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88条申請が必要な足場期間を確認する4つの実務基準

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

目次

88条申請と足場期間の関係を最初に整理する

基準1 組立てから解体までを足場期間として確認する

基準2 60日以上になる可能性を工程表で早めに拾う

基準3 足場の種類と高さを期間判断と一体で確認する

基準4 変更・延長・部分解体を安全側に記録する

提出前に足場期間の説明力を高める実務整理

まとめ 88条申請の判断は期間の見える化から始まる


88条申請と足場期間の関係を最初に整理する

建設現場や改修工事の実務では、労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出を、一般に「88条申請」と呼ぶことがあります。厳密には申請というより届出の性格を持つ手続きですが、現場では「88条申請」「足場の88条」「足場設置届」などの言い方が混在しやすく、担当者が最初に迷うポイントになります。


足場に関する届出では、すべての足場が一律に対象になるわけではありません。実務上は、つり足場、張出し足場に該当するか、つり足場や張出し足場以外の足場で高さが10メートル以上の構造に該当するか、さらに組立てから解体までの期間が60日未満として除外されるものではないかを確認します。したがって「足場を設けるから必ず届出が必要」とも、「短い作業だから必ず不要」とも言い切れません。


特に検索で多いのが「88条申請 足場」と「足場期間」の関係です。外壁改修、マンション大規模修繕、工場や倉庫の外装工事、橋梁や設備周りの補修などでは、足場の規模、種類、設置期間によって届出対象となる可能性があります。判断を誤らないためには、足場の設置日だけでなく、足場をいつ組み始め、いつ完全に解体するのかを工程上で明確にすることが重要です。


工事全体の契約期間、外壁作業の期間、足場を実際に使う期間、現場に足場が残っている期間は、それぞれ一致しないことがあります。ここを曖昧にしたまま進めると、届出が必要かどうかの判断が後工程で揺れます。足場期間を確認するときは、作業日数だけではなく、足場という仮設構造物が現場に存在する期間を見える化することが出発点になります。


たとえば、外壁補修作業そのものは短くても、下地調査、補修、塗装、防水、検査、手直し、養生撤去、解体待ちなどを含めると、足場が現場に存在する期間は長くなります。反対に、工事全体は長期でも、対象となる足場を区画ごとに組み替えながら運用する場合には、どの足場を一つの計画として扱うのかを整理しなければなりません。


また、88条申請は「工事が始まってから必要性に気づいたので後から出す」という発想では対応しにくい手続きです。対象となる足場については、所定の期日までに必要書類を整えて届け出る必要があります。足場に関する機械等設置・移転・変更届では、一般に設置、移転または変更の一定日前までの提出が前提になるため、足場期間の確認は着工直前ではなく、見積、施工計画、工程調整、協力会社との打合せの段階から始めるのが安全です。


この記事では、88条申請が必要な足場期間を確認するための実務基準を、4つの視点に分けて解説します。法令の条文を細かく読むだけでなく、現場担当者が工程表や足場計画図を見ながら、どのように判断材料をそろえるべきかに重点を置いています。


なお、最終的な届出要否は、足場の構造、用途、現場条件、工事内容、計画変更の有無によって変わることがあります。この記事の考え方は社内確認や事前整理の軸として使い、判断に迷う場合は、早めに所轄の労働基準監督署や安全衛生の専門担当者に確認することが重要です。


基準1 組立てから解体までを足場期間として確認する

足場期間を確認するときの第一の基準は、足場を組み立ててから解体するまでを一連の期間として見ることです。ここでいう期間は、足場上で作業員が実際に作業している日数だけではありません。足場が現場に設置され、使用可能な状態または使用を予定した状態で存在している期間を、工程上どのように捉えるかが重要です。


実務では、「外壁塗装は40日程度だから届出は不要ではないか」「実際に足場に乗る作業は短いから対象外ではないか」と考えてしまうことがあります。しかし、足場の組立てから解体までの期間を確認する場面では、実作業日だけでなく、準備、養生、検査、手直し、待機期間、解体までの調整期間を含めて、足場が存置される全体期間を見る必要があります。


たとえば、足場の組立てが月初に始まり、外壁調査と補修が中旬から始まるケースがあります。作業自体は月末に終わっても、その後に検査、施主確認、手直し、天候による遅れ、別工種との調整が入り、足場の解体が翌々月になることがあります。この場合、作業の中心期間だけを見ると短く見えても、組立てから解体までの期間では長期になります。


