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88条申請は30日前だけ?14日前提出になる工事の見分け方

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万能の測量機LRTKの説明

著者: LRTKチーム

88条申請について調べると、「工事開始の30日前までに提出」と説明されている資料と、「仕事開始の14日前までに提出」と説明されている資料が混在していて、実務担当者ほど迷いやすいところです。結論からいうと、88条申請は一律で30日前ではありません。対象が「機械等の設置・移転・主要構造部分の変更」なのか、「特に大規模な建設業の仕事」なのか、「一定の建設業・土石採取業等の仕事」なのかによって、提出期限も提出先も変わります。


なお、実務では「88条申請」と呼ばれることが多いものの、法令上は主に労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出です。この記事でも検索されやすい表現に合わせて88条申請と呼びますが、実際の確認では「どの届出に当たるか」を見分けることが重要です。


目次

88条申請の提出期限は30日前だけではない

まず押さえたい88条申請の3つの系統

30日前提出になる工事と設備の考え方

14日前提出になる工事の見分け方

足場や型枠支保工で間違えやすいポイント

解体・改修工事で14日前提出を疑う場面

提出期限を逆算するときの実務上の注意点

誰が提出するのかを早めに決める

添付書類と現場情報を早めにそろえる

88条申請の抜け漏れを防ぐ現場管理の考え方

まとめ


88条申請の提出期限は30日前だけではない

「88条申請 何日前」と検索する実務担当者の多くは、現場の着手日が迫っている中で、30日前なのか14日前なのかを早く判断したい状況にあります。特に建設工事では、足場、型枠支保工、解体、改修、掘削、橋梁、ずい道、石綿等の除去など、危険性の高い作業が複数重なることがあります。そのため、単純に「88条申請は30日前」と覚えているだけでは、14日前提出の対象を見落としたり、逆に14日前でよいと誤認して30日前提出が必要な設備関係の届出を遅らせたりするおそれがあります。


労働安全衛生法第88条は、危険または有害な作業に関係する機械等の設置・移転・主要構造部分の変更、重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な建設業の仕事、一定の建設業その他政令で定める業種の仕事について、事前に計画を届け出る仕組みを定めています。第88条第1項では一定の機械等に関する工事開始30日前の届出、第2項では特に大規模な建設業の仕事に関する仕事開始30日前の届出、第3項では一定の建設業・土石採取業等の仕事に関する仕事開始14日前の届出が規定されています。届出事項が法令に違反すると認められる場合には、工事や仕事の開始差止め、計画変更命令の対象になることもあります。


ここが「88条申請は30日前だけではない」といわれる理由です。書類名や社内呼称が同じ88条申請でも、法令上の位置づけが異なれば、提出期限も提出先も変わります。したがって、88条申請の期限を判断するときは、まず「88条のどの届出か」を切り分ける必要があります。


実務では、現場名、工事名、作業内容だけを見て判断するのではなく、対象となる設備、仮設物、構造物の規模、作業の方法、作業場所に労働者が立ち入るか、掘削の高さや深さ、橋梁の最大支間、建築物や工作物の高さ、石綿等の有無などを確認します。88条申請の要否は、工事全体の請負金額や工期の長さだけで決まるものではありません。危険性の高い作業や構造条件が法令上の対象に当たるかどうかを、作業単位で見極めることが重要です。


まず押さえたい88条申請の3つの系統

88条申請を実務で整理すると、大きく3つの系統に分けて考えると理解しやすくなります。第一は、一定の機械等を設置、移転、または主要構造部分を変更する場合の届出です。これは工事開始30日前までに所轄労働基準監督署長へ提出する系統で、対象となる機械等は労働安全衛生規則や別表で定められています。足場、架設通路、型枠支保工などの仮設物も、条件に該当すればこの系統で確認します。


