足場の88条申請を進めるとき、実務担当者が迷いやすいのが、構造計算書や強度計算書をどこまで準備するべきかという判断です。届出の対象になるかどうかは、つり足場、張出し足場、その他の足場の高さ、組立てから解体までの期間などから確認します。一方で、構造計算の要否は、届出対象かどうかだけで決まるものではなく、足場の種類、組立条件、荷重条件、支持方法、現場の特殊性によって検討の深さが変わります。
ここでは、検索上よく使われる「88条申請」という表現に合わせて説明しますが、実務では労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出として整理される場面が中心です。足場については、法令上の対象確認に加えて、組立図、配置図、部材条件、壁つなぎ、荷重条件などを用いて安全性を説明できる状態にしておくことが重要です。構造計算書が必要か迷ったときは、「法令上の対象か」「標準的な足場計画か」「荷重条件に無理がないか」「支持や固定に不安がないか」という順で確認すると、社内確認や労基署相談の前段階で論点を整理しやすくなります。
目次
• 88条申請と構造計算の関係を先に整理する
• 観点1:足場の種類と規模が届出対象に近いかを見る
• 観点2:標準的な組立条件から外れていないかを見る
• 観点3:荷 重条件と使用条件が通常より厳しくないかを見る
• 観点4:支持・固定・設置場所の条件に不安がないかを見る
• 構造計算が必要になりやすい足場計画の特徴
• 構造計算が不要そうな場合でも残すべき記録
• 88条申請をスムーズに進めるための社内確認
• まとめ:構造計算の要否は早い段階で現場条件から判断する
88条申請と構造計算の関係を先に整理する
足場の88条申請で最初に押さえたいのは、「届出が必要かどうか」と「構造計算書が必要かどうか」は同じ判断ではないという点です。労働安全衛生規則の別表では、足場について、つり足場、張出し足場、またはそれ以外で高さ10メートル以上の構造の 足場が対象として整理されています。ただし、足場は組立てから解体までの期間が60日未満の場合に対象外となる扱いがあるため、種類、高さ、設置期間を合わせて確認する必要があります。
一方で、届出対象に当たるからといって、すべての足場で同じ内容の構造計算書を機械的に添付すればよいわけではありません。足場の計画届では、設置箇所、種類、用途、構造、材質、主要寸法、組立図、配置図などを整理することが基本になります。そのうえで、特殊な構造の足場、重量物を積載する足場、クレーンやリフトなどを足場に関係させる計画、広範囲にシートやパネルを取り付ける計画、つり足場や張出し足場などでは、強度計算書や風荷重計算書などの根拠資料を求められることがあります。
そのため、「88条申請だから必ず同じ形式の構造計算書が必要」と単純に考えるのも、「標準足場だから計算根拠は不要」と決めつけるのも適切ではありません。届出対象の確認は入口であり、その後に、組立図や配置図だけで安全性を説明できるのか、それとも部材の許容範囲、壁つなぎ、荷重、風の影響、支持条件などを計算で示す必要があるのかを確認していく必要があります。
実務では、足場の計画を作る段階で、施工者、元請、安全担当、設計担当、足場業者の間で認識がずれることがあります。たとえば、元請側は「届出対象なので添付資料を一式そろえたい」と考えている一方で、足場計画側は「一般的な枠組足場なので標準図で説明できる」と判断している場合があります。また、現場担当者は高さや設置期間だけを見ているものの、実際には道路際、隣地境界、段差地、開口部周辺、屋上、吹き抜け、設備架台まわりなど、構造的に検討すべき条件が含まれていることもあります。
構造計算の役割は、計画された足場が使用時や外力に対して安全に成立することを、感覚ではなく根拠をもって示すことです。作業員、資材、仮設材、養生材、風、偏った載荷、壁つなぎの配置、建物側の支持条件などを考え、計画と実際の使われ方に無理がないかを確認します。計算そのものが目的ではなく、足場が安全に使える計画になっているかを説明するための資料と考えると、要否の判断がしやすくなります。
