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88条申請の対象になる高所作業を見分ける5つの確認

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

88条申請の対象になる高所作業かどうかは、「高い場所で作業するか」だけでは判断できません。実務で確認すべきなのは、作業名ではなく、労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出が必要になり得る足場、架設通路、建築物又は工作物、橋梁等の工事、設置期間、主要構造部分の変更が計画に含まれているかです。特に、現場では「高所作業だから対象」「短期間だから対象外」といった単純な判断が起きやすく、後から届出漏れ、工程変更、所轄への相談遅れにつながることがあります。本記事では、「88条申請 対象」で検索する実務担当者に向けて、高所作業を計画する前に見ておきたい5つの確認を、公開前の社内チェックにも使いやすい形で整理します。


目次

高所作業だけでは88条申請の対象を判断できない

確認1 足場の種類と高さを確認する

確認2 架設通路や昇降経路を別枠で確認する

確認3 建築物や工作物の規模を確認する

確認4 設置期間と工事開始時期を確認する

確認5 変更工事や施工条件の変化を確認する

88条申請の対象判断を社内で漏らさない進め方

まとめ 位置と記録を残して高所作業の判断を確実にする


高所作業だけでは88条申請の対象を判断できない

88条申請という言葉は現場で広く使われますが、法令上の表現としては、労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出を指していることが多いです。ここで重要なのは、対象になるかどうかが「高所作業」という作業名だけで決まるわけではないことです。高い場所で作業するから直ちに届出が必要になるのではなく、どのような仮設設備を設けるのか、どの程度の規模の工事なのか、どのくらいの期間設置するのか、主要構造部分を変更するのかといった複数の条件を分けて確認します。


たとえば、屋根上の点検、外壁補修、鉄骨建方、橋梁上部の作業、仮設足場を伴う改修、仮設通路を設ける工事は、いずれも広い意味では高所作業に含まれます。しかし、そのすべてが同じ届出対象になるわけではありません。作業床を一時的に確保するだけの小規模作業、高所作業車を使う短時間の点検、短期間で撤去する仮設設備などは、安全管理は必要であっても、88条申請の対象判断としては足場や架設通路などの法令上の区分と照合して切り分ける必要があります。


一方で、対象外と思い込んでいた作業が、実は足場、架設通路、建築物又は工作物の規模、橋梁工事、解体工事などの条件に該当することもあります。特に改修工事では、建物を新築するわけではないため、届出の要否を見落としがちです。外壁改修、屋上設備更新、煙突や塔状工作物の補修、既存構造物の解体、橋梁の補修などでは、高所作業の安全対策だけでなく、計画届の対象になる仮設設備や工事規模が含まれていないかを確認する必要があります。


実務上の出発点は、「高い場所で作業するか」ではなく、「88条申請の対象になり得る設備又は仕事が計画に含まれているか」です。この視点に変えるだけで、確認漏れは大きく減ります。現場担当者が作業内容を見て判断するだけでなく、施工計画、仮設計画、足場計画、工程表、配置図、立面図、断面図、作業手順書を合わせて確認することが重要です。


また、88条申請の対象判断は、墜落防止措置、作業主任者の選任、特別教育、技能講習、点検、保護具の使用といった安全衛生上の他の義務と混同されやすいです。これらは相互に関係しますが、同じ基準で判断するものではありません。たとえば、高所で作業するために墜落防止措置が必要であることと、88条申請の対象であることは別の論点です。どちらか一方だけを見て判断すると、申請漏れ又は過剰な社内判断につながります。


そのため、社内確認では「高所作業ですか」という質問だけで終わらせず、「足場を設置しますか」「足場の種類は何ですか」「高さはどこからどこまでで見ていますか」「架設通路はありますか」「高さと長さはそれぞれ何メートルですか」「組立てから解体まで何日ありますか」「建築物又は工作物の高さはどれくらいですか」「計画変更で主要な構造や配置が変わりますか」といった具体的な質問に分解します。高所作業という大きな言葉を、届出対象に関係する確認項目へ変換することが、88条申請の対象を見分ける第一歩です。


