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88条申請が必要な大規模足場の見分け方5ステップ

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

「88条申請 足場」で調べている実務担当者がまず知りたいのは、自分の現場の足場が届出対象なのか、それとも通常の安全書類管理で足りるのかという判断基準です。足場の88条申請は、実務上の通称であり、正式には労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出に関係する手続きです。足場の場合は、労働安全衛生規則第85条、第86条、別表第七に定められた対象や添付資料を確認する必要があります。([労働安全衛生法][1]、[労働安全衛生規則][2])


足場が届出対象になるかどうかは、建物が大きいか、工事金額が大きいか、見た目が大掛かりかだけで決まるものではありません。足場の種類、高さ、組立てから解体までの期間、設置・移転・主要構造部分の変更に当たるか、現地条件と図面の整合を順番に確認することで、届出漏れのリスクを減らせます。


目次

88条申請が必要な足場を最初に整理する

ステップ1 足場の種類を確認する

ステップ2 足場の高さが10m以上か確認する

ステップ3 組立てから解体まで60日以上か確認する

ステップ4 設置、移転、主要構造部分の変更に当たるか確認する

ステップ5 図面、工程、現地条件を照合して届出漏れを防ぐ

実務で迷いやすい大規模足場の判断例

88条申請が必要と分かった後の準備

まとめ


88条申請が必要な足場を最初に整理する

足場の「88条申請」は、実務では「足場の設置届」「機械等設置届」などと呼ばれることがあります。ただし、法令上の中心は、労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出と、労働安全衛生規則第86条に基づく様式第20号の届書です。厚生労働省の様式一覧でも、様式第20号は「機械等設置・移転・変更届」として示されています。([労働安全衛生規則関係様式][3])


ここで注意したいのは、「大規模足場」という言葉が法令上の直接の判定語ではないことです。現場では大規模足場という表現がよく使われますが、届出対象の判断では、足場が大きく見えるかどうかよりも、労働安全衛生規則別表第七の足場に該当するかを確認します。別表第七では、足場について「つり足場、張出し足場以外の足場にあっては、高さが10m以上の構造のものに限る」とされています。([労働安全衛生規則][2])


そのため、最初の入口は三つです。第一に、つり足場または張出し足場に当たるかを確認します。第二に、それ以外の足場であれば、高さが10m以上の構造になるかを確認します。第三に、労働安全衛生規則第85条の除外規定に照らし、足場の組立てから解体までの期間が60日未満でないかを確認します。60日未満の足場は、足場の機械等設置・移転・変更届としては届出対象から除かれる扱いです。


ただし、60日未満であれば安全管理が不要になるわけではありません。足場の組立て、解体、変更、点検、墜落防止措置、作業主任者などの安全衛生上の義務は、88条届出の要否とは別に確認が必要です。また、建設工事そのものが別の計画届の対象になる場合もあります。足場の届出だけを見て、工事全体の届出や安全措置を見落とさないようにします。


したがって、88条申請が必要な大規模足場を見分ける基本は、「足場の種類を見る」「高さを見る」「設置期間を見る」「設置や変更に当たるかを見る」「図面と現地を照合する」という順序です。この順番で確認すれば、担当者の経験や感覚だけに頼らず、社内確認や所轄労働基準監督署への事前相談にもつなげやすくなります。


特に改修工事や大規模修繕工事では、当初は短期間の予定だった足場が工程変更で長期化したり、建物の一部だけ足場高さが10m以上になったりすることがあります。届出の要否を着工直前に慌てて確認すると、図面、工程表、構造検討、社内確認、協力会社との調整が間に合わないおそれがあります。対象になりそうな足場は、見積段階や施工計画段階から早めに拾い上げておくことが大切です。


ステップ1 足場の種類を確認する

最初のステップは、設置する足場の種類を確認することです。88条申請の足場判断では、まずつり足場や張出し足場に当たるかどうかを見ます。つり足場は、地上から建て上げるのではなく、上部の構造物などから吊って作業床を設ける足場です。橋梁、プラント、工場設備、吹き抜け部、地上から足場を組みにくい場所などで採用されることがあります。


