88条申請の対象かどうかは、工事名だけで決めるものではありません。同じ建築工事、同じ土木工事でも、高さ、深さ、支間、仮設設備の種類、設置期間、作業場所、労働者の立入り、有害作業の有無によって判断が変わります。なお、実務では「88条申請」と呼ばれることがありますが、労働安全衛生法上は主に計画の届出として整理されます。本記事でも検索語に合わせて88条申請という表現を使いますが、実際の手続きでは計画届、機械等設置届、作業届など、該当する届出名と提出先を確認することが重要 です。
現場では「これは対象外だろう」と考えて準備を後回しにした結果、工程の直前で届出や添付資料の不足に気づくことがあります。この記事では、「88条申請 対象」で調べている実務担当者に向けて、現場別の実例をもとに、どの条件を見ればよいかを整理します。最終判断は最新の法令、通達、所轄労働基準監督署の確認を前提にしてください。
目次
• 88条申請の対象判断でまず押さえる基本
• 実例1 高さのある建築物や工作物を扱う現場
• 実例2 橋梁工事で支間と施工場所を確認する現場
• 実例3 ずい道や地下構造物で内部に人が入る現場
• 実例4 地山の深い掘削や圧気作業を行う現場
• 実例5 足場や型枠支保工など仮設設備を組む現場
• 実例6 石綿除去や焼却施設解体など有害作業を含む現場
• 対象外に見えても確認すべき境界事例
• まとめ:現場条件を早く見える化して対象判断を前倒しする
88条申請の対象判断でまず押さえる基本
88条申請という言葉は、実務上、労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出を広く指して使われることがあります。法令上は「許可を求める申請」というより、一定の建設物、機械等、設備の設置、移転、主要構造部分の変更、または一定規模・種類の建設工事を開始する前に、計画内容を届け出る手続きとして考えるのが適切です。
対象になるかどうかを考えるときは、工事の名称だけでなく、何を設置するのか、どの規模で施工するのか、どの作業に労働者が立ち入るのかを分解して確認します。建築工事、土木工事、設備工事、解体工事という名称だけでは判断しきれません。実際には、建物本体、橋梁本体、掘削作業、ずい道等の内部作業、仮設設備、有害物を扱う作業がそれぞれ別の観点で対象になることがあります。
現場で混乱しやすいのは、88条申請の対象が一種類ではない点です。大規模な建設工事が対象になる場合もあれば、足場、型枠支保工、架設通路など、工事の中で使う仮設設備が機械等設置届の対象になる場合もあります。つまり、建物全体としては対象外に見えても、現場内の一部の仮設計画が届出対象になることがあります。逆に、似たような名称の作業でも、規模、期間、構造、作業方法が条件に満たなければ、88条申請の対象外となる場合もあります。
届出期限や提出先も、対象区分によって異なります。機械等設置届では工事開始前の一定期限までに所轄労働基準監督署長へ届け出る扱いが一般的です。一方、特に 大規模な建設工事や、一定の建設工事計画届では、提出先や期限が別に定められています。実務では「88条だから何日前」と一律に覚えるのではなく、対象が機械等設置届なのか、建設工事計画届なのか、石綿等に関する作業届なのかを確認してから工程に反映する必要があります。
最初に確認したいのは、対象判断の単位です。工事全体で見るのか、仮設設備ごとに見るのか、作業ごとに見るのかを曖昧にしたまま進めると、必要な届出を見落としやすくなります。建築工事であれば建物の高さや構造、解体や改造の有無を確認します。土木工事であれば橋梁の支間、掘削の深さ、ずい道等への立入り、圧気作業の有無を確認します。仮設設備であれば、足場の種類、型枠支保工の支柱高さ、架設通路の規模、設置期間などを確認します。
また、対象判断は設計図だけで完結しないことがあります。図面上の高さは建物高さを示していても、実際の施工では仮設足場の高さ、作業床の位置、斜面や段差による高低差、掘削底までの深さが別に問題になることがあります。現場条件が複雑な場合は、平面図、断面図、仮設計画図、工程表、施工手順、現地写真をそろえ、届出対象になる要素を早い段階で洗い出すことが重要です。
