で使える手順と設備に落とし込むことです。安全対策が作業手順と仮設設備に結びついていれば、施工計画書は形式的な書類ではなく、現場を動かす実務文書になります。


変更時の再確認ルールを施工計画書に入れる

施工計画書に88条申請の対象を反映する際、忘れてはいけないのが変更時の再確認ルールです。工事は計画どおりに進むとは限りません。工程の前倒しや遅延、施工区画の変更、仮設物の仕様変更、支保方法の変更、機械配置の変更、掘削深さの変更、搬入経路の変更、協力会社の施工方法変更などは、どの現場でも起こり得ます。これらの変更が、88条申請の対象判断や届出資料の内容に影響することがあります。


変更管理で大切なのは、どの変更が再確認の対象になるかを施工計画書に明記することです。すべての軽微な変更を同じ重さで扱うと運用が回りませんが、安全や届出に影響する変更を見逃すと問題になります。足場の高さや種類が変わる、支保工の範囲や荷重条件が変わる、掘削深さや土留め方法が変わる、主要な機械の設置場所が変わる、作業開始日が前倒しになる、仮設通路や作業床の構成が変わる、施工方法が当初計画と異なる、といった場合は再確認が必要です。


施工計画書には、変更が発生したときの流れを記載します。現場担当者が変更内容を把握し、安全担当者へ共有し、対象判断への影響を確認し、必要に応じて施工計画書や関連図面を改訂し、協力会社へ周知する、という流れです。ここで重要なのは、変更後に作業を始めてから確認するのではなく、変更前に確認する仕組みにすることです。88条申請に関係する可能性がある変更は、工事開始前の準備段階で止められるようにしておく必要があります。


また、変更時には施工計画書だけでなく、届出資料、作業手順書、仮設計画図、工程表、安全衛生計画、協力会社の要領書も連動して見直します。施工計画書だけを改訂しても、現場で使う図面や手順書が古いままでは、作業者に正しい情報が伝わりません。逆に、協力会社の手順だけが変更され、施工計画書や届出関係の資料に反映されていない場合も危険です。変更管理では、関係する資料を一式で確認する意識が必要です。


施工計画書に変更履歴を残すことも有効です。どの章を、いつ、なぜ変更したのかを記録しておけば、後から対象判断を追跡しやすくなります。変更履歴には、変更内容、変更理由、影響する工種、確認者、周知日を残すと実務で使いやすくなります。特に、対象外から対象候補へ変わる可能性がある変更、または届出資料の内容と関係する変更については、変更履歴に明確に残すことが望ましいです。


変更時の再確認では、現場の口頭連絡だけに頼らないことも大切です。現場では、急ぎの調整ほど電話や口頭で進みがちです。しかし、88条申請の対象に関わる変更は、記録が残らないと後で確認できません。施工計画書には、変更連絡の方法として、変更指示書、打合せ記録、改訂図、承認記録、現場周知記録などを使うことを示しておくとよいです。記録の形式は現場ごとに異なって構いませんが、誰が見ても変更の経緯が追える状態にすることが重要です。


さらに、変更時の再確認ルールは、協力会社にも共有しておく必要があります。協力会社が施工性を高めるために仮設や手順を変更した場合、それが安全対策や届出対象判断に影響することがあります。施工計画書には、協力会社が独自判断で仮設仕様や手順を変えないこと、変更が必要な場合は事前に元請へ協議すること、承認後に作業へ移ることを明記しておくと、現場全体の統制が取りやすくなります。


88条申請の対象確認は、施工計画書を作った時点で終わりではありません。工事の進行とともに、計画が変わるたびに確認するものです。変更時の再確認ルールを施工計画書に組み込むことで、対象漏れや資料不整合を防ぎ、現場の安全管理を継続的に保つことができます。


