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88条申請の対象と届出先で迷わない6つの整理法

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

88条申請の対象を確認するとき、多くの実務担当者が最初に迷うのは、どの工事や仮設設備が対象なのか、どこへ出すのか、いつまでに動けばよいのかという点です。現場では「88条申請」と呼ばれることが多いものの、労働安全衛生法第88条の制度は、許可を求める申請というより、一定の計画を事前に届け出る手続きとして整理するほうが実務に合っています。


この届出は、危険性又は有害性が高い機械等の設置、移転、主要構造部分の変更や、一定規模以上の建設工事等について、工事又は仕事の開始前に安全衛生面の計画を確認できる状態にするためのものです。書類を出すこと自体が目的ではなく、施工方法、仮設計画、工程、作業場所の条件、労働災害防止措置を関係者が説明できる状態に整えることが重要です。


特に建設現場では、足場、型枠支保工、架設通路、掘削、橋梁、ずい道、圧気工法、解体、石綿等に関係する作業など、工程表上は別々の担当者が管理している作業が、届出判断では同じ計画の中で関係してくることがあります。対象の有無だけを図面担当者に任せたり、届出先だけを事務担当に確認したりすると、必要な添付資料、工程の前倒し、元請と協力会社の役割整理が後から不足しやすくなります。


この記事では、「88条申請 対象」で検索している実務担当者に向けて、対象と届出先を同時に整理するための考え方を6つに分けて解説します。制度の細部は工事内容、現場条件、所轄窓口の確認方法によって変わるため、最終判断では最新の法令、様式、所轄労働基準監督署等の案内を確認する必要があります。ただし、最初の社内確認で迷わないためには、対象設備、対象仕事、開始日、届出先、責任者、記録の6点を順番にそろえることが有効です。


目次

88条申請は申請ではなく計画の届出として整理する

対象を建設工事と建設物・機械等に分けて確認する

数値基準と作業条件を工程表から拾って照合する

届出先を厚生労働大臣届出と労働基準監督署長届出で分ける

元請・下請・発注者の役割を早めにそろえる

現場記録を残して届出判断と次工程へつなげる

まとめ:対象と届出先を同時に確認して手戻りを減らす


88条申請は申請ではなく計画の届出として整理する

88条申請という呼び方は実務上よく使われますが、まず押さえたいのは、法令上の中心は「計画の届出」であるという点です。許可を受ける手続きという感覚だけで進めると、提出書類をそろえれば終わりだと考えがちです。しかし実際には、危険又は有害な作業を伴う機械等や、重大な労働災害を生ずるおそれのある一定の仕事について、開始前に計画内容を確認できる状態にする制度として理解する必要があります。


労働安全衛生法第88条では、厚生労働省令で定める機械等を設置し、移転し、又は主要構造部分を変更しようとするときは、原則として工事開始日の30日前までに労働基準監督署長へ計画を届け出ることが定められています。また、建設業に属する事業のうち特に大規模な仕事では、仕事開始日の30日前までに厚生労働大臣へ届け出る区分があります。さらに、建設業その他一定の業種に属する事業の仕事で厚生労働省令に定められるものについては、仕事開始日の14日前までに労働基準監督署長へ届け出る区分があります。


この整理ができると、社内で確認すべき内容も変わります。単に「対象か対象外か」を結論だけで聞くのではなく、「何を設置するのか」「どの構造を変更するのか」「どの仕事をいつ開始するのか」「作業中にどのような危険を想定しているのか」を、計画として説明できるようにまとめる必要があります。88条申請の対象判断は、書式の問題だけではなく、施工計画、安全設備、工程、現場条件をつないで説明できるかどうかの問題です。


また、届出という言葉から「提出すれば必ずそのまま進められる」と受け止めるのも危険です。届出された事項が法令や法令に基づく命令に違反すると認められる場合には、工事又は仕事の開始差止めや、計画変更を命じられる余地があります。そのため、提出期限に間に合わせることだけを目的にするのではなく、届出前に安全衛生面の整合性を確認し、図面、工程、作業方法、災害防止措置を説明できる状態にしておくことが実務上の要点になります。