また、足場は一日で全体が完成しないこともあります。大規模な建物では、組立てに数日からそれ以上かかり、解体にも同じように期間を要します。足場期間を確認するときは、どの日を「組立て開始」と見るのか、どの日を「解体完了」と見るのかを、工程表上で明確にしておく必要があります。ここが曖昧だと、60日未満として除外できるかどうかの判断がぶれます。


現場によっては、先行して一部の足場を組み、後から別面を組み足すことがあります。この場合も、単純に「最初の足場の組立日」と「最後の足場の解体日」だけを結んでよいのか、棟別、面別、区画別に別計画として整理できるのかを検討しなければなりません。形式だけで短く見せるのではなく、実態として一体の足場計画なのか、独立した仮設計画なのかを説明できることが大切です。


足場期間の確認で避けたいのは、工程表上の表現が「足場工」「外壁工」「仮設撤去」など大まかな項目だけになっている状態です。このような表記では、足場がいつからいつまで存在するのかが読み取りにくくなります。社内レビューや監督署への事前相談で説明するためには、少なくとも足場組立開始、足場使用開始、主要作業期間、検査期間、手直し期間、足場解体開始、足場解体完了の関係が分かるようにしておくと安心です。


特に改修工事では、既存建物を使いながら施工することが多いため、居住者、利用者、近隣、別工事との調整で足場の存置期間が延びやすくなります。新築工事よりも工程変更が起こりやすい分、当初の予定期間だけで届出要否を判断すると、後で実態と合わなくなることがあります。


足場期間を確認する実務基準としては、最初に「足場が現場に存在する期間」を素直に拾い出すことが出発点です。そのうえで、どの期間が届出要否の判断に関係するのか、どの足場を一体として見るのか、工程変更があった場合にどう記録するのかを整理します。88条申請の判断は、足場の作業日数ではなく、足場計画全体の期間確認から始めるという意識が必要です。


基準2 60日以上になる可能性を工程表で早めに拾う

足場期間の実務判断で特に重要なのが、組立てから解体までの期間が60日以上になる可能性を早めに確認することです。足場の届出では、組立てから解体までの期間が60日未満のものは除外されるため、実務上は60日以上になるかどうかが大きな判断材料になります。


ここで注意したいのは、「60日を超えるかどうか」ではなく、「60日以上になるかどうか」を安全側に確認することです。現場の会話では「約2か月」「2か月弱」「60日くらい」と曖昧に表現されることがあります。しかし、届出要否を検討する段階では、カレンダー上で組立開始日と解体完了日を置き、日数を具体的に確認する必要があります。


たとえば、4月1日に足場の組立てを開始し、5月30日に解体完了の予定であれば、数え方や社内ルールによって担当者ごとに認識がずれる可能性があります。営業、施工管理、協力会社、書類作成担当がそれぞれ違う日を基準にしていると、ある人は60日未満と考え、別の人は60日以上と考えるという事態が起こります。こうした認識違いを防ぐには、工程表に日付を明記し、社内で同じ起算点と終点を使うことが大切です。


工程表を確認するときは、足場組立と足場解体だけでなく、その間に余裕日や予備日が含まれているかも見ます。外部足場を使う工事では、天候、資材搬入、近隣対応、検査待ち、別工種の遅れなどで工程が後ろ倒しになりやすいものです。当初予定が58日や59日のように60日に近い場合、わずかな遅れで60日以上になる可能性があります。このようなケースでは、最初から届出の必要性を検討し、関係者と相談しておくほうが実務上は安全です。


特にマンション改修や事業所の外装工事では、居住者説明、バルコニー内作業、洗濯物制限、騒音作業の曜日制限、休工日、検査日程などの制約が工程に影響します。工事自体の作業量だけでなく、現場運営上の制約によって足場期間が延びることがあります。工程表の初期案だけを見て「60日未満だから問題ない」と判断するのではなく、制約条件を織り込んだ現実的な工程で確認することが必要です。


また、足場期間を短く見せるために、工程表上だけ解体日を早めに置くことは避けるべきです。88条申請の目的は、危険を伴う機械等や仮設構造物について、事前に計画を確認し、安全を確保することにあります。実際には足場が残る見込みなのに、書類上だけ短期扱いにすると、後で説明が難しくなります。


実務担当者が行うべきことは、まず当初工程で60日以上になるかを確認することです。次に、雨天や検査待ちなどの遅延要因を考慮しても60日未満に収まるのかを確認します。さらに、工程変更が起きた場合に、誰が足場期間を再確認し、誰に報告するのかを決めておきます。