88条申請 足場の実務では、提出期限や添付資料の準備に意識が向きがちですが、構造計算の要否確認は後回しにすると工程に影響しやすい部分です。提出直前に、この条件なら計算根拠を追加した方がよいのではないかとなれば、図面修正、壁つなぎ位置の再検討、荷重条件の確認、施工計画書の修正が必要になることがあります。特に、外壁改修、設備更新、大規模修繕、工場内改修、橋梁や工作物まわりの足場では、建物形状や作業内容が複雑になりやすく、早めの判断が欠かせません。
観点1:足場の種類と規模が届出対象に近いかを見る
構造計算が必要かを見る最初の観点は、足場の種類と規模です。まず、足場の88条申請そのものが必要になる可能性があるかを整理します。つり足場や張出し足場は、地上から建地を立てる一般的な足場とは支持の考え方が異なり、慎重な検討が求められます。また、それ以外の足場でも、高さ10メートル以上の構造となり、組立てから解体までの期間が60日以上となる場合は、届出対象として確認する必要があります。
ここで重要なのは、足場の高さを作業床の高さだけで簡単に判断しないことです。実務では、作業床の高さ、足場全体の構造上の高さ、建物の階数、地盤面の段差が混同されることがあります。たとえば、建物の一部だけが高い、斜面に沿って足場を組む、地下階やピットまわりから立ち上がる、屋上設備のためにさらに上部へ足場を延ばすといったケースでは、図面上の見た目よりも足場全体の高さの整理が難しくなることがあります。高さの取り方が曖昧なままでは、届出対象の判断だけでなく、構造計算の要否判断もぶれます。
足場の種類では、枠組足場、単管足場、くさび緊結式足場、移動式足場、棚足場、内部足場、つり足場、張出し足場など、現場で使う形式を明確にしておく必要があります。名称だけではなく、実際の支持方法も確認します。地上から建地を立てているのか、建物から張り出して受けているのか、上部からつっているのか、既存構造物に一部を預けているのかによって、必要な検討は変わります。見た目は一般的な作業足場に近くても、支持の考え方が特殊であれば、構造計算や強度検討で確認した方がよい場合があります。
規模の判断では、高さだけでなく、足場の延長、幅、総面積、立面の連続性、設置期間も見ます。長い外周足場は、同じ高さであっても壁つなぎ配置、風の影響、養生材の範囲、作業区 画の移動による荷重変化を考える必要があります。部分的な足場であっても、建物の角部、吹き抜け、開口部、設備シャフト、塔屋、煙突、外部階段まわりのように、形状が不整形な場所では標準的な図面だけでは説明しにくいことがあります。
また、設置期間が長い足場は、施工中に使われ方が変わることがあります。最初は外壁調査用でも、途中から補修、塗装、防水、設備配管、仮置き、検査、手直しなど複数の作業に使われる場合があります。足場の88条申請では、計画時点の作業内容だけでなく、工期全体を通じてどのような使い方をするのかを確認しておくことが大切です。構造計算の要否を見る際も、最も負担が大きくなる使い方を想定して判断する必要があります。
したがって、観点1では「届出対象かどうか」だけで終わらせず、「この足場は標準的な規模と種類の範囲で説明できるか」を確認します。種類が特殊、規模が大きい、高さの取り方が難しい、設置期間中に用途が変わる、こうした要素がある場合は、構造計算や専門的な強度確認を早めに検討した方が安全です。
観点2:標準的な組立条件から外れていないかを見る
次に見るべき観点は、足場が標準的な組立条件から外れていないかです。足場には、一般的な部材構成や組立方法があります。通常の建地間隔、布材、筋交い、手すり、壁つなぎ、作業床、敷板、ジャッキベース、養生材の取り付けなどが、標準的な考え方に沿っていれば、図面と仕様書で計画内容を説明しやすくなります。しかし、現場条件に合わせて標準から外れる部分が増えると、構造計算や補強検討による確認が必要になる可能性が高まります。
標準から外れやすい例として、建地間隔を広げる計画があります。搬入口を確保するため、車両通行を確保するため、既存設備や配管を避けるため、建地を通常より飛ばして配置することがあります。この場合、単に現場に合わせた納まりとして処理するのではなく、その部分にかかる荷重や部材の負担が増えていないかを確認する必要があります。開口補強や梁材を使う場合も、支持点、荷重の流れ、接合部の安全性を説明できなければなりません。
壁つ なぎの配置も重要です。外壁改修や解体前調査では、建物側に壁つなぎを取りにくいことがあります。仕上げ材、開口部、タイル、カーテンウォール、設備配管、既存防水層、隣地側の制約などにより、理想的な位置に固定できない場合があります。壁つなぎの間隔が標準より広がる、固定先の強度が不明、角部や端部でつなぎが不足する、養生シートの影響を受けやすいといった条件がある場合は、構造計算や補強検討の必要性が高くなります。
