足場の88条申請では、届出書そのものを整えるだけでなく、添付する施工計画書の内容が現場の安全性を説明できる状態になっていることが重要です。特に、足場の規模、設置期間、周辺環境、組立てや解体の手順、墜落や倒壊を防ぐ措置があいまいなままだと、届出前の確認や現場運用で手戻りが起こりやすくなります。この記事では、「88条申請 足場」で調べている実務担当者に向けて、施工計画書に書くべき内容を6項目に整理し、単なる書類作成で終わらせず、現場で使える安全管理資料にするための考え 方を解説します。
目次
• 足場の88条申請で施工計画書が重要になる理由
• 項目1 足場の設置概要と届出対象の整理を書く
• 項目2 足場の種類、用途、配置範囲を書く
• 項目3 構造、材質、主要寸法と荷重条件を書く
• 項目4 組立て、変更、解体の手順と工程を書く
• 項目5 墜落、落下、倒壊を防ぐ安全対策を書く
• 項目6 点検、変更管理、周辺記録の方法を書く
• まとめ 施工計画書は現場で使える安全管理資料として整える
足場の88条申請で施工計画書が重要になる理由
足場の88条申請は、一定の規模や条件に該当する足場について、設置、移転、または主要構造部分の変更に係る計画を、工事開始前に所轄の労働基準監督署長へ届け出る手続きとして扱われます。実務では「足場設置届」「88条申請」「機械等設置届」などの呼び方が混在することがありますが、重要なのは、単に所定様式を出すことではなく、計画した足場がどこに、どのような構造で、どのような手順で設置され、どのように安全を確保するのかを説明できることです。
足場に関する届出では、労働安全衛生規則の別表第七に掲げられる足場のうち、つり足場や張出し足場、またそれ以外の足場で高さが10メートル以上となる構造のものが主な対象として扱われます。ただし、組立てから解体までの期間が60日未満のものは除外されるため、対象判定には足場の種類、高さ、設置期間の確認が欠かせません。届出期限についても、足場のような機械等設置届は、原則として設置などに係る工事開始日の30 日前までに提出する必要があるため、工程が固まってから慌てて作るのでは間に合わないことがあります。
施工計画書は、この対象判定と安全計画をつなぐ資料です。届出書には工事名、所在地、事業者、設置期間などの基本情報を記載しますが、それだけでは足場の安全性を十分に説明できません。足場の配置、主要寸法、建物との取り合い、使用目的、組立て順序、壁つなぎや控えの考え方、最大積載荷重、点検方法、変更時の扱いなどを、施工計画書の中で一体的に示すことで、監督署への説明、元請内の確認、足場業者との認識合わせ、現場作業員への周知がしやすくなります。
また、足場の施工計画書は、提出のためだけに作るものではありません。現場では、計画どおりに資材が搬入できない、隣地との離隔が不足する、建物形状の変更が後から判明する、設備配管や仮設電気と干渉する、といったことが起こります。施工計画書が抽象的だと、こうした変更が安全上重要な変更なのか、単なる軽微な調整なのかを判断しにくくなります。反対に、最初から確認項目が整理されていれば、変更が出たときにも、どの図面、どの手順、どの安全対策を見直せばよいかが明確になります。
足場の88条申請における施工計画書では、「書いてあることが多い」だけでは不十分です。現場の危険を想定し、足場を使う人、組み立てる人、解体する人、周辺で作業する人、通行する第三者に対して、どのような危険があり、どのように防ぐのかが読み取れることが大切です。そのため、ここからは施工計画書に書くべき6項目を、実務で確認しやすい順に整理していきます。
項目1 足場の設置概要と届出対象の整理を書く
最初に書くべき項目は、足場の設置概要と届出対象の整理です。施工計画書の冒頭で、工事名称、工事場所、発注者や元請、施工者、足場の設置場所、設置予定期間、組立て開始予定日、使用開始予定日、解体完了予定日を明確にします。ここが不明確だと、88条申請の対象となる足場なのか、提出時期に余裕があるのか、同じ現場内で別の足場と一体の計画として見るべきなのかが判断しにくくなります。