足場期間が60日に近い場合は、社内で「要注意案件」として扱うことをおすすめします。対象になるかどうかが微妙な案件ほど、着工直前に書類作成が集中し、結果として届出期限に間に合わないリスクが高まります。早期に判断材料をそろえておけば、届出が必要な場合でも、図面、構造資料、工程表、安全管理体制などを落ち着いて準備できます。


88条申請の足場期間確認では、工程表は単なる日程管理表ではありません。届出要否を説明する根拠資料の一部として機能します。そのため、工程表には、足場の組立開始、使用期間、解体完了が読み取れる表現を入れ、後から見ても判断過程が追える状態にしておくことが望まれます。


基準3 足場の種類と高さを期間判断と一体で確認する

足場期間だけを見ても、88条申請の要否は完結しません。期間とあわせて、足場の種類と高さを確認することが必要です。実務で誤解が起きやすいのは、「60日以上ならすべての足場が対象になる」と考えてしまうケースと、「高さだけ見ればよい」と考えてしまうケースです。実際には、足場の種類、高さ、期間を一体で整理することが重要です。


一般的に、つり足場や張出し足場は、通常の地上から建て上げる足場とは構造や支持方法が異なり、計画段階での確認が特に重要になります。また、つり足場や張出し足場以外の足場では、高さが10メートル以上の構造かどうかが重要な判断材料になります。したがって、足場期間が60日以上になるかを確認すると同時に、その足場がどの種類に該当するのか、高さがどの程度になるのかを図面上で確認する必要があります。


ここでいう高さの確認も、現場では意外と迷いやすい部分です。建物の階数だけで判断すると、実際の足場高さとずれることがあります。地盤面に高低差がある現場、擁壁や法面に接する現場、建物の一部だけが高い現場、屋上設備や塔屋周りに足場を設ける現場では、どこからどこまでを高さとして説明するのかを明確にしなければなりません。


工程表だけでは高さや種類は分かりません。足場計画図、立面図、断面図、配置図と照合して、対象となる足場の範囲を確認します。たとえば、建物の一面だけ高さ10メートル以上の足場があり、他の面はそれ未満というケースでは、対象範囲をどう整理するかが重要になります。すべてを一体の外部足場として計画しているのか、高さのある部分だけが届出検討対象なのかを、図面と工程の両方で説明できるようにしておきます。


足場の種類の表現にも注意が必要です。見積書や工程表では、単に「外部足場」「仮設足場」「枠組足場」「くさび式足場」などの一般的な呼び方で記載されていることがあります。しかし、88条申請の判断では、現場で使う部材名称だけでなく、構造上どのような足場なのか、つり足場や張出し足場に該当しないのか、足場全体の高さがどうなるのかを確認する必要があります。


また、改修工事では、通常の外部足場に加えて、庇、バルコニー、屋上、吹抜け、設備架台周りなどに補助的な足場を設けることがあります。こうした部分足場が、全体の足場計画に含まれるのか、別途の仮設として扱うのかによって、期間や範囲の整理が変わります。小さな足場だからといって、最初から確認対象から外すのではなく、主要な足場計画との関係を確認しておくことが大切です。


期間判断と高さ判断を別々の担当者が行う場合にも注意が必要です。工程担当は60日未満と見ていても、足場計画担当は高所の足場を想定しているかもしれません。逆に、図面担当は高さ10メートル以上の足場を描いていても、工程担当が解体日を早めに設定していることがあります。このような情報の分断があると、届出要否の判断に抜けが出ます。


実務では、足場期間の確認会議や社内レビューの場で、工程表だけでなく足場計画図も一緒に確認する運用が有効です。足場の組立開始日、解体完了日、足場の種類、高さ、設置範囲を同じ資料セットで見れば、判断のズレを減らせます。


88条申請が必要かどうかを安全に判断するには、「期間が60日以上か」「足場の種類は何か」「高さは10メートル以上か」「つり足場や張出し足場に該当しないか」という確認を、ばらばらではなく一つの判断フローとして扱うことが重要です。足場期間は大切な基準ですが、足場の構造条件と結びつけて初めて、実務上使える判断になります。


基準4 変更・延長・部分解体を安全側に記録する

足場期間の確認で見落とされやすいのが、計画変更後の扱いです。着工前の工程では60日未満だったものが、工事中の事情で延長されることがあります。逆に、全体工程は延びても、一部の足場は予定どおり解体されることもあります。こうした変更を記録せずに進めると、88条申請の要否や変更時の確認の必要性について、後から説明しにくくなります。


改修工事では、足場を組んで初めて分かる劣化や不具合があります。外壁の浮き、ひび割れ、下地の傷み、防水層の不具合、設備配管周りの補修追加などが見つかると、予定していた作業範囲が広がることがあります。その結果、足場の解体予定が後ろ倒しになることは珍しくありません。