また、足場の一部を盛り替える計画、途中で解体範囲を変える計画、先行して一部だけ高く組む計画も注意が必要です。完成形では安定していても、組立途中や解体途中、盛替え途中に不安定な状態が生じることがあります。88条申請では完成時の図面だけでなく、施工手順上の安全性も説明できるようにしておくことが大切です。構造計算が完成形だけを対象としている場合でも、実際の工程で一時的に支持が減る、荷重が偏る、壁つなぎを外す、養生材を残したまま一部を解体するなどの場面があれば、別途確認が必要です。
標準から外れる要素は、足場の上部にも下部にもあります。上部では、朝顔、荷受けステージ、資材置場、昇降設備、仮設屋根、養生枠、防音パネルなどが追加されることがあります。下部では、地盤の不陸、段差、側溝、地下構造物、ピット、植栽帯、仮舗装、既存スラブ上の設置などが問題になります。これらは一つひとつは小さな変更に見えても、組み合わさると足場全体の安定性に影響します。
観点2で大切なのは、「いつもやっているから大丈夫」という判断を避けることです。同じ種類の足場でも、建物形状、固定条件、地盤、作業内容、養生範囲が違えば、必要な確認も変わります。足場の88条申請で構造計算が必要かを見るときは、標準図や過去案件をそのまま流用できるかではなく、今回の現場で標準条件から外れる部分がどこにあるかを丁寧に洗い出すことが重要です。
観点3:荷重条件と使用条件が通常より厳しくないかを見る
三つ目の観点は、荷重条件と使用条件です。構造計算の必要性は、足場の形だけでなく、どのように使うかによって大きく変わります。足場の上に載るものは作業員だけではありません。工具、材料、仮置き資材、撤去材、養生材、配管、設備部材、清掃用具、検査機材などがあり、工事の種類によって荷重のかかり方が変 わります。足場を通路として使うのか、作業床として使うのか、資材の一時置場として使うのかを明確にしなければ、構造計算の要否判断はできません。
特に注意したいのは、資材の仮置きです。計画上は仮置きしないとしていても、実際の現場では作業効率のために材料を一時的に置くことがあります。塗装缶、防水材、外壁補修材、撤去した部材、工具箱、配管部材などが作業床に集中すると、想定以上の荷重がかかる可能性があります。構造計算が必要かどうかを判断する段階で、現場の使い方を具体的に確認しておかないと、計画と実作業がずれます。
荷受けステージや資材搬入用の張出し部を設ける場合は、構造計算の必要性が高まります。足場本体とは異なる荷重が局所的にかかり、支持部や接合部に大きな負担が生じるためです。荷受けの位置、最大積載量、搬入頻度、揚重方法、作業員の立ち入り、落下防止措置などを含めて検討する必要があります。荷受けステージを少し張り出すだけと軽く考えると、足場全体の安全性を説明しにくくなります。
養生材の影響も見落としやすいポイントです。メッシュ状の養生材、防音性のあるパネル、シート、仮囲い、粉じん対策用の囲いなどを取り付けると、風の影響を受けやすくなります。外壁改修や解体工事では、周辺環境への配慮から広範囲に養生を設けることがありますが、養生範囲が広いほど足場に作用する外力の検討が重要になります。特に高層部、海沿い、河川沿い、開けた敷地、ビル風が発生しやすい場所では、通常より慎重に確認すべきです。
使用条件では、同時作業の有無も確認します。複数の作業班が同じ足場を使う場合、ある階では補修作業、別の階では検査、さらに別の場所では資材搬入というように、荷重が分散するとは限りません。工程上、一時的に作業員や資材が集中する場面があれば、その状態を想定する必要があります。計画書には作業手順が書かれていても、実際の工程調整で同時作業が増えることがあるため、構造的な余裕をどこまで見込むかが重要です。
また、足場を本来の目的以外に使わない管理も必要です。足場上に撤去材を長時間置く、重い設備を一時的に載せる、クレーンや揚重機の受けとして使う、手すりや建地に別の仮設物を固定するなどの行為は、計画時の前提を崩します。構造計算を行う場合でも、計算の前提と違う使い方をすれば安全性は説明できません。構造計算が不要と判断した場合ほど、使用条件を明確にして現場に周知することが大切です。