第二は、重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な建設業の仕事です。これは仕事開始30日前までに厚生労働大臣へ提出する系統です。高さ300メートル以上の塔、堤高150メートル以上のダム、一定以上の大規模な橋梁やずい道、ゲージ圧力0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業などが代表例です。


第三は、建設業や土石採取業に属する一定の仕事です。これは仕事開始14日前までに所轄労働基準監督署長へ提出する系統です。高さ31メートルを超える建築物または工作物の建設等、一定規模以上の橋梁、ずい道、深い地山掘削、圧気工法、一定の石綿等作業、一定規模の廃棄物焼却施設の解体等、土石採取業の一定作業などがここに入ります。


この3つを混同すると、判断ミスが起きます。たとえば、足場の組立てに関する届出は「建設工事だから14日前」と考えるのではなく、一定の機械等の設置等に関する届出として30日前の対象になり得ます。反対に、高さ31メートルを超える建築物の建設や解体、深さ10メートル以上の地山の掘削などは、一定の建設業の仕事として14日前提出の対象になり得ます。似たような現場内作業でも、どの条文系統に乗るかで期限が違うため、名称ではなく対象要件で確認する必要があります。


実務担当者が最初に見るべきなのは、「工事名が何か」だけではありません。仮設物や設備そのものを設置・移転・変更する計画なのか、建築物や工作物、橋梁、ずい道、掘削、石綿等除去、廃棄物焼却施設の解体などの仕事を開始する計画なのかを分けます。前者は30日前の可能性を確認し、後者は14日前の対象を疑います。ただし、特に大規模な仕事は30日前かつ提出先が厚生労働大臣になるため、規模が大きい場合は14日前だけで判断してはいけません。


また、88条申請は安全衛生上の事前確認の性格を持ちます。単に書類を期限までに出せばよいという手続ではなく、工法、作業方法、仮設設備、墜落・崩壊・飛来落下・粉じん・酸素欠乏・圧気作業などの危険を事前に見える化するためのものです。そのため、提出期限の判断と同時に、計画の中身が安全衛生上説明できる状態かどうかも確認する必要があります。


30日前提出になる工事と設備の考え方

30日前提出になる代表的な系統は2つあります。ひとつは、一定の機械等を設置、移転、または主要構造部分を変更する場合です。労働安全衛生規則では、法第88条第1項の対象となる機械等を、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等としています。事業者は様式第二十号による届書に、必要事項を記載した書面や図面等を添えて、所轄労働基準監督署長へ提出します。


この系統では、工事そのものの種類よりも、設置・移転・変更する対象物が何かを見ます。足場、架設通路、型枠支保工、一定の機械設備などが関係する場合には、まず30日前提出の可能性を確認するのが安全です。特に足場は、現場担当者の感覚では「仮設だから後で詰めればよい」となりがちですが、高さや種類、存置期間によっては事前届出の対象となります。仮設物であっても、墜落や倒壊など重大災害につながるおそれがあるため、計画段階での確認が求められます。


もうひとつは、特に大規模な建設業の仕事です。労働安全衛生規則第89条では、法第88条第2項の対象として、高さ300メートル以上の塔、堤高150メートル以上のダム、最大支間500メートル以上の橋梁、つり橋では最大支間1000メートル以上の橋梁、長さ3000メートル以上のずい道等、長さ1000メートル以上3000メートル未満のずい道等で深さ50メートル以上の通路用たて坑の掘削を伴うもの、ゲージ圧力0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事が定められています。これらは仕事開始30日前までの届出対象となる大規模工事です。


ここで注意したいのは、同じ橋梁やずい道でも、規模によって30日前の大規模工事になる場合と、14日前の一定工事になる場合があることです。たとえば橋梁では、最大支間が非常に大きいものは大規模工事として30日前の系統を疑い、一定規模以上だが大規模工事にまでは該当しないものは14日前の系統を確認します。ずい道等も同じで、長さ、たて坑の有無、労働者の立入り、作業方法によって判断が分かれます。