また、天候も足場期間に大きく影響します。雨天、強風、降雪、猛暑などにより、高所作業や塗装、防水、シーリング作業が予定どおり進まないことがあります。作業を中止した日が増えると、実作業日だけでなく、足場の存置期間そのものが延びます。工程表上は余裕を見ていたつもりでも、連続した悪天候によって60日以上に達することがあります。


部分解体や盛替えがある場合も、期間の整理が難しくなります。建物の北面だけ先に解体し、南面は残す場合、あるいは低層部を解体して高層部だけ残す場合、どの足場がいつまで存置されていたのかを記録しておく必要があります。全体を一体の足場として届出済みであれば、主要構造部分の変更や期間延長の扱いについて確認が必要になることがあります。届出をしていない案件でも、当初の判断根拠が崩れていないかを再確認する必要があります。


ここで大切なのは、変更が起きた時点で「届出が必要になったかもしれない」と気づける仕組みを作っておくことです。現場担当者だけが工程変更を把握し、書類担当や安全担当に共有されていないと、必要な確認が遅れます。足場解体日が変わったとき、足場の設置範囲が変わったとき、構造や支持方法が変わったとき、作業範囲が追加されたときは、88条申請に関係する変更かどうかを確認する流れを決めておくとよいです。


記録の方法としては、工程表の改訂履歴、打合せ記録、現場写真、足場配置図の更新、協力会社との確認メモなどが有効です。重要なのは、後から見たときに「なぜ当初は届出不要と判断したのか」「いつ工程が変わったのか」「変更後に再確認したのか」が追えることです。単に口頭で「大丈夫だと思う」と確認するだけでは、担当者が交代したときに判断の根拠が消えてしまいます。


特に60日未満として管理していた案件が、変更後に60日以上となる可能性が出た場合は、早急に社内で再確認する必要があります。すでに足場を組み立てた後であっても、放置せず、所轄の監督署や専門部署に相談し、どのように対応すべきかを確認する姿勢が重要です。実務では、問題を隠すよりも、早めに相談して是正の方向性を整理するほうがリスクを抑えられます。


また、足場の主要構造部分を変更する場合も注意が必要です。足場の範囲を広げる、支持方法を変える、張出し部を追加する、荷重条件が変わる、通路や昇降設備の位置を大きく変えるなどの変更は、安全計画に影響する可能性があります。期間だけでなく、構造や使用条件の変更も88条申請と関係することがあるため、変更内容を軽く扱わないことが大切です。


足場期間の判断は、一度決めたら終わりではありません。現場の進行に合わせて更新される情報です。着工前の判断、着工後の工程変更、追加工事、部分解体、最終解体までを通じて、足場がいつまで存在するのかを継続的に確認することが、88条申請の実務では欠かせません。


提出前に足場期間の説明力を高める実務整理

88条申請が必要な可能性がある場合、または要否判断が微妙な場合には、提出前や事前相談前に、足場期間を説明できる資料を整えておくことが重要です。足場期間の判断は、担当者の感覚だけではなく、工程表、図面、施工計画、現場条件を組み合わせて説明できる状態にする必要があります。


まず確認したいのは、工程表に足場関連の項目が明確に表現されているかです。「仮設工事一式」とだけ書かれている工程表では、足場の組立てから解体までの期間が分かりません。足場組立開始、足場組立完了、使用期間、検査期間、手直し期間、足場解体開始、足場解体完了が読み取れるようにしておくと、期間の説明がしやすくなります。


次に、足場計画図と工程表の整合を確認します。図面では建物全周に足場が描かれているのに、工程表では一面ずつ短期間で解体するように見える場合、説明に矛盾が生じます。逆に、工程表では長期に足場が残るように見えるのに、図面では対象範囲が限定されている場合もあります。足場の範囲、種類、高さ、期間が一致しているかを事前に確認することが必要です。


また、足場の期間を確認するときは、工事全体の契約期間と混同しないようにします。契約期間が長いからといって、必ず足場期間が長いとは限りません。反対に、契約期間が短く見えても、足場の組立てや解体が別工程として前後に含まれる場合があります。判断に使うのは、あくまで対象となる足場の組立てから解体までの期間です。


実務上は、足場期間の根拠を一枚の確認メモにまとめておくと便利です。そこには、現場名、足場の種類、設置範囲、高さ、組立開始予定日、解体完了予定日、期間の日数、60日以上に該当するか、工程変更時の再確認方法を記載します。このようなメモがあると、社内承認、協力会社との調整、監督署への相談のいずれでも説明がしやすくなります。