現場で最初に行うべきことは、「88条申請」という社内用語を、対象、届出先、提出期限、添付資料、参画者、担当部署に分解することです。誰か一人が法令名だけで判断するのではなく、工事担当、仮設担当、安全担当、協力会社、書類担当が同じ前提で確認できるようにします。たとえば足場の高さだけを見るのではなく、足場の種類、設置期間、作業床や昇降設備、組立と解体の時期、他工種との干渉まで含めて計画として確認します。型枠支保工であれば、支柱の高さだけでなく、荷重条件、打設順序、支保材の配置、解体時期、施工時の立入範囲も確認対象になります。


この段階で重要なのは、正式な法令用語と現場用語を混同しないことです。現場では「足場届」「型枠支保工届」「88条申請」と呼ばれていても、提出する書類や根拠条文は工事内容によって異なります。呼び方が似ているから同じ届出先だと決めるのではなく、どの区分の計画届に当たるのかを最初に整理することで、届出先の迷いを減らせます。社内の引継ぎ資料にも、通称だけでなく「対象設備」「対象仕事」「届出先」「期限」の欄を設けておくと、後任者が同じ判断をたどりやすくなります。


対象を建設工事と建設物・機械等に分けて確認する

88条申請の対象確認で迷いやすい理由は、対象が一つの一覧だけで完結しないからです。実務ではまず、建設物・機械等の設置等に関する届出と、建設工事そのものに関する計画届を分けて考えると整理しやすくなります。前者は、一定の機械等を設置、移転、又は主要構造部分を変更する場合に関係します。後者は、工事そのものの種類、規模、作業条件が一定の基準に該当する場合に関係します。


建設業関係でよく確認される建設物・機械等の例としては、支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工、高さ及び長さがそれぞれ10m以上の架設通路、つり足場や張出し足場、又はつり足場・張出し足場以外で高さ10m以上の構造の足場などがあります。ただし、足場や架設通路では、組立てから解体までの期間が60日未満の場合など、届出対象から外れる例外もあるため、数字だけで即断せず、種類、期間、構造、設置条件を合わせて確認する必要があります。


一方で、建設工事そのものの計画届では、建築物や工作物の高さ、橋梁の支間、ずい道等の有無、地山掘削の高さ又は深さ、圧気工法、石綿等を含む一定の除去・封じ込め・囲い込み作業、廃棄物焼却炉等の解体等の仕事など、仕事の種類と規模が判断の中心になります。設備単体では対象外に見える場合でも、工事全体として一定の仕事に該当する可能性があります。反対に、大きな現場だからといって、すべての作業が自動的に88条申請の対象になるわけではありません。対象かどうかは、工事名や請負金額ではなく、法令上の種類、規模、作業条件に照らして確認する必要があります。


この区分けを誤ると、届出先や期限も誤りやすくなります。仮設設備に関する届出なのか、工事全体に関する計画届なのかによって、確認する図面や工程表の範囲が変わります。仮設設備であれば、設置場所、構造、高さ、長さ、設置期間、作業床、墜落防止措置などが中心になります。建設工事の計画届であれば、仕事を行う場所の周囲状況、四隣との関係、建設物等の概要、工事用機械や設備の配置、工法の概要、労働災害防止の方法、工程表など、工事全体を説明する資料が必要になります。


実務担当者は、最初に「工事名」ではなく「対象候補」を抜き出すことを意識するとよいです。新築工事、改修工事、補修工事、解体工事という名称だけでは、88条申請の対象判断はできません。同じ改修工事でも、高所の足場を設ける場合、既存設備を解体する場合、地山を深く掘削する場合、石綿等に関係する作業がある場合では確認すべき内容が異なります。工程表、仮設計画図、施工計画書、現地調査記録を見ながら、対象になり得る設備や作業を先に洗い出すことが必要です。