観点3では、何を載せるか、どのくらい載せるか、どこに集中するか、風を受ける面はどの程度か、同時作業はあるかを具体的に確認します。荷重条件が通常より厳しい、または不明確な場合は、構造計算を行うか、少なくとも専門的な確認を受ける方向で進めると、88条申請の資料としても説得力が高まります。
観点4:支持・固定・設置場所の条件に不安がないかを見る
四つ目の観点は、足場を支える条件です。構造計算が必要かどうかは、足場そのものの部材だけでなく、足場がどこに立ち、どこで固定され、何に支えられているかによって変わります。地盤が安定している平坦な場所に一般的な足場を組む場合と、スラブ上、屋上、地下ピット上、仮設構台上、斜面地、段差地、狭小地、道路際に設置する場合では、確認すべき内容が異なります。
地盤条件では、沈下や傾きのリスクを見ます。敷板やベースを置く場所が土、砕石、アスファルト、コンクリート、仮舗装、既存床なのかを確認し、雨水、排水、側溝、埋設物、地中障害、軟弱部の有無も見ておきます。足場の上部がしっかりしていても、下部が沈下すれば全体の安定性に影響します。地盤の状態が不明なまま、いつもの足場として扱うのは避けるべきです。
既存構造物の上に足場を設置する場合は、設置先の耐力確認が重要です。屋上スラブ、庇、バルコニー、設備架台、地下ピットのふた、既存デッキ、仮設床などに足場荷重がかかる場合、足場側だけを見ても判断できません。支える側が荷重に耐えられるか、荷重が局所的に集中しないか、養生や敷板で分散できるかを確認する必要があります。ここで不安がある場合は、構造計算または設計者への確認が必要になることがあります。
壁つなぎや控えの固定先も、構造計算の要否に関わります。壁つなぎは足場の安定に大きく関係しますが、固定先が十分な強度を持っていることが前提です。外壁材、下地、躯体、 手すり、既存金物、鉄骨部材など、どこに固定するかによって信頼性が変わります。固定先の材質や状態が不明な場合、図面上は壁つなぎが入っていても、安全性の説明としては弱くなります。既存建物の劣化、改修中の撤去、仕上げ材の浮き、アンカー位置の制約がある場合も注意が必要です。
設置場所の周辺条件も見逃せません。道路や歩道に近い場所、鉄道や水路に近い場所、隣地境界が近い場所、人の通行が多い場所、強風を受けやすい場所では、足場の倒壊や部材落下が周囲に与える影響が大きくなります。構造計算は足場内部の安全だけでなく、周辺への影響を考えるうえでも有効です。特に第三者が近くを通る場所では、計画の説明責任が重くなります。
また、足場の一部だけが特殊な支持条件になるケースもあります。建物正面は通常の地組みでも、裏側だけ段差がある、角部だけ張出しがある、設備まわりだけつり構造になる、開口部をまたぐために一部の建地を抜くといった場合です。このような場合、足場全体を標準として扱うのではなく、特殊部分だけでも個別に検討する必要があります。構造計算も、全体一式でなく、問題となる部位の計算や補強検討が求められることがあります。
観点4では、足場の図面だけでなく、現場写真、寸法、地盤状況、固定先、周辺環境を合わせて確認します。支持や固定に少しでも不安がある場合は、計算の要否を早めに相談し、必要なら設置方法そのものを見直すことが重要です。足場の88条申請で後から指摘を受けやすいのは、図面上の形よりも、現場条件との整合性が曖昧な部分です。
構造計算が必要になりやすい足場計画の特徴
構造計算が必要になりやすい足場には、いくつか共通した特徴があります。まず、足場の形が単純ではない場合です。建物の外周に沿って均一に組む足場ではなく、凹凸の多い建物、曲面、斜面、吹き抜け、塔屋、設備架台、橋梁、煙突、プラント設備、工場内の複雑な構造物に沿って設置する足場では、標準的な図面だけでは荷重の流れや固定条件を説明しにくくなります。
次に、張出し、つり、開口またぎ、建地抜き、荷受け、ステージ、仮設屋根など、足場に特殊な部位がある場合です。これらは局所的に大きな力がかかりやすく、部材や接合部に通常と異なる負担が生じます。特に、通路確保や搬入口確保のために建地を抜く場合、見た目はわずかな変更でも、荷重を受ける部材が変わります。こうした部分は、経験則だけで判断せず、根拠を整理しておくことが大切です。
