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88条申請を担当する実務者が最初に確認したいのは、「結局、何日前までに出せばよいのか」という点です。実務上は「申請」と呼ばれることがありますが、法令上は労働安全衛生法第88条に基づく計画の届出です。提出期限は一律ではありません。機械等の設置、移転、主要構造部分の変更に関する届出は、当該工事の開始日の30日前までが原則です。建設業に属する特に大規模な仕事は、仕事の開始日の30日前までに厚生労働大臣へ届け出る区分があります。これとは別に、建設業その他政令で定める業種の一定の仕事は、仕事の開始日の14日前までに労働基準監督署長へ届け出る区分があります。
つまり、88条申請は「何日前」という一つの答えだけで判断する手続きではありません。対象となる機械、仮設物、建設工事の種類、規模、提出先、届出様式、工事開始日の考え方をセットで確認する必要があります。特に、足場、型枠支保工、架設通路、作業構台、掘削、圧気工法、一定の石綿等を扱う作業などを含む案件では、法令上の対象範囲に該当するかを早めに確認することが重要です。
ただし、期限どおりに提出しても、記載漏れ、図面との不整合、計算根拠の不足、資格者情報の不足などがあると、補正、追加説明、差し替えを求められ、実質的に着工前の工程を圧迫します。この記事では、実務上「差し戻し」と呼ばれやすい補正や再提出を防ぐために、提出前に見ておきたい7つの不備例を、現場担当者、元請担当者、安全衛生担当者、書類作成担当者が確認しやすい形で解説します。