特に重要なのは、足場の高さ 、種類、設置期間です。足場はすべてが一律に88条申請の対象になるわけではなく、種類や規模、設置期間によって届出の要否を確認します。施工計画書には、対象判定の根拠として、つり足場なのか、張出し足場なのか、それ以外の足場なのかを記載し、それ以外の足場であれば最高高さや設置範囲を明示します。設置期間についても、組立て開始から解体完了までを基準に整理し、途中で一部を盛り替える場合や段階的に延長する可能性がある場合は、その前提も書いておくと確認しやすくなります。
実務では、当初は60日未満の予定だった足場が、工程変更によって長期化することがあります。また、建物の一面だけの足場として計画していたものが、追加工事によって別面にも連続して設置されることがあります。このような場合、最初の対象判定だけでなく、変更後の状態で届出が必要になる可能性を確認する必要があります。施工計画書には、予定工程だけでなく、工程変更時に再確認する基準も書いておくと、元請、協力会社、現場代理人の間で判断がぶれにくくなります。
設置概要には、足場を使う目的も書きます。外壁改修、塗装、防水、設備更新、躯体工事、解体、点検、仮囲いとの併用など、用途によって足場に かかる荷重、作業床の使い方、資材仮置きの有無、養生の範囲、通行動線が変わります。単に「外部足場」とだけ書くのではなく、どの作業のために、どの範囲に、どの期間設けるのかを具体化することが大切です。
また、届出書と施工計画書の内容が一致していることも重要です。届出書の工事名、所在地、設置期間、足場の概要と、施工計画書の記載がずれていると、どちらが正しい計画なのか確認が必要になります。施工計画書を作るときは、まず届出書に記載する基本情報を確定し、その情報を施工計画書、配置図、工程表、強度計算書、社内審査資料に同じ前提で反映させます。書類ごとに日付や高さ、範囲が少しずつ違うという状態は、審査時だけでなく現場運用時にも誤解を生みます。
施工計画書の冒頭には、対象判定の結論も書いておくと実務上わかりやすくなります。たとえば、本足場は対象条件に該当するため88条申請の計画届として提出する、あるいは一部足場は対象外だが同一現場の安全管理上、参考資料として施工計画書に含める、といった整理です。ただし、対象外と判断する場合でも、自己判断だけで断定しないことが重要です。工事の規模、足場の種類、工事の分割状況によって確認すべき点が変わることがあるため、判断に迷うときは所轄の労働基準監督署などへの事前相談を前提に書類を整えます。
この項目で目指すのは、読んだ人が「この足場がどの現場のどの範囲に、いつからいつまで、何のために設置され、なぜ届出対象として整理されているのか」をすぐ理解できる状態です。施工計画書の後半でどれだけ安全対策を書いても、そもそもの対象範囲が曖昧では計画全体が不安定になります。まずは設置概要と届出対象の整理を、足場計画の土台として丁寧に書き込みます。
項目2 足場の種類、用途、配置範囲を書く
2つ目の項目は、足場の種類、用途、配置範囲です。足場の施工計画書では、どの方式の足場を、建物や工作物のどの範囲に設置するのかを、文章と図面の両方で説明できる状態にします。届出事項としても、足場では設置箇所、種類及び用途、構造、材質、主要寸法が重要な要素として示されます。様式や添付資料をそろえる段階では、これらの項目が施工計画書や図面で読み取れるかを確認します。
足場の種類は、作業内容と現場条件に直結します。建物外周に沿って設ける足場、部分的に設ける足場、上部から吊る足場、外側へ張り出す足場、内部に設ける足場など、足場の形式によって必要な支持、控え、昇降、落下物対策が変わります。施工計画書では、種類名だけを書いて終わらせず、なぜその種類を選ぶのか、どの範囲に設けるのか、どの作業に使うのかをセットで説明します。
配置範囲では、平面上の位置と立面上の高さを明確にします。建物の北面、東面、道路側、中庭側、塔屋周り、吹抜け部、屋上周囲など、現場ごとに呼び方が異なるため、施工計画書内の表現を統一します。図面には通り芯、方位、道路境界、隣地境界、出入口、搬入口、重機や資材置場、仮囲い、歩行者通路との関係を示し、文章ではその図面を補足する形で設置理由や注意点を書きます。