このとき、対象候補を「建設物・機械等」と「仕事」に分けて整理すると、担当者同士の会話が具体的になります。足場、架設通路、型枠支保工などは、設置するものとして確認します。高さ31mを超える建築物又は工作物の建設等、一定規模以上の橋梁、ずい道等、一定規模の掘削、圧気工法、石綿等に関係する作業、一定の廃棄物焼却炉等の解体等は、仕事の内容として確認します。こうして対象候補を分けることで、「これは誰が判断するのか」「どの資料を見ればよいのか」「届出先はどの区分で考えるのか」が明確になります。


対象外と判断する場合も、なぜ対象外なのかを残しておくことが大切です。高さや長さが基準に達しない、対象となる構造ではない、対象となる作業条件を満たさない、短期間で解体されるため例外に該当すると考えられるなど、理由を短く記録しておけば、後から計画変更があったときに再確認しやすくなります。反対に、根拠を残さず「今回は不要」とだけ記録すると、足場の高さ変更、掘削深さの変更、工法変更、作業範囲の拡大があったときに再判断の起点が分からなくなります。


数値基準と作業条件を工程表から拾って照合する

88条申請の対象判断では、数値基準と作業条件の確認が欠かせません。高さ、長さ、支間、深さ、圧力、焼却能力、面積などの数値は、図面や仕様書の中に散らばっています。また、数値だけでなく、どの場所で作業するのか、労働者が内部に立ち入るのか、橋梁の上部構造がどの場所で行われるのか、作業が除去、封じ込め、囲い込み、解体等のどれに当たるのかといった条件も関係します。数値と作業条件は切り離さず、一つの判断材料として照合する必要があります。


数値基準の確認で起きやすいミスは、代表寸法だけを見てしまうことです。建築物の最高高さ、工作物の高さ、足場の高さ、架設通路の高さと長さ、型枠支保工の支柱高さ、掘削の高さ又は深さは、それぞれ測る対象が異なります。図面上の階高、地盤面からの高さ、仮設物の組立高さ、作業床の高さを混同すると、対象判断を誤ることがあります。したがって、工程表だけでなく、断面図、仮設計画図、施工ステップ図、現況測量資料を照らし合わせて確認する必要があります。


工程表から拾うべき情報は、開始日だけではありません。届出期限を逆算するには、組立開始日、設置工事開始日、対象となる仕事の開始日、主要構造部分の変更開始日、解体開始日を区別する必要があります。たとえば足場の使用開始日を見て30日前と考えてしまうと、実際の組立開始日に間に合わない可能性があります。型枠支保工でも、コンクリート打設日だけでなく、支保工の組立や設置に関係する工程を確認しなければなりません。届出の対象となる工事又は仕事の開始日をどこに置くかは、社内だけで決め込まず、必要に応じて所轄窓口へ確認しておくべきです。


また、対象判断は初回計画だけで終わりません。施工中に工程短縮、工法変更、仮設計画の変更、掘削範囲の変更、足場の増設、支保工の変更が起きると、当初は対象外だった作業が対象になることがあります。逆に、当初は対象と見込んでいた計画が変更され、対象外に近づくこともあります。ただし、変更があるたびに判断が揺れると現場が混乱するため、変更管理のルールを決めておくことが重要です。どの寸法が変わったら安全担当に再確認するのか、どの工程が前倒しになったら届出期限を再計算するのか、どの工法変更なら元請と協力会社の合同確認を行うのかを事前に決めておくと、手戻りを抑えられます。


数値と条件を確認する際には、設計値と現場実測値の差にも注意が必要です。設計図では対象基準を下回っていても、現場の地盤高、既存構造物の状態、施工ヤードの制約、仮設材の配置により、実際の施工条件が変わることがあります。特に改修や維持補修の現場では、既存図が古い、図面と現況が異なる、仮設スペースが狭い、施工順序を現場で調整するということが珍しくありません。対象判断を図面だけで完結させず、現地調査写真、測量記録、立会記録を合わせて残すことで、後の説明がしやすくなります。