養生材が広範囲に取り付く足場も注意が必要です。防音、粉じん対策、飛散防止、外部への落下防止などの目的でシートやパネルを設けると、風の影響が大きくなります。足場が高いほど、また周囲に遮るものが少ないほど、風による外力を軽視できません。現場で安全のために養生を増やす判断をした結果、足場構造にとっては負担が増える場合があるため、計画段階で養生範囲を明確にする必要があります。
使用荷重が大きい足場も、構造計算が必要になりやすいです。外壁補修材や設備部材を多く扱う、撤去材が発生する、重量物を仮置きする、複数職種が同時に使う、材料搬入のための一時置場を設けるといった場合は、通常の軽作業用足場とは前提が変わります。足場上で作業する人数や資材量を管理できない計画は、届出資料としても弱くなります。
さらに、既存構造物への固定や支持に依存する足場も、計算や根拠資料が必要になりやすいです。新築工事のように躯体条件が明確な場合と異なり、改修工事では既存図面が古い、現況と図面が合わない、仕上げの裏側が見えない、アンカーを打てる位置が限られるといった問題があります。固定先の状態が不明な場合は、現地確認を行い、必要に応じて補強や別の支持方法を検討することが求められます。
構造計算が必要になりやすい足場かどうかを判断するときは、過去にも同じような足場を組んだかではなく、今回の計画を第三者に説明したとき、図面と写真と条件だけで安全性が伝わるかを基準にするとよいです。説明が難しい部分が多いほど、構造計算や専門確認の必要性は高まります。
構造計算が不要そうな場合でも残すべき記録
詳細な構造計算書の追加添付までは不要と判断できそうな場合でも、何も記録を残さないのは避けるべきです。88条申請 足場の実務では、届出対象の確認、構造計算の要否、図面の前提、現場条件、社内判断の流れを記録しておくことで、後の確認や変更時に対応しやすくなります。特に、複数の担当者が関わる現場では、口頭での判断だけでは引き継ぎ時に内容が抜け落ちます。
まず残したいのは、高さ、設置期間、足場種類の確認記録です。足場の高さをどこからどこまで測ったのか、設置期間は組立開始から解体完了までをどう見込んだのか、つり足場や張出し足場に該当する部分がないかを記録しておきます。高さが微妙な場合や設置期間が変更される可能性がある場合は、判断時点の日付と根拠を残すことが重要です。
次に、標準条件に収まると判断した根拠を残します。建地間隔、壁つなぎ、筋交い、作業床、昇降設備、養生材、荷重条件、地盤条件などが標準的な範囲であることを確認した記録があると、後から「なぜ詳細な計算書を追加しなかったのか」と確認された場合に説明しやすくなります。単に標準足場と書くだけではなく、どの条件が標準範囲なのかを具体的に残すことが大切です。
現場写真も有効です。足場を設置する前の地盤、建物外周、壁つなぎ予定位置、段差、開口部、周辺道路、隣地境界、設備干渉箇所を写真で残しておくと、図面だけでは伝わりにくい現場条件を説明できます。特に改修工事では、既存建物の状態が計画に大きく影響するため、写真記録が後の判断を支えます。
また、構造計算を行わない代わりに、使用条件の管理を明確にすることも重要です。足場上に資材を仮置きしない、荷重を集中させない、養生材を計画外に追加しない、壁つなぎを無断で外さない、盛替え時は事前確認する、といった運用条件を施工計画や作業手順に反映しておきます。構造計算が不要と判断した前提が現場で崩れれば、判断そのものが意味を失います。
変更時の再確認ルールも残しておくべきです。足場の高さを変更する、設置期間が延びる、養生材を追加する、荷受けステージを設ける、建地位置を変更する、壁つなぎ位置を変更する、作業内容が増えるといった場合は、構造計算の要否を再確認する必要があります。最初の判断だけでなく、変更が起きたときに再確認する仕組みを作っておくことで、申請漏れや資料不整合を防ぎやすくなります。
88条申請をスムーズに進めるための社内確認
足場の88条申請で構造計算の要否を早めに判断するには、社内確認の順番を整えておくことが重要です。まず、工事概要が固まり始めた段階で、足場の種類、高さ、設置期間、設置場所、作業内容を整理します。この段階では詳細図が完成していなくても構いません。むしろ、詳細図が完成してから構造計算の必要性に気づくと、手戻りが大きくなります。
次に、足場計画を作る担当者と安全担当者が、標準条件から外れる部分を確認します。現場の都合で建地を飛ばす、壁つなぎが取りにくい、養生範囲が広い、荷受けが必要、地盤や設置面に不安があるといった情報は、現場担当者が最も早く気づくことが多いです。図面担当者だけで判断すると、現場特有の制約が抜けることがあります。