用途の記載も欠かせません。足場を使う作業が軽作業なのか、材料の仮置きを伴う作業なのか、複数業種が同時に使用するのかによって、計画すべき荷重や通路幅、昇降設備、立入管理が変わります。たとえば、外壁補修と塗装だけを想定していた足場に、後から重量のある設備部材を仮置きするような運用が入ると、当初計画と実際の使用条件がずれてしまいます。施工計画書には、足場上に置く材料、作業員の同時使用、上下作業の有無、養生シートや防音材の有無など、使用条件に関わる情報を記載しておきます。
配置範囲を書くときは、足場そのものだけでなく、足場周辺の影響範囲も考えます。道路や歩道に近い場合は第三者通行への影響、敷地境界に近い場合は隣地への越境や落下物、既存建物に近接する場合は外壁や設備との干渉、営業中の施設では利用者動線や避難経路との関係を確認します。施工計画書にこれらの情報を入れておくと、単なる足場図ではなく、現場全体の安全計画として機能します。
さらに、足場の配置は工程と連動します。全周を一度に設置するのか、工区ごとに組み替えるのか、一部を先行して解体するのか、夜間や休日に切り替えるのかによって、必要な届出や安全対策の確認範囲が変わります。施工計画書では、足場配置図を一枚で終わらせず、段階施工がある場合は段階ごとの範囲、使用開始時期、解体時期を文章で補足します。これにより、現場で「今使ってよい足場」と「まだ組立中の足場」が混同されにくくなります。
足場の種類、用途、配置範囲を丁寧に書くことは、後続の構造計画、安全対策、点検計画を正しく組み立てる前提になります。足場の種類が曖昧なままでは強度確認の前提が決まらず、用途が曖昧なままでは最大積載荷重や作業床の管理が決まりません。配置範囲が曖昧なままでは第三者災害や周辺設備との干渉が見落とされます。施工計画書では、まず足場を「どこに、何のために、どのような形式で設けるか」を、誰が読んでも同じように理解できる言葉で書くことが大切です。
項目3 構造、材質、主要寸法と荷重条件を書く
3つ目の項目は、構造、材質、主要寸法と荷重条件です。足場の施工計画書で最も技術的な部分であり、88条申請の確認でも重要になる箇所です。足場の安全性は、見た目の整った図面だけでは判断できません。支柱、布材、腕木、筋交い、作業床、手すり、幅木、壁つなぎ、控え、基礎部、敷板、ジャッキ、養生材などが、どのような構成で設置され、どの荷重条件を前提にしているかを示す必要があります。
主要寸法としては、足場の高さ、延長、幅、建物からの離れ、支柱間隔、作業床の段数、昇降設備の位置、壁つなぎや控えの間隔、開口部周りの補強、出入口上部の養生範囲などを整理します。施工計画書では、図面に寸法が入っているだけで安心せず、文章でも計画の考え方を説明します。特に、高さや延長、設置期間は届出対象の判断にも関係するため、配置図、立面図、断面図、工程表の数値が一致しているかを確認します。
材質については、使用する足場材が計画に適したものであること、著しい損傷や変形、腐食がないものを使うこと、必要に応じて規格や管理基準を満たした資材を使うことを記載します。ここで特定の製品名やブランド名を書く必要はありません。むしろ、施工計画書では汎用的な部材名称と性能、管理方法を示し、現場で使用する資材がその条件を満たすことを確認できる形にしておくことが実務上扱いやすくなります。
荷重条件では、作業員、工具、材料、仮置き資材、養生材、風の影響、積雪や雨水の影響などを考慮します。足場上に材料を置く場合は、どの位置に、どの程度の量を、 どの時間だけ置くのかを管理しなければなりません。施工計画書には、足場を資材置場として常用しないこと、やむを得ず一時的に置く場合は最大積載荷重を超えないこと、荷重が偏らないようにすること、作業床ごとの表示や周知を行うことなどを記載します。数値条件がある場合は、強度計算書や図面と整合させます。
壁つなぎや控えの計画は、足場の倒壊防止に直結します。建物の形状、外装材、開口部、既存設備、施工中の躯体条件によって、予定どおりの位置に壁つなぎを取れないことがあります。施工計画書では、標準的な間隔だけでなく、壁つなぎを取れない箇所の補強方法、出入口や開口部周りの処置、シート養生を行う場合の風対策、解体や盛替え時に一時的に支持が弱くなる場面の管理を記載しておきます。こうした部分は現場で変更が起こりやすいため、変更時の承認手順とも連動させることが大切です。