実務では「対象かどうか」だけを急いで結論づけるのではなく、「対象になる可能性のある要素は何か」を先に列挙すると判断しやすくなります。高い、深い、長い、内部に入る、支える、囲う、解体する、有害物を扱うといったキーワードに該当する作業があれば、88条申請の対象確認を行うべきです。特に現場の担当者が複数に分かれている場合、建築担当は建物本体だけを見て、仮設担当は足場だけを見て、土木担当は掘削だけを見るという分断が起こりがちです。全体を横断して確認する役割を決めておくと、見落としを減らせます。
実例1 高さのある建築物や工作物を扱う現場
最もイメージしやすいのは、高さのある建築物や工作物の建設、改造、解体、破壊を行う現場です。一定の高さを超える建築物や工作物は、施工中の墜落、飛来落下、倒壊、資材揚重、周辺環境への影響が大きくなるため、計画段階で安全衛生上の確認が必要になります。実務では、ビルの新築、既存建物の大規模改修、煙突や塔状工作物の解体、設備架台を含む工作物の改造などで、88条申請の対象確認が必要になります。
判断の入口は、高さの基準に該当するかどうかです。労働安全衛生規則では、法第88条に基づく一定の建設工事計画届の対象として、高さ31メートルを超える建築物または工作物の建設、改造、解体、破壊の仕事が定められています。ただし、橋梁など別区分で扱われるものもあるため、単純に高さだけを見て同じ判断にするのではなく、工事対象が建築物なのか、工作物なのか、橋梁なのかを分けて確認する必要があります。
たとえば、地上階数が多い建築物の新築では、建物本体の高さが基準に関係します。設計図の最高高さ、塔屋、屋上設備、パラペット、工作物部分の扱いを確認し、どこまでを高さとして見るかを関係者でそろえます。解体工事の場合も同様で、既存建物の高さ、解体手順、重機の配置、養生、足場、落下物防止設備、周辺道路や隣接建物との離隔を含めて検討します。特に解体では、建物が段階的に低くなるため「最終的には低くなるから対象外」と考えがちですが、判断は工事対象となる既存構造物や作業の内容をもとに行う必要があります。
改修工事でも注意が必要です。外装改修や設備更新のように、建物そのものを新築しない工事であっても、主要構造部分の変更や大規模な仮設設備を伴う場合があります。建物本体の改造に該当するのか、仮設足場が別途届出対象になるのか、揚重計画や作業床の計画に危険性がないかを分けて見ることが重要です。現場名が「改修工事」だから対象外という判断は危険です。
この実例で集めるべき情報は、建築物または工作物の高さが分かる図面、工事範囲が分かる平面図、断面図、立面図、解体または改造の手順、仮設設備の計画、周辺状況です。対象に該当する可能性がある場合は、届出に必要な書面や図面の作成に時間がかかります。特に解体や改造では、既存図が古い、現況と合わない、増築や設備追加の履歴が不明ということもあるため、現地確認を早めに行う必要があります。
現場担当者としては、高さの数値だけを確認して終わるのではなく、施工時にどのような危険が生じるかまで整理しておくと、88条申請の資料作成が進めやすくなります。高所作業、資材の搬入出、仮設構台、重機配置、歩行者や車両の動線、隣地との関係を一体で把握しておくことで、対象判断と安全計画の両方を前倒しで きます。
実例2 橋梁工事で支間と施工場所を確認する現場
橋梁工事では、建物の高さではなく、支間や施工場所が88条申請の対象判断で重要になります。橋梁の新設、架替え、上部工の施工、補修に伴う一部改造、撤去などでは、橋の規模や周辺環境によって危険性が大きく変わります。特に道路、鉄道、河川、市街地に近い場所では、作業員だけでなく第三者への影響も考慮する必要があります。
建設工事計画届の対象には、最大支間50メートル以上の橋梁の建設等の仕事が含まれます。また、最大支間30メートル以上50メートル未満の橋梁の上部構造の建設等でも、人口が集中している地域内の道路上や道路に隣接した場所、鉄道の軌道上または軌道に隣接した場所で行われるものなど、条件によって対象になる場合があります。橋梁では、単に橋の全長を見るのではなく、最大支間と施工場所を確認することが必要です。
実例として、河川をまたぐ橋の上部工を施工する現場を考えます。橋全体の長さが長くても、支間の取り方によって判断が変わる場合があります。設計図に示された径間割り、橋脚位置、上部構造の範囲、仮設桁やベントの計画を確認し、最大支間がどこにあるかを把握します。工事名が「橋梁補修工事」であっても、上部構造の改造や撤去を伴う場合は、単なる維持作業として片づけず、対象確認を行うべきです。