現場実務では、30日前提出の対象を見落とすと工程への影響が大きくなります。14日前だと思って準備していたところ、実は30日前提出だったと分かると、着手日の見直しや関係者調整が必要になります。特に仮設計画が後工程で固まる現場では、足場、支保工、架設通路、機械設備の変更が遅れて決まることがあります。そのため、着工前の初期段階で「30日前届出の対象物があるか」を別枠で洗い出し、工程表に届出期限を入れておくことが大切です。


14日前提出になる工事の見分け方

14日前提出になるのは、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事のうち、厚生労働省令で定める一定の仕事です。建設業に関しては、労働安全衛生規則第90条に具体的な対象が並んでいます。代表例として、高さ31メートルを超える建築物または工作物の建設、改造、解体または破壊、最大支間50メートル以上の橋梁の建設等、最大支間30メートル以上50メートル未満の橋梁上部構造の建設等で一定の場所において行われるもの、労働者が内部に立ち入るずい道等の建設等、掘削の高さまたは深さが10メートル以上である地山の掘削作業、圧気工法による作業、一定の石綿等の除去・封じ込め・囲い込み、一定規模の廃棄物焼却施設に係る設備の解体等が定められています。


この規定を見ると、14日前提出になる工事には共通点があります。高所、深い掘削、長大構造物、閉鎖空間、圧気作業、有害物質、解体に伴う粉じんや有害物ばく露など、重大な労働災害につながりやすい条件が含まれていることです。したがって、実務上は「工事件名」だけでなく、「高さ」「深さ」「最大支間」「内部立入り」「有害物質」「解体対象設備」「作業方法」という切り口で確認すると見落としを減らせます。


特に分かりやすい判断軸は高さです。建築物または工作物が31メートルを超える場合、その建設だけでなく、改造、解体、破壊も対象になり得ます。新築工事だけを対象と考えると、既存建物の大規模改修や解体で見落としが起きます。高さ31メートル超という条件は、建物の階数だけでは判断しきれないことがあります。階高、塔屋、工作物部分、付帯構造などを含めた扱いについては、図面と現況をもとに確認する必要があります。


掘削では、深さまたは高さ10メートル以上かどうかが重要な入口になります。ただし、掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものは除かれるなど、作業方法と労働者の立入り状況も判断に関係します。つまり、掘削深さだけで機械的に判断するのではなく、作業員がどこで何をするのか、土留めや法面、昇降設備、重機の配置、搬出入動線がどうなるのかまで確認する必要があります。


橋梁では、最大支間が50メートル以上か、または30メートル以上50メートル未満で一定の場所における上部構造の建設等に当たるかが論点になります。橋梁工事では、下部工、上部工、架設、撤去、補修など作業の分担が複雑になりやすいため、対象となる仕事の範囲を工程ごとに分けて確認することが大切です。全体工事名が「補修」や「更新」であっても、法令上は建設等に該当する作業を含む場合があります。


足場や型枠支保工で間違えやすいポイント

88条申請で特に多い誤解が、足場や型枠支保工を「建設工事の一部だから14日前」と見てしまうことです。足場や型枠支保工は、工事現場の中で使われる仮設物ですが、一定の条件に該当する場合は、機械等の設置等に関する30日前提出の系統で確認します。仮設という言葉から軽く見てしまうと危険です。墜落、倒壊、崩壊、資材落下などのリスクが高く、労働災害防止の観点では非常に重要な計画対象です。


労働安全衛生規則第85条では、法第88条第1項の対象となる機械等について別表第七を参照する形で定め、一定の短期間で廃止するものは除外される扱いも示しています。機械集材装置、運材索道、架設通路、足場については、組立てから解体までの期間が60日未満のものが除外されます。つまり、足場が必ずすべて届出対象になるわけではありませんが、対象になり得る場合は30日前提出の確認が必要です。