基礎部の計画も見落とせません。足場は上部構造だけでなく、支柱を受ける地盤や床の状態に左右されます。地盤が軟弱な場所、勾配のある場所、既存舗装上、屋上スラブ上、地下ピット上、仮設ステージ上など、支持条件が通常と異なる場合は、沈下、滑動、偏荷重を防ぐ方法を施工計画書に書きます 。敷板やベース金物の配置、排水、段差の処理、車両通行部との分離、養生方法を示すことで、組立て後の不具合を防ぎやすくなります。
構造、材質、主要寸法と荷重条件は、専門的になりすぎると読みにくくなりますが、簡略化しすぎると安全性を説明できません。施工計画書では、詳細な計算は別紙の強度計算書や図面に委ねつつ、本文では「何を前提に安全性を確認したか」「現場で守るべき条件は何か」「変更してはいけない部分はどこか」を明確にします。これにより、書類を確認する人だけでなく、実際に足場を使う現場担当者にも伝わる計画になります。
項目4 組立て、変更、解体の手順と工程を書く
4つ目の項目は、組立て、変更、解体の手順と工程です。足場の事故は、完成後の使用時だけでなく、組立て中、変更中、解体中にも起こります。むしろ、手すりや作業床が未完成の状態、壁つなぎを外す途中、資材を受け渡す場面、上下作業が発生する場面はリスクが高くなります。そのため、施工計画書には完成形だけでなく、足場が完成するまで、また撤去されるまでの過程を具体的に書 く必要があります。
工程では、資材搬入、荷降ろし、仮置き、組立て、点検、使用開始、使用中の変更、盛替え、部分解体、全体解体、搬出までの流れを整理します。単に日付を並べるだけでなく、どの作業の前にどの確認を行うのか、どの段階で使用を許可するのか、どの範囲を立入禁止にするのかを記載します。現場全体の工程表と足場工程表がずれていると、足場が未完成のまま他職種が入ったり、解体中の足場を使用したりするおそれがあります。
組立て手順では、作業範囲の区画、作業前ミーティング、資材点検、基礎部の確認、支柱の建込み、水平垂直の確認、筋交いや控えの設置、作業床や手すりの設置、昇降設備の設置、壁つなぎの施工、養生材の取付け、完了点検までを、現場条件に合わせて整理します。ここでも、すべてを細かい作業手順書のように書く必要はありませんが、安全上重要な段階と確認者を明確にすることが大切です。
変更作業についても、施工計画書に含めておくべきです。現場では、搬入口を確保 するために一部の手すりを外す、設備配管を通すために作業床を一部変更する、外壁工事の進捗に合わせてシートを外す、重機作業のために一部足場を切り欠く、といった変更が発生することがあります。こうした変更を現場判断だけで行うと、構造上のバランスや墜落防止措置が崩れる可能性があります。施工計画書には、足場の変更は事前に責任者が確認し、必要に応じて図面や計算、届出内容との整合を確認したうえで実施することを書きます。
解体手順では、組立てと逆の順序で安全に撤去できるとは限らない点に注意します。養生材を外した後の風の影響、壁つなぎを外すタイミング、上部から下部への資材受け渡し、落下物対策、作業床が減っていく中での墜落防止、第三者通行との近接、搬出車両との接触など、解体特有のリスクがあります。施工計画書では、解体範囲ごとの立入禁止、資材の一時置き、合図、上下作業の禁止または調整、作業終了時の残置状態の確認を記載します。
工程と手順を書くときは、現場の稼働状況も考慮します。営業中の建物、学校、病院、工場、商業施設、集合住宅、道路沿いの現場では、利用者や第三者が近くを通ります。資材搬入の時間帯、騒音や振動への配慮、出入口の一時制 限、避難経路の確保、夜間照明、警備や誘導の配置など、足場工事だけでは完結しない調整事項も施工計画書に反映します。これにより、足場工事の安全計画が現場全体の運営計画と矛盾しにくくなります。
組立て、変更、解体の手順と工程は、施工計画書の中でも現場担当者が最も参照する部分です。届出用の書類として整えるだけでなく、朝礼や作業打合せで説明しやすい内容にすることが大切です。誰が、いつ、どの範囲で、どの順序で、どの確認をしてから次の作業に進むのかが分かる施工計画書であれば、現場での思い込みや伝達漏れを減らせます。
項目5 墜落、落下、倒壊を防ぐ安全対策を書く