また、市街地や鉄道近接部での橋梁工事では、支間が50メートル未満でも注意が必要です。道路上または道路に隣接しているか、鉄道の軌道上または軌道に隣接しているか、周辺に人家や店舗が密集しているかといった条件が判断に関わります。施工ヤードだけを見て安全そうに見えても、上部工の架設時には桁や資材が道路上空を通過することがあり、周辺通行や鉄道運行への配慮が必要になります。
橋梁工事でありがちな見落としは、発注図面の橋梁条件と、施工時に使う仮設設備の条件を別々に考えてしまうことです。橋そのものの支間が対象になるかを確認するだけでなく、支保工、作業構台、足場、つり足場、張出し足場、架設通路などが別に届出対象になる可能性も確認します。橋梁現場では、本体工事と仮設工事の双方に対象判断が発生しやすいため、計画初期にまとめてチェックすることが重要です。
この実例で必要な資料は、橋梁一般図、側面図、支間長が分かる図面、施工位置図、周辺道路や鉄道との関係が分かる図、架設計画、仮設設備の配置図です。図面に支間長が明示されていない場合は、設計担当や発注者資料で確認します。現場担当者だけの判断で曖昧なまま進めると、後から届出対象と分かったときに、工程調整や資料作成が大きな負担になります。
実例3 ずい道や地下構造物で内部に人が入る現場
ずい道や地下構造物の工事では、外から見た規模だけではなく、内部に労働者が立ち入るかどうかが重要な判断要素になります。トンネル、立坑、地下連絡部、地下水路、共同溝に類する構造物などでは、換気、落盤、湧水、酸素欠乏、照明、避難経路、重機との接触など、地上作業とは異なる危険が発生します。そのため、内部作業の有無を早い段階で確認することが欠かせません。
建設工事計画届の対象には、ずい道等の建設等の仕事が含まれます。ただし、ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものは除かれる扱いがあります。したがって、地下構造物に関する工事では、「地下であるか」だけでなく、「内部に人が入るか」「どの段階で入るか」「掘削、支保、覆工、設備設置、点検のどの作業で立入りがあるか」を確認します。
実例として、既設の地下水路を改修する現場を考えます。開口部から資材を入れ、作業員が内部に入って補修、清掃、断面修復、設備取付けを行う場合、工事名が小規模修繕であっても、内部立入りに伴う危険性を確認する必要があります。一方、地上から機械的に施工し、内部に労働者がまったく立ち入らない工法であれば、同じ地下構造物に関わる作業でも判断が変わる可能性があります。
地下構造物では、図面だけでは現場の実態が分かりにくいことがあります。内空寸法、延長、勾配、曲がり、段差、開口部の位置、出入口の数、換気の可否、通信の可否、照明の確保、湧水や堆積物の有無などを確認しなければなりません。特に既設構造物では、完成図と現況が一致しないことがあり ます。対象判断のためには、現地踏査や事前調査の記録を残し、内部作業の範囲を明確にすることが有効です。
また、地下構造物の工事では、88条申請の対象確認だけでなく、酸素欠乏危険作業、換気、救急体制、入退場管理、照明、通信、避難手段など、関連する安全衛生管理も並行して検討する必要があります。届出対象かどうかを判断する過程で、これらの情報を整理しておくと、施工計画書や安全計画の作成にもつながります。
この実例で集めるべき資料は、地下構造物の平面図、縦断図、断面図、作業範囲図、入坑位置、換気計画、照明計画、緊急時対応、作業員の立入り計画です。対象外と判断する場合でも、なぜ内部立入りがないのか、どの作業を地上または外部から行うのかを説明できるようにしておくと、後日の確認がしやすくなります。
実例4 地山の深い掘削や圧気作業を行う現場
造成、基礎、 地下躯体、擁壁、開削トンネル、ポンプ場、地下ピットなどの現場では、掘削の深さが88条申請の対象判断に関わります。掘削作業は、土砂崩壊、地盤の緩み、地下水、埋設物、重機接触、土留め支保工の変形など、多くの危険を伴います。特に深い掘削では、設計段階から安全な掘削勾配、山留め、排水、作業通路、重機配置を検討する必要があります。