張出し足場は、建物や構造物から外側へ張り出す形で支持する足場です。地盤から通常どおりに建てられない場所や、庇、外壁、設備まわりなどで作業床を確保するために使われることがあります。つり足場や張出し足場は、一般的な地上建て足場と支持方法や荷重の伝わり方が異なるため、見た目の高さだけで「低いから届出不要」と判断するのは避けるべきです。


労働安全衛生規則別表第七の足場欄では、高さ10m以上という限定は「つり足場、張出し足場以外の足場」にかかっています。つまり、つり足場や張出し足場は、高さだけで対象外とは判断できません。ただし、足場全体については、組立てから解体までの期間が60日未満のものを除く規定もあるため、種類と期間をセットで確認する必要があります。


実務担当者が迷いやすいのは、足場計画書や見積書に書かれた名称だけで判断してしまうことです。書類上に「外部足場」「作業足場」「仮設足場」とだけ記載されている場合、それが地上から建て上げる足場なのか、部分的に張り出す構造を含むのか、吊り材を使うのかが分からないことがあります。仮設業者や施工担当者に確認し、支持方法、建地の有無、吊元や張出し支持部の有無を明確にします。


一つの現場に複数種類の足場が混在することもあります。外周部は通常の地上建て足場であっても、庇の下、設備架台の周辺、橋梁下面、吹き抜け内部、屋上設備まわりだけは、つり足場や張出し足場になることがあります。この場合、「外周足場は10m未満だから対象外」と一括で判断すると、部分的な対象足場を見落とすおそれがあります。


足場の種類は、建物全体ではなく、設置区画ごと、作業場所ごとに確認する意識が重要です。平面図、立面図、断面図、仮設計画図を見ながら、足場がどこに支持され、どこに荷重が伝わり、どの部分が作業床になるのかを追います。図面だけで分からない場合は、現地写真や現況測量の結果も合わせて確認します。特に既存建物の改修では、図面上の想定と現地の納まりが異なることがあるため、現地条件を見ずに種類を決めるのは避けましょう。


ステップ2 足場の高さが10m以上か確認する

次のステップは、足場の高さが10m以上になるかどうかを確認することです。つり足場や張出し足場以外の足場では、高さ10m以上の構造かどうかが88条申請の大きな判断点になります。ここで大切なのは、建物の階数や外観の印象ではなく、実際の足場計画に基づいて確認することです。


足場高さの確認では、どの基準面から、どの最高部までを見ているのかを明確にします。法令の文言だけでは、すべての現場条件に対する細かな測り方まで示されているわけではありません。そのため、現地の地盤差、敷板やベース部、作業床の最上部、手すり、パラペットまわり、屋上設備まわりなどを図面上で確認し、判断根拠を残すことが重要です。


特に傾斜地、造成地、擁壁沿い、地下階が一部露出している建物では、建物正面から見ると10m未満でも、裏側や側面では10m以上になることがあります。外周足場では、各面の地盤レベルと足場の最高部を確認し、最も高くなる部分を見落とさないようにします。高さの取り方に迷う場合や、10m前後で判断が分かれそうな場合は、図面と現地資料をそろえて所轄労働基準監督署へ相談できる状態にしておくと安全です。


実務では、図面上の足場高さが9m台後半の場合に注意が必要です。計画図では9.8mや9.9mとされていても、現地の地盤差、敷板、ジャッキベース、追加の作業床、屋上まわりの手すり、パラペット上部の作業床などによって、実際には10m以上になる可能性があります。境界付近の高さでは、「おそらく10m未満」という判断ではなく、寸法を根拠として残すことが重要です。


足場の高さは、建物の高さそのものとも一致しません。建物が低くても、設備架台、塔屋、看板、煙突状の立ち上がり、外部階段、屋上手すり、ダクト、配管、庇上部の作業のために足場が高くなることがあります。反対に、建物が高くても、作業範囲が低層部に限定され、足場高さが10m未満に収まる場合もあります。建物概要だけでなく、作業範囲と足場の最高部をセットで確認します。