協力会社から受け取る情報にも注意が必要です。足場業者の見積書や施工計画書には、組立日数や解体日数は書かれていても、足場の存置期間全体が明記されていないことがあります。元請や現場管理者は、足場業者の作業日数だけで判断するのではなく、建築工事や設備工事を含めた全体工程の中で、足場がいつまで必要かを確認する必要があります。


事前相談を行う場合は、口頭だけで説明するよりも、工程表と足場図面を持参または提示できるようにしておくと、話が進めやすくなります。特に、60日付近の案件、部分足場が複数ある案件、段階的に組み替える案件、つり足場や張出し足場を含む案件では、資料があるかどうかで確認の精度が変わります。


88条申請の書類作成では、足場期間だけでなく、構造、材質、主要寸法、配置、組立図、安全管理体制なども関係します。期間確認はその入口にすぎません。ただし、足場期間の整理が遅れると、届出の要否判断そのものが遅れ、結果として図面や添付資料の準備も遅れます。したがって、工程表の初期作成段階で足場期間を確認することが、全体の手戻り防止につながります。


社内体制としては、営業段階、見積段階、施工計画段階、着工前会議、工程変更時のそれぞれで、足場期間を確認するタイミングを設けると効果的です。特に、見積段階で60日未満と判断した案件でも、受注後の詳細工程で60日以上になることがあります。見積時の判断をそのまま固定せず、実施工程に合わせて再確認する運用が求められます。


現場担当者にとって、88条申請の判断は「書類担当が後で確認するもの」と考えがちです。しかし、足場期間を最も早く把握できるのは、実際に工程を組み、協力会社と施工順序を調整している現場側です。現場側が早い段階で足場期間のリスクに気づき、書類担当や安全担当に共有することで、届出漏れや直前対応を防ぎやすくなります。


まとめ 88条申請の判断は期間の見える化から始まる

88条申請が必要な足場期間を確認するには、単に「工期が長いか短いか」を見るだけでは不十分です。足場をいつ組み立て、いつ完全に解体するのかを明確にし、その期間が60日以上になる可能性を工程表で確認し、足場の種類や高さとあわせて判断する必要があります。


第一の実務基準は、足場の実作業日ではなく、組立てから解体までを足場期間として捉えることです。外壁作業や補修作業が短くても、検査、手直し、天候待ち、解体調整によって足場の存置期間が長くなることがあります。足場が現場に存在する期間を正確に押さえることが、判断の出発点になります。


第二の実務基準は、60日以上になる可能性を早めに拾うことです。予定が58日や59日のように境界に近い案件では、少しの遅れで判断が変わる可能性があります。余裕日、休工日、検査待ち、近隣対応などを含めた現実的な工程で確認し、必要に応じて早期に相談することが重要です。


第三の実務基準は、足場の種類と高さを期間判断と一体で確認することです。つり足場、張出し足場、通常の外部足場、高さ10メートル以上の足場など、構造条件によって届出要否の見方は変わります。工程表だけでなく、足場計画図、立面図、断面図を合わせて確認し、対象範囲を説明できるようにしておく必要があります。


第四の実務基準は、変更、延長、部分解体を安全側に記録することです。着工前は届出不要と判断した案件でも、追加工事や天候不良によって足場期間が延びることがあります。工程変更があった場合に、足場期間を再確認し、必要な関係者へ共有する仕組みを作っておくことが、後からのトラブル防止につながります。


88条申請の足場判断では、法律上の要件を知ることも大切ですが、それ以上に、現場の実態を正しく資料化する力が問われます。工程表、足場図面、現場写真、打合せ記録がそろっていれば、社内確認も、協力会社との調整も、監督署への相談も進めやすくなります。逆に、資料が曖昧なままでは、担当者の経験や記憶に頼ることになり、判断の再現性が低くなります。


これからの現場では、足場の位置、高さ、範囲、期間をできるだけ早い段階で見える化し、関係者間で同じ情報を共有することがますます重要になります。紙の図面や手書きメモだけでなく、現場で取得した位置情報や写真、工程記録を組み合わせて管理できれば、足場計画の確認、変更記録、施工範囲の共有がよりスムーズになります。


足場の88条申請で迷わないためには、制度の理解と現場情報の整理をセットで進めることが欠かせません。足場期間の確認を後回しにせず、組立て前から工程と図面を整え、変更時にも記録を残す。この基本を徹底することで、届出漏れや手戻りを防ぎ、現場の安全管理をより確実に進めることができます。


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