建設工事計画届の対象には、掘削の高さまたは深さが10メートル以上である地山の掘削作業を行う仕事が含まれます。ただし、ずい道等の掘削や岩石採取のための掘削は別の扱いとなり、掘削機械を用いる作業で掘削面の下方に労働者が立ち入らないものは除かれる場合があります。また、圧気工法による作業を行う仕事も対象として挙げられています。
実例として、地下階のある建築物の基礎工事を考えます。設計図上で掘削深さが10メートル前後になる場合、掘削底の高さ、現況地盤面、段掘り、法面、山留め壁の天端、作業床の位置を確認します。敷地内に高低差があると、どこを基準に深さを見るかが曖昧になりがちです。現場で「平均すると10メートル未満」と判断しても、一部で深さが大きくなる場合があります。最深部、作業員が立ち入る位置、掘削面との関係を 丁寧に確認することが必要です。
土木現場では、道路拡幅や河川構造物、調整池、擁壁工事などで深い掘削が発生することがあります。工事全体としては一般的な土工に見えても、局所的に深い掘削を行う箇所があれば、対象確認を行います。掘削機械だけで作業し、掘削面の下方に労働者が立ち入らない計画なのか、測量、床付け、配筋、型枠、清掃、検査などで人が入るのかによっても判断の観点が変わります。
圧気工法を用いる場合は、さらに早い段階で確認が必要です。圧気作業は気圧管理、作業時間、健康管理、設備計画、非常時対応など専門性が高く、通常の掘削よりも準備事項が多くなります。圧気工法を採用する可能性がある時点で、施工方法、設備、作業範囲、関係者の役割を整理し、届出対象としての確認を進めるべきです。
この実例で集めるべき資料は、現況地盤高、計画地盤高、掘削底高、掘削範囲、山留め計画、土質資料、地下水位、埋設物調査、重機配置、作業員の立入り位置、工程です。掘削深さの判断は 、図面の数字だけでなく、施工段階ごとの現場状態を見て行う必要があります。床付け前、支保工設置時、躯体施工時など、どの時点でどの深さになるかを整理しておくと、対象判断の説明が明確になります。
実例5 足場や型枠支保工など仮設設備を組む現場
88条申請の対象判断で見落とされやすいのが、仮設設備です。建物本体や土木構造物が大規模でなくても、足場、型枠支保工、架設通路などが一定の条件に該当すれば、機械等設置届の対象になる場合があります。現場では「本体工事は対象外だから88条申請も不要」と判断してしまうことがありますが、仮設設備は別の視点で確認する必要があります。
機械等設置届の対象としては、支柱の高さが3.5メートル以上の型枠支保工、高さと長さがそれぞれ10メートル以上の架設通路、つり足場や張出し足場、またはそれら以外で高さ10メートル以上の構造の足場などが挙げられます。ただし、架設通路や足場では、組立てから解体までの期間が60日未満の場合に届出対象から除かれる扱いがあります。一方、型枠支保工は支柱高さなどの要件を満たすかどう かを中心に確認します。
型枠支保工は、コンクリート打設時の荷重を一時的に受ける重要な仮設構造です。支柱高さ、荷重条件、水平つなぎ、筋かい、支承部、沈下対策などを慎重に確認します。実例として、低層の建築物でも、吹抜け部や高い階高を持つ部分で支柱高さが大きくなる型枠支保工を組むケースがあります。建物全体の高さがそれほど高くなくても、部分的に支柱の高さが基準に達することがあります。
梁下、スラブ下、段差部、斜めスラブ、地下ピット上部などでは、支柱高さが場所ごとに変わります。型枠支保工の対象判断では、代表断面だけでなく、最も高くなる箇所を確認することが大切です。支柱高さを「階高」だけで判断すると、床付け高さ、梁せい、支承部、ジャッキの納まりなどを見落とすことがあります。
足場の実例では、外壁改修、設備更新、橋梁補修、煙突補修、屋根改修などがあります。つり足場や張出し足場は、通常の枠組足場とは異なる危険性があり、作業床を下から支えにくい、吊り材や張 出し材に荷重が集中する、組立解体時の墜落リスクが高いといった特徴があります。足場の種類、高さ、設置期間、支持方法、作業内容を確認し、対象かどうかを判断します。
仮設設備で特に注意したいのは、協力会社が計画を作成する場合でも、元請側や関係事業者が全体を把握しておく必要がある点です。足場業者、型枠業者、支保工計画者、構造担当、安全担当がそれぞれ別々に資料を持っていると、届出対象の判断に必要な情報がそろいません。早い段階で、仮設設備の種類、寸法、設置期間、作業開始日、解体予定日、組立図、構造計算の有無を確認し、対象となる設備を一覧化しておくと実務が進めやすくなります。