確認結果は、対象、根拠寸法、作業条件、開始日、届出期限をひとまとめにして管理すると実用的です。数字だけを別表に転記しても、どの図面から拾ったのか、どの工程日を基準にしたのかが分からなければ、再確認に時間がかかります。対象判断の根拠を工程表と図面番号に紐づけておくと、施工計画の変更時にも、どの判断に影響が出るのかを追いやすくなります。


届出先を厚生労働大臣届出と労働基準監督署長届出で分ける

対象と同じくらい迷いやすいのが届出先です。88条申請という言い方だけで一括りにすると、すべてを同じ窓口へ出すように見えてしまいますが、実際には区分によって届出先と期限が異なります。建設物・機械等の設置等に関する届出は、原則として所轄労働基準監督署長へ工事開始日の30日前までに届け出る区分として整理します。建設工事計画届については、特に大規模な仕事では厚生労働大臣へ仕事開始日の30日前まで、一定の建設工事等では所轄労働基準監督署長へ仕事開始日の14日前までに届け出る区分として整理します。


この整理で大切なのは、届出先を提出直前に確認しないことです。届出先が変わると、社内決裁の流れ、添付資料の粒度、確認にかかる期間も変わります。特に厚生労働大臣届出に該当するような大規模工事では、計画時点から有資格者の参画、工法検討、施工ステップの説明、災害防止措置の整理が必要になりやすく、現場事務所だけで短期間に取りまとめることは困難です。労働基準監督署長届出であっても、管轄、提出様式、添付資料、控えの扱い、補正対応などを早めに確認するほど、工程への影響を小さくできます。


所轄の考え方も実務では重要です。現場が複数の行政区域にまたがる場合、工場内工事と建設現場が関係する場合、発注者の所在地と工事場所が異なる場合、元請本社と現場事務所の所在地が異なる場合など、社内で「いつもの窓口」と考えていた先が必ずしも適切とは限りません。基本は工事場所や事業場の所轄を確認することになりますが、判断に迷う場合は、早い段階で関係窓口に確認しておくことが安全です。届出先の確認を後回しにすると、提出先の修正だけでなく、宛先、様式、添付資料、工程の再整理が発生する可能性があります。


また、同じ現場内で複数の届出が並行する可能性も考えます。たとえば、工事全体では建設工事計画届の確認が必要で、同じ工程内で足場や型枠支保工の建設物・機械等設置届も関係することがあります。この場合、どちらか一方を出せばすべて足りると決めつけず、重複する記載事項を整理しながら、必要な届出を漏らさないようにします。資料の重複は効率化できますが、対象区分そのものを省略できるとは限りません。


届出先の整理は、社内のチェック表では「提出先」だけでなく「根拠となる対象区分」とセットにして残すと実用的です。たとえば、型枠支保工の高さ、足場の種類と設置期間、架設通路の高さと長さ、建築物の高さ、橋梁の支間、地山掘削の深さ、ずい道等の該当性、解体等作業の種類を記録し、その隣に届出先と提出期限を記入します。こうすると、後から工程が変わった場合でも、どの判断が届出先に結びついていたのかを追いやすくなります。逆に、届出先だけを記録して対象区分を残さないと、変更時に再確認する範囲が広がり、担当者交代時の引継ぎも難しくなります。


届出先と期限は、工事の規模だけでなく、どの条項の区分で届け出るのかによって変わります。「30日前」と「14日前」が混在するため、工程表に単に「88条提出」と書くだけでは不十分です。チェック表では、対象区分、届出先、期限の起算日、提出予定日、補正対応の余裕日を分けて管理すると、着手直前の混乱を避けやすくなります。