足場については、つり足場、張出し足場以外の足場では、高さ10メートル以上の構造のものが別表第七の対象として示されています。架設通路については、高さおよび長さがそれぞれ10メートル以上のものが対象です。型枠支保工については、支柱の高さが3.5メートル以上のものが対象として示されています。足場の60日未満除外と、型枠支保工の高さ条件を同じ感覚で処理しないことが重要です。


実務では、足場の存置期間を過小に見積もってしまうことがあります。当初は60日未満の予定でも、工程遅延や追加工事によって存置期間が延びる可能性があります。また、足場の一部盛替え、張出し部分の変更、荷重条件の変更、昇降設備の追加など、主要構造部分や安全性に関わる変更が生じる場合も注意が必要です。変更の扱いは現場条件によって変わるため、判断に迷う場合は、社内の安全担当者や所轄労働基準監督署に早めに相談するのが無難です。


型枠支保工についても、支柱の高さ、荷重、支保工の構成、コンクリート打設計画との関係を確認します。型枠支保工は一見すると工程内の一時的な設備ですが、崩壊事故が発生した場合の被害が大きくなりやすい作業です。設置計画の確定が遅いと、届出準備も遅れます。躯体工事の詳細工程を作る段階で、対象となる支保工があるかを早めに確認し、構造図、配置図、荷重条件、打設手順、解体手順を整理しておくことが大切です。


足場や型枠支保工の判断では、「本体工事の開始日」ではなく、対象となる仮設物の組立てや設置に係る工事開始日を基準に考える必要があります。現場全体の着工日はすでに過ぎていても、対象仮設物の設置がこれからであれば、その設置に関する計画届の期限を逆算します。ここを混同すると、「現場はもう始まっているから届出時期は過ぎている」と誤解したり、逆に「本体工事の着工から30日前に出したから足場は問題ない」と早合点したりします。


解体・改修工事で14日前提出を疑う場面

14日前提出の対象は、新築や新設だけではありません。高さ31メートルを超える建築物または工作物については、建設だけでなく、改造、解体、破壊の仕事も対象に含まれます。したがって、既存建物の大規模修繕、設備更新、外壁改修、耐震補強、解体、部分撤去などでは、88条申請の要否を必ず確認する必要があります。工事件名が「修繕」や「改修」であっても、法令上の対象に当たる作業が含まれていれば、14日前提出を検討します。


解体・改修工事では、石綿等の扱いも重要です。労働安全衛生規則第90条には、建築物、工作物または鋼製の船舶に吹き付けられている石綿等の除去、封じ込め、囲い込みの作業や、建築物、工作物または船舶に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め、囲い込みのうち、石綿等の粉じんを著しく発散するおそれのある作業が含まれています。ただし、吹付け材や仕上塗材の扱いなどは条文上の限定や別制度との関係があるため、材料の種類、施工状態、作業方法、粉じん発散のおそれを個別に確認します。


ここで注意したいのは、石綿等に関する手続は88条申請だけで完結しない場合があることです。別の届出や事前調査、掲示、隔離、負圧、集じん・排気、作業記録などが関係することがあります。この記事では88条申請の提出期限に焦点を当てていますが、実務では石綿等に関する一連の安全衛生手続をまとめて確認する必要があります。88条申請だけを出して安心するのではなく、作業計画全体として必要な措置を整理することが欠かせません。


廃棄物焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等も注意が必要です。一定規模の焼却炉を有する施設で、設備の解体等を行う場合には、ダイオキシン類などの有害物へのばく露リスクが関係します。このような工事は、建築物の高さや掘削深さだけでは判断できません。対象設備の種類、規模、過去の使用状況、付着物や残留物、作業時のばく露防止策などを確認し、14日前提出の対象に当たるかを判断します。