確認1 足場の種類と高さを確認する

高所作業で最初に確認すべきなのは、足場の有無です。現場で高所作業と聞くと、作業員の墜落防止や作業床の確保に意識が向きますが、88条申請の対象判断では、足場そのものが重要な確認対象になります。足場については、つり足場、張出し足場なのか、それ以外の一般的な足場なのかを分けて確認します。つり足場や張出し足場は高さだけでなく構造の特殊性が重要であり、それ以外の足場では高さ10メートル以上の構造かどうかが大きな分岐になります。


ここで注意したいのは、足場の高さを現場の感覚だけで判断しないことです。地上から見た高さ、作業床の高さ、足場の最上部、建物の高さ、施工範囲の高さが混同されることがあります。担当者によって「10メートル程度」「3階建てくらい」「屋上まで」といった表現で共有されると、対象判断に必要な数値が曖昧になります。社内確認では、図面上の基準点を決め、足場の構造としての高さをどのように測るかを明確にしておくことが大切です。


足場の種類も重要です。一般的な外部足場なのか、つり足場なのか、張出し足場なのかによって、見るべき条件が変わります。外壁改修や設備更新では、見た目は単なる仮設足場に見えても、部分的に張り出し構造を含む場合や、下部に支持を取りにくい場所で特殊な構成になる場合があります。橋梁、岸壁、プラント設備、吹抜け、軒先、斜面地では、一般的な地上支持の足場とは異なる条件になりやすいため、名称だけでなく構造図や組立図で確認する必要があります。


足場計画では、設置箇所、種類、用途、構造、材質、主要寸法が判断材料になります。単に「足場あり」と記載するだけでは不十分です。どの面に設置するのか、どの高さまで組むのか、どの作業に使うのか、作業床の位置はどこか、昇降設備はどのように配置するのか、壁つなぎや控えの計画はどうなっているのかを確認することで、88条申請の対象可能性を見落としにくくなります。


足場では、組立てから解体までの期間も必ず確認します。実務上は、足場の高さや種類だけを見て判断しがちですが、計画届の要否では設置期間が大きな分岐になります。足場が対象となる規模に該当しても、組立てから解体までの期間が短い場合には届出不要となるケースがあります。ただし、短期間だからといって墜落防止措置、点検、作業主任者、作業手順の管理が不要になるわけではありません。88条申請の要否と安全管理の要否は分けて考える必要があります。


改修工事では、足場の全体高さよりも、部分的な増設や一部の張出しが問題になることもあります。たとえば、当初は低層部の補修だけだったものが、追加で上層階の外壁調査を行うことになった場合、足場高さや設置期間が変わる可能性があります。建物の一面だけを施工する予定が、隣接面や屋上回りまで広がる場合も同様です。足場計画が変更されたときは、単なる施工範囲変更として処理せず、88条申請の対象条件に影響しないかを再確認する必要があります。


高所作業車を使う場合も、足場との切り分けが必要です。高所作業車を使用すること自体は、資格、作業計画、点検、作業床上での安全確保といった別の管理が重要になりますが、それだけで足場の計画届と同じ判断になるわけではありません。一方で、高所作業車で足場の組立て、補強、解体、変更を行う場合や、足場と併用して作業する場合は、足場側の条件を別途確認しなければなりません。使用機械の名称ではなく、設置する仮設設備の内容を見て判断することが大切です。


確認2 架設通路や昇降経路を別枠で確認する

高所作業の計画では、作業床や足場に注目しがちですが、架設通路や昇降経路も見落としてはいけません。作業員が高所へ移動するための通路、資材搬入のための仮設通路、斜路、仮設階段、仮設デッキ、建物と足場を結ぶ渡り通路などは、足場とは別の確認対象になる場合があります。現場で「通路だから簡単な仮設」と扱われていても、高さと長さが一定規模になると、計画届の対象確認が必要になります。