記録と現場共有の仕組みまで整えてまとめる

最後の手順は、記録と現場共有の仕組みまで整えて、施工計画書として完成させることです。88条申請の対象を施工計画書に反映しても、その内容が現場に伝わらず、記録も残らなければ、実務上の効果は限定的です。施工計画書は提出や承認のためだけでなく、現場の関係者が同じ計画で動くための基準文書です。対象確認、届出準備、安全対策、変更管理を、記録と共有の仕組みに結びつけることで、はじめて現場で使える計画になります。


まず、記録として残すべきものを整理します。対象候補の洗い出し結果、対象判断の根拠、使用した図面や資料の版、関係者の確認記録、届出資料の控え、施工計画書の改訂履歴、協力会社への周知記録、作業開始前の確認記録、点検記録、変更時の再確認記録などが挙げられます。これらは、すべてを施工計画書本文に長く書き込む必要はありませんが、施工計画書の中で管理方法を示しておくと、現場運用が安定します。


次に、共有の方法を決めます。施工計画書は、作成者だけが理解していればよい文書ではありません。現場代理人、監理技術者、主任技術者、安全衛生担当者、職長、作業主任者、協力会社、必要に応じて発注者側担当者が内容を確認できる状態にします。特に、88条申請の対象に関わる作業は、作業開始前の打合せや安全衛生協議会、職長会、朝礼、作業手順確認で重点的に共有します。共有時には、対象の有無だけでなく、対象となる作業の開始日、作業範囲、禁止事項、点検方法、変更時の連絡先を伝えることが大切です。


施工計画書のまとめでは、88条申請に関する内容を分散させたままにしない工夫も必要です。各章に具体内容を書くことは重要ですが、読む側が全体像を把握できるように、総則や安全管理章に確認結果の概要を置くと分かりやすくなります。対象確認を実施したこと、対象候補をどの章に反映したこと、届出が必要な場合は工程表に準備期間を組み込んだこと、変更時には再確認することを簡潔にまとめます。これにより、施工計画書の読み手が、どの章を確認すればよいか判断しやすくなります。


記録と共有で特に注意したいのは、紙の計画書と現場の実態がずれないようにすることです。施工計画書は承認後に保管されるだけで、現場では別の図面や口頭指示で作業が進むという状態になると、88条申請の反映内容が形骸化します。最新版の施工計画書、仮設計画図、工程表、作業手順書が現場で確認できるようにし、古い版が使われないように管理します。改訂があった場合は、差し替えだけでなく、変更点を関係者へ説明することが重要です。


また、写真や位置情報を活用した記録も、施工計画書の運用を助けます。対象となる仮設物や作業範囲は、図面上では分かっていても、現場での位置や範囲が曖昧になることがあります。施工前、施工中、点検時、変更時の記録を位置と結びつけて残せれば、後から施工計画書との整合を確認しやすくなります。特に広い現場、複数工区が同時に動く現場、仮設の移動や変更が多い現場では、現場の位置情報と記録の結びつきが重要になります。


88条申請の対象を施工計画書に反映する流れをまとめると、まず88条申請を施工計画の前提条件として整理し、工事範囲と仮設計画から対象候補を洗い出します。次に、対象判断の根拠を施工計画書の各章へひも付け、工程表に届出準備と確認期間を組み込みます。そのうえで、安全対策を作業手順と仮設設備に具体化し、変更時の再確認ルールを入れ、最後に記録と共有の仕組みを整えます。この一連の流れを施工計画書に反映できれば、88条申請の対象確認は、単なる事務手続きではなく、現場の安全と工程管理を支える実務になります。


施工計画書の品質を高めるには、対象判断の正確さだけでなく、現場で確認できる形にすることが欠かせません。図面、工程、作業手順、写真、位置情報、変更履歴がつながっていれば、関係者は同じ情報をもとに判断できます。88条申請の対象に関わる内容は、提出書類として整えるだけでなく、現場で実際に確認し、変更があればすぐに見直せる状態にしておくことが重要です。


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