この実例で集めるべき資料は、足場計画図、型枠支保工計画図、配置図、立面図、断面図、支柱高さが分かる図面、設置期間、使用材料、荷重条件、組立解体手順です。88条申請の対象かどうかを判断するだけでなく、届出が必要になった場合にそのまま添付資料の準備へつなげられる形で情報を整えることが重要です。
実例6 石綿除去や焼却施設解体など有害作業を含む現場
88条申請の対象判断では、構造物の高さや掘削の深さだけでなく、有害作業の有無も確認する必要があります。既存建築物の改修や解体、設備撤去、工場や施設の解体では、石綿等を含む建材や設備、焼却施設に関係する作業が含まれることがあります。これらは、作業員の健康障害を防止する観点から、事前の調査と計画が重要です。
建築物、工作物、船舶に吹き付けられている石綿等の除去、封じ込め、囲い込みの作業や、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材、断熱材等の除去、封じ込め、囲い込みの作業は、条件によって計画届や作業届の対象となります。吹付け仕上げ塗材の扱い、保温材等の粉じん発散のおそれ、除去なのか封じ込めや囲い込みなのかによって必要な手続きが変わるため、事前調査の結果をもとに慎重に確認する必要があります。
実例として、古い建築物の機械室を改修する現場を考えます。建物全体の高さが対象基準に達していなくても、天井裏、配管保温材、吹付け材、煙突周辺、機械基礎周辺などに石綿等が含まれている可能性があります。工事名が「設備改修」であっても、既存材の撤去、切断、剥離、封じ込め、囲い込みを伴う場合は、88条申請の対象確認を含めた安全衛生上の手続きが必要になることがあります。
焼却施設や工場設備の解体でも、見落としが起こりやすいです。廃棄物焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等では、火格子面積や焼却能力などの条件を確認する必要があります。建築物としての高さや構造だけを見て対象外と考えても、設備の種類や能力により別の観点で届出対象になる場合があります。設備内部の堆積物、粉じん、ダイオキシン類などの有害性、隔離や養生、換気、保護具、洗浄、廃棄物処理の計画を整理しておく必要があります。
有害作業を含む現場では、対象判断の前提となる調査の質が重要です。石綿等の有無が不明なまま「対象外」と判断するのは避けるべきです。図面、仕様書、過去の改修履歴、現地調査、分析結果、対象建材の位置、撤去方法を確認し、作業内容と照らし合わせて判断します。調査結果が出る前に工程を固めてしまうと、後から届出や養生計画の変更が必要になり、工程全体に影響が出ることがあります。
この実例で集めるべき資料は、事前調査結果、対象建材や設備の位置図、作業範囲、撤去方法、隔離や養生の計画、換気計画、廃棄物の取扱い、作業員の保護措置、周辺への飛散防止策です。88条申請の対象かどうかだけでなく、石綿障害予防規則、大気汚染防止法、廃棄物処理関係の手続き、発注者基準が関係することもあるため、専門担当者と連携して確認することが重要です。
対象外に見えても確認すべき境界事例
88条申請の対象判断で難しいのは、明らかに対象となる大規模工事よりも、境界付近の工事です。高さ、深さ、支間、設置期間、作業範囲が基準に近い場合、担当者の解釈が分かれやすくなります。現場の都合で一部の寸法が変わる、仮設計画が変更される、工期が延びる、施工手順が変わると、当初は対象外と考えていたものが対象になることもあります。
たとえば、足場の設置期間が当初は60日未満の予定だったものの、 追加工事や天候の影響で長期化する場合があります。型枠支保工では、当初の支柱高さは基準未満でも、現場の納まり変更や床付け高さの変更により、一部で支柱高さが大きくなることがあります。掘削では、土質や地下水への対応として掘削底を変更したり、段階施工を見直したりすることで、作業員が立ち入る深さが変わることがあります。
このような境界事例では、対象外と判断した根拠を記録しておくことが大切です。単に「対象外」とメモするのではなく、どの図面のどの寸法を見たのか、設置期間は何日を予定しているのか、内部立入りはあるのか、掘削面の下方に作業員が入るのか、誰が確認したのかを残します。判断根拠が残っていれば、計画変更時に再確認しやすくなります。