元請・下請・発注者の役割を早めにそろえる

88条申請の実務では、対象や届出先だけでなく、誰が資料を作り、誰が確認し、誰の名義で届け出るのかを早めに整理することが欠かせません。建設現場では、元請、一次協力会社、二次協力会社、専門工事会社、設計者、発注者側の監督員など、多くの関係者が計画に関わります。実際に足場を組む会社と、仮設計画をまとめる会社と、労働基準監督署へ提出する会社が異なることもあります。役割を曖昧にしたまま進めると、図面はあるが責任者確認がない、工程はあるが災害防止措置の説明が不足している、協力会社は対象と考えていたが元請側では不要扱いになっている、という食い違いが起きやすくなります。


建設工事計画届に関わる仕事が数次の請負契約で行われる場合には、発注者が自ら当該仕事を行うかどうか、そうでない場合に元請負人がどの立場になるかといった整理が重要になります。実際に対象作業を行う専門工事会社だけで判断せず、発注者、元請、協力会社の関係を踏まえて、届出義務者、資料作成者、内容確認者を確認することが必要です。


実務上は、まず元請側で対象候補を洗い出し、専門工事会社から詳細情報を集め、安全担当が法令区分と届出先を確認し、最終的に提出名義と提出時期を決める流れが望ましいです。専門工事会社は、足場や型枠支保工などの構造、組立手順、使用部材、荷重条件、解体手順に詳しい一方で、工事全体の届出先や他工種との工程調整までは把握していない場合があります。元請は全体工程と発注者調整を把握している一方で、仮設設備の細部条件は専門工事会社に確認しなければ分からない場合があります。両者の情報をつなぐ担当を明確にすることが、88条申請の漏れ防止につながります。


有資格者の参画が必要な計画かどうかも、早い段階で確認します。一定の機械等に係る工事や一定の建設工事では、計画作成時に厚生労働省令で定める資格を有する者の参画が必要となる場合があります。型枠支保工や足場に係る工事、一定の建築物、橋梁、ずい道等、地山掘削、圧気工法などでは、対象範囲や資格要件を確認しておくことが重要です。対象に該当しそうな場合は、提出直前ではなく、施工計画の初期段階から参画者を工程に組み込む必要があります。


ここでいう参画は、名前だけを借りるような形式的な確認では不十分です。計画の作成過程で、工法、仮設、工程、安全設備、立入管理、墜落防止、崩壊防止、第三者災害防止などを点検し、必要な修正を反映できる状態にする必要があります。提出直前に有資格者へ書類だけを回すと、計画変更が必要になった場合に工程全体へ影響します。対象になりそうな工事では、見積段階や施工計画の初期段階から、参画者の確認とレビュー時期を工程に入れておくことが実務的です。


発注者との関係も見落とせません。発注者が工期や施工条件を強く指定している場合、届出準備に必要な期間を現場だけで確保できないことがあります。88条申請の対象となる可能性がある工事では、契約前後の段階で、届出期限、資料作成期間、補正対応の可能性、着手可能時期を発注者にも共有しておくと、無理な着工前倒しを避けやすくなります。特に短工期の改修工事や夜間工事、供用中施設の工事では、着手日が固定されていることが多いため、対象判断の遅れがそのまま工程リスクになります。


現場記録を残して届出判断と次工程へつなげる

88条申請の対象と届出先を整理したら、その判断を記録として残すことが重要です。記録といっても、難しい書類を増やすという意味ではありません。対象候補を洗い出した日、確認した図面、確認した寸法、工程上の開始日、届出先、提出期限、担当者、確認結果を、後から追える形にしておくことです。これにより、工法変更や工程変更があったときに、どの条件が変われば再確認が必要なのかを判断できます。


現場記録で特に重要なのは、図面と現況の差を残すことです。新築工事では設計図や施工図で多くの情報を確認できますが、改修工事、補修工事、維持管理工事、解体工事では、既存構造物の寸法や劣化状況、埋設物、周辺との離隔、作業ヤードの制約が現地で初めて分かることがあります。図面上は十分な作業空間があるように見えても、現場では仮設通路の位置が変わる、足場の張出しが必要になる、掘削勾配を変更する、支保工の配置を調整するということがあります。こうした変更は、対象判断や届出資料にも影響します。