解体・改修工事は、既存情報が不足しやすい点も実務上の難しさです。新築工事なら設計図書が比較的整っていますが、既存建物では竣工図、改修履歴、使用材料、設備更新履歴が不完全なことがあります。88条申請の判断に必要な情報が後から判明すると、提出期限に間に合わなくなるおそれがあります。現地調査、図面確認、材料調査、作業範囲の確定を早めに進め、対象可能性がある場合は余裕を持って14日前より前に準備を始めることが重要です。


提出期限を逆算するときの実務上の注意点

88条申請の期限を逆算するときにまず確認すべきなのは、基準になる日が「工事の開始の日」なのか「仕事の開始の日」なのかです。法第88条第1項の機械等の設置・移転・主要構造部分の変更は、当該工事の開始の日の30日前までという考え方です。一方、建設業の大規模な仕事や一定の建設業・土石採取業等の仕事は、当該仕事の開始の日の30日前または14日前までという考え方になります。言葉の違いは小さく見えますが、工程管理では大きな差になります。


たとえば、現場全体の着工日、対象仮設物の組立開始日、対象作業の開始日、下請業者の乗込み日、重機搬入日、準備工の開始日がそれぞれ異なることがあります。88条申請の期限は、現場全体の契約工期だけでなく、対象となる工事または仕事の実際の開始日に合わせて逆算します。書類作成の都合で「本体工事の開始日」を一律に使うと、対象作業の開始日に対して期限不足になることがあります。


また、提出期限は「書類を社内で作り始める期限」ではありません。所定の提出先に届出を行う期限です。図面の作成、工法説明資料の整理、工程表の確定、労働災害防止措置の記載、社内審査、関係者確認、必要に応じた修正まで含めると、実務上は30日前または14日前の直前に動き出しても間に合わないことがあります。特に工法が未確定の場合や、元請・下請・設計者・発注者の確認が必要な場合は、余裕を持った前倒しが必要です。


さらに、届出後に計画変更が生じることもあります。足場の仕様変更、支保工の組み替え、掘削深さの変更、工法変更、作業範囲の追加、石綿等の範囲変更、施工順序の変更などがあると、当初届出との整合性を確認しなければなりません。どの程度の変更で再届出や相談が必要になるかは、変更内容の重大性や安全衛生上の影響によって変わります。現場判断だけで済ませず、変更が見込まれる段階で早めに確認することが大切です。


期限管理のコツは、工程表に「届出対象候補」と「提出期限」を同時に入れることです。単に88条申請という項目を1行入れるのではなく、足場、型枠支保工、31メートル超建築物、10メートル以上掘削、橋梁、ずい道、石綿等、焼却施設解体など、対象候補ごとに行を分けます。そして、対象外と判断した場合も、その理由をメモとして残します。後から関係者が確認したときに、なぜ届出不要と判断したのかを説明できる状態にしておくことが、実務上のリスク低減につながります。


誰が提出するのかを早めに決める

88条申請では、提出期限だけでなく、誰が提出するのかも重要です。建設工事では、発注者、元請、一次下請、専門工事業者など関係者が多く、作業ごとに実際の施工者が異なります。しかし、法令上の届出義務者は、契約関係や仕事の実施形態によって整理されます。数次の請負契約によって行われる仕事では、当該仕事を自ら行う発注者がいる場合は、その発注者以外の事業者には大規模工事や14日前届出等の規定が適用されない扱いになります。当該仕事を自ら行う発注者がいない場合は、元請負人以外の事業者には適用されない扱いになります。


実務上は、専門工事業者が詳細な仮設計画や施工計画を作成することが多いため、「実際に書類を作る人」と「法令上届け出る人」が分かれることがあります。ここを曖昧にすると、提出直前になって押印、電子申請、添付資料の名義、工程表の整合、現場責任者名、作業所住所などで混乱します。早い段階で、元請の安全担当、現場代理人、専門工事業者、設計監理者、発注者の間で役割を決めておくことが必要です。