そのうえで、構造計算が必要になりそうな部分を切り分けます。足場全体に計算が必要なのか、特殊部分だけの検討でよいのか、荷受けや張出し部だけ計算すればよいのか、壁つなぎや支持部の根拠を追加すれば足りるのかを考えます。すべてを大きな問題として扱うのではなく、論点を分けて整理すると、関係者への依頼や監督署への相談もしやすくなります。
労基署に相談する場合は、曖昧な質問ではなく、判断材料をそろえて持ち込むことが大切です。足場の種類、高さ、設置期間、平面図、立面図、設置場所の写真、特殊条件、荷重条件、養生範囲、壁つなぎの考え方を整理しておけば、相談の内容が具体的になります。構造計算は必要ですかとだけ聞くよりも、この条件で標準図に収まらない部分があり、計算書を添付すべきか確認したいと伝える方が、実務的な確認につながります。
社内承認では、誰が最終判断をするのかも明確にします。現場代理人、安全衛生担当、施工管理担当、足場計画担当、専門技術者の間で責任範囲が曖昧だと、提出直前に判断が止まります。特に、構造計算が必要な場合は、作成者の手配、計算条件の確認、図面との整合、修正対応に時間がかかります。工程表の中に、構造計算の要否判断と資料確認の期間を入れておくと、88条申請全体の遅れを 防ぎやすくなります。
さらに、提出後の変更管理も忘れてはいけません。申請時の図面や計算条件と、実際の足場が異なる場合は、現場の安全管理上も問題になります。申請後に足場形状、設置期間、養生範囲、荷重条件、壁つなぎ位置を変更する場合は、最初の判断に戻って再確認する必要があります。88条申請は提出して終わりではなく、計画どおりに安全に施工するための管理資料として使う意識が大切です。
まとめ:構造計算の要否は早い段階で現場条件から判断する
足場の88条申請で構造計算が必要かを見るときは、届出対象かどうかだけで判断しないことが重要です。まず、足場の種類と規模を確認し、つり足場、張出し足場、それ以外で高さ10メートル以上の構造となる足場、組立てから解体までの期間が60日以上になる足場など、届出や慎重な検討が必要になりやすい条件を整理します。次に、標準的な組立条件から外れる部分がないかを確認し、建地間隔、壁つなぎ、開口またぎ、盛替え、荷受け、養生材などの特殊性を見ます。
さらに、荷重条件と使用条件を確認し、作業員だけでなく、資材、撤去材、仮置き、同時作業、風の影響まで含めて考える必要があります。そして、足場を支える地盤、既存構造物、固定先、周辺環境に不安がないかを確認します。この四つの観点を順に見ることで、構造計算を準備すべき足場なのか、組立図や配置図、現場記録で説明できる足場なのかを判断しやすくなります。
構造計算が必要と判断した場合は、早めに条件を固め、図面との整合を確認することが大切です。計算書だけを後から作るのではなく、足場計画、施工手順、荷重条件、壁つなぎ、支持条件と一体で整理することで、申請資料としても現場管理資料としても使いやすくなります。反対に、詳細な構造計算書の追加添付が不要と判断する場合でも、その根拠を記録し、使用条件や変更時の再確認ルールを残しておくことが欠かせません。
88条申請 足場の実務では、現場条件の把握が遅れるほど、構造計算の要否判断も遅れます。高さ、段差、設置範囲、固定先、周辺環境、資材動線を早めに見える化しておくことが、申 請準備の手戻りを減らします。現場の寸法や状況を正確に残し、足場計画と照らし合わせながら判断できるようにしておくことが、構造計算の要否をぶれなく判断し、88条申請をスムーズに進めるための基本です。
LRTKで現場の測量精度・作業効率を飛躍的に向上
LRTKシリーズは、建設・土木・測量分野における高精度なGNSS測位を実現し、作業時間短縮や生産性の大幅な向上を可能にします。国土交通省が推進するi-Constructionにも対応しており、建設業界のデジタル化促進に最適なソリューションです。
LRTKの詳細については、下記のリンクよりご覧ください。
製品に関するご質問やお見積り、導入検討に関するご相談は、
こちらのお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。ぜひLRTKで、貴社の現場を次のステージへと進化させましょう。