架設通路で特に注意したいのは、高さと長さの両方です。架設通路については、高さ及び長さがそれぞれ10メートル以上かどうかを確認します。高い位置にあるだけでなく、通路として一定の延長を持つ場合、仮設構造物としての安定性、支持方法、手すり、床材、積載、避難動線、資材運搬時の荷重などを総合的に確認する必要があります。足場の一部として扱っている通路、別棟間をつなぐ仮設通路、法面や構台へ向かう仮設通路などは、図面上で明確に分かれていないことがあるため注意が必要です。


このような場合、「足場計画に含まれているから確認済み」と考えるのは危険です。足場の組立図には足場本体しか詳しく描かれておらず、仮設通路は別紙の仮設計画図や搬入計画図に記載されていることがあります。逆に、全体仮設計画図には通路の線だけが描かれ、構造や高さ、支持方法が不明なこともあります。88条申請の対象確認では、足場と架設通路を分けて、必要な寸法や設置期間を確認することが重要です。


昇降経路についても同様です。高所作業では、作業場所そのものよりも、そこへ到達するまでの経路でリスクが高まることがあります。外部足場の階段、仮設はしご、昇降階段、屋上への仮設通路、開口部付近の通路などは、墜落、転落、踏み抜き、資材落下、接触、混雑のリスクが重なります。これらが大規模な架設通路として設けられる場合は、88条申請の対象判断だけでなく、現場の安全計画としても早めに整理しておく必要があります。


架設通路を確認するときは、施工中の一時的な動線と、工事期間中に継続して使う動線を分けることも大切です。短時間の資材搬入だけに使う通路なのか、複数工種が日常的に使う主要動線なのかによって、設計上の重要度が変わります。毎日使う通路であれば、作業員の通行量、資材運搬の頻度、悪天候時の滑り、照明、夜間作業、緊急時の避難経路まで考慮する必要があります。届出対象かどうかだけを切り取るのではなく、通路として現場全体に与える影響を確認することが実務上の安全につながります。


また、架設通路は工事の進捗に応じて位置が変わることがあります。最初は一方向から上がる計画だったものが、搬入車両の動線変更や他工区との干渉により、別の位置へ移設されることがあります。こうした移設や延長、構造変更が生じる場合は、当初の確認結果がそのまま使えるとは限りません。変更後の高さ、長さ、支持方法、設置期間を再確認し、必要に応じて所轄への相談や社内手続きの見直しを行うことが望ましいです。


確認3 建築物や工作物の規模を確認する

高所作業が88条申請の対象になるかを見分けるうえで、足場や架設通路だけでなく、工事対象となる建築物や工作物の規模も重要です。特に、高さ31メートルを超える建築物又は工作物の建設、改造、解体又は破壊に関わる仕事では、仮設設備の有無だけでなく、工事そのものが計画届の対象になる可能性があります。ここを見落とすと、「足場は対象外だと思ったが、工事規模として届出確認が必要だった」という事態が起こり得ます。


建築物や工作物の規模確認では、まず高さを正確に把握します。ここでいう高さは、現場担当者の感覚的な高さではなく、図面や設計資料に基づく数値です。既存建物の改修では、竣工図、現況図、構造図、立面図、断面図、測量結果などを確認し、対象範囲の高さを明確にします。解体工事では、解体する部分の高さだけでなく、残置部、仮設補強、切離し範囲、作業構台、重機の作業位置も確認対象になります。


工作物の場合は、建物の階数だけでは判断できません。煙突、塔、広告塔、タンク、サイロ、擁壁、法面構造物、橋脚、鉄塔状の構造物などは、一般的な建築物とは形状も作業方法も異なります。高所作業の対象範囲が部分的であっても、工作物全体の高さや工事の性質によって届出確認が必要になることがあります。特に、改造や解体では、構造的な安定性が工事の進行により変化するため、単なる補修作業として軽く扱わないことが大切です。