建設業に係る計画届では、労働安全衛生規則第91条により、様式第二十一号による届書に、仕事を行う場所の周囲の状況および四隣との関係を示す図面、建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面、工事用の機械・設備・建設物等の配置を示す図面、工法の概要を示す書面または図面、労働災害防止の方法および設備の概要を示す書面または図面、工程表などを添えることが定められています。第88条第2項の大規模工事は厚生労働大臣へ、第88条第3項の14日前届出は所轄労働基準監督署長へ提出する整理になります。


土石採取業についても、労働安全衛生規則第92条で、様式第二十一号による届書に周囲状況図、機械・設備・建設物等の配置図、採取方法を示す書面または図面、労働災害防止の方法および設備の概要を示す書面または図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが定められています。


提出者の整理で大切なのは、書類の作成担当を決めるだけではなく、情報の責任範囲を明確にすることです。専門工事業者は工法や機械配置に詳しく、元請は現場全体の工程や他工種との調整に詳しく、発注者や設計者は既存構造や設計条件に詳しい場合があります。88条申請に必要な情報は一者だけで完結しないため、誰がどの資料をいつまでに出すのかを決めておく必要があります。


添付書類と現場情報を早めにそろえる

88条申請で時間がかかるのは、届書そのものの記入よりも、添付書類を現場条件に合わせて整える作業です。周囲の状況、四隣との関係、建設物等の概要、機械や設備の配置、工法の概要、労働災害防止措置、工程表などは、どれも現場の実態に即していなければなりません。過去の書類を流用するだけでは、今回の現場特有の危険を説明できないことがあります。


特に重要なのは、工法と安全対策の整合です。掘削であれば、掘削深さ、法面勾配、土留め、排水、昇降設備、重機動線、作業員の立入り範囲、崩壊防止策を一体で説明します。高所作業であれば、足場、開口部、手すり、親綱、落下物防止、資材搬入、揚重計画を整理します。石綿等除去であれば、作業範囲、隔離、負圧、集じん・排気、保護具、廃棄物管理、作業後の確認を整理します。書類は単なる添付物ではなく、作業の安全性を説明する資料です。


現場情報の収集では、写真、位置情報、寸法、周辺道路、隣接建物、架空線、地下埋設物、搬入経路、仮置き場、作業ヤード、重機の旋回範囲などを早めに確認します。図面上は問題なく見えても、実際の現場では道路幅が狭い、隣地境界が近い、既存設備が干渉する、地盤条件が想定と違う、通行人や第三者との離隔が不足するなどの問題が出ることがあります。88条申請の準備は、現地確認とセットで進めるのが基本です。


また、提出書類の完成度を上げるには、工程表の精度も欠かせません。対象作業の開始日、準備工、仮設設置、主要作業、解体撤去、検査、作業間の干渉を明確にします。88条申請の期限判断に使う開始日と、工程表に記載する開始日がずれていると、確認時に説明が難しくなります。届出書、工程表、施工計画書、仮設計画図の整合を取ることが重要です。


社内審査を行う場合は、期限ぎりぎりに安全部門へ回すのではなく、対象判定の段階から関与してもらうと効率的です。安全部門は過去の指摘事例や所轄労働基準監督署とのやり取りを把握していることが多く、届出要否や添付資料の不足を早めに見つけられます。現場担当者だけで判断せず、社内の知見を使って前倒しで確認することが、結果的に工程遅延を防ぎます。


88条申請の抜け漏れを防ぐ現場管理の考え方

88条申請の抜け漏れを防ぐには、届出対象を「法務・安全担当だけが見る項目」にしないことが大切です。現場代理人、施工管理者、専門工事業者、測量担当、写真管理担当、工程管理担当が、それぞれの立場で対象候補に気付ける仕組みが必要です。たとえば、工程表を作るときに、31メートル超、10メートル以上掘削、50メートル以上橋梁、ずい道、石綿等、足場・支保工などのキーワードを確認するだけでも、初期段階の見落としは減らせます。