また、88条申請の対象判断は、着工直前ではなく、見積、施工計画、仮設計画、協力会社選定の段階から始めるべきです。対象になった場合、届出書だけでなく、計画図、構造図、工程表、災害防止措置、周辺状況図、計画作成に参画した者に関する情報などが必要になることがあります。資料を後から集めようとすると、関係者への確認に時間がかかります。
境界事例で有効なのは、現場条件を数値で見える化することです。高さ、深さ、支間、設置期間、支柱高さ、足場の種類、作業員の立入り範囲を一覧にし、基準に近いものを重点確認項目として扱います。図面上の寸法だけでなく、現地の段差、既設構造物、仮設ヤード、搬入経路も記録しておくと、判断の精度が上がります。
対象外に見える工事ほど、確認が後回しになりやすいものです。しかし、88条申請の対象かどうかを早めに整理しておくことは、法令対応だけでなく、現場の安全計画の品質を高めることにもつながります。対象外と判断する場合でも、危険性が低いという意味ではありません。届出の要否と安全対策の要否は別に考え、必要な安全計画は確実に準備することが重要です。
まとめ:現場条件を早く見える化して対象判断を前倒しする
88条申請の対象を判断するときは、工事名や経験則だけに頼らず、現場条件を具体的に確認することが大切です。高さのある建築物や工作物、橋梁、ずい道、深い掘削、圧気作業、足場や型枠支保工、有害作業を含む改修や解体など、対象になりやすい要素は現場ごとに異なります。ひとつの現場に複数の対象要素が重なることもあるため、本体工事、仮設設備、作業方法、有害物の有無を分けて整理する必要があります。
実務担当者がまず行うべきことは、対象判断に必要な情報を早めに集めることです。建物高さ、工作物の規模、橋梁の支間、掘削深さ、内部立入り、足場の種類、型枠支保工の支柱高さ、設置期間、石綿等の有無、焼却施設設備の有無を確認します。これらの情報は、図面、工程表、仮設計画、現地調査記録、協力会社の施工計画に分散していることが多いため、一覧化して管理すると見落としを防ぎやすくなります。
次に重要なのは、変更時の再確認です。88条申請の対象判断は、最初の計画だけで終わるものではありません。施工方法の変更、仮設設備の変更、工期延長、掘削深さの変更、追加撤去、現地調査結果の更新があれば、対象判断も見直す必要があります。特に境界付近の条件では、わずかな変更で届出対象になる可能性があります。対象外と判断した根拠を残し、変更があったときに再確認できる仕組みを作ることが実務上 有効です。
88条申請の目的は、書類をそろえることだけではありません。危険または有害な作業を伴う計画について、工事開始前に安全衛生上の問題を洗い出し、災害を防止することにあります。届出対象かどうかを確認する過程で、現場の危険要因、作業員の動線、重機配置、墜落防止、崩壊防止、換気、照明、飛散防止、緊急時対応を整理できれば、施工計画全体の質も高まります。
そのため、88条申請の対象判断は、現場を知っている担当者、設計や施工計画を理解している担当者、安全衛生を確認する担当者、仮設設備を計画する協力会社が連携して進めるのが理想です。誰か一人の経験だけに頼るのではなく、図面と現地情報を共有し、判断に必要な寸法や条件を同じ資料で確認することが大切です。
現場条件を早く正確に把握できれば、88条申請の対象判断は大きく進めやすくなります。高さ、深さ、支間、仮設配置、既設構造物との関係を現場で記録し、関係者が確認できる形にしておくことは、届出要否の判断にも、安全な 施工計画にも役立ちます。対象に該当する可能性がある作業を早期に洗い出し、必要な届出と安全計画を工程に組み込むことが、現場の手戻り防止と災害防止の両面で重要です。
LRTKで現場の測量精度・作業効率を飛躍的に向上
LRTKシリーズは、建設・土木・測量分野における高精度なGNSS測位を実現し、作業時間短縮や生産性の大幅な向上を可能にします。国土交通省が推進するi-Constructionにも対応しており、建設業界のデジタル化促進に最適なソリューションです。
LRTKの詳細については、下記のリンクよりご覧ください。
製品に関するご質問やお見積り、導入検討に関するご相談は、
こちらのお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。ぜひLRTKで、貴社の現場を次のステージへと進化させましょう。