橋梁や桟橋などの工事では、高所作業に加えて、上部構造、支間、作業位置、河川や海上、道路上、鉄道近接などの周辺条件が関係します。橋梁については、最大支間や上部構造の施工場所などが届出要否に関係する場合があります。橋の上で作業する場合、地上からの高さだけでなく、作業床の支持方法、つり足場の有無、下方の通行、落下物防止、風の影響、資材搬入経路も確認しなければなりません。橋梁工事では、仮設足場の対象判断と、工事そのものの対象判断が重なることがあるため、早い段階で施工計画を細かく分けて確認することが重要です。


また、高所作業の対象が建築設備である場合も注意が必要です。屋上設備、外壁面の設備、煙道、配管ラック、太陽光関連設備、通信設備、看板、避雷設備などの更新では、作業自体は設備工事に見えても、足場、架設通路、開口部養生、荷揚げ設備、既存架台の改造などが組み合わさることがあります。設備工事の担当者だけで対象外と判断せず、仮設担当、元方の安全担当、施工管理担当が図面を持ち寄って確認することが望ましいです。


規模確認でよくある失敗は、契約範囲だけを見てしまうことです。たとえば、自社の請負範囲は外壁の一部補修であっても、元請全体の工事としては建築物全体の改修や解体に含まれる場合があります。また、複数工区に分けて発注されている場合でも、実際には連続した一つの工事として計画されていることがあります。88条申請の対象確認では、自社の作業範囲だけでなく、現場全体の工事内容と仮設計画を把握することが必要です。


高所作業を伴う工事は、工程が進むほど条件変更が起こりやすくなります。既存図面と現況が違う、補修範囲が広がる、劣化箇所が追加で見つかる、足場の補強が必要になる、資材搬入ルートが変わるといったことは珍しくありません。だからこそ、最初の対象判断では「現時点では対象外」と結論づける場合でも、その根拠となる高さ、範囲、期間、構造、工事種別を記録しておくことが大切です。後から条件が変わったときに、どの判断要素が変わったのかを追えるようにしておけば、再確認がスムーズになります。


確認4 設置期間と工事開始時期を確認する

88条申請の対象判断では、設備や工事の規模だけでなく、設置期間と工事開始時期の確認が欠かせません。高所作業では、実際に作業する日数と、足場や架設通路が現場に存在する期間が一致しないことが多いためです。作業そのものは数日で終わる予定でも、足場の組立て、検査、他工種の作業、手直し、解体待ちを含めると、設置期間が大きく延びることがあります。


特に足場や架設通路では、組立てから解体までの期間を確認することが重要です。現場では「使用期間」「作業期間」「契約工期」「設置期間」が混同されます。たとえば、外壁塗装の作業期間は20日でも、足場は先行して組み、検査や別工種の作業後に解体するため、実際には長期間残る場合があります。雨天、強風、資材納期、検査待ち、追加補修、近隣調整などで解体日が後ろ倒しになることもあります。


工程表を見るときは、足場組立開始日、足場使用開始日、作業完了日、足場解体開始日、足場解体完了日を分けて確認します。架設通路についても同じです。通路を設ける日、使用を開始する日、別工区へ移設する日、撤去する日を明確にしなければ、届出対象の判断に必要な期間が見えません。工程表に「仮設一式」とだけ書かれている場合は、別途、仮設計画の詳細を確認する必要があります。


工事開始時期も重要です。足場や架設通路など、労働安全衛生法第88条第1項に基づく機械等の計画届に当たるものは、工事開始日の30日前までの届出が基本になります。一方、建設業の一定の仕事として第88条第3項に該当するものは、仕事開始日の14日前までの届出が基本になります。高所作業の計画では、どの届出類型に当たる可能性があるのかを早めに分けておかないと、必要書類の準備や所轄への相談が工程に間に合わなくなるおそれがあります。