高さ確認でよくある失敗は、正面立面図だけで判断してしまうことです。建物の裏側に地盤の落ち込みがある場合、足場の最高高さは正面ではなく裏面で発生することがあります。中庭、吹き抜け、ドライエリア、搬入口スロープ、地下駐車場の出入口まわりでも同じです。各面の高さ、基準面、作業床の位置、手すりや最上段の納まりを照合し、どの面が最も高くなるのかを明記しておくと、関係者間の認識違いを防ぎやすくなります。


また、足場の一部だけが10m以上になるケースも見落としやすいポイントです。外周の大部分が10m未満でも、塔屋や屋上設備まわりだけ足場が高くなる場合、その部分について届出対象の可能性が出ます。大規模足場の見分け方では、面積の大きさではなく、対象となる高さや構造が存在するかを確認することが重要です。


ステップ3 組立てから解体まで60日以上か確認する

三つ目のステップは、足場の設置期間を確認することです。労働安全衛生規則第85条では、機械集材装置、運材索道、架設通路または足場で、組立てから解体までの期間が60日未満のものは、届出対象から除かれます。したがって、足場の種類や高さが届出対象に当たりそうでも、組立てから解体までが60日未満であれば、足場の機械等設置・移転・変更届としては対象外となる扱いです。([労働安全衛生規則][2])


反対に、60日ちょうど、または60日を超える場合は、「60日未満」には当たりません。そのため、つり足場、張出し足場、または高さ10m以上の通常足場に該当する場合は、届出対象として確認する必要があります。実務では「約2か月」といった表現ではなく、組立開始日と解体完了日を工程表に落とし込み、日数を明確にすることが大切です。


設置期間の数え方で重要なのは、実際に足場を組み始める日から、足場を解体し終える日までを見通すことです。外壁工事の作業期間だけでなく、足場の組立日、検査や是正の期間、養生期間、予備日、追加工事の待機期間、解体期間も含めて工程を確認します。作業そのものが短くても、足場を現場に残す期間が長ければ、60日以上になる可能性があります。


実務では、当初工程では60日未満に収める予定だったものの、天候、追加工事、資材搬入、検査待ち、近隣対応、別工種との調整によって設置期間が延びることがあります。特に外装改修、防水、設備更新、看板工事、屋上工事を同時に行う現場では、複数工種の都合で足場を長めに残す判断がされることがあります。工程表上で58日や59日になっている場合は、実際に余裕があるのか、工程変更で60日以上にならないのかを慎重に確認します。


部分的な足場では、区画ごとの設置期間も確認します。建物全体の工期が長くても、足場を区画ごとに組み替え、各区画の組立てから解体までが60日未満となる計画もあります。ただし、同じ足場を移設しながら使うのか、主要構造部分を変更するのか、実態として一連の足場と見るべきなのかは、現場条件によって判断が難しくなります。工程管理上の都合だけで形式的に短く見せるのではなく、実際の施工計画に即して確認することが重要です。


設置期間の判断では、工程表に足場の組立開始日と解体完了日を明記することが有効です。単に「仮設工事」「外壁工事」と書かれているだけでは、足場がいつからいつまで存在するのかが分かりません。88条申請が必要かどうかを判断するためには、足場の存在期間を工程表上で見える化し、関係者が同じ日数を前提に確認できるようにしておく必要があります。


もし工事途中で設置期間が延びそうになった場合は、早めに元請、仮設担当、労務安全担当と協議し、必要に応じて所轄労働基準監督署に相談します。届出が必要かもしれないと分かってから対応を始めると、図面や構造検討、社内審査、提出準備に時間がかかります。60日未満の予定で進める場合でも、工程延長時の判断ルールを事前に決めておくと、届出漏れのリスクを抑えやすくなります。


ステップ4 設置、移転、主要構造部分の変更に当たるか確認する

四つ目のステップは、今回の作業が足場の設置、移転、主要構造部分の変更に当たるかを確認することです。労働安全衛生規則第86条は、別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、移転し、または主要構造部分を変更しようとするときに、様式第20号による届書と必要書面、図面等を所轄労働基準監督署長に提出することを定めています。([労働安全衛生規則][2])