5つ目の項目は、墜落、落下、倒壊を防ぐ安全対策です。足場の施工計画書で最も重視されるべき部分であり、実際の災害防止に直結します。足場では、作業員の墜落、資材や工具の落下、足場の沈下や倒壊、第三者との接触、感電、強風時の養生材のあおりなど、複数の危険が同時に存在します。施工計画書では、これらの危険を個別に想定し、どの対策を、どの段階で、誰が確認するのかを書きます 。
墜落防止では、作業床、手すり、中さん、幅木、開口部養生、昇降設備、墜落制止用器具の使用、親綱や取付設備の配置、未完成部への立入禁止を整理します。重要なのは、完成後の足場だけでなく、組立て中や解体中にも墜落防止措置をどう確保するかです。完成形の図面に手すりが描かれていても、組立て途中ではまだ手すりがない時間帯が生じます。その時間帯にどのような作業床を使い、どのように身体を保持し、どこを立入禁止にするのかを施工計画書に書きます。
落下物対策では、幅木、メッシュ状の養生、朝顔、水平養生、工具の落下防止、資材の結束、資材仮置きの制限、下部立入禁止、第三者通行部の防護を検討します。特に、道路や歩道、隣地、出入口、駐車場、既存建物の利用者動線に近い足場では、落下物対策を足場内だけで完結させることはできません。施工計画書には、落下の可能性がある作業の時間帯、下部の通行制限、誘導員や監視員の配置、作業終了時の片付け確認などを記載します。
倒壊防止では 、基礎部の支持、壁つなぎや控え、筋交い、水平つなぎ、開口部補強、風を受ける養生材の扱い、最大積載荷重の管理を整理します。足場は設置後に周辺条件が変わることがあります。養生シートを追加した、作業床に材料を置いた、壁つなぎの位置を変更した、近くで掘削を行った、地盤が雨で緩んだ、といった変化は倒壊リスクに影響します。施工計画書には、これらの変化があった場合に、誰が確認し、必要に応じて使用を制限するのかを明記します。
悪天候時の対応も重要です。強風、大雨、大雪、雷、地震後などは、足場の使用を継続できるかを判断する必要があります。施工計画書には、気象情報の確認方法、作業中止の判断者、養生材の処置、作業再開前の点検、点検記録の残し方を記載します。風の影響を受けやすい高層部、コーナー部、シート養生部、塔屋周り、開けた敷地では、通常時よりも慎重な管理が必要です。
感電や接触の危険も忘れてはいけません。足場の近くに架空線、受変電設備、仮設電源、照明設備、通信線、機械設備がある場合は、離隔、絶縁、防護、作業範囲の制限を確認します。重機や車両と足場が近接する場合は、接触防止のバリケード、誘導、車両動線の分離を計画します。こうした 対策は、足場図だけでは読み取りにくいため、施工計画書の文章で補足しておくことが有効です。
安全対策を書くときは、「対策を行う」とだけ書かず、実施する場所、タイミング、責任者、確認方法まで書くことが大切です。たとえば、立入禁止措置を行うのであれば、どの範囲を、どの時間帯に、どの資材で区画し、誰が解除を判断するのかを明確にします。墜落制止用器具を使用するのであれば、どの作業で、どこに取り付け、使用前点検をどう行うのかを整理します。具体性があるほど、施工計画書は現場で使える資料になります。
項目6 点検、変更管理、周辺記録の方法を書く
6つ目の項目は、点検、変更管理、周辺記録の方法です。足場の施工計画書は、提出時点で完成するものではなく、現場で使い続ける管理資料です。どれだけ丁寧に計画しても、現場では天候、工程、作業内容、使用者、周辺環境が変化します。その変化に合わせて安全状態を確認し、必要な修正を行い、記録を残す仕組みまで施工計画書に入れておくことが大切です。
点検では、組立て後、使用開始前、作業開始前、悪天候後、地震後、変更後、解体前など、点検すべきタイミングを整理します。点検項目としては、支柱の沈下や傾き、作業床のずれ、手すりや幅木の欠損、壁つなぎや控えの状態、筋交いの緊結、昇降設備、開口部養生、資材の仮置き、落下物対策、立入禁止措置、表示や掲示の状態などを確認します。施工計画書には、点検者、点検頻度、記録様式、是正が必要な場合の使用制限を記載します。