また、短期間の予定だから対象外と判断する場合は、その判断根拠を必ず残すべきです。工程が延びたときに、当初の対象外判断がそのまま維持できるとは限りません。たとえば、天候不良で施工が遅れた、追加工事が発生した、別工区との調整で足場を残すことになった場合、設置期間の再確認が必要になります。社内ルールとして、仮設設備の解体日が変更されたときは安全担当又は届出担当へ連絡する流れを決めておくと、後追いの判断漏れを防ぎやすくなります。


設置期間の確認では、現場の実態と書類の整合も重要です。工程表では撤去済みになっているのに、現場では一部の足場や通路が残っていることがあります。部分解体後に残置された足場、追加補修のために残した足場、資材置場として使い続けている仮設デッキなどは、書類上見えにくい存在です。高所作業の対象判断を確実にするには、現場写真、日報、作業指示、仮設変更記録を合わせて確認することが有効です。


工事開始時期については、所轄の確認や書類準備に要する期間も考慮します。必要書類がそろっていない、構造図が未確定、計画変更が反映されていない、関係者の確認が遅れているといった理由で、届出準備が遅れることがあります。高所作業は工程の前半に仮設を組むことが多いため、届出対象の確認を後回しにすると、現場全体の立ち上がりに影響します。早期に対象可能性を判定し、必要な図面や書類を逆算して準備することが実務上のポイントです。


確認5 変更工事や施工条件の変化を確認する

88条申請の対象になる高所作業を見分けるうえで、最後に必ず確認したいのが、変更工事や施工条件の変化です。当初計画では対象外又は届出済みだったとしても、途中で足場の高さ、種類、設置箇所、設置期間、支持方法、作業範囲、工事内容が変わると、再確認が必要になることがあります。高所作業は現況の影響を受けやすいため、変更管理を軽視すると届出漏れや現場実態との不整合につながります。


変更で特に注意したいのは、主要構造部分に関わる変更です。足場の全体形状を変える、張出し部分を追加する、つり足場の支持方法を変える、壁つなぎの位置を大きく変える、架設通路を延長する、別の面へ足場を回す、上層部まで足場を伸ばすといった変更は、単なる現場調整では済まない場合があります。どの程度の変更で届出や相談が必要になるかは内容や所轄の判断にも関係するため、施工者の経験だけで断定せず、元請、安全担当、仮設計画担当で確認する流れを作ることが重要です。


また、工事内容の変更にも注意が必要です。外壁の一部補修の予定が全面改修に広がる、屋上設備の交換だけだったものが架台の改造を伴う、点検作業だったものが解体や撤去を含む、塗装工事に加えて下地補修や構造部材の交換を行うといった場合、工事の性質が変わります。高所作業の範囲が広がったときは、足場や通路だけでなく、建築物や工作物の工事として対象にならないかを再度確認します。


現場条件の変化も見逃せません。地盤が想定より悪い、支持を取る予定の躯体に劣化がある、隣地や道路との離隔が不足する、風の影響が大きい、既存設備が干渉する、資材搬入経路を変更する必要があるといった条件は、仮設計画を大きく変える原因になります。高所作業では、施工方法の変更が安全対策の変更に直結します。変更が起きたときは、作業手順書だけでなく、88条申請の対象判断に関係する図面や期間も見直す必要があります。


変更管理でよくある問題は、現場では変更を把握しているのに、届出担当や安全衛生担当へ伝わっていないことです。朝礼や工程会議で口頭共有された変更が、正式な記録として残っていない場合、後から対象判断の根拠を説明できません。高所作業の変更は、作業指示書、変更図、写真、工程表、協議記録、日報などに残し、どの条件が変わったのかを明確にしておくべきです。