新しく足場を設置する場合は比較的判断しやすいですが、実務で迷うのは工事途中の盛替え、組替え、延伸、縮小、支持方法の変更などです。例えば、外壁工事の進捗に合わせて足場を別面へ移す場合、建物の一部に追加で足場を設ける場合、当初計画になかった張出し部を追加する場合、壁つなぎの配置や支柱の構成を大きく変える場合などは、単なる軽微な調整なのか、主要構造部分の変更として扱うべきなのかを確認する必要があります。


主要構造部分という言葉は、現場担当者にとって判断が難しい部分です。支柱、建地、布材、筋交い、壁つなぎ、吊材、張出し支持部、作業床、控え、基礎部などの変更は、足場全体の安定性や耐荷重に影響する可能性があります。ただし、どの変更が届出上の「主要構造部分の変更」に当たるかは、変更の規模、構造上の影響、当初届出図面との違いによって変わります。現場内だけで即断せず、変更前後の図面と理由を整理して確認することが大切です。


また、施工中に設備配管や外壁の障害物が見つかり、足場の一部を急きょ変更するケースもあります。開口部を避けるために建地位置を変える、車両動線を確保するために足場を張り出す、搬入口のために一部を切り欠く、屋上作業の追加で上部を延ばすといった変更は、作業性だけでなく安全性にも関係します。変更内容が届出対象かどうか迷う場合は、記録を残し、必要に応じて所轄労働基準監督署に確認します。


このステップで重要なのは、当初計画と実施工の差を放置しないことです。届出が必要な足場について、提出時の図面と現場の足場が大きく異なっていると、安全管理上の説明が難しくなります。変更が発生した時点で、変更前後の図面、変更理由、構造上の影響、工程への影響を整理し、社内確認や監督署への相談につなげられる状態にしておきます。


88条申請の判断は、書類提出だけが目的ではありません。足場の設置や変更によって、墜落、倒壊、飛来落下、第三者災害のリスクが高まらないかを事前に確認するための仕組みでもあります。変更のたびに「届出対象かどうか」だけを考えるのではなく、「当初の安全計画が維持されているか」という視点で確認すると、実務上の判断がしやすくなります。


ステップ5 図面、工程、現地条件を照合して届出漏れを防ぐ

五つ目のステップは、図面、工程、現地条件を照合して、届出漏れを防ぐことです。足場の88条申請では、種類、高さ、期間という条件を個別に確認するだけでは不十分です。実際の現場では、図面では10m未満に見えても現地の地盤差で10m以上になる、工程表では60日未満でも追加工事で延びる、通常足場のつもりでも一部に張出し足場が含まれるといったことが起こります。


まず、仮設計画図と建築図を照合します。外周足場の平面位置、立面ごとの高さ、作業床の段数、最上部の納まり、壁つなぎの位置、昇降設備、養生範囲、資材置場、搬入動線を確認します。次に、工程表と照合し、足場をいつ組み、いつから使い、いつ解体するのかを確認します。さらに、現地写真や測量結果を見て、図面上の基準面と実際の地盤や床レベルが一致しているかを確認します。


現地条件の確認では、周辺道路、隣地境界、架空線、庇、看板、植栽、既存設備、配管、避難通路、車両動線なども重要です。足場の形状は、これらの条件によって変わります。現地で制約が見つかった結果、当初は通常足場だった計画が張出しを伴う計画に変わったり、建地の位置が変わって高さや支柱間隔が変わったりすることがあります。届出要否の判断は、標準図だけでなく、現地条件を反映した最終的な足場計画で行うべきです。


届出漏れを防ぐには、早い段階で判断材料を一か所に集めることが有効です。現場概要、足場の種類、最高高さ、組立開始日、解体予定日、対象区画、変更予定の有無、図面番号、現地写真、確認者を整理しておくと、社内確認や協力会社との打合せがスムーズになります。口頭で「たぶん不要」と済ませるのではなく、なぜ不要なのか、またはなぜ必要なのかを記録に残すことが大切です。