現場管理では、紙や表計算だけでなく、位置情報付きの記録を活用すると判断材料を残しやすくなります。88条申請の要否判断では、対象箇所がどこか、周囲に何があるか、作業ヤードがどの範囲か、搬入経路や隣接物との関係がどうなっているかが重要です。位置と写真、メモ、図面、点群などを紐づけておけば、申請書類の作成時だけでなく、社内確認や現場変更時の説明にも役立ちます。


特に改修・解体・掘削を含む現場では、着工前の現況記録が後から効いてきます。既存構造物の高さ、設備の位置、足場設置範囲、作業床の高さ、掘削予定範囲、周辺道路、隣地との離隔などを現地で記録しておくと、届出要否の判断や添付図面の補足に使えます。現場で確認した情報が口頭メモだけだと、後から別の担当者が見たときに再確認が必要になります。記録の粒度をそろえておくことが、88条申請の手戻り防止につながります。


また、工事途中の変更管理も重要です。88条申請は提出して終わりではありません。現場では、施工条件の変更、設計変更、仮設変更、追加工事、作業範囲の拡大、工程遅延が起こります。変更後の計画が当初届出と大きく異なる場合、安全衛生上の説明を更新する必要があります。変更を現場写真や位置情報付きで記録し、届出書類や施工計画と照合できるようにしておくと、関係者間の認識ずれを減らせます。


このような現場記録の効率化には、スマートフォンを活用した高精度な位置情報管理が有効です。LRTK Phoneを使えば、現場の位置情報、写真、点群、図面との関係を一体的に記録しやすくなります。88条申請そのものは法令に基づく手続ですが、その前提となる現況把握、作業範囲の確認、周辺状況の記録、変更履歴の整理を日常的に残しておくことで、申請準備や社内確認の負担を減らしやすくなります。


まとめ

88条申請は「30日前」とだけ覚えると危険です。機械等の設置・移転・主要構造部分の変更に関する届出は工事開始30日前が基本となり、特に大規模な建設業の仕事も仕事開始30日前の系統になります。一方で、高さ31メートルを超える建築物または工作物の建設・改造・解体・破壊、最大支間50メートル以上の橋梁、労働者が内部に立ち入るずい道等、10メートル以上の地山掘削、圧気工法、一定の石綿等除去、一定の廃棄物焼却施設の解体等、土石採取業の一定作業などは、14日前提出の対象を疑う必要があります。


実務で迷ったときは、まず「88条のどの系統か」を分けます。設備や仮設物の設置・変更なのか、特に大規模な建設業の仕事なのか、一定の建設業・土石採取業等の仕事なのかを確認します。次に、高さ、深さ、最大支間、ずい道内部への立入り、石綿等、有害物、圧気工法、焼却施設、足場や支保工の条件など、法令上の判断要素を工程表と照らし合わせます。最後に、提出者、提出先、対象作業の開始日、添付書類、社内確認の期限を決め、工程に組み込みます。


88条申請の本質は、期限内に書類を出すことだけではありません。危険性の高い工事や設備について、着手前に計画を見える化し、労働災害を防ぐための手順と設備を確認することにあります。だからこそ、対象判定は早めに行い、判断に迷う場合は所轄労働基準監督署や社内安全部門へ確認することが重要です。現場の高さ、深さ、位置、周辺状況、作業範囲を日常的に記録しておくことも、申請の抜け漏れ防止に役立ちます。


88条申請の準備をスムーズに進めるには、現場情報を正確に残す仕組みが欠かせません。位置情報付きの写真、点群、図面との照合、作業範囲の共有を普段から整えておけば、申請書類の作成だけでなく、変更管理や安全打合せにも使えます。現場の記録と位置管理を一体化し、88条申請に必要な情報整理を効率化したい場合は、スマートフォンで高精度な現場記録を行えるLRTK Phoneの活用も検討してみてください。


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