特に、設置期間の延長は軽視されがちです。高さや構造が変わらなければ問題ないと考えてしまうことがありますが、88条申請の対象判断では期間が重要な場面があります。追加工事で足場を残す、検査完了まで撤去しない、別工区の作業に流用する、資材置場や養生として残置する場合は、当初の設置期間と実態がずれていないか確認する必要があります。解体予定日の変更を安全担当に通知する仕組みを持つと、再確認の漏れを減らせます。


変更工事では、対象になるかどうかだけでなく、既に提出した内容と現場実態が一致しているかも重要です。届出済みの計画と実際の足場配置、構造、寸法、設置箇所、用途が変わっている場合、その変更をどう扱うべきか確認が必要です。軽微な変更として整理できるのか、変更届や再提出に相当するのかは、内容や所轄の判断にも関係します。社内だけで断定せず、疑義がある場合は早めに相談できる状態にしておくことが安全です。


88条申請の対象判断を社内で漏らさない進め方

88条申請の対象になる高所作業を見分けるには、個人の経験に頼らず、社内で同じ順番で確認できる仕組みを作ることが大切です。高所作業は現場ごとの条件差が大きいため、担当者によって判断が変わりやすい分野です。経験豊富な担当者なら気づく足場の張出しや架設通路の期間も、別の担当者には単なる仮設として見えてしまうことがあります。属人的な判断を減らすには、確認項目を定型化し、図面と工程表を必ずセットで確認する運用が有効です。


まず、案件初期の段階で高所作業の有無を確認します。ただし、ここでは「高所作業あり」で止めず、足場、架設通路、昇降設備、建築物又は工作物の高さ、橋梁や桟橋の有無、解体や改造の有無へ分解します。営業、積算、施工管理、安全衛生担当がそれぞれ別の資料を見ている場合、情報の抜けが生じやすくなります。見積段階で仮設費が入っているのに、安全担当へ共有されていないと、届出要否の確認が遅れます。


次に、仮設計画が固まる前でも、対象可能性を仮判定します。設計図や現況写真だけで正確な判断が難しい場合でも、「足場高さが10メートル以上になりそう」「つり足場又は張出し足場の可能性がある」「架設通路の高さと長さがそれぞれ10メートル以上になりそう」「組立てから解体まで60日以上になる可能性がある」「高さ31メートルを超える建築物又は工作物に関わる可能性がある」といった注意フラグを立てます。早めにフラグを立てておけば、仮設業者や協力会社へ必要情報を依頼しやすくなります。


社内確認では、図面の版管理も重要です。高所作業に関する判断は、古い図面で行うと誤りやすくなります。初回の仮設計画図、修正版、施工図、変更図、現場で朱書きした図面が混在すると、どれを根拠に対象外と判断したのか分からなくなります。88条申請の対象確認に使った図面には、確認日、確認者、図面番号、版数、判断結果を残しておくと、後から変更点を追いやすくなります。


工程表も同様です。全体工程表、詳細工程表、週間工程表、協力会社の工程表がずれている場合、設置期間や工事開始時期の判断を誤ります。高所作業の仮設設備については、組立て、使用、変更、解体の予定を明確にし、工程変更があった場合に届出担当へ連絡するルールを決めておく必要があります。特に、足場を別工種に引き渡して使う場合や、追加工事で継続使用する場合は、当初の判断を見直すきっかけを明文化しておくことが大切です。


記録の残し方も実務上の大きなポイントです。88条申請の対象外と判断した場合でも、何を根拠に対象外としたのかを残しておくべきです。足場の種類、高さ、設置期間、架設通路の有無、建築物や工作物の高さ、工事内容、変更の有無を記録しておけば、監査、社内確認、発注者からの確認、所轄への相談時に説明しやすくなります。対象外判断ほど記録が薄くなりがちですが、実務では対象外の根拠こそ後から重要になります。