特に複数の担当者が関わる現場では、設計担当、施工管理担当、安全担当、仮設担当、協力会社の間で判断がずれることがあります。設計担当は建物高さを基準に見ており、仮設担当は足場高さを基準に見ている場合があります。施工管理担当は外壁工事の期間だけを見ており、安全担当は足場の存置期間を見ていることもあります。判断基準を統一するためには、足場の種類、高さ、期間を共通の確認項目として扱うことが重要です。


また、届出が必要かどうか微妙な場合は、早めに確認する姿勢が重要です。所轄労働基準監督署への事前相談では、図面、工程、現地写真、足場の支持方法、変更予定などを具体的に示せるほど、確認が進めやすくなります。正式な判断が必要な場合に備えて、相談前に資料を整理しておきましょう。


実務で迷いやすい大規模足場の判断例

大規模修繕工事の外周足場は、88条申請の判断でよく迷う代表例です。中層程度の建物では、正面から見るとそれほど高くないように見えても、裏側の地盤が下がっていたり、屋上設備まわりまで足場を延ばしたりすることで、足場高さが10m以上になることがあります。さらに、大規模修繕では外壁、屋上、防水、設備、シーリング、塗装など複数の工種が絡むため、足場の存置期間が60日以上になることがあります。


工場や倉庫の改修工事でも注意が必要です。建物の階数は少なくても、軒高が高い、設備配管が高所にある、搬入口まわりに庇がある、内部に高天井や吹き抜けがあるといった理由で、足場が10m以上になることがあります。外観上は低層建物に見えるため、担当者が88条申請の検討を後回しにしやすい現場です。


橋梁や高架下の工事では、つり足場の該当性が重要になります。地上から建てる足場ではなく、構造物から吊る形で作業床を設ける場合、高さだけで判断しないことが大切です。橋梁下面、桁下、河川上、道路上、鉄道近接部などでは、第三者災害のリスクも大きくなるため、足場の種類と支持方法を早い段階で確認する必要があります。


店舗やオフィスビルの改修では、短期間工事のつもりでも、テナント調整や夜間作業、近隣対応によって工程が延びることがあります。外壁看板、庇、袖看板、設備機器、避難バルコニーなどの周辺に足場を設ける場合、一部だけ張出し足場に近い構成になることもあります。工期が短いから不要と考える前に、足場の実際の設置期間と構造を確認することが必要です。


傾斜地に建つ建物や、道路側と敷地奥で高低差がある建物では、足場高さの見誤りが起こりやすくなります。正面道路側では10m未満でも、敷地奥の低い地盤から見ると10m以上になることがあります。造成地、擁壁、地下車庫、半地下、ドライエリアがある建物では、足場の最高高さを面ごとに確認することが欠かせません。


屋上設備工事や塔屋まわりの工事も見落としがちな例です。外周足場そのものは10m未満でも、屋上の一部に設備更新用の足場を追加することで、局所的に高い足場が必要になる場合があります。足場の大部分が対象外に見えても、一部の高所作業床や張出し部が対象になる可能性があるため、作業範囲全体を見渡す必要があります。


88条申請が必要と分かった後の準備

足場が88条申請の対象になりそうだと分かったら、まず提出期限から逆算して準備を始めます。労働安全衛生法第88条の計画届出は、対象となる工事の開始日の30日前までに届け出る枠組みです。足場の機械等設置・移転・変更届では、足場の設置、移転、または主要構造部分の変更に係る工事の開始時期から逆算して確認します。([労働安全衛生法][1]、[労働安全衛生規則][2])


提出書類では、まず様式第20号の「機械等設置・移転・変更届」を確認します。厚生労働省の様式一覧から様式名を確認できるほか、各労働局の様式集にも掲載されている場合があります。([労働安全衛生規則関係様式][3])