変更管理では、どのような変更を事前承認の対象にするかを明確にします。足場の一部撤去、壁つなぎの移設、作業床の増減、シートや防音材の追加、昇降設備の位置変更、出入口上部の養生変更、資材仮置き条件の変更、工期延長などは、安全性や届出内容に影響する可能性があります。施工計画書には、現場判断だけで変更しないこと、変更前に足場責任者、元請担当者、必要に応じて設計や安全管理担当者が確認すること、届出内容に関わる場合は事前相談や変更手続きを検討することを書きます。
周辺記録では、足場を設置する前の現況を残します。既存建物の外壁、窓、設備配管、舗装、植栽、隣地境界、道路境界、架空線、看板、排水設備、出入口、避難経路、近接構造物などを記録しておくと、施工中の破損防止や近隣対応に役立ちます。特に、足場の支持部や壁つなぎの取付け箇所、資材搬入経路、第三者通行部は、写真やメモで残しておくと、後日の確認が容易になります。
記録の方法は、紙だけに限定する必要はありません。現場では写真、平面図への書込み、点検表、変更履歴、打合せ記録、是正前後の記録などを組み合わせて管理します。重要なのは、記録が散らばらず、後から「いつ、誰が、どこを、どの状態で確認したのか」を追えることです。施工計画書には、記録の保管場所、共有方法、変更時の更新手順を決めておきます。これにより、担当者が変わった場合でも、過去の判断を追跡しやすくなります。
点検や記録は、申請時には軽く見られがちですが、実際の安全管理では非常に重要です。88条申請の段階で施工計画書に点検方法を入れておくと、現場開始後に点検表を別途作る手間が減り、作業員への周知もしやすくなります。反対に、点検方法が決まっていないと、誰かが見ているはず、異常があれば気づくはず、という曖昧な管理に なりがちです。足場は日々の使用で状態が変わるため、計画、点検、是正、記録を一連の流れとして書くことが重要です。
また、変更管理と記録は、届出後の説明にも役立ちます。届出時の計画と現場の実態が変わった場合、変更の理由、変更後の安全確認、関係者への周知、必要な手続きの検討を記録していれば、後から経緯を説明しやすくなります。施工計画書には、変更が発生しない前提ではなく、変更が発生したときに安全側で判断できる仕組みを入れておくべきです。
まとめ 施工計画書は現場で使える安全管理資料として整える
足場の88条申請で施工計画書に書くべき項目は、設置概要と届出対象の整理、足場の種類と配置範囲、構造や主要寸法と荷重条件、組立てから解体までの手順、墜落や落下や倒壊を防ぐ安全対策、点検と変更管理の6つに整理できます。これらは別々の項目に見えますが、実際にはすべてつながっています。設置範囲が決まらなければ構造計画は決まらず、用途が決まらなければ荷重条件は決まりません。工程が決まらなければ組立てや解体の危険を整理できず、点検方法が決まらなければ計画どおりに使われているかを確認できません。
施工計画書を作るときは、届出のために最低限の項目を埋めるという考え方ではなく、現場で安全に足場を設置し、使用し、変更し、解体するための説明書として整えることが大切です。監督署に提出する資料、元請が確認する資料、足場業者が施工するための資料、現場作業員へ周知する資料がばらばらになっていると、情報のずれが生じます。施工計画書を中心に、配置図、立面図、断面図、工程表、強度計算書、点検記録を同じ前提でそろえることで、届出と現場管理の両方が安定します。
特に、足場は現場の状況変化を受けやすい仮設構造物です。設置時には問題がなくても、工事の進捗、天候、作業内容、資材の置き方、周辺動線の変更によってリスクが変わります。そのため、施工計画書には完成形だけでなく、組立て中、使用中、変更中、解体中の管理を含める必要があります。計画時点で変更や点検のルールを決めておくことが、現場での判断の迷いを減らします。
一方で、施工計画書を精度高く作るには、現場の寸法、足場の配置、周辺との離隔、搬入経路、既存物との干渉などを正確に把握することが欠かせません。図面だけでは判断しにくい既存建物や改修現場では、現地の形状を早い段階で記録し、関係者が同じ情報を見ながら施工計画を詰めることが重要です。現場調査の精度を高め、足場計画の前提条件を整理しておくことで、88条申請に向けた施工計画書づくりと、その後の安全管理を一体で進めやすくなります。
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