写真、寸法記録、現況メモ、点群データなどを残しておくと、関係者間の認識合わせがしやすくなります。特に、高さや長さ、掘削深さ、既存構造物との取り合い、狭あい部の作業範囲は、文章だけでは伝わりにくい部分です。現場で取得した記録をもとに、仮設計画図や施工ステップ図を見直せば、提出資料の説得力も高まります。対象外と判断した場合でも、現況記録が残っていれば、後日の問い合わせや社内監査に対して、判断の経緯を説明しやすくなります。


記録を残す際には、届出のためだけの資料にしないことも大切です。88条申請で整理した内容は、施工計画、作業手順書、危険予知活動、朝礼、協力会社打合せ、立入禁止措置、第三者災害防止、出来形管理にもつながります。届出資料と現場運用が別々になると、書類上は安全対策があるのに、現場では誰もその内容を意識していないという状態になりかねません。計画で整理した危険箇所、作業順序、設備配置、合図、点検方法は、現場で使う資料にも反映することが重要です。


また、88条申請の対象判断は、次の工区や次の現場に活かせます。同じ会社で似た工事を繰り返す場合、過去の対象判断、届出先、提出資料、補正内容、工程上の注意点を蓄積しておくと、次回の立ち上げが早くなります。ただし、過去に対象外だったから今回も対象外とは限りません。寸法、工法、場所、発注条件、法令や運用の確認方法が変わることがあるため、過去資料は判断の代わりではなく、確認の出発点として使います。


現場記録の精度を上げるには、計測と共有の仕組みも重要です。担当者の手書きメモや個人保管の写真だけに頼ると、必要なときに寸法根拠を探せなかったり、同じ箇所を別の担当者が再確認したりすることがあります。現場で取得した位置、写真、寸法、点群などを整理し、関係者が同じ情報を見られる状態にしておくと、88条申請の対象判断だけでなく、施工管理全体の手戻り削減にも役立ちます。特定の製品名やサービス名に依存せず、現場ごとに使いやすい記録方法を決めておくことが、継続的な管理につながります。


まとめ:対象と届出先を同時に確認して手戻りを減らす

88条申請の対象と届出先で迷わないためには、最初に「申請」という呼び方に引っ張られず、計画の届出として整理することが出発点になります。対象判断では、建設物・機械等の設置等に関する届出と、建設工事そのものに関する計画届を分けて考えます。そのうえで、高さ、長さ、支間、深さ、圧力、作業条件、開始日を工程表や図面から拾い、届出先と提出期限を同時に確認します。届出先は、厚生労働大臣届出に該当する特に大規模な仕事なのか、労働基準監督署長届出に該当する建設工事や建設物・機械等なのかを分けて整理することが大切です。


実務では、対象かどうかだけを急いで結論づけるよりも、なぜ対象になるのか、またはなぜ対象外と考えたのかを記録に残すほうが、結果的に手戻りを減らせます。元請、下請、発注者、有資格者、書類担当の役割を早めにそろえ、変更が起きたときに再確認する条件を決めておけば、工程の前倒しや図面変更にも対応しやすくなります。特に短工期の現場では、届出期限から逆算して動くのではなく、対象候補の洗い出しを施工計画の初期段階に組み込むことが重要です。


88条申請の準備は、単なる法令対応ではなく、安全な施工計画を関係者で共有するためのプロセスです。現場の寸法、仮設計画、既存構造物の状態、作業条件を正確に残しておけば、届出資料の作成だけでなく、作業手順の見直し、協力会社との打合せ、現場教育にも活用できます。対象判断に迷う現場ほど、早めに現況を測り、記録し、共有できる体制を整えておくことが効果的です。


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