足場について、労働安全衛生規則別表第七の足場欄に掲げられている事項は、設置箇所、種類及び用途、構造・材質・主要寸法です。図面等としては、組立図及び配置図が示されています。したがって、法令上の基本資料としては、これらを明確に示す書面と図面を整えることが出発点になります。([労働安全衛生規則][2])


一方で、実務上は、60日未満かどうかを説明するための工程表、最高高さを確認するための立面図や断面図、現地の高低差が分かる写真や測量記録、必要に応じた強度検討資料、作業手順や安全対策資料なども準備しておくと確認が進めやすくなります。これらは、法令の別表に直接列挙された資料と、所轄への相談や社内審査で説明を補う資料とを分けて整理すると、過不足を確認しやすくなります。


特に重要なのは、図面と工程表の整合です。図面には足場高さ、基準面、足場の範囲、作業床、昇降設備、壁つなぎ、養生、出入口、周辺との離隔などをできるだけ分かりやすく示します。工程表には、足場の組立開始、使用期間、点検、作業期間、解体完了を明確に記載します。高さと期間の判断が届出要否に直結するため、この二つの資料が曖昧だと、社内確認や事前相談に時間がかかりやすくなります。


また、社内の安全審査や協力会社との調整も早めに進める必要があります。構造検討を誰が行うのか、図面を誰が作成するのか、現地確認を誰が担当するのか、提出前の確認を誰が行うのかを決めておかないと、期限直前に作業が集中します。88条申請は書類作成だけでなく、現場の安全計画を関係者で共有する機会でもあります。


申請が必要かどうか迷う現場では、判断前の資料作りが重要です。足場の種類が分かる図面、最高高さが分かる立面図、設置期間が分かる工程表、現地の高低差が分かる写真や測量記録を用意しておけば、社内確認や事前相談が具体的になります。反対に、資料がないまま口頭で相談しても、判断があいまいになりやすく、後から再確認が必要になります。


電子申請や様式の入手方法を確認する場合でも、提出手段だけに注目するのではなく、添付資料の内容が足場計画と一致しているかを確認することが大切です。提出方法が整っていても、足場計画の不整合、高さの根拠不足、工程のあいまいさがあれば、確認に時間がかかる可能性があります。提出手段より前に、計画内容を整理することが基本です。


まとめ

88条申請が必要な大規模足場を見分けるには、まず「大きそうだから必要」「小さそうだから不要」という感覚的な判断をやめることが大切です。足場の88条申請では、足場の種類、高さ、設置期間、設置や変更の内容、図面と現地条件の整合を順番に確認する必要があります。


特につり足場や張出し足場は、高さだけで対象外とは判断できません。これら以外の足場では、高さ10m以上かどうかが重要になります。さらに、足場については、組立てから解体までの期間が60日未満のものは届出対象から除かれるため、60日以上になるかどうかも実務上の大きな分かれ目です。


見分け方の基本は、ステップ1で足場の種類を確認し、ステップ2で高さ10m以上かを確認し、ステップ3で設置期間が60日以上かを確認し、ステップ4で設置、移転、主要構造部分の変更に当たるかを確認し、ステップ5で図面、工程、現地条件を照合することです。この順番で確認すれば、88条申請が必要な足場を早い段階で拾い上げやすくなります。


現場で特に注意したいのは、図面と現地の差、工程変更、部分的な高所足場、足場の盛替えや変更です。最初の計画では対象外に見えても、実際の施工条件によって対象になることがあります。反対に、工事規模が大きくても、足場の条件を満たさなければ足場の88条届出の対象外となる場合もあります。重要なのは、判断の根拠を図面、工程表、現地記録として残し、関係者が同じ情報を見ながら確認できる状態を作ることです。


88条申請が必要になりそうな足場では、現地の高さ、位置、写真、作業範囲を早めに正確に記録しておくほど、図面確認や関係者説明が進めやすくなります。位置情報付き写真、測量記録、工程表、仮設計画図をひとまとまりで管理し、判断に迷う場合は所轄労働基準監督署へ相談できる資料を整えておくことが、届出準備と安全管理の両方に役立ちます。


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