さらに、現場写真や位置情報を活用すると、確認精度が上がります。高所作業の範囲、足場の設置位置、通路の位置、作業床の高さ感、周辺道路や隣地との関係は、図面だけでは伝わりにくいことがあります。写真に撮影位置や日時が紐づいていれば、後から「どの場所の足場か」「どの面を施工するのか」「変更前後で何が変わったのか」を確認しやすくなります。社内の安全確認や協力会社との打合せでも、現場の位置と記録がそろっていると認識違いを減らせます。


所轄への相談が必要な場面では、曖昧な説明ではなく、判断材料を整理して持ち込むことが大切です。足場の種類、高さ、設置期間、組立図、配置図、架設通路の寸法、工事対象物の高さ、工程、変更内容がまとまっていれば、相談も具体的になります。逆に、「高所作業がありますが対象ですか」という聞き方では、必要な判断材料が不足します。社内で確認項目を整えてから相談することで、手戻りを減らせます。


まとめ 位置と記録を残して高所作業の判断を確実にする

88条申請の対象になる高所作業を見分けるには、「高い場所で作業するか」ではなく、「対象になり得る足場、架設通路、建築物又は工作物、橋梁等の工事、設置期間、変更内容が含まれているか」を確認する必要があります。高所作業という言葉は便利ですが、対象判断には粗すぎます。現場で本当に必要なのは、作業名ではなく、構造、寸法、期間、位置、変更の有無を具体的に把握することです。


特に足場は、種類、高さ、用途、設置箇所、組立てから解体までの期間を確認することが重要です。つり足場や張出し足場のように一般的な地上支持の足場とは異なる構造を含む場合は、早い段階で詳細図を確認する必要があります。その他の足場では高さ10メートル以上かどうかが重要な分岐になり、架設通路では高さと長さがそれぞれ10メートル以上かどうかを別枠で確認します。さらに、足場や架設通路は組立てから解体までの期間が60日以上になる可能性があるかを工程表で確認します。


建築物や工作物の工事では、仮設設備だけでなく、工事対象そのものの規模が届出対象に関係することがあります。高さ31メートルを超える建築物又は工作物の建設、改造、解体、破壊に当たる可能性がある場合や、橋梁、ずい道、地山掘削、圧気工法などの条件が絡む場合は、通常の高所作業チェックとは別に、計画届の対象確認を行う必要があります。自社の作業範囲だけで判断せず、元請全体の工事内容と仮設計画を合わせて見ることが重要です。


また、88条申請の対象判断は、最初に一度行えば終わりではありません。高所作業では、現況差、追加工事、工程遅延、施工方法の変更、足場の盛替え、設置期間の延長が起こりやすいため、変更時の再確認が欠かせません。当初の対象外判断や届出済みの内容が、変更後の現場実態と一致しているかを確認し続けることが、申請漏れや安全計画の不整合を防ぐポイントです。


社内で漏れを防ぐには、図面、工程表、仮設計画、作業手順書、現場写真を一体で管理することが有効です。確認した図面の版、判断日、判断者、対象外又は対象とした根拠、変更履歴を残しておけば、後から説明できる状態になります。対象外と判断した案件ほど記録を残す意識が必要です。なぜなら、後日条件が変わったときに、どの要素が変化したのかを比較できなければ、再確認のきっかけを逃してしまうからです。


高所作業の安全管理では、現場の位置情報と写真記録も重要な役割を持ちます。どの面に足場を設置したのか、どの位置に架設通路を設けたのか、どの範囲が追加施工になったのかを、図面と現場記録で結び付けておくと、社内確認や協力会社との共有が正確になります。88条申請の対象判断そのものは法令、図面、工程、所轄確認に基づいて行う必要がありますが、その前提となる現場情報を正確に残すことは、判断漏れを防ぎ、工事計画と安全管理をつなぐうえで大きな助